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海外移住情報 ニュージーランド ワーキングホリデー査証 |
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概要 |
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WH査証を取得すると1年間の多目的滞在と就労許可が得られます。 ●制度開始年/1985年7月 ●発給制限/人数制限はありません。(例年4000人前後の発給者数) ●対象年齢/18〜30歳(入国時の年令) ●申請開始時期/通年受付。 査証規定 ●査証発給日より1年以内に入国。滞在許可は入国日より1年間。 ●マルチプル査証。滞在期間中の入出国は自由。但し出国期間も滞在期間に含まれます。 ●2010年3月より日本人特定措置として就労制限が撤廃。 ●他の査証への切替、子供の同伴は不可。 ●2008年2月より、特定条件の下、3ケ月間の滞在延長が申請可能。 |
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査証規定の変更 |
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○就労制限の撤廃 (日本人特定措置) 2010年3月より日本人特定措置として就労制限が撤廃。以前は同一雇用主の元で3ケ月以上は 働けないため、3ケ月毎に雇用先を変更する必要がありましたが、日本人のみ、期間の制限なし に同一雇用主の下で就労することが可能となりました。 ○3ケ月間の滞在延長申請 2008年2月より3ケ月間の滞在延長申請が実施されました。 <対象者の条件> WH査証にて滞在中の人で、1年間のWHの内、併せて3ケ月以上フルーツピッキングなどの農園 アルバイト経験し、雇用主から農園就労期間の証明を得れる人のみが対象となります。 <申請方法> ニュージーランド移民局にて「Working Holiday Extension Permit」を申請します。NZ国外からの 申請、およびオンライン申請は不可。 ○就学について 2009年7月、就学可能期間が変更。複数のコース受講と1コースにつき6ケ月までの就学が認め られます。変更以前は3ケ月までの就学となっていました。 |
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査証申請 |
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○申請方法 2006年5月、ワーキングホリデー査証はニュージーランド移民局のオンライン申請のみに変更。 <公式サイト> ニュージーランド移民局 ニュージーランド移民局/ワーキングホリデーガイド ○オンライン申請 ニュージーランド移民局サイトから申請。画面に表示されたオンライン査証をプリントアウトして パスポートと共に持参。入国時に提出します。申請の詳細は移民局のデータペースに保存され ます。健康診断書の受理から数日にて発給。 <オンライン申請フロントページ> ニュージーランド移民局/Working Holiday Schemes online ※ログインにはユーザー登録が必要です。 ユーザー登録(Register)ページ ○オンライン査証の形式 オンライン査証の内容は従来のシール式査証と同じ。申請者情報、就労・査証条件、有効期間 が記載されます。オンライン表示された査証をプリントアウトし、旅券に添付。入国時に提示する と共に携行します。尚、就労時には雇用主にプリントアウトしたオンライン査証を提示。移民局の ホームページにログインしたり、「New Zealand National Contact Centre」に照会することで査証 内容を確認することもできます。 ■申請者の居住地と申請発給料 日本居住者の申請発給は無料。NZ国内からの申請も可能ですが、NZ国内からの申請には別 途パーミット代金が必要となります。 ■申請受理 申請受理時に確認メッセージが送信されます。また申請状況はオンラインでも表示されます。 ■健康診断書 オンライン申請後、移民局より所定用紙「NZIS1096」を使用した病院の健康診断を受けるよう指 示があります。受診は指定病院・指定医師のみ。用紙は移民局サイトよりダウンロードして使用。 ※「NZIS1096」は2009年9月、新用紙に変更。旧用紙は2009年11月まで使用可。また健康診断 書は指定移民局に送付します。 ※従来の送付先は在香港NZ移民局(Immigration New Zealand Hong Kong/6508, Central Plaza18 Harbour Rd, Wanchai HONG KONG)。送付先の移民局は変更される場合があります。 健康診断用紙 NZIS1096/Temporary Entry Chest X-ray Certificate (新用紙) ■発給後の査証記載内容の変更 ◆ニュージーランド移民局ナショナル・コール・センターに電話連絡し、変更内容を伝え訂正。 ・NZ国外から/+64-9-914-4100 ・NZ国内・オークランド外から/0508-558-855 ・NZ国内・オークランドから/09-914-4100 ◆ファックシミリおよび郵送での連絡も可能。 ・FAX/+64-9-985-4210。 ・郵送宛先/Working Holiday Schemes, PO Box 3773, Shortland St, Auckland ○問い合わせ先 ニュージーランド大使館 ビザ・セクション 〒154-0047 東京都渋谷区神山町 20-40 tel 03-3467-2270 fax 03-3467-2278 ニュージーランド大使館 |
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各種事項 |
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○査証取得後の注意事項 ◆片道航空券での入国可。入国日程は自由。 ◆医療保険の強制加入義務はありませんが、適当な医療保険加入が望まれます。 ◆最低4200NZドル以上の所持金携行が望まれます。 ○入国後の必要手続き ニュージーランドで仕事をする場合は納税者番号(IRD NUMBER)の取得義務が生じます。 申請書を税務署で入手、パスポートなど身分証明書を持参の上、記入提出。その場でナンバー が交付され、約4-5日で通知書が送られてきます。還付申告(タックスリターン)は手続きに6週 間かかり、銀行振込または小切手にて支払われます。 ○現地での情報収集 ニュージーランドでは現地日本語雑誌<月刊NZ>等での情報収集以外に、主要都市では日本 食料品店などの掲示板にて、<ルームシェア・仕事(ワーホリ向けの求人情報など)・個人売買 (家具や車、日用品)>など生活に必要な情報が無料入手できます。 ○ワーホリ終了帰国後のニュージーランド訪問制限 日本帰国後、一定期間(ワーホリでのNZ滞在期間)を経なければ、ニュージーランド訪問者査証 の申請はできません。査証免除で入国する場合は、短期で日程が確定している際は入国できま すが、入国審査官の判断にも左右されます。 ○相互協定国 ニュージーランドは香港を含む33ケ国とワーキングホリデー相互協定を締結。2010年7月からは 新たに中国本土(年間1000人)が追加されました。 ○参照 海外移住情報、ニュージーランド編 |