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海外移住情報 ニュージーランド就労査証 |
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特定就労促進制度 Silver Fern Policies |
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2010年4月新規実施。有能な外国人の若者に就労機会を与えるための新制度。 ○Silver Fern Job Search/第1ステップ 年間300人が対象。国外申請のみ。審査通過者は当初9ケ月間の滞在が許可され、その期間中 に適職を探すことができます。 ※2010年度申請は開始(4月27日)から約30分で規定人数に達したため受付終了。 <対象者> ◆20〜35歳でIELTSが6.5点以上。 ◆学士号または2年以上の専門職業経験を有し専門士資格を有する。 ◆4200NZドル以上の滞在資金を有する。 ○Silver Fern Practical Experience/第2ステップ 上記対象者が適職を得ると、2年間の就労査証に切り替えることができます。 |
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居住就労査証(Work to Redidence Visa ) |
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将来の永住権取得を目的とした人を対象とした居住用就労査証。三つの適用条件があります。 尚、査証取得後に永住権を申請するには55歳以下、年収45000NZドル以上などの諸条件があ ります。 ○雇用主スポンサード(Employer Accreditaion) 認可された雇用主からのジョブオファーがある場合に適用されます。 ○優先職業(Priority Occupation Applications) 優先職業リストに指定されている職種でのジョブオファーがある場合に適用されます。 ○才能(Talent) 芸術、文化、スポーツの分野で非凡な才能がある場合に適用されます。 |
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就労査証(Work Visa ) |
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就労査証の有効期間は延長を含め最長3年。3年が経つと新たな申請による再取得が必要です。 また発給までは申請から2〜6ケ月程度を要します。日本人の場合は発給無料。 就労査証はケース バイ ケースで査定されるため、以下はあくまで就労ビザ申請の骨子です。 ○必要書類 ◆雇用契約保証書 <日本企業から派遣される場合> 会社からの保証書(派遣理由、派遣期間、生活費、医療費、および帰国の保証が記載されたもの)。 派遣理由として交替の場合には前任者の氏名、新規設置の場合にはその理由が記載されたもの。 <ニュージーランド企業によって雇用される場合> ニュージーランドの会社からの雇用契約保証書。 雇用理由、仕事内容と雇用期間、収入・労働条件、住居・医療費の保証および帰国の保証などが 含まれていること。 ◆ビザ申請書 (Application to Work in New Zealand NZIS1015) ◆滞在期間プラス3ケ月以上の残存期間があるパスポート、写真1枚 (申請用紙貼付) ◆仕事に関する資格証明(WVAP、他)、および経験がある事を証明するReference Letter 就労ビザの資格承認<Work Visa Approval in Principle>はニュージーランド移民局が「雇用主が あなたを雇いたい」というジョブオファーの書類を受理し、その職に就く資格を持ち、かつニュージー ランド在住許可者の中で該当者がいないかを確認した後に承認します。 ◆広告証明 新聞での求人公募の結果、該当するNZ人が確保できなかったことの証明。 雇用主は日本人を雇用する前に現地新聞に求人広告を掲載するなどして、適切な人材を確保する のが困難であることを移民局に対して証明しなければなりません。 ◆法人登録書(NZ企業の場合) ◆ニュージーランド移民局からのApproval in Principle letter (General Categoryで査定される場合のみ必要)。 ◆無犯罪証明書、レントゲン・身体検査報告書 滞在期間が2年以上の場合のみ必要。 ◆その他、審査官が必要とする書類 ○訪問者資格にて労働許可を取得する場合の規定 訪問者Visitorとしてニュージーランドに入国した際、滞在期間中に就労許可(Work Permit)を取得し 働く事が出来ます。この場合就労期間は最長9ケ月となり、例えば、すでに2ケ月間ニュージーラン ドに滞在している場合、残りの7ケ月間のみ就労許可を取得することが出来ます。 就労許可を取得するにはあなたの経験・資格に基づいた仕事で、雇用主があなたを雇いたいという 申し出(job offer)が必要です。 また この制度によって9ケ月間以内の就労滞在した人は、再び同制度を取得するには、二ュージ ーランド国外で9ケ月間過ごさなければなりません。但し国外大使館で有効な就労査証を取得した 場合はこの限りではありません。 ○家族同伴の場合 配偶者と5才以下の子供は訪問者ビザ、5才以上は学生ビザの申請が必要です。 また申請は就労査証申請と同時申請となります。 ○研究員の場合 就労査証を申請取得しますが、雇用関連書類に代わる受入機関の招聘状(期間明記)と保証書、 資格経験証明などが必要です。 ○添乗員の場合 就労査証を申請取得しますが、雇用関連書類に代わる旅行会社の保証書(ツアー明細・仕事内容 ・滞在費と航空券の保証などを明記)、添乗員資格証明などが必要。シングルとマルチプルがあり ます。発給まで所要数日。 |
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ジャパニーズ・インタープリター査証 |
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ジャパニーズ・インタープリター査証は、日本語と英語の両方が理解できる人を対象に、観光業に 限った職種に発給される優遇就労査証。有効期限は最長2年で、延長はできません。 この制度のもとで2年間働いた後、もう一度同じ制度で働くには、日本に一度戻って2年間を経る必 要があります。 移民局の公式ガイド <必要書類> ◆雇用主の保証書 雇用理由、雇用期間、住居と医療の保証、雇用期間満了時の帰国保証などが明記されたもの。 ◆英語能力証明 ◆就労査証申請書、写真1枚 |
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○大使館への資料請求 大使館ではパンフレット「Guide for Working in NZ」を配布。また申請書にはWorker's Guideが記載。 ニュージーランド大使館 |