海外移住情報・タイ編 不動産事情と手続き |
タイの不動産取得 |
不動産関連事情 |
○概要 タイでは特例措置を除いて、外国人の個人名義で の土地取得・登記は認められていません。コンドミ ニアムなどユニット物件の取得登記は認められて います。また土地を借りて家を建てることは可能。 土地リースは最長30年の長期契約と2回の更新、 最大計90年までが認められています。 また賃貸ルームの外国人制限はとくになく、賃貸 住宅契約時に査証の有無を問われることはあまり ありません。 <外国企業の土地取得> 外国資本が半数以上を占める外国企業は土地を 保有することはできません。 このため、会社を作り会社名義で土地取得・登記 することは可能ですが、タイ人とのパートナーシッ プにより外資を半数にするなど、土地取得が認め られる会社形態・内容であることが求められます。 <外国企業の特例措置> 投資委員会(BOI)、タイ工業団地公団(IEAT)の 認可・奨励企業は土地取得が自由にできます。 また4,000万バーツ以上の投資を行い3年以上の 期間を経た場合は、居住用として1600m2以下の 土地取得が認められます。 ○不動産登記 不動産登記は、売主・買主の双方が管轄エリアの 土地局(Land Office)に出向き、手続きを行います。 費用は登記手数料が物件価格の2%、印紙代0.5%、 特別事業税(売主保有期間が5年以内の場合み) は3.3%。登記費用は双方で折半するケースが一 般的。全額売主負担となるケースも多いため、全 額買主負担となる場合は疑ってかかったほうがい いかもしれません。尚、権利書は全てタイ語。 ○仲介料は貸主、売主負担 タイでは、賃貸、売買を問わずに、仲介料は家主・ 売主が支払うため、仲介業者が中に入っても借り る人や買う人が仲介手数料を払う必要がありませ ん。このため、もし仲介料を要求する不動産業者 があれば注意が必要です。尚、賃貸物件の場合、 業者が家主から受け取る仲介料は、家賃の0.5〜 1ケ月分がタイ社会の習慣となっています。 ○住宅ローン 外国人はタイ国内での住宅ローン利用は原則的に 不可。外資銀行の場合はタイ窓口で申し込み、国外 でローンを組む方法が取られています。 |
○不動産会社による会社名義購入手続き タイではコンドミニアムなどユニット住宅は外国 人名義で購入できても、土地付き住宅は外国 人名義での登記は不可。 このため外国人居住者が多い街の不動産会社 では、不動産取得用ペーパーカンパニー設立の サービスを実施。書類を用意すれば不動産会社 が手続きなど全てを代行してくれます。 料金は不動産会社によって異なりますが、例え ば欧米人リタイア者が多いホアヒンでは、総費 用25000〜40000バーツ程度。 他に会社維持費用として年間10000バーツ前後 の費用を毎年支払う必要があります。 尚、不動産登記用のペーパーカンパニーのため、 労働許可を得たりすることはできません。 ○ローカル物件 外国人向け不動産業者は高級物件しか扱って いない場合が多いため、安いローカル物件はタ イ人向け業者などで探す必要があります。 ○不動産トラブル 不動産トラブルで最も深刻なのは住宅の詐取。 定番のトラブル例は、外国人名義で土地付き 住宅を取得できないことから、いろんな誘いに 応じてタイ人名義で登記してしまい取られてし まうというパターン。昔から現在まで不変のトラ ブルとなっています。 また賃貸物件でも他の部屋の人と家賃が違っ たりするケースもあり、外国人向けの不正価格 であるか、適正なローカル価格であるかを見極 めることが必要となります。 ○タイの面積・ローカル表示 1タランワー=4m2 1ライ=400タランワー/1600m2 ○賃貸店舗のセン(承)契約 飲食店舗などを借りる場合の中国式リース契 約方法。借主は一定期間の占有権が保証され、 立ち退き要求のリスクを回避できますが、全リ ース料の半額を初回に支払うのが一般的。 |
住宅呼称と契約書など |
コンドミニアム取得 |
○住宅の分類呼称 ■アパート 日本と意味は同じ。日本のワンルームマンション やファミリーマンションもアパートに分類され、グレ ードやタイブは様々。ローカル物件はバスタブかは ないのが一般的。 ■コンドミニアム 日本の分譲マンション。タイを含むアジアでは、 高層タイプになるほど高質な建築資材と高度な技 術を要するため、土地付き一般住宅よりも価格が 高い場合があります。 また賃貸の場合は、部屋ごとにオーナーが違うた めに、家賃や設備が異なる場合があります。 ■サービスアパートメント さまざまなサービスが付いたキッチン付きのアパ ートメントホテル。家具完備。外国人向けの高級 物件が多いため家賃は割高。 ■タウンハウス 間口2〜3m、奥行き8〜20m、棟続きの2〜3F建 の住宅。土地付き、車庫付きが一般的。 ○物件契約書の注意点 賃貸契約書は家主が用意するために、家主側の 利益保全が前提となっているため、借主に不利と なっていることもあります。 この場合、疑問点を申し出て解決した上で、契約 書を再作成するか、交渉結果を追記して契約書 に反映させることが大切です。 また、言葉の問題から契約書の内容が理解でき ない場合は、曖昧に済ませてしまうのではなく、 翻訳や通訳を頼むなどしないとトラブルの元にな ることもあります。 ○外国人の土地取得認可の動向 外国人の土地所得について政府内で検討されて いますが、認められるかどうかはまったくの未定。 |
○コンドミニアムの購入手順 1/購入する物件が決まれば、予約金を支払い (金額は任意)、物件を仮押さえ。 2/10日以内に契約書にサイン。 ※物件が完成していない場合は、完成までに 物件代金の25%前後を分割して支払い。 3/部屋の中を最終確認し、問題なければ不動 産会社の担当者同伴で土地局に出向き、登記 確認と残額代金および管理費・修繕積立金・登 記費用を支払い、鍵を受け取ります。 登記費用は物件により異なり2万〜8万バーツ。 <必要書類> パスポートコピーと外貨送金証明書。 <コンドミニアムの種類> 土地リース物件と土地所有物件の2種類があり ます。土地リース物件の購入には外貨送金証 明は不要ですが、土地リース期間が少なくなる と売却時に不利になる場合があります。 <外貨送金証明書> 他国に住む外国人が現地で土地所有タイプの コンドミニアムを購入する場合は、外貨送金証 明書が必要です。 外貨送金はドル、円などの外貨に限られ、タイ パーツでの送金は無効となります。送金目的欄 にはコンドミニアム購入(To buy condominium) と明記。物件名を記入できれば尚良。 また送金者名と購入者名の一致が必要。 送金金額は原則的に土地局に届け出る金額に 相当する額となります。 <備考> コンドミニアムの外国人購入の占有枠は49%に 決められています。また購入物件を賃貸として 貸す場合はタイ居住、国外居住によって税率が 異なります。 |