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海外移住情報 ロシア査証編 Russian Federation ![]() |
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○入国滞在規定の緩和 日露首脳会談によって2017年1月より、観光・訪問・商用・文化交流の入国滞在規定が緩和されマルチ プル査証が適用されます。滞在規定は入国目的により異なります。今後、日露協議によってさらに緩和 される場合もあります。 ○査証について 入国には査証が必要。在日公館の査証発給窓口での個人申請も可能。郵送申請不可。また在日大使 館および領事館では翻訳および翻訳認証、署名認証などの証明業務を実施。 ロシア大使館 <申請の完全事前予約制> 2019年6月より在日大使館での申請は完全事前予約制となりました。申請はまず在日大使館サイトに て申請日時の予約を行うことが必要です。 <在日大使館領事部の査証相談窓口> tel 03-3586-4445 fax 03-3586-0407 <在日公館の発給規定緩和> 2004年より所要3週間(その後2週間に短縮)の査証発給は無料になりました。 <非エイズ検査診断書の廃止> 2008年4月より6ケ月以上の査証申請に必要であった非エイズ検査診断書は不要となりました。 <書類認証の申請> 2017年8月1日より大使館での書類認証申請は事前予約が必要。予約は専用サイトから申し込みます。 ELECTRONIC APPOINTMENT BOOKING SYSTEM ○公式ビザセンター 2019年4月、ロシア大使館は東京に公式ロシアビザセンターを開設。運営はInterlink Japan(LLC)が 行います。尚、従来通り在日ロシア公館での査証申請も可能。 ロシアビザセンター ○ロシア移民局 ■PVU/Pasportno-Vizovoe Upravlenie(ロシア内務省・旅券査証局) モスクワオフィス=モスクワ市内務総局・旅券査証局第5部 tel 207-1602/208-2303 ロシア内務省 <査証関連機関> ロシア外務省 ○特定電子査証 2018年8月より日本人を含む18ケ国の外国人は、極東指定5空港からの入国に限り電子査証を発給。 指定空港はペトロパブロフスク・カムチャツキー空港(カムチャツカ地方)、ブラゴベシチェンスク空港 (アムール州)、ハバロフスク空港(ハバロフスク地方)、ユジノ・サハリンスク空港(サハリン州)、 アナディリ空港(チュコト自治区)の5カ所。滞在可能期間は最長8日間。 ※マガダン、サハ共和国(ヤクーチヤ)の2空港は設備設置後に運用開始予定。 ※2021年より滞在可能期間14日間、ロシア全土に拡大の可能性があります。 <入出国地点に注意> 特定ロシア電子査証は入国地点と出国地点は同一の必要があります。また電子査証で申請した地域 以外を訪問することはできません。 ○通過査証 24時間以内のトランジットの場合は査証不要ですが、空港またはトランジットホテルから出られません。 24時間以上72時間以内の滞在は査証が必要。所要3週間の発給は無料。所要7日シングル5000円、 ダブル7000円。追加料金にて翌日・翌々日発給可。 <必要書類> 申請書、パスポート、写真1枚、通過証明書類(航空券、航空会社認証の予約証明など)。 ■特例空港取得 ロシア国内に身元保証人がいるなどの一定条件を満たす場合は、空港到着時に通過査証を取得する ことができますが、延長は不可。72時間以内に出国する必要があります。 ○観光査証 2017年1月より最長6ケ月間有効のマルチプル査証が発給されます。1回の滞在期間は30日。期間内に 累積60日間まで滞在可能。滞在延長不可。所要2週間の発給は無料。有料にて翌日・翌々日・7日発給 可。旅行引受証明が必要なため、旅行会社を通じて申請するのが一般的です。 <必要書類> 申請書、パスポート、写真1枚、登録旅行会社による旅行確認書とバウチャーなど。 バウチャーの偽造が発覚しているため、大使館では申請の中から抜き取り検査を実施。