海外移住情報 タイ編

労働許可証と不法就労





労働許可証/ワークパーミット

労働許可証発給のガイドライン

○概要
労働許可は外国人職業規制法(Alien Occupation
Law)に定められ、就職・自営などを問わず、労働
省にて取得しなければ就労することはできません。
有効期間は1年毎の毎年更新。
有効期限は所持する滞在査証の有効期限と同じ
になります。
外国企業規制法で認可されている企業や業種が
主な対象となり、外国人労働管理局は、外国人
就労のためのガイドラインを設けて判断基準とし
ています。
また、申請は1度却下されると次に発給される可
能性は低くなります。
尚、雇用後の法的手続きは、雇用企業の総務部
または会社が契約しているコンサルタント会社が
行うのが一般的です。
<労働許可申請受理証明書>
労働許可を申請すると発行してもらえる受理証明。
<優遇措置>
申請には様々な書類が必要ですが、BOI(タイ投
資委員会)やIEAT(タイ工業団地公社)から投資
奨励を受けている会社は手続きが簡素化され、
容易に労働許可の取得ができます。
<タイ呼称>
労働許可申請は「トー・トー・3」と呼ばれています。

○規制職種事情
雇用需要が多くても、外国人の就業が規制され
ている職種が40近くあるために、労働許可が取
れないこともあります。
しかし、実際は、雇用企業の影響力に左右され
たり、別の職種で申請したりしているため、規制
職種で就労している日本人もいます。

○緊急の場合の短期就労措置
タイ労働省雇用局に「必要緊急業務届出」を提出
し承認されれば、査証免除入国者であっても1回
の滞在につき15日以内の就労が、労働許可証不
要で認められます。

○関連機関
タイ雇用局DOE /外国人就労事務所




















○新規発給のガイドライン

就職、起業、または申請環境によって審査項目
は異なり、1つ以上の項目に該当すれば対象と
なりますが、完璧に該当していても却下されたり、
逆に容易に発給される場合もあります。
つまり、会社の業務内容、規模・資金力、外貨
獲得力、雇用促進力、技術力、役職、学歴・職
歴などが審査され総合的な判断が行われます。
尚、発給件数は年々増加。2007年の新規労働
許可件数は7万件。
<投資奨励企業の場合>
投資委員会BOI奨励企業、工業団地公社IEAT
の管轄企業の場合、外国人の幹部や専門職の
雇用規制はありません。ただし現業の出稼ぎ外
国人ワーカーは年々規制が強化されています。
<経営者の場合/一般条件>
◇資本金が200万バーツ以上あること。
◇1年以上の経営実績があり、借入金を除き200
万バーツの銀行預金があること。
◇タイ人取締役がいること。
◇従来、 外国人1人につきタイ人従業員4名以上
の雇用が必要でしたが、日本側の改善要請によ
り、2015年10月、原則として適用は除外されるこ
ととなりました。
<被雇用者の場合/一般条件>
・日本人でなければ行えない仕事であること。
・資本金が400万バーツ以上であること。
(200万バーツ企業の場合は、原則として経営
者の労働許可のみに限定。外国人労働者1人
に対して最低200万バーツの払込済み資本金
の登録が必要)
・月収が5万バーツ以上の幹部社員などであ
ること(日タイ経済連携協定により6万バーツか
ら引き下げ)。
・申請職種での実務経験があること。新卒の
場合は専攻と職種との関連性があること。
・タイ経済の振興に役立つ仕事であること。
・500万バーツの売り上げ毎に、外国人1人の
雇用を認める。輸出企業は300万バーツの売
り上げ毎に認める。
・最大5人まで、タイ人従業員50人に対して外
国人1人の雇用を認める。
・外国人の10人以上の雇用には300万バーツ
以上の納税額、3000万バーツ以上の輸出額な
どが必要。

<日タイ経済連携協定による条件緩和>
2007年11月に発効された 日タイ経済連携協定
(JTEPA)によって日本人の労働許可対象条件
が緩和される場合があります。

○更新時のガイドライン
2008年12月更新規定が変更。過去2会計年度
バランスシートにて、事業継続できる健全な財
務状況を示すことが必要。資産・納税・社会保
険料の支払い状況なども審査されます。
また赤字企業や設立間もない企業については
個々の事情が考慮されます。

○日本人の就労者数
外国人労働者は約125000人(2008年度)。内日
本人は約2割の25000人、第1位を占めています。


就職時の取得手順

不法就労、退職時の手続き、再就職手続き

○労働許可証の取得手続き

1/雇用主は労働省・雇用局外国人労働課に必
要書類を提出し労働許可を申請します。
2/被雇用者は労働許可申請の後に、労働許可
申請受理証明など必要書類を揃えてタイ公館に
ビジネス用ノンイミグラント査証(カテゴリーB)を
申請取得。
3/入国後、被雇用者は入国管理局にて査証の
承認を受けた後に労働省に出頭。面接を受け、
労働許可証を受け取ります。
<必要書類>
・被雇用者のパスポートコピー
・被雇用者の卒業証明書コピー、英文経歴書
・会社登記証書一式と事業ライセンス
・納税者登録証
・その他、要求される書類
<審査期間>
■ワンストップサービスセンターOSSCの利用
従来、申請から発給まで1ケ月以上の所要期間
が必要でしたが、2008年1月より日タイ経済連携
協定(JTEPA)の発効によって、申請時の即日発
給措置が開始されました。
参照/タイのイミグレーションオフィス

○滞在査証(B-A)の切替申請
労働許可証取得後は、入国管理局にて就労用
の滞在査証(ノンイミグラントB-A査証)への切り
替え取得が必要です。
有効期限は1年で更新可能。更新回数の制限
はありません。
<滞在査証の申請書類>
・パスポート
・労働許可証
・雇用証明書
・最終学歴の卒業証明書
・外国人雇用者リスト
・会社の登記証書一式と財務関連書類
・法人税支払い証明、会社組織表など
<優遇措置>
タイ投資委員会(BOI)、工業団地公団(IEAT)
から投資奨励を受けている会社の場合、容易
に滞在査証の更新が行えます。


○日本人の不法就労

バンコクには日本人の不法就労者が急増し、
日本の不法就労タイ人(約3万人)に迫る勢い
となっています。
現地の警察による摘発は少ない状態ですが、
観光査証で不法就労する外国人対策として
観光査証の取得環境が2004年より厳しくなっ
ています。
また日系企業の中には規模の小さい企業も
多く、社長一人の労働許可証しか取得できな
いケースがあるのも背景になっています。

○不法就労の罰則
タイの不法就労者総数は約200万人。
摘発されると国外退去処分と罰金7万バーツ
(約2000ドル)。
国外退去処分になると再入国は困難です。

○周辺国からの不法就労者
エビ養殖、ゴム園、農業などタイ人労働者確保
が難しい業種が受け皿となって、ミャンマー、
ラオス、カンボジアからの不法就労者は3国だ
けで120万人を超えています。



○退職時の手続き

退職時は雇用主が外国人労働者退職届を労働
省に提出すると共に、本人または雇用主が労働
許可証を労働省に返納し、入国管理局に労働許
可証返還届を提出。労働許可証返還届提出日
から7日以内に出国しないと不法滞在扱いとなり
ます。
※滞在査証の有効期限が7日以内に切れる場
合は滞在査証有効期限内の出国が必要。

○再就職手続き
上記7日以内に労働許可を申請すると共に入国
管理局に届け出ると、出国の必要性と入国管理
局の滞在査証再申請の手続きが免除されます。
7日を超えると出国後の新規申請扱いとなります。