海外移住情報


ブラジル査証編
Brasil

現地事情編






○査証免除の開始
2019年6月17日より日本を含めた指定国の査証免除措置が開始。
対象となるのは観光・商用・訪問・通過など居住や就労を伴わない滞在。滞在日数は1年以内に
最長180日間。入国時に90日間、さらに90日間の滞在延長申請が認められます。
尚、査証免除対象国は日本・カナダ・米国・オーストラリアの4ケ国。
ブラジル大使館  ブラジル東京総領事館  ブラジル名古屋総領事館

○移民局
ブラジルのイミグレーション業務はブラジル法務省・連邦警察局が管轄しています。
ブラジル連邦警察局
<査証関連機関>
ブラジル法務省
ブラジル法務省 外国人局
ブラジル法務省 国家治安局
ブラジル外務省
<労働関連機関>
ブラジル労働雇用省 MTE
ブラジル労働公共省 MPT

○電子査証(E-VISA)
2018年1月11日開始の日本人向け新プログラム。民間委託サイトから申請。2年間有効、40ドル。
※従来通り、在日公館申請の査証取得も継続されます。
VFS Groval ブラジル

○一時滞在査証(VITEM/テンポラリー査証)
目的別に細分化されています。手続きに要する時間はケースや役所環境によって様々でうまく機能
しない場合もあるようです。延長手続は1回のみ可能。所管の連邦警察の支部にて手続きしますが、
期限の切れる30日前の手続きが必要。延長満了後は出国しての再申請、または永住査証への切
り替えが必要となります。また2018年6月より査証カテゴリーによっては在日公館申請には戸籍謄本
コピーと英訳またはポルトガル語訳の添付が必要。
※一時滞在査証の取得者は、査証とは別に居住許可の申請取得が必要。有効期間は原則2年間。
更に2年間の延長、または無期限許可への変更が可能。申請は滞在目的により労働省または法務省。
■文化学術
滞在期間は2年間。発給料7800円
■学生
滞在期間は1年間。発給料10400円
■就労
外国人就労者には労働社会福祉手帳(CIPS)が発行。地方労働事務所での手続きが必要。
許可証所持者の配偶者・同伴家族は就労が認められていません。発給料13000円。
◆駐在員
中央銀行に60万レアル(20万から変更)以上の登録を行っている外国企業が対象。60万レアル毎に
1人の駐在員の就労が認められます。尚、2010年より5年を超えない場合は、ブラジルの年金加入
義務が「日本ブラジル社会保障協定」によって免除。滞在期間は2年間。2013年より更新不可、永
住査証への切り替え申請が必要。
◆一般就労、研修
専門家以外の就労や研修労働には労働雇用省の就労許可証の取得が必要です。滞在期間は2年
間。1回の更新が可能。
◆専門技術者・教育者・科学者
滞在期間は2年間。1回の更新ができ、最長4年間の滞在が可能。
現地採用の場合は<テンポラリオ5>と呼ばれる技術研究・特別職種用の査証が該当。
原則的に大卒の学歴が必要。申請は無犯罪証明書・雇用主との労働契約書・学歴職歴の証明書
類、企業の納税証明などを労働雇用省に提出。外国人就労許可証を取得してからテンポラリオ5
を法務省に申請し取得します。
申請者がブラジル国外にいる場合は査証が発給、現地にて観光査証からの現地切り替えも可能。
この場合は査証に代わる身分証明書が発給されます。
また転職の際は無効となり、新たな申請取得が必要。発給まで2週間〜1年とケースによって大き
く異なります。同伴家族の就労不可。
<技術指導>
日本企業とブラジル企業の間で「技術移転・支援契約」がある場合は、雇用に関係なく1年間、さら
に1年間の延長が可能。また2017年より180日以内の短期滞在の場合でも、現地対象企業を通じ
ブラジル労働雇用省の労働許可、無犯罪証明などが必要。
<トレーニング>
ブラジルに子会社、支社、本社を持つ外国企業従業員が対象。60日有効、延長は60日1回のみ。
■報道記者・マスコミ特派員
滞在期間は4年間。さらに最長4年間の更新可能。ブラジル国内での賃金受け取りは不可。
■宗教関係者
滞在期間は1年間。発給料9100円
■その他
ボランティア、投資、家族呼び寄せ、医療などがあります。

