海外移住情報


タイ査証編
Thailand

現地事情編






○在日公館
タイ大使館  大阪総領事館

○タイ入国管理局 (警察庁管轄)
Thai Immigration Bureau
◇2013年12月よりGovernment Complex Center(Soi7. Chang Wattana Bangkok)に移転。
ドンムァン空港近くのチェーンワタナ通り。広大な政府庁舎敷地内にあります
◇バンコク移民局は上記Government Complex CenterのB棟2階
◇サービスセンターはImperial World Ladprao5F。一部業務を管轄。
◇入国管理局本部はDivision1・2・3の業務セクションに分かれています。
バンコク移民局  プーケット移民局
<ダウンロード>
タイ入国管理局/各種申請書・居住登録用紙・更新書類などのダウンロード

○査証関連機関

タイ警察庁  タイ外務省

○ワンストップサービスセンター「OSSC」
所管官庁が異なる査証(滞在許可)と労働許可の申請窓口をひとつにした便利な機関。2010年、
「Chamchuree Square 18階」に移転。
319 Phaya Thai Road, Bangkok ※MRT・Samyan(サムヤーン)駅の近く。.tel 2209-1100
<利用対象者の条件緩和と即日発給措置>
従来は利用者が限定されていましたが、2008年1月、日タイ経済連携協定(JTEPA)の発効によ
って、日本人の就労申請者であれば誰でもワンストップサービスセンター「OSSC」を利用できる
措置が開始。また従来は1ケ月以上の審査期間が必要でしたが、書類に不備がなければ、申請
時の即日発給(所要3時間以内)が可能となりました。

○移民局のタイ語呼称
入国管理局はタイ語で「サムナックガーン・トゥルアット・コン・カオムアン」。入国管理事務
所は「ダーン・トゥルアット・コン・カオムアン」。また役所言葉で入国管理局は「トー・モー」
と呼ばれ一般の人にも通じます。尚、査証申請書のTMという頭文字はトーモー(Tor Mor)
の略語。

タイ移民局一覧、写真ガイド

○陸路国境
カンボジア国境 ミャンマー国境 マレーシア国境 ラオス国境 

○超過滞在(オーバーステイ)の罰則など
超過滞在の罰則規定は2年以下の禁固刑、強制退去処分、2万バーツ以下の罰金処分。日本
人の場合は罰金処分となるのが実情で、空港または国境にて罰金を支払うことになります。
罰金額は出発日ベースで日数計算され一日当たり500バーツ(2006年、200バーツから値上げ)。
尚、強制退去処分となるとタイへの入国は当分の間できません。またブラックリストに登録され
るため、タイ以外の国への入国にも支障が出る場合があります。





○査証免除

空路・陸路ともに1回の滞在は30日間まで。2014年より査証免除での出入国回数が規制され、
1月1日から12月31日の1年間で2回までに制限。滞在延長は1回のみ、最長30日。申請料1900
バーツ。また査証免除から観光査証への資格変更は不可。
■出国用航空券の所持と所持金
空路・陸路とも出国用航空券が必要ですが、実際のチェックは入国係官により異なりチェック
を受けない場合もあります。尚、片道航空券で入国する場合は観光査証の取得が必要です。
また入国時に所持金をチェックされることはあまりありませんが、規定では1人の場合は2万バ
ーツ、家族の場合は4万バーツ以上の決済手段(現金など)の保持が必要です。
■入院時の査証免除滞在延長手続き
バンコクの一部の私立病院では、移民局担当官の出張サービスがあります。以外の病院では、
担当医の診断書を移民局に提出する必要があります。出張サービスがある病院はバムルンラ
ードインターナショナル病院、バンコク・インターナショナル病院、サミティベートスクンビットなど。

○観光査証/Tourist Visa
1回の滞在が30日を超える場合は観光査証の取得が必要。滞在期間は60日。シングル、ダブル、
トリプルの3種類。いずれの査証も1回の滞在期間は入国日から60日間。査証の有効期間はシ
ングル3ケ月、ダブル・トリブルは6ケ月。有効期間を満了すると無効。シングル査証4500円、ダ
ブル査証9000円、トリプル査証13500円。 郵送申請の場合は別途1000円が必要。翌日発給。
旅行会社での代理取得も可能。尚、観光査証を所持しているのに査証免除のスタンプを押され
る場合がまれにあるので、入国時に確認することが必要。
<在日公館での申請書類と身分証明>
2004年より在日大使館での申請には細分化された身分証明が要求されます。日本での取得
環境は厳くなり、書類を準備できない場合、および大使館の判断によっては申請が却下される
場合もあります。必要書類は申請書・写真2枚・パスポート・予約済航空券または予約証明(片
道航空券可)、身分証明(コピー可)。
※身分証明は会社員(在職証明及び休職証明、名刺不可)、自営業・会社経営者(会社の登記
簿謄本など職業の証明書類。および預金残高証明)、フリーランサー(職業を証明できる書類、
および預金残高証明)、学生(在学証明書、または学生証)、定年退職者(預金残高証明、または
年金証書)、主婦( 配偶者のパスポートコピー、または配偶者の運転免許コピー)
■滞在延長
最大3回までの延長が可能。但し回数により延長期間が異なり、1回目は30日、2回目は15日、
3回目は7日の延長日数となり、1回の累積滞在日数は最大120日以内となります。手数料は
各1900バーツ。写真2枚必要。また延長の許可は係官の判断によります。
■発給規制
2004年より不法就労防止などを目的に日本および周辺国での観光査証の取得環境が厳しく
なり、とくに再取得に関しては正式に制度規制しようという動きもあります。また2006年よりマレ
ーシア・ペナンのタイ領事館では数次観光査証の発給がタイ外務省の方針により停止。以外
の国・地域の領事館でも実施される場合も考えられます。

