海外移住情報


モルディブ査証編
Republic of Maldives

現地事情編






○入国について
入国には査証が必要です。
モルディブ大使館

○移民局 Department of Immigration & Emigration
モルディブ移民局
Ground Floor, Huravee Building, Ameer Ahmed Magu, Male  tel 32-3912 fax 32-0011

○査証関連機関
モルディブ外務省
モルディブ警察

○観光査証(到着査証)
入国時に空港にて最長30日間有効の観光査証が自動的に発給。但し出国用の航空券と滞在
期間をカバーするホテル予約証明、または滞在費証明(1日当たり30ドル)が必要。黄熱病の感
染地域から入国する場合には、イエロー・カードが必要です。
<滞在延長>
首都マ−レの出入国管理局にて最長60日間(累積滞在日数は最長90日)の延長手続きが可
能。手数料750MRF。

○出入国カード
機内で配布。入国時に入国審査官に提出。


○入域許可証
首都マーレやリゾート以外の島に滞在するには入域許可証が必要。入域許可証はマーレのアト
ール管理省(Ministry of Atolls Administration)で申請取得。アトールとは環礁の意味。
<必要書類>
パスポートと申請書、推薦状。申請書には行きたい場所と目的、推薦者名などを英文で記入。
推薦状は友人や知り合いが現地にいない場合は日本の政府観光局に行き、滞在目的などを
説明して発行してもらうことができます。現地のアトール管理省に行って理由を説明して説得す
る方法もありますが流動的。日本の観光局、または旅行会社などで発行してもらうのが無難。
許可証は申請から通常は2〜3日で発行。尚、許可証のシステムは流動的なので事前に確認
を。申請料は無料。
■アトール
Ministry of Atolls Administration(環礁管理省)
■主要地方アトール
Baa Atoll Office
Dhaalu Atoll Office
Gaafu Alif Atoll Office
Kaafu Atoll Office
Lhaviyani Atoll Office
Noonu Atoll Office
Raa Atoll Office
Shaviyani Atoll Office
Vaavu Atoll Office


○居住査証(resident visa)
滞在期間は最長1年、更新可能。入国時に滞在目的に応じた書類の提示が求められます。
入国後、マーレの出入国管理局で目的に応じた居住査証申請を行い、身分証明書を取得しま
す。観光査証からの切替申請は原則不可。
<就労用>
入国時、および居住査証申請時に労働省発行の労働許可証が必要。労働許可証コピーの場
合は、労働省発行のコピー文書に限られます。
<スポンサーシップ用>
企業、団体などからのスポンサーシップ用。招聘する側が出入国管理局に申請し、入国前に
スポンサーシップの承認を得る必要があります。滞在許可期間は招聘内容により異なります。

○労働許可証(work permit)
労働許可証申請は労働省にて雇用主が行い、申請時に雇用契約書、日本の警察発行の無
犯罪証明などが必要です。また労働許可証は入国前に取得する必要があります。入国時に
提示された労働許可証はコンピューターでチェックされ、氏名が労働省に登録されていない
場合は入国を拒否されます。また不法就労は強制送還の対象となります。
<家族査証>
労働許可証所持者の配偶者と18歳未満の子供が対象。観光査証で入国後、出入国管理局
での切り替え取得が認められています。必要書類は夫婦関係、親子関係が記載された戸籍
証明書の英訳、雇用主の承諾書など。

○婚姻査証(Marriage visa)
モルディブ国籍者との国際結婚した人が対象。入国時に婚姻関係を証明する書類を提示後、
出入国管理局にて居住査証を申請します。婚姻関係がモルディブの管轄機関にまだ登録さ
れていない場合は、観光査証で入国後、婚姻手続きを終えた後に婚姻査証の切替取得がで
きます。
<未亡人査証/window visa>
婚姻しているモルディブ人男性が死亡した場合の外国人・女性配偶者が対象となり、居住の
権利が継続されます。再婚した場合は取り消されます。