海外移住情報・タイ編

不動産事情と手続き





タイの不動産取得

不動産関連事情

○概要

タイでは特例措置を除いて、外国人の個人名義で
の土地取得・登記は認められていません。コンドミ
ニアムなどユニット物件の取得登記は認められて
います。また土地を借りて家を建てることは可能。
土地リースは最長30年の長期契約と2回の更新、
最大計90年までが認められています。
また賃貸ルームの外国人制限はとくになく、賃貸
住宅契約時に査証の有無を問われることはあまり
ありません。

<外国企業の土地取得>
外国資本が半数以上を占める外国企業は土地を
保有することはできません。
このため、会社を作り会社名義で土地取得・登記
することは可能ですが、タイ人とのパートナーシッ
プにより外資を半数にするなど、土地取得が認め
られる会社形態・内容であることが求められます。
<外国企業の特例措置>
投資委員会(BOI)、タイ工業団地公団(IEAT)の
認可・奨励企業は土地取得が自由にできます。
また4,000万バーツ以上の投資を行い3年以上の
期間を経た場合は、居住用として1600m2以下の
土地取得が認められます。

○不動産登記
不動産登記は、売主・買主の双方が管轄エリアの
土地局(Land Office)に出向き、手続きを行います。
費用は登記手数料が物件価格の2%、印紙代0.5%、
特別事業税(売主保有期間が5年以内の場合み)
は3.3%。登記費用は双方で折半するケースが一
般的。全額売主負担となるケースも多いため、全
額買主負担となる場合は疑ってかかったほうがい
いかもしれません。尚、権利書は全てタイ語。

○仲介料は貸主、売主負担
タイでは、賃貸、売買を問わずに、仲介料は家主・
売主が支払うため、仲介業者が中に入っても借り
る人や買う人が仲介手数料を払う必要がありませ
ん。このため、もし仲介料を要求する不動産業者
があれば注意が必要です。尚、賃貸物件の場合、
業者が家主から受け取る仲介料は、家賃の0.5〜
1ケ月分がタイ社会の習慣となっています。

○住宅ローン
外国人はタイ国内での住宅ローン利用は原則的に
不可。外資銀行の場合はタイ窓口で申し込み、国外
でローンを組む方法が取られています。


○不動産会社による会社名義購入手続き

タイではコンドミニアムなどユニット住宅は外国
人名義で購入できても、土地付き住宅は外国
人名義での登記は不可。
このため外国人居住者が多い街の不動産会社
では、不動産取得用ペーパーカンパニー設立の
サービスを実施。書類を用意すれば不動産会社
が手続きなど全てを代行してくれます。
料金は不動産会社によって異なりますが、例え
ば欧米人リタイア者が多いホアヒンでは、総費
用25000〜40000バーツ程度。
他に会社維持費用として年間10000バーツ前後
の費用を毎年支払う必要があります。
尚、不動産登記用のペーパーカンパニーのため、
労働許可を得たりすることはできません。

○ローカル物件
外国人向け不動産業者は高級物件しか扱って
いない場合が多いため、安いローカル物件はタ
イ人向け業者などで探す必要があります。

○不動産トラブル
不動産トラブルで最も深刻なのは住宅の詐取。
定番のトラブル例は、外国人名義で土地付き
住宅を取得できないことから、いろんな誘いに
応じてタイ人名義で登記してしまい取られてし
まうというパターン。昔から現在まで不変のトラ
ブルとなっています。
また賃貸物件でも他の部屋の人と家賃が違っ
たりするケースもあり、外国人向けの不正価格
であるか、適正なローカル価格であるかを見極
めることが必要となります。

○タイの面積・ローカル表示
1タランワー=4m2
1ライ=400タランワー/1600m2

○賃貸店舗のセン(承)契約
飲食店舗などを借りる場合の中国式リース契
約方法。借主は一定期間の占有権が保証され、
立ち退き要求のリスクを回避できますが、全リ
ース料の半額を初回に支払うのが一般的。







住宅呼称と契約書など

コンドミニアム取得

○住宅の分類呼称
■アパート
日本と意味は同じ。日本のワンルームマンション
やファミリーマンションもアパートに分類され、グレ
ードやタイブは様々。ローカル物件はバスタブかは
ないのが一般的。
■コンドミニアム
日本の分譲マンション。タイを含むアジアでは、
高層タイプになるほど高質な建築資材と高度な技
術を要するため、土地付き一般住宅よりも価格が
高い場合があります。
また賃貸の場合は、部屋ごとにオーナーが違うた
めに、家賃や設備が異なる場合があります。
■サービスアパートメント
さまざまなサービスが付いたキッチン付きのアパ
ートメントホテル。家具完備。外国人向けの高級
物件が多いため家賃は割高。
■タウンハウス
間口2〜3m、奥行き8〜20m、棟続きの2〜3F建
の住宅。土地付き、車庫付きが一般的。

○物件契約書の注意点
賃貸契約書は家主が用意するために、家主側の
利益保全が前提となっているため、借主に不利と
なっていることもあります。
この場合、疑問点を申し出て解決した上で、契約
書を再作成するか、交渉結果を追記して契約書
に反映させることが大切です。
また、言葉の問題から契約書の内容が理解でき
ない場合は、曖昧に済ませてしまうのではなく、
翻訳や通訳を頼むなどしないとトラブルの元にな
ることもあります。

○外国人の土地取得認可の動向
外国人の土地所得について政府内で検討されて
いますが、認められるかどうかはまったくの未定。


○コンドミニアムの購入手順

1/購入する物件が決まれば、予約金を支払い
(金額は任意)、物件を仮押さえ。
2/10日以内に契約書にサイン。
※物件が完成していない場合は、完成までに
物件代金の25%前後を分割して支払い。
3/部屋の中を最終確認し、問題なければ不動
産会社の担当者同伴で土地局に出向き、登記
確認と残額代金および管理費・修繕積立金・登
記費用を支払い、鍵を受け取ります。
登記費用は物件により異なり2万〜8万バーツ。
<必要書類>
パスポートコピーと外貨送金証明書。
<コンドミニアムの種類>
土地リース物件と土地所有物件の2種類があり
ます。土地リース物件の購入には外貨送金証
明は不要ですが、土地リース期間が少なくなる
と売却時に不利になる場合があります。
<外貨送金証明書>
他国に住む外国人が現地で土地所有タイプの
コンドミニアムを購入する場合は、外貨送金証
明書が必要です。
外貨送金はドル、円などの外貨に限られ、タイ
パーツでの送金は無効となります。送金目的欄
にはコンドミニアム購入(To buy condominium)
と明記。物件名を記入できれば尚良。
また送金者名と購入者名の一致が必要。
送金金額は原則的に土地局に届け出る金額に
相当する額となります。
<備考>
コンドミニアムの外国人購入の占有枠は49%に
決められています。また購入物件を賃貸として
貸す場合はタイ居住、国外居住によって税率が
異なります。