海外移住情報


リタイアメント査証制度一覧
南米編





海外のリタイアメント制度は世界44ケ国で実施されています。内、南米地域の実施国は6ケ国。

ヨーロッパ編
 中米編 オセアニア編 アフリカ編 アジア編


ブラジル


○シルバー移住査証

◆シルバー移住査証(退職者用の永住査証)が発給されます。
◆月2000ドル以上の年金受給者が対象。扶養家族は2名まで。3人目からは1人につき1000
ドルが追加。年金はブラジルへの送金が必要となります。
◆一般用永住査証に比べ取得しやすくなっていますが、取得にはブラジル国家移住審議会や
外務省移民課などの審査があるため、在日大使館での申請から取得までに3〜6ケ月ほどの
期間が必要です。日系旅行会社の日本支店などでも査証相談が可能。
<必要書類>
・住民票/戸籍謄本/年金受給証明書(USドル表記)
※上記書類は、日本の外務省認証後、在日大使館認証と公証翻訳が必要。
・申請書2部/写真2枚/無犯罪証明書/パスポートコピー(認証要)
・銀行の送金受諾証明(ポルトガル語。在日ブラジル系銀行などで手続き)
・大使館の査証発給料は24000円。
参照 ブラジル査証編
問い合わせ先/ブラジル大使館 03-3404-5211
東京総領事館 03-5488-5451(テープ)  03-5488-5458(FAX質問)



ベネズエラ


○リタイアメント査証

◆毎月1200ドル以上の年金受給者または金利生活者が対象。同伴者がいる場合は1人増
える毎に月額対象条件が500ドル加算されます。
◆滞在査証(カテゴリーTR-RE/家族はTR-F-RE)が発給。滞在期間は1年毎の更新。
有効期間内の入出国が自由なマルチプル査証。尚、ベネズエラに永住権はありません。
<必要書類>
申請書、収入源証明(年金受給証明、銀行預金証明)、戸籍抄本・謄本。添付書類は翻訳と
日本の外務省認証が必要。申請は在日大使館で受付。※領事部では申請書の書き方など、
個別の申請サポートに応じています。
参照 ベネズエラ査証編
問い合わせ先/ベネズエラ大使館・領事部 03-3409-1503



アルゼンチン


○長期一時滞在査証/年金受給者カテゴリー
◆滞在は1年毎の更新が必要です。年金生活者であることが主な条件。個別の事情に応じ
て審査され、発給は移民局の判断に依ります。
◆永住査証への切り替えは10万ドルの資金証明などが必要です。
<必要書類>
申請書/年金受給証明書/写真/無犯罪証明書/健康証明書/身分証明書/戸籍抄本
(外務省の認証要。11ケ月以上滞在予定の場合のみ)
詳細は、アルゼンチン査証編
問い合わせ先/アルゼンチン大使館・領事部 03-5420-7107



ベルー


○リタイアメント査証

◆査証カテゴリーはRENTISTA。年金、その他、毎月1000ドル以上の銀行送金をできる人が
対象。家族が一人増える毎に送金金額は500ドルが加算されます。年令規定はありません。
◆滞在許可は原則として1年更新、資格条件が継続する限り永続的に更新できます。但し、
6ケ月以上継続してペルーを出国した場合は査証は失効。入国後30日以内に外国人登録が
必要となります。
◆必要書類は財政証明、年金受給証明、銀行送金証明など。提出書類はペルー語への翻
訳と在日大使館の翻訳認証が必要。
参照 ペルー査証編
問い合わせ先/ペルー大使館・領事部 03-5793-4444



エクアドル


○年金受給者査証/Resident Pensioner

◆移民査証(永住・居住査証)のリタイアメントカテゴリー。
◆毎月800ドルの年金を受給している人が対象。配偶者など家族同伴は1人追加当たり月100
ドルの条件が追加されます。年金はエクアドルに送金されることが前提となり、現地銀行の受
け取り証明などが必要。
◆別途、5年分の年金相当額の現金(約5万ドル)を現地銀行に保証金として預金することが求
められます。
◆申請には現地の住居証明、無犯罪証明なども必要となります。
参照 エクアドル査証編
問い合わせ先/エクアドル大使館・領事部 03-3499-2800



コロンビア


○特別一時滞在査証(TS)・リタイアメントカテゴリー

◆特別一時滞在査証の年金受給者(pensioner)、および金利生活者(rentista)カテゴリー。
◆年金送金証明、または金利生活証明などが必要。
明確な年令・金額規定はありませんが、
毎月500ドル前後の不労定期収入が目安。発給は移民局の判断に依ります。
◆滞在期間は2年(場合により1年)、更新可能。
参照 コロンビア査証編
問い合わせ先/コロンビア大使館・領事部 03-3440-6491