○ビザラン
ビザランとは、タイ国内での滞在期限が満了する際、期限が切れる前に隣接国に出国。査証
を取得し、または査証免除にてすぐにタイに再入国すること。タイに長期滞在するための手段
のひとつとなっています。陸路・空路を使ってのビザランツアーも各種実施されていますが、
2015年9月、ビザランによる再入国が査証免除・査証所持にかかわらず一時停止となっている
ため事前確認が必要です。理由は犯罪組織の温床ルートとなっていることが発覚したこと。





○ノンイミグラント査証

観光以外の長期滞在はノンイミグラント査証が必要。ノンイミグラント査証の滞在期間は90日。
シングルとマルチプルがあり、申請料はそれぞれシングル6000円、マルチプル15000円。所要
約2日。査証の有効期限は発給日からシングル3ケ月、マルチプル1年。在日大使館の他、マレ
ーシア・シンガポールなど周辺国のタイ大使館でも取得可。海外での発給料はシングル2000
バーツ相当、マルチプル5000バーツ相当。
■滞在査証への切り替え
90日以上の滞在は、入国後に移民局にて滞在許可を申請し長期滞在用の滞在査証に切り替
えることが必要です。滞在許可は入国日より1年、更新可能。発給料金は1900バーツ。
また滞在許可は旅券の残存期間内で発給されます。1年間の滞在権利があってもしても、パス
ポートの有効期限が6ケ月しかなければ6ケ月の滞在許可しか得ることができません。
申請用紙はTM7(Extension of Temporary Stay)。
※ノンイミグラント査証と滞在査証の違いは、例えばB査証の滞在査証はB-Aとなり、枝番号
のAは移民局審査を意味します。つまり大使館にて発給されるBは入国許可と一時滞在許可。
B-Aは移民局発給の滞在許可を示しています。
■査証カテゴリー
◆B/ビジネス(B-A/滞在査証)
◆EX/技術技能のエキスパート (EX-A/滞在査証)
◆ED/留学・研修 (ED-A/滞在査証)
◆RS/学術研究・教育指導 (RS-A/滞在査証)
◆O/扶養家族、婚姻、退職者、その他 (O-A/リタイアメント査証、滞在査証)
◆その他 F/公用、M/マスコミ・報道、R/宗教関係、S/スポーツ競技参加
■投資カテゴリー
参照/タイ投資と会社設立
◆IM/タイ政府機関承認の一般投資家が対象。(IM-A/滞在査証)
◆IB/BOI・タイ投資委員会承認の投資家が対象。(IB-A/滞在査証)
◆資産投資家
※2006年10月廃止。既に取得している人は廃止となっても1年毎の更新可能。
※50歳以下で300万バーツ以上の資産投資(コンドミニアム・株式購入など)を行う人が対象。