偽造または申 請記載内容に虚偽があった場合は、申請却下の他、将来にわたって入国禁止。 ○招待査証(訪問・業務・文化交流) 2017年1月より親類や友人を訪問する場合は最長1年間のマルチプル査証が発給。商用・業務・文化 交流の場合は最長5年間のマルチプル査証が発給されます。いずれも1回の滞在期間は最長90日。 <査証取得> 招待するロシア国民または企業・団体・学校などが、居住地・所在地を管轄するロシア内務省旅券査 証局(PVU/Pasportno-Vizovoe Upravlenie)に申請。発行された公式招待状の原本を在日公館に提 して査証取得します。所要2週間の発給は無料。有料にて翌日・翌々日・7日発給可。 ○就労査証・労働許可 外国人雇用ライセンスを所持している企業のみ就労可能。雇用主がロシア内務省旅券査証局(PVU/ Pasportno-Vizovoe Upravlenie)に申請し、労働契約書・業務内容と給与が明記された書類などを提出 すると、最長1年以内の労働契約期間に応じた労働許可と内務省認可の招聘状が発給されます。 所要1〜数ケ月。また、被雇用者は在日ロシア大使館に招聘状が届いているのを確認後、就労査証を 申請します。就労査証の有効期間は3ケ月。入国後、滞在登録手続き後、居住地を管轄する地方移民 当局にて最長1年間のマルチプル査証に切り替えます。更新可能。 ※特殊技能を持つ外国人への簡素化制度は廃止され、ジャーナリストを除く全ての外国人の就労には 就労査証の取得が必要となります。 <ロシア知識の証明書類提出義務> 2015年1月より労働許可取得時に「ロシア語、ロシアの歴史、ロシアの法律」に関する知識証明書類の 提出が必要です。試験制度も導入され、労働許可の取得が困難になるとの声も強くなっています。 労働許可証の発行日から30日以内に移民局支部へ書類提出しない場合は労働許可は無効。証明書 が不要の「高度熟練専門家(HQS)」のステータスで申請することも可能です。 ■駐在員用就労査証 駐在員も就労査証の取得が必要となっていますが、申請時に労働許可を必要としないなど、地方政府 や地方移民局によって規定は異なり統一されていません。ちなみにサンクトペテルブルクでは査証の 新規申請・更新時に労働許可の提示は不要となっています。 ■不法就労の罰則 雇用した側は最大80万ルーブルの罰金、または90日までの業務停止。就労した外国人は最大5000ル ーブルの罰金または国外追放処分。 ○緊急事態査証 ロシア滞在中の親族が重病の場合などの緊急時に発給されますが、医師の証明書・死亡証明書・外 務省邦人保護課の公式文書など、緊急を証明する書類が必要。発給無料、時間外申請発給可。 ○報道査証 ロシア外務省・情報報道局、またはロシア内務省旅券査証課に査証申請を行い、報道特派員とと記載 された公式招待状の発行を受けた後に、在日大使館にて査証取得。撮影機材の使用にもロシア外務 省の許可が必要です。 ○滞在登録/到着通知書 2011年3月より7日以上同じ街に滞在する場合は、入国後7日以内に滞在都市毎に滞在登録が必要。 郵便局または移民局において「到着通知書」を提出します。ホテルに宿泊する場合は滞在日数に関わ りなくホテルが登録。アパートや一般家庭に宿泊する場合は家主が登録。尚、高度就労者の場合は 90日以内に届出。滞在登録は移動または出国時に自動的に抹消されるため抹消手続きは必要ありま せん。滞在登録を怠った場合は最高500ドルの罰金。 ○入国カードと入出国カード 入国カードは飛行機・船舶内・空港で配布。パスポートにはさんで出国時まで携行する必要があります。 また査証と一緒に入出国カード(ARRIVAL/DEPARTURE CARD)が渡されますが、入国カードとは別の ものです。 |