○永住査証(VIPER)
永住査証を取得後に国外に出る場合、2年に1度は戻らないと査証は失効します。発給料26000円

■一般永住権

一般永住査証はケースに応じてブラジル国家移民評議会、外務省移民課、法務省、労働省の審査
と許可が必要なため取得まで3ケ月以上の期間を有します。
<対象者>
◆ブラジル人との婚姻やブラジルで生まれた子ども(ブラジル人)の扶養者となる場合。
◆就労用の一時滞在査証査証にて4年間を経た後に永住ビザに切り替え。切り替え発給は年々厳
しくなっているため取得者は限定されるのが実情です。また、就労先が外国企業、国内企業である
かは問われません。取得は雇用企業が法務省に申請します。
■企業幹部用永住権、投資永住権
50万レアル以上をブラジルに投資した企業の経営者・役員・幹部職などは、永住権を取得する義務
が生じるとともに、永住権申請資格が得られます。また2年以内に10名以上を雇用する場合は15万
レアルに減額。但し雇用数や投資対象地域・分野、生産性が移民評議会に認められる場合は15万
レアル以下でも認められる場合があります。
※20万ドルから60万レアル、5万ドルから15万レアルに変更。60万レアルから50万レアルに変更。
<個人投資家の場合>
15万レアル以上の投資が必要。国家移民評議会の審査によっては15万レアル以下でも対象となる
場合があります。更新は3年毎。雇用や納税義務などの基準を満たした場合に更新が認められます。

○シルバー移住査証
年金受給者を対象にした優遇永住査証。
詳細は、リタイアメント制度一覧


○外国人登録と外国人身分証明書
一時滞在査証、永住査証所持者は、入国後30日以内に居住地を管轄する連邦警察支部にて、
外国人登録と外国人身分証明書の取得が必要。身分証明書が発行されるまでは、申請時の受領
証(ブロトコーロ)が有効となります。また外国人身分証明書は常時携帯が義務づけられています。

○ブラジル査証の問い合わせについて

東京総領事館では<03-5488-5451>では査証案内をテープで流していますが、更に詳細な質問
などについては<FAX質問 03-5488-5458>の他、手紙や領事館訪問にて情報を入手することが
できます。またブラジル日系旅行会社では査証取得に関しての相談も可能です。

○陸路国境での検印について
陸路国境の入国地点中には出入国審査所がない場合があります。パスポートに入国スタンプがな
いとトラブルとなるため、この際は連邦警察支部に出頭し入国検印を押してもらう必要があります。

○税関申告
入国時、総額500ドル以内の貨幣・物品の持込は申告不要。以外の場合は申告の上、課税されます。





■黄熱病予防接種義務

中南米などの黄熱病汚染国を経由してブラジル入国する場合、黄熱病予防接種証明書(イエロ
カード)を所持していないとブラジルに入国できませんが、国によっては提示を求められない場合
もあるため事前確認が必要です。またヴァリグブラジル航空利用の場合は、イエローカードがな
いと搭乗できない場合があります。
※中南米の黄熱病汚染国はペルー、ボリビア、コロンビア、エクアドル、ガイアナ、仏領ギアナ、
スリナム、ベネズエラ、トリニダッド・トバゴ、パナマ。

■日系ブラジル移民
ブラジル移民の始まりは1908年(明治41年)。781人を乗せた笠戸丸がサントスに入港。以降、戦
前に約19万人、戦後約5万人が移住。笠戸丸移民はブラジル日系人140万人に尊敬されています。
<移民の背景>
1888年にブラジルでは奴隷が解放。コーヒー農園の労働力を欧州系移民に頼ったものの、労働環
境の厳しさが指摘されていました。このような中、移住を手がける日本の国策会社が作られ、現地
の環境とはかけ離れた「数年で財産を築ける楽園」という誇大宣伝を行い日本人移住者を送り出し
たのです。