海外移住情報


パラオ査証編
Republic of Palau

現地事情編






○入国について
90日内の滞在は査証免除。入国時に目的に応じた入国許可(エントリーパーミット)が得られます。
■観光・知人訪問
30日間の入国許可が得られます。但し出国用の航空券所持が必要です。
■滞在延長
移民局にて手続きすれば、1回30日の滞在延長が2回まで、累積日数90日間までが認められます。
滞在期限の切れる7日前までの手続きが必要です。手数料1回50ドル。
パラオ大使館

パラオ空港の入国審査ブース

○環境税の導入
2018年1月より一人100ドルのプリスティン・パラダイス環境税(PPEF)を航空券代金に上乗せする
形で支払います。

○滞在許可証
90日を超える滞在は滞在許可証の取得が必要。現地移民局にて本人または代理人が申請。在日
大使館での申請受付は行われていません。

○労働許可証
外国人の就労には移民局の滞在許可と労働局の労働許可取得が必要。業種によっては環境保護
局、海洋局の特定許可の取得も必要な場合があります。申請は雇用主が各種必要書類を労働局
に提出すると約1ケ月後に発行。日本に送ってもらった労働許可証持参でパラオに入国。
入国後に現地で健康診断を受け、ソーシャル・セキュリティ・ナンバーを取得します。尚、外国人を
雇う前にパラオ人に職種を提示することが優先され、30日を経過しても現地人採用者がいない場合
に限り就労許可が得られます。
<個人事業の場合>
個人でビジネスを開始する場合は、外国人名義の事業は認められないため、パラオ人パートナー
に形式上の雇用主になってもらい雇用契約書を作成、労働許可証を申請取得します。
<企業雇用の場合>
日本人経営企業でも、名義上はパラオ人経営になっている場合が一般的です。
<必要書類>
◆雇用契約書(公証役場の認証が必要)
◆雇用主の推薦状
◆英文健康診断書(エイズ検査含む)
◆無犯罪証明書
◆雇用職種に応じた資格証明、経歴証明など
◆パスポートコピー
◆写真2枚

○パラオ人との国際結婚手続き
パラオの裁判所にて入籍手続きを行うと、婚姻が成立します。現地に住む場合は、健康診断書と
無犯罪証明書を現地移民局に提出し、配偶者用滞在許可を申請。許可証が発行されたら、日本
に送ってもらい持参して入国します。尚、配偶者用許可証は離婚すると結婚期間に関係なく無効
となります。

○バングラデシュ人の就労禁止について
2006年、政府は文化的軋轢と社会不安を理由にバングラデシュ人の就労を停止する法案を提出。
入国停止期間は5年間、3年後に見直し。パラオで働くバングラデシュ人は約400人。多くは外国人
雇用に必要な技能や言葉の条件を満たさず人材エージェントが集めたもの。尚、パラオでは人材
斡旋の法規制がなく、人材エージェントは野放状態。

○税関申告
1万ドル以上の外貨を持ち込む場合は税関申告が必要です。