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○ロシア・インツーリストについて ロシアの旧国営旅行社・インツーリストは1990年のソ連崩壊後に民営化されたものの、スポーツ・観光 委員会に属する政府系会社となっています。日本支社ではロシア査証をはじめ、旧ソ連の国々の査証 取得や各種旅行手配を実施。また日本語通訳や政府機関などのアレンジやコンサルテーション、交渉 同席なども実施、政府観光局業務も兼務しています。 インツーリスト・ジャパン ■査証取得が可能な国 業務.観光.招待用査証など。ロシア.ウクライナ.ベラルーシ.カザフスタン.ウズヘキスタン.キル ギスタン.ルーマニア.スロバキア.モンゴル.中国 ■発券可能なロシア内航空会社 プルコボ航空.トランスアエロ.サハリン航空.サハ航空.アエロスイート.シベリア航空.他 ○元インツーリストスタッフが経営する旅行会社 NAトラベルソリューション 各種査証の取得・手配を実施する個人旅行者に親切な会社。 |
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○北カスカフ地域のロシア領内共和国 黒海とカスピ海に挟まれた北カスカフ地域は8つの共和国で構成されています。 古くから東西・南北の交通路で、多数の民族、言語が複雑に混じりあった地域。宗教的にもキリスト 教とイスラム教(シーア派・スンナ派)が錯綜。チェチェン共和国は内戦などを経て治安は流動化。 <北カスカフ地域の共和国> ・ダゲスタン ・チェチェン ・イングーシ ・北オセチア ・カラチャイチェルケス ・カバルディノバルカル ・アディゲイ ・クラスノダル地方 |
国際結婚手続き |
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ロシアでの婚姻は両名の結婚する意志と合意があれば比較的容易に手続きできます。 ○現地で結婚する場合 1>日本人の婚姻要件具備証明書を用意し、在日公館にて翻訳認証を受けます。 2>ロシア人の居住する現地住所地区の公証人の目前で婚姻公証書を作成し、居住地の戸籍登録 機関(ザックス)で結婚登録します。 ※手続きを行うザックスの中には、日本人の婚姻要件具備証明書の他に、パスポートや翻訳認証さ れた戸籍証明の提出を要求する場合があります。 3>在ロシア日本公館にて婚姻届を提出します。 4>現地に住む場合はロシア出入国管理局などにて婚姻関連の滞在査証を取得します。 またロシア人が日本に居住する場合は、日本の法務省発行の<在留資格認定証明書>、その他の 関係書類を在ロシア日本公館に提出して入国査証を取得します。 尚、日本公館への提出書類は多岐にわたり、ケースにより要求される書類が異なります。 ○日本で結婚する場合 1>ロシア人が本国から持参した本人の出生証明書(居住地の戸籍登録機関・ザックスでアポステ ィーユをつけてもらったもの)とパスポートを在日ロシア大使館に提出し、婚姻要件具備証明書を発 行してもらいます。 2>婚姻要件具備証明書を持参の上、居住地の役場に婚姻届を提出します。 3>役場で婚姻届受理証明書を発行してもらい、在日ロシア大使館領事部へ出頭。領事部では婚姻 受理証明書の裏面に証明を記載します。 4>婚姻受理証明書、婚姻関係が記載された戸籍謄本など指定の提出書類を揃え、管轄の地方入 国管理局にて在留資格変更許可を申請し、滞在資格を「日本人配偶者等」に変更します。 5>日本の婚姻証明書のロシア語訳を在日ロシア大使館で認証してもらい、ロシア人の居住地を管 轄しているロシアの戸籍登録機関(ザックス)にて結婚登録します。 ○日本の在留許可について 配偶者用滞在資格によって、ロシア人の場合は1年の在留許可が得られ、更新手続きによって翌年 は1年間の在留許可が得られます。子供が生まれていれば翌々年には3年の在留許可が得られま すが、子供がいない場合は、もう一度1年間の在留許可となり、3回目の更新で3年間の在留許可が 得られます。 ○離婚手続き 日本の役所にて離婚手続きを行い、日本の離婚証明書のロシア語訳を在日ロシア大使館にて認証 してもらいます。その後、認証済離婚証明書をロシアの戸籍登録機関(ザックス)に提出して離婚手 続きを行います。これで日本とロシア両国の離婚手続きが完了します。 |
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