海外移住情報


ニュージーランド査証編
New Zealand

現地事情編






○入国について
90日間までの滞在は査証免除。但し、出国用の航空券所持が必要です。
ニュージーランド大使館

○査証免除の滞在延長
90日間以上の滞在を希望する合は、現地で訪問査証に切り替えることで滞在延長できます。

○日本での査証申請
2012年10月、在日大使館の査証申請窓口は廃止。民間機関の「VFS Global」への委託を開始。
VFS Global

○移民局

ニュージーランド移民局
ニュージーランド移民局・査証申請ガイド

○訪問査証
最初に入国した時点から18ケ月の間に合計9ケ月までの滞在が可能です。
ニュージーランドに連続して9ケ月滞在した場合は、NZを出国後9ケ月間はNZに再入国できません。

<必要書類>
申請書(NZIS1017)/出国用の航空券(または予約確認書など)/写真1枚/生活資金証明(1ケ月あ
たり1000NZ$相当の本人名義の銀行残高証明など)

就労査証

居住就労査証、就労査証、ジャパニーズ・インタープリター査証、特定就労促進制度など。
<公式ガイド>
ニュージーランド移民局の就労ガイド Work in NZ

ワーキングホリデー査証

○学生査証

フルタイム(週20時間以上)で3ケ月以上の通学をする場合は、学生査証が必要。学費を支払った期間
の滞在が許可されます。政府資格審査局NZQAで認定された教育機関のみ留学生の受け入れが可能。
申請から発給まで1〜2週間、郵送の場合(申請時に切手を貼った返信封筒を同封)は3週間。発給手数
料は日本人の場合、無料。
<必要書類>
◆申請書(NZIS1012)/パスポート/写真
◆出国用航空券または予約証明書、航空券購入資金証明(100万円程度)
◆NZQA認可校の入学許可証(1年以上の場合は年額学費記載が必要)
◆学費支払い証明書(領収書や支払い明細など)
◆生活資金証明(滞在期間が9ケ月以内は1ケ月あたり1000NZ$相当、10ケ月以上は年額1万NZ$以上
の本人名義の銀行残高証明など)
◆学校または宿泊先の宿泊証明書
◆無犯罪証明(通算滞在期間が2年を超える場合のみ)
◆半年以上1年以内の留学はTB (結核)クリアランスが必要。通算して1年を超える場合は、身体検査・
レントゲン検査が必要。指定フォームは移民局サイトよりダウンロード可能。
■アルバイト就労
2014年より、14週間以上のフルタイムコースに在籍する人は、英語力を問わずに週20時間以内のパート
タイム就労が可能。また学校休暇時はフルタイム就労が可能です。
■学生査証への現地切り替え
査証免除、訪問者査証、ワーキングホリデー査証から学生査証への現地切り替えは可能です。このた
め入国後に自分の目で見てから学校を選ぶこともできます。

○付き添い査証(Guardian Visa)
初等・中等教育の学生査証該当者に付き添う家族が対象。発給無料。滞在期間は最長1年。該当者の
学生査証が更新された場合は、再度の申請ができます。
<申請書類>
申請書、パスポート写真/出国用航空券または予約証明書/生活資金証明(1ケ月あたり1000NZ$相
当の本人名義の銀行残高証明など)/親子関係を証明する書類(住民票・戸籍謄本など)/日本に残
る一方の親の委任状

リタイアメント査証
富裕層向けの投資型制度として2010年4月新規実施。

永住権制度一覧
<日本人の永住権保持者数>
2003年時点で永住権保持者は約1万人。10年で約4倍の数。

○起業就労査証 EWV/Entrepreneur Work Visa
旧・長期ビジネス査証。新たに起業する人を対象にしたもので、ニュージーランドの経済発展と活性化
がその目的。当初9ケ月間の就労許可が得られ、始業と送金が確認された時点で当初1年、その後は
3年まで延長可能。また事業がうまくいっている場合に限り、永住権を容易に取得できるように配慮さ
れています。永住権を申請しない場合は査証の再取得も可能。尚、会社を設立するのが一般的ですが、
その目的と環境によって各種企業形態も認められています。
■発給要件
◆充分な資金と3年間の財務計画、詳細な事業計画、ニュージーランド社会に貢献できる事業内容と
事業への熱意を有する起業家で、事業計画が規定のポイント指標(120点)に達すること。
◆2年間の新規ビジネスに関連した業務経験や事業関連の資格を有し、過去5年間に詐欺、破綻、
不正ビジネスに関与していないこと。
◆2年以内に受験したIELTSのスコアが総合5.0以上あること。

○長期ビジネス査証・支店開設カテゴリー Employee of Relocating Busuiness Category
現地支店を開設する幹部スタッフのための査証。支店開設時に当初24ケ月の滞在が認められ延長
も可能。ビジネスが軌道に乗った際は永住権への切り替えができますが、永住権取得後も最低2年
間の業務継続が必要です。
■発給要件
◆申請者が外国企業支店の中心スタッフであること。
◆New Zealand Trade & Enterpriseまたは関連団体からのサポートを得ていること。
◆支店開設理由と申請者の赴任理由が適格で、NZ社会に貢献することの証明ができること。
◆申請者の英語力がIELTSスコアで総合5.0以上あること。


○パスポート更新時の査証移し変え
新パスポートを所持した場合、NZ査証の移し変えて続きを行わないと、有効な査証は無効となります。
手続きは申請書、写真1枚、新・旧パスポート、手数料無料。所要数日、郵送申請可。


○暫定査証/Interim Visa
2010年12月実施の新しい査証。現地での滞在延長や査証の切り替えの申請者に対して、申請する査
証が発給されるまでの間をつなぐ暫定査証。所持する査証と申請する査証によって、発給される暫定査
証の種類・内容が異なります。申請無料。自動的に発給され、最長滞在許可期間は6ケ月。
ニュージーランド移民局/Interim Visa(PDF)



移民代理人認定、その他


○イミグレーション・アドバイザー・ライセンス法

ニュージーランドにて移住アドバイスを行えるのは、政府の認可ライセンスを所持する移民代理人のみ。
ライセンスは、登録機関・IAAが審査を行い。合格者にライセンスを発行。ライセンスは個人に与えられ、
会社・機関などに交付されるものではありません。
■2010年5月、国外の適用も開始
従来はニュージーランド国内のみの適用でしたが、2010年5月4日より日本を含めた国外の適用が開始。
ライセンスを持たない人の日本での移住アドバイスは違法となります。
■罰則
10万NZドルの罰金、7年以下の懲役。
■管轄機関
IAA/NZ Immigration Advisers Authority

○ニュージーランド移民論争
中国・台湾・香港・日本・韓国といった国からの観光客や長期滞在者が増加し、オークランドの中心部
はアジアの様相。人口の8割がイギリスなどの欧州系という社会環境も手伝って、文化が異なるアジ
アからの移民を制限しようとする論争がマスコミなどで話題に。但し、ニュージーランドではアジア抜き
の経済発展は考えられないため、政府はその必要性を主張。