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海外移住情報 マーシャル諸島・査証編 Republic of the Marshall Islands ![]() |
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○入国について 入国には査証が必要です。 マーシャル諸島共和国大使館 ○観光査証 入国時に空港にて30日間の観光査証が取得可能。写真2枚、出国用航空券、手数料25ドル。 ■滞在延長 移民局にて手続きすれば90日間までの滞在延長が可能です。 ○移民局 ■マーシャル諸島移民局 マーシャル移民局は外務省が管轄。政府総合庁舎内に事務所があります。 tel 329-3010 ○滞在査証 滞在期間は1年間。更新可能。マーシャル諸島にて就労、事業を行なう投資家などが対象。 ■再入国許可 滞在査証所持者が出国し再入国する場合は、移民局で再入国許可証の事前取得が必要。 ○労働許可 就労を伴う滞在は査証申請の前に外務省労働部にて労働許可の取得が必要。労働許可は 雇用就労用と投資家用があります。 ■雇用される場合 許可期間は1年。1回のみ更新が認められ2年まで許可。2年経過後は出国の必要があり、 再度の労働は労働許可を再取得する必要があります。また外国人を雇用する前に国内で募 集広告を行い、ローカルの適任者が確保できなかったことを証明する必要があります。 ■企業経営者など投資家 許可期間は1年。以降1年毎の更新が認められます。 ○外国人登録 滞在が1年以上の場合は外国人登録が必要。1年毎に更新。 必要書類は無犯罪証明書、健康診断書、職業証明書、旅券、写真2枚、手数料100ドル。 ○旅行制限地域 クワジェリン環礁の一部(米軍のイバイ基地など)に入域するには、2週間前までにマジュロ の米国大使館に入域申請を提出し許可を得る必要があります。 |