海外移住情報


トルコ査証編
Republic of Turkey

現地事情編






○査証免除
180日内90日間の観光訪問滞在は査証免除。EUシェンゲン型の滞在制限制度を2012年導入。
<滞在延長>
滞在延長は認められていません。
トルコ大使館

○査証関連機関
トルコ外務省
トルコ内務省


○滞在許可証(イカメット)
3ケ月を超えて滞在する場合は、入国後3ケ月以内に滞在許可証を取得する必要があります。
申請は各県警察本部外国人課にて必要書類(県によって異なります)を提出。発給まで相当期
間を要する場合があり、配偶者や子供もそれぞれに申請する必要があります。また滞在許可証
は身分証明として常時携帯する義務があります。
※査証を取得して入国しても、入国後1ケ月以内に滞在許可証に切り替える必要があります。

○滞在許可のカテゴリー
■短期
最長2年。更新可。必要書類はオンライン申請書、旅券とコピー、月500ドル以上の滞在費証明、
保険加入証明、無犯罪証明、トルコ内の住所証明など。
■家族
最長3年。更新可。
■学生
最長1年間。査証免除にて入国後の取得は不可。在日大使館に学校が発行する入学証明を提
出し学生査証を取得。入国後、1ケ月以内に学生用の滞在許可証を申請取得する必要がありま
す。査証手続きは、学校が始まる2ケ月前には始めるのが一般的。また学生資格での就労は法
的に認められていません。滞在期間は通学が終了するまで継続できますが、1年毎の更新手続
きが必要。
トルコ教育省
トルコ高等教育委員会
■長期
合法的に継続して8年間トルコに居住している人が対象。

○労働許可証
就労には労働許可が必要。2014年より労働許可取得者は滞在許可の取得は不要となりました。
入国後の申請取得も可能。入国前に取得した場合は在日公館にて就労査証が発給されます。
<家族の労働について>
就労外国人の家族が働く場合は、それぞれが別個の就労用滞在許可を取得します。
<外国人雇用規制>
原則として外国人1人の雇用に対して現地人を5人雇用することが求められます。また外国人
の雇用には資本金10万トルコリラ、最低売上総額80万トルコリラ、前年度輸出総額25万ドルの
いずれかを上回ることが必要です。

○労働許可のカテゴリー
4種類があります。管轄は2003年、労働保障省・外国人労働許可局に移行。以前は外務省や
内務省などの承認後、財務庁外国投資局が発行。
■一時就労用
1年毎の更新を2回、3年の更新を1回、計最長6年まで滞在可能。雇用主が取得手続きを行ない
ます。外国企業関係者を含みます。
<雇用主の必要書類>
◆雇用予定者の卒業証明と経歴書
◆雇用陳情書
◆商工会議所などの活動認証
◆納税証明
◆会社登記謄本
◆不動産証明
◆財務報告書
◆その他
■無期限就労用
8年以上のトルコ居住者、6年以上のトルコ就労経験者が対象。
■独立自営用
5年以上のトルコ居住者が対象。
■特定就労許可
トルコ国籍者との婚姻者用。他、EU市民、元トルコ国籍者、外交官などが対象。

○労働関連機関
労働社会保障省

○雇用違反の罰金 ※2019年時点

違法行為の罰金は雇用者側は約8821リラ、被雇用者側は約3527リラ、自営業の場合は約7057
リラ。いずれの場合も2度目からは倍額となります。

○特定リタイアメント査証
対象となるのはトルコと特別協定を結んでいる北欧国の市民のみ。日本人は対象となりません。

○国籍取得
滞在許可証を取得しトルコに継続して5年間滞在すると、トルコ国籍の申請資格ができます。



○陸路国境
■イラン
国際バスがアンカラ〜イラン・テヘラン間などを運行。ドゥバヤジットから国境のあるギュルブラック
までドルムシュで約30分。下車後、緩やかな坂を少し歩いて行くとイミグレーション。
■ギリシャ
イスタンブール〜ギリシャ・アテネ間を国際バスが運行。所要24時間。列車はイスタンブール〜ギリ
シャ・テッサロニキまで所要17時間、アテネまで所要24時間。またトルコのエディルネからトルコ側
ギリシャ国境のPazarkuleまで約7キロ。ギリシャ側の国境はKastanies。
■ブルガリア
イスタンブール〜ブルガリア・ソフィア間を国際バスと国際列車が運行。またトルコのエディルネか
らブルガリア国境まで18キロ。トルコ側はKapikile。国境は24時間オープン。
■グルジア
トラブゾンからグルジアのトビリシ、アハルツィまで国際バスが運行。またトルコ側国境サルプまで
ドルムシュで約4時間。越境後、グルジアの大きな街バツーまではタクシー利用。
■アルメニア
トラブゾンからアルメニアのエレバンまで国際バスが運行。
■アゼルバイジャン
トラブゾンからアゼルバイジャンのバクーまで国際バスが運行。
■シリア
アンカラなどからシリアのダマスカス、アレッポまで国際バスが運行。

○トルコのクルド人と日本の対応
少数民族クルド人の迫害問題は既に周知の事実となっているものの、日本はクルド人の難民認
定を認めていません。これは2001年度の難民認定26人(申請約350人)といった難民認定数の
極めて低い環境以外に、トルコ政府がクルド人を少数民族として認知していないため。ちなみに
国連難民高等弁務官事務所はクルド人を難民と認定済。



国際婚姻手続き


トルコではイスラム教徒が多い環境ではあっても異教徒との婚姻は問題ありません。
農村部など宗教が障害になる場合は、イスラム教に改宗することもできます。
また婚約は日本の概念と異なり、お互いの人間性等を確認し合う期間となるために比較的
頻繁に婚約破棄が行われています。結納金を支払った場合は、婚約解消しても返還を求め
ないのが一般的です。尚、婚約には互いの親の承認と腕輪・指輪の贈呈などが必要。


○トルコでの婚姻手続き
1/結婚が決まったら居住地の市役所・婚姻事務所を訪ね、結婚することを告げると共に、
婚姻申請書と英訳またはトルコ語訳した日本の戸籍謄本と婚姻具備証明書を提出します。
婚姻具備証明書は、以前は不要な場合もありましたが、東欧国籍者との偽装結婚増加が
背景となって法改正され提出が義務化されました。
役所は婚姻公告を出し、他の人からの意義申し立てがないことを確認します。
(異議が申し立てられた場合は、解決するまで書類は受理されません)
トルコ語を理解できない外国人の場合は通訳が必要となり、市役所で紹介してくれます。

2/市役所・婚姻事務所での婚姻申請後、健康診断と血液検査結果を提出し結婚式を予約。

3/式当日に市役所の結婚式場(ニキャフ・サロン)に行き、市の役人の前で宣誓と婚姻届へ
のサインを行い、家族手帳が支給されると婚姻手続きは終わります。これが公式な婚姻手続
きとなります。

4/日本公館に婚姻届を提出。この際、婚姻証明として家族手帳が必要となります。
<日本国大使館での婚姻具備証明書の代理取得>
代理人による申請取得もできますが、と戸籍謄本と委任状が必要。本人申請ならば翌日発
給されますが、代理申請は本人への確認も行われるため時間が多少かかります。
代理申請する場合は、事前に大使館に電話を入れて事情を伝えておくほうがいいでしょう。

○出産
出産時は、トルコと日本、双方に出生届けを提出。トルコでは、家族手帳に子供の名前を記
載してもらい、子供の身分証明を作成することが必要となります。