海外移住情報


海外医療資格情報
〜日本免許の適用、海外免許の取得〜




○日本の医療免許適用と海外免許の取得


◆日本人医師資格の海外適用関連
医師免許の海外適用ケース
日本の医師資格海外適用のケーススタディ

医師免許互換制度
日本の二国間協定制度、海外の相互承認制度

海外医師免許と臨床就労留学、研究留学
主要国の医師免許取得方法と留学事情など


◆歯科医師.薬剤師
主要国の歯科医師・薬剤師免許と留学 





◆日本人看護師資格の海外適用関連

主要三ヶ国の看護師登録制度
日本資格の登録制による現地免許発給制度
イギリス.ニュージーランド.オーストラリア

世界各国の看護師免許
日本人看護師の各国免許取得と留学
アメリカ.カナダ.その他


◆医療技術資格者
米国医療技術者認定/NZ医療技術機関





○JICA国際緊急援助隊
国際緊急援助隊/医師・看護師、医療スタッフ登録制度
医療スタッフの政府派遣には、JICA青年海外協力隊などの他に、医師・看護師・医療調整員・業務調
整員の4分野の登録制度によるJICA緊急援助隊派遣があります。


○一元化されていない海外適用情報

日本の医療免許の海外適用について調べようと思っても、なかなか情報入手できない人も多いと思い
ます。理由はその種の情報を一元的に扱っている公的機関がないこと。医療免許を扱う厚生労働省で
は、協定文書の有無が分かる程度。外務省では地域部局の国別担当者が個別に情報を有し、担当者
によっては在外公館に照会してくれます。また、在日大使館の場合は、基本的に本国照会となる場合
が一般的。その他、医師会などの医療関係団体や業界団体に問い合わせてみるのもいいですが、日
本看護協会を除き、組織的に情報を有していないのが現実です。
<医療の国際化に求められるものは・・・>
日本人医療関係者の海外診療活動には医療免許の適用制限がありますが、日本に於いても、日本の
医療資格を有しない外国人の診療活動は同じように制限されています。もちろん、情報という観点から
も立ち遅れ、海外で働きたい医療関係者が情報を得るための手段は限られています。
このような状況を打開するためには、「海外診療情報センター」のようなものが組織され、日本人医寮関
係者の海外雇用情報や各国免許資格情報、外国人医療関係者のための日本情報、各国の日本人医
療関係者情報などが容易に得られる環境が必要です。


○日系病院関連団体
財団法人 海外邦人医療基金
海外医療情報の提供と邦人向け医療施設の開設運営援助など。

○外務医務官
67ケ国の日本大使館、総領事館に73名の外務省・医務官(医師)が常駐。但し活動は公館館員、在留
邦人、日本人旅行者のための健康アドバイスと現地医療情報の収集に限定され、該当国との関係に
より診療活動はできません。赴任期間は1ケ所に2〜3年。内科または、外科、精神科などでの10年以
上の経験が必要。外務省サイトの医療情報の多くは、外務医務官が作成しています。


○検疫官
検疫官は税関での検疫を行う国家公務員。「技官」と呼ばれる専門職員と事務職員に分かれています。
専門職員には医師、獣医師、臨床検査技師、看護師、薬剤師の資格を持った人も多くいます。


※海外ボランティアガイドも参照ください。



関連情報


○オーストラリアの医療従事者向け英語試験
オーストラリアで日本人の医師、歯科医、薬剤師、看護師、獣医、作業療法士などが現地の医療資格
取得を目指す場合に利用できる英語試験は、主にIELTSとOETの2種類。
OET(Occupational English Test)は医療従事者向けの英語試験で日本でも受験可能。IELTSと比べて
出題内容が医療系に特化しているため、IELTSより有利に英語学習ができるともいわれています。
OET(Occupational English Test)



○日本の医師資格の外国人取得

日本の医師国家試験には英語版が用意されていますが、対象となるのはアメリカ、イギリス、フランス、
シンガポールの医師のみで、活動範囲が限定された特定医療活動のみが認められます。以外の国の
医師、または自由な診療活動を行うためには日本人と同じ「日本語の医師免許試験」を受験する必要
があります。

○ASEAN諸国の看護師資格・互換制度
2006年12月、ASEAN(東南アジア諸国連合)は加盟国間の看護師資格・相互承認を決定。自国で3年
以上の経験があれば、加盟10ケ国内で看護師登録を行え、看護師として就労することができます。

○外国資格所持者の日本の看護師資格取得
日本の看護師免許試験は英語版が用意されていないため、外国人は日本人と同じ日本語の試験を受
ける必要があります。また海外の看護師資格を得ている外国人・日本人看護師は、受験に義務付けら
れている病院実習は免除されますが、受験前に受験資格の認定を受け、所持する外国の看護師資格
の適用確認が必要となります。

○外国人看護師・介護福祉師の日本就労
経済連携協定の締結により特定国の看護師、介護福祉士の日本就労が条件付で認められました。
但し日本語の研修を半年受けた後に看護助手・介護スタッフとして働き、3〜4年以内に日本の看護師・
介護師資格を取得しなければならないという高いハードルがあります。また医療資格取得に失敗した
場合は出国しなければなりません。
<公式受け入れ機関>
国際厚生事業団(JICWELS)
厚生労働省の公益法人。外国人医療スタッフ受け入れの公式斡旋窓口となっています。
■フィリピン
2006年協定締結。世界的に評価が高いフィリピン人看護師・介護師の受け入れ枠は2年間で約1000
人に制限され、フィリピン政府は反発。この背景には海外で働くフィリピン人看護師は16万人に及んで
いることがあります。
■インドネシア
2008年7月受け入れ開始。年間受け入れは約500人の予定。初年度は準備不足や日本語の習熟度が
ネックとなり定員に達しない状況。
■ベトナム
2014年受け入れ開始。2014年6月、第1陣が日本語能力試験「N3」を取得して来日。約2ケ月の研修を
受けた後、各地の病院・介護施設で働きながら国家試験合格を目指します。