海外移住情報


海外での年金と国民健康保険の適用





海外居住時の年金関連情報


○年金公式サイト
厚生労働省・年金局
日本年金機構
社会保険庁は2010年1月、日本年金機構に組織改変。
※日本国民年金協会は2013年3月、解散。

○国民年金の任意加入
海外に住んでいる20歳から65歳未満の日本人は、希望によって国民年金に任意加入すること
ができ、保険料を納めることで、第1号被保険者となることができます。

○海外居住によって対象加入期間を満たさない人の合算措置
海外に住む日本人の中で日本での年金加入期間が25年に満たない場合は、海外居住期間を
「合算対象期間/通称: カラ期間」としてカウントされる合算措置があります。
例えば日本で15年の年金加入期間があり、その後海外移住。海外で10年以上暮らしていると
合算対象期間が25年となり、年金の受給対象となります。
尚、合算措置を受けるためには海外生活の証明(在外公館発行の在留証明書、戸籍附表記載
の海外転出記録)が必要となり、海外に住んでいた期間は1961年4月以降が対象となります。

○社会保障制度の二国間協定
海外で就労する場合、日本の社会保障制度加入期間と居住国の加入期間を合算できるように
する規定、保険料の二重負担防止規定などがありますが、対象国は日本と協定を結んでいる国
に限られます。協定国は12ケ国(内2ケ国は保険料の二重負担防止のみ)。
■日本と居住国にて通算25年の加入期間があれば、日本国籍を放棄した場合でも日本の年金
受給の権利が得られます。さらに居住国の年金受給規定を満たせば受給資格が得られます。
■日本からの派遣による一時的な就労(原則5年)の場合、日本の年金制度のみに加入すること
になり、その国の年金制度等への加入が免除されます。
日本年金機構/各国との協定

○国民年金支給開始の繰り上げと繰り下げ
年金の支給開始は原則65歳となっていますが、本人の希望によって60歳から支給されるのが
「繰り上げ」。早くもらえる分、支給額は減額されます。反対に70歳まで待つのが支給額が増え
る「繰り下げ」。ちなみに65歳支給開始では年間約79万円支給。60歳支給開始は年間約55万円、
70歳支給開始は年間112万円。厚生労働省のアンケート調査では早く受給したい人が9割、遅
らせたい人は1割。

○海外での年金受け取り方法
海外で年金を受け取るには、先ず居住県の市町村に「海外転出届」を提出すると共に、社会保険
事務所の「年金の支払いを受ける者に関する事項」という用紙を入手。所定事項に記入後、社会
保険業務センターへ送付します。受取金融機関は日本または海外の金融機関のどちらでも指定
可能です。

○年金課税
日本での税金は年金支給額から規定控除額を引いた金額が課税対象となり、所定の所得税が
課税。海外転出届を提出し租税条約締結国に住む人の場合は、「租税条約に関する届出書」を
「年金の支払いを受ける者に関する事項」と共に社会保険業務センターに提出すると、日本での
年金への所得税は免除され、滞在国の税法にて現地で課税されます。
※厚生年金と国民年金に限られ、公務員共済年金と私学共済年金は日本での課税のみ。
※租税条約を結んでいない国への移住や上記届出書を提出しなかった場合は日本での課税。
※フィリピンなどの移住制度によっては送金された年金への課税が免除されるケースがあります。
※住民票を残しての年金請求には住民税、国民健康保険料、介護保険料の支払負担が発生。
<租税条約締結国>
一例/アメリカ、イギリス、イタリア、インド、インドネシア、ベトナム、オーストラリア、韓国、シン
ガポール、スペイン、中国、ドイツ、ニュージーランド、バングラデシュ、フィリピン、マレーシア、他。

<租税条約対象外の国に住む場合の年金所得税制格差>

租税条約対象外の国に居住する場合、年金に課せられる所得税は日本居住者に比べ多くの所
得税が徴収されます。これは各種控除額の有無や所得税率などに差があるため。このことから、
租税条約対象外の国に住所を移す場合は、年金からの課税額がいくらになるのかを事前に国税
事務所や関連機関で確認することが必要です。



健康保険など


○国民健康保険の脱退
海外転出届を提出して住民登録を抹消すると国民健康保険を脱退。再度加入するには、
日本に帰国後、住民登録を復活させる必要があります。


○日本の公的健康保険の海外診療払い戻し
治療費は自身で支払い、帰国後に請求すると一部が還付されます。
日本国内の診療報酬基準が適用されるため、全額が支払われるとは限りません。
例えば日本での盲腸の診療報酬が仮に8万円なら、現地で盲腸の手術費が30万円かかっ
たとしても、支払い額は8万円のみ。差額と翻訳文書作成費用は自己負担となります。
<社会保険の場合>
海外で医者にかかったら病院からの診療内容明細書と日本語訳文を社会保険事務所に提
出すれば、日本の「診療報酬」に見合った額が払い戻されます。
また国民健康保険も
<国民保険の場合>
2001年1月1日より海外医療費の還付が可能。手続方法は出国前に<診療内容明細書と
領収明細書>を市町村窓口で受け取り海外に携帯。帰国後、支給申請書、診療内容明細
書、領収明細書と日本語訳文を窓口に提出。
また国民健康保険の海外診療は原則として1年以内の短期渡航者が対象。治療費の払い
戻し請求は治療費支払い日の翌日から起算して2年以内。また払い戻し金の支給は、申請
から2ケ月後の月末までに振り込まれます。
詳細は社会保険事務所、市町村窓口にて問い合わせを。

○関連機関
国民健康保険中央会



○海外旅行保険・主要会社一覧

従来のセットプラン以外にも、細かな個別事情に対応した格安な新タイプ保険も登場。
またクレジットカードには旅行保険が自動付帯されている場合が多いので、所持カードの
確認が必要です。

日本損害保険協会/会員各社商品ガイド
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