海外移住情報


ニュージーランド
ワーキングホリデー査証




概要


WH査証を取得すると1年間の多目的滞在と就労許可が得られます。
●制度開始年/1985年7月
●発給制限/人数制限はありません。(例年4000人前後の発給者数)
●対象年齢/18〜30歳(入国時の年令)
●申請開始時期/通年受付。
査証規定
●査証発給日より1年以内に入国。滞在許可は入国日より1年間。
●マルチプル査証。滞在期間中の入出国は自由。但し出国期間も滞在期間に含まれます。
●2010年3月より日本人特定措置として就労制限が撤廃。
●他の査証への切替、子供の同伴は不可。
●2008年2月より、特定条件の下、3ケ月間の滞在延長が申請可能。



査証規定の変更


○就労制限の撤廃 (日本人特定措置)
2010年3月より日本人特定措置として就労制限が撤廃。以前は同一雇用主の元で3ケ月以上は
働けないため、3ケ月毎に雇用先を変更する必要がありましたが、日本人のみ、期間の制限なし
に同一雇用主の下で就労することが可能となりました。


○3ケ月間の滞在延長申請

2008年2月より3ケ月間の滞在延長申請が実施されました。
<対象者の条件>
WH査証にて滞在中の人で、1年間のWHの内、併せて3ケ月以上フルーツピッキングなどの農園
アルバイト経験し、雇用主から農園就労期間の証明を得れる人のみが対象となります。
<申請方法>
ニュージーランド移民局にて「Working Holiday Extension Permit」を申請します。NZ国外からの
申請、およびオンライン申請は不可。

○就学について
2009年7月、就学可能期間が変更。複数のコース受講と1コースにつき6ケ月までの就学が認め
られます。変更以前は3ケ月までの就学となっていました。



査証申請


○申請方法

2006年5月、ワーキングホリデー査証はニュージーランド移民局のオンライン申請のみに変更。
<公式サイト>
ニュージーランド移民局
ニュージーランド移民局/ワーキングホリデーガイド

○オンライン申請

ニュージーランド移民局サイトから申請。画面に表示されたオンライン査証をプリントアウトして
パスポートと共に持参。入国時に提出します。申請の詳細は移民局のデータペースに保存され
ます。健康診断書の受理から数日にて発給。
<オンライン申請フロントページ>
ニュージーランド移民局/Working Holiday Schemes online
※ログインにはユーザー登録が必要です。
ユーザー登録(Register)ページ

○オンライン査証の形式
オンライン査証の内容は従来のシール式査証と同じ。申請者情報、就労・査証条件、有効期間
が記載されます。オンライン表示された査証をプリントアウトし、旅券に添付。入国時に提示する
と共に携行します。尚、就労時には雇用主にプリントアウトしたオンライン査証を提示。移民局の
ホームページにログインしたり、「New Zealand National Contact Centre」に照会することで査証
内容を確認することもできます。
■申請者の居住地と申請発給料
日本居住者の申請発給は無料。NZ国内からの申請も可能ですが、NZ国内からの申請には別
途パーミット代金が必要となります。
■申請受理
申請受理時に確認メッセージが送信されます。また申請状況はオンラインでも表示されます。
■健康診断書
オンライン申請後、移民局より所定用紙「NZIS1096」を使用した病院の健康診断を受けるよう指
示があります。受診は指定病院・指定医師のみ。用紙は移民局サイトよりダウンロードして使用。
※「NZIS1096」は2009年9月、新用紙に変更。旧用紙は2009年11月まで使用可。また健康診断
書は指定移民局に送付します。
※従来の送付先は在香港NZ移民局(Immigration New Zealand Hong Kong/6508, Central
Plaza18 Harbour Rd, Wanchai HONG KONG)。送付先の移民局は変更される場合があります。
健康診断用紙 NZIS1096/Temporary Entry Chest X-ray Certificate (新用紙)
■発給後の査証記載内容の変更
◆ニュージーランド移民局ナショナル・コール・センターに電話連絡し、変更内容を伝え訂正。
・NZ国外から/+64-9-914-4100
・NZ国内・オークランド外から/0508-558-855
・NZ国内・オークランドから/09-914-4100
◆ファックシミリおよび郵送での連絡も可能。
・FAX/+64-9-985-4210。
・郵送宛先/Working Holiday Schemes, PO Box 3773, Shortland St, Auckland

○問い合わせ先

ニュージーランド大使館 ビザ・セクション
〒154-0047 東京都渋谷区神山町 20-40  tel 03-3467-2270 fax 03-3467-2278
ニュージーランド大使館



各種事項


○査証取得後の注意事項
◆片道航空券での入国可。入国日程は自由。
◆医療保険の強制加入義務はありませんが、適当な医療保険加入が望まれます。
◆最低4200NZドル以上の所持金携行が望まれます。


○入国後の必要手続き

ニュージーランドで仕事をする場合は納税者番号(IRD NUMBER)の取得義務が生じます。
申請書を税務署で入手、パスポートなど身分証明書を持参の上、記入提出。その場でナンバー
が交付され、約4-5日で通知書が送られてきます。還付申告(タックスリターン)は手続きに6週
間かかり、銀行振込または小切手にて支払われます。

○現地での情報収集
ニュージーランドでは現地日本語雑誌<月刊NZ>等での情報収集以外に、主要都市では日本
食料品店などの掲示板にて、<ルームシェア・仕事(ワーホリ向けの求人情報など)・個人売買
(家具や車、日用品)>など生活に必要な情報が無料入手できます。

○ワーホリ終了帰国後のニュージーランド訪問制限

日本帰国後、一定期間(ワーホリでのNZ滞在期間)を経なければ、ニュージーランド訪問者査証
の申請はできません。査証免除で入国する場合は、短期で日程が確定している際は入国できま
すが、入国審査官の判断にも左右されます。

○相互協定国
ニュージーランドは香港を含む33ケ国とワーキングホリデー相互協定を締結。2010年7月からは
新たに中国本土(年間1000人)が追加されました。


○参照
海外移住情報、ニュージーランド編