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海外移住情報 スロバキア査証編 Slovak Republic ![]() |
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○査証免除 シェンゲン協定による滞在制限 EU国を中心としたシェンゲン協定加盟国では滞在制限を共通化。スロバキアを含めた 加盟国地域の滞在は<6ケ月以内90日間>に制限されています。 スロバキア大使館 ○移民局 スロバキア内務省・外国人警察がイミグレーション業務を実施。 <査証関連機関> スロバキア外務省 スロバキア内務省 スロバキア内務省・市民保護局 ○査証と居住許可証 90日を超える滞在は在日大使館にて目的に応じた査証を取得するか、現地の内務省 ・外国人警察にて居住許可証を申請取得するか、いずれかの方法があります。 在日大使館で査証申請した場合は、本国の居住許可を得るために、申請から発給ま で最長3ケ月を要します。 ■居住許可証 2005年12月より、査証免除にて入国後、内務省・外国人警察にて目的に応じた居住許 可証を申請取得することができます。申請後、面接審査が実施されます。滞在期間は 1年毎の更新制。最長3年まで更新可能。 ○査証・居住許可カテゴリー ■経営 査証発給には、会社設立登記証明、営業許可書類が必要。 ■留学 査証発給には、通学先発行の入学許可書が必要。 ■就労 査証発給には、労働許可証、就労契約書が必要。 ■特定就業 特定の活動について、スロバキア側が招聘する場合のみ該当。 ■家族 居住許可を得ている外国人との配偶、家族関係を証明する書類が必要。 <必要書類> ◆申請書、写真3枚 ◆滞在目的を証明する書類 ◆滞在費証明 ◆チェコで有効な健康保険加入証明 ◆日本およびスロバキアでの無犯罪証明書 ◆健康診断書 ◆宿泊先または滞在先証明(家主証明含む) ◆誓約書、その他 ○ワーキングホリデー査証 2016年6月開始。 ○永住権 スロバキア人の配偶者、成功した企業家、永続的な仕事が保証されている就労者など が対象。原則的に3年以上の継続した滞在実績が必要となります。 ○滞在届 滞在期間を問わず、入国後3日以内に滞在地の警察に滞在届の提出が必要です。 但しホテルなど旅行者施設に宿泊する場合は、ホテル側が代行して警察に届け出ます。 個人宅やアパートなどに宿泊する場合は自ら出向いて手続きします。 |