労働許可証と不法就労

○カテゴリーB

駐在員や現地採用者など、現地で長期就労する人が対象。現地で労働許可証を申請する
場合は、入国前にノンイミグラントB査証を取得。入国後、移民局にて滞在査証(B-A)への
切り替えが必要です。本人申請のみ。尚、査証免除・観光査証で入国後、現地にて滞在資
格変更ができることになっていますが、手続きが煩雑で審査も厳しく一般的ではありません。
また取り扱う査証エージェンも少ない環境です。
<必要書類>
旅券/写真2枚(4×4.5cm)/申請書1部/航空券または予約確認書(片道可)/タイ側企
業の会社登記謄本コピー/タイ労働省(雇用局外国人労働課)の労働許可申請受理証明書、
またはBOI(投資委員会)の奨励証書、IEAT(工業団地公社)の入居証明書/英文経歴書/
現地企業からの英文招聘状(invitation letter)/英文会社推薦状(日本側 recommendation
letter)※現地採用時は不要。但し身元保証人(日本在住)の身元保証書と旅券コピーが必要
<備考>
※招聘状と推薦状の書式は会社のレターヘッド用紙を使用。用紙がない場合は会社の登記
簿謄本が必要。代表者のサイン、社印、角印・公印が使用されたもの。原本のみ有効、コピ
ー・FAX不可。内容は申請者名、会社名、目的、滞在期間、入国予定日、問題発生の責任所
在を明記。
※係官の判断により、以下のような追加書類を要求される場合があります。卒業証明書、職
歴証明書、会社設立趣意書、株主名簿、会社規約、外国人従業員名簿、会社案内、査証申
請者の納税申告書コピー、雇用契約書(雇用理由・役職・給与明記)、以前の労働許可証コ
ピー、工場設置許可証、法人税納税証明書、付加価値税登録証、輸出入証明、損益計算書
(バランスシート)、その他。
■短期商用の労働許可・新付与制度
2007年11月、日タイ経済連携協定(JTEPA)の新規措置として、以前は難しかった90日以内
の短期商用滞在者(ノンイミグラントB査証)の労働許可を保障する特定制度が実施。尚、
滞在延長したい場合は、入国日より1年間有効の滞在査証(B-A査証)に切り替える手続きが
必要となります。

○カテゴリーED
留学用。シングルとマルチプル(1年有効)があります。1回の滞在可能日数は90日。90日以
上は現地の入国管理局にて滞在査証(ED-A)への切り替えが必要です。本人申請のみ。
<必要書類>
旅券/写真2枚(4×4.5cm)/申請書1部/航空券の予約確認書(片道可)/大学、語学学
校の英文入学許可証(学校のレターヘッド用紙を使用。校長署名要)/英文経歴書/英文
推薦状(日本側)、または身元保証人(日本在住)の英文身元保証書と旅券コピー/ケース
により、観光査証で要求される身分証明が必要な場合があります。

○カテゴリーO
駐在員やタイで労働する人の家族、タイ人の配偶者、退職者などが対象。
◆就労者家族/就労者用の必要書類(上記)に加え、家族関係を証明する戸籍謄本(翻訳
認証不要)が別途必要です。
◆タイ人の配偶者
◆退職者用O-A査証、年金査証
◆その他
ノンイミグラント査証保持者の扶養家族/タイの公社公団、慈善団体業務/病気治療/
元タイ国籍者の家族訪問/政府招聘関係者/裁判訴訟当事者/他





○スマート査証
2018年2月開始の新制度。タイ投資委員会BOIに承認された外国人専門家が対象の長期
滞在査証。裁判外紛争解決、科学技術の人材開発、代替エネルギーと環境マネージメント、
投資促進産業体の分野で、高度技術者(スマートT)、上級管理職(スマートE)、投資家(スマ
ートI)、スタートアップ経営者(スマートS)のカテゴリーがあります。


リタイアメント査証、エリート制度

○永住権の申請と取得

タイ永住権は<イミグラント>と<ノン・クォーター・イミグラント ※タイ人の配偶者などが対
象>の2種類。永住権を取得すると自由な就労が可能。永住権申請料7600バーツ、査証発
給1900バーツ。

■対象者
ビジネスマン、投資者、専門家・学識者、永住権所持者の配偶者と子供。・国際結婚による
タイ人の配偶者とその子供。・老後を現地で生活するリタイアメント滞在者。
■申請資格と発給数
3年間継続してタイに滞在すると永住権を申請資格が得られます。発給数は一国に対して
年間100名まで。審査で却下された場合は、翌年以降の再申請が可能。毎年、申請の受付
開始日は異なり、担当大臣が発表。開始日から同年末まで受付けます。タイ国外申請不可。


○永住許可登録証
永住権の資格認定証。登録証の発給料は19万バーツ。タイ人の配偶者・家族や元永住者
などの場合は10万バーツ。代用証書発給料は1900バーツ。


○永住者出国許可
永住査証所持者が出国する場合は永住者出国許可の取得が必要。発給料1900バーツ。

○特別永住者制度
以前は一定規模の投資を行うことによって永住権が取得できる制度がありましたが、2000
年に終了。実施の背景には、タイバーツ暴落による外貨獲得と経済の活性化がありました。
再実施は未定の状況。

○国際結婚手続き/在タイ日本国大使館の公式ガイド
日本人とタイ人の婚姻手続き概要
日本での婚姻手続き後にタイで婚姻手続きする場合の概要
タイでの婚姻手続き後に日本で婚姻手続きする場合の概要






○外国人居住登録
■TM30 査証更新時の新ルール
2016年11月より査証免除、査証所持にかかわらず滞在期間を延長したり査証を更新する際には、
外国人宿泊届(TM30)がすでに届け出されていることが必要。家主やホテルが届出した際に渡さ
れる半券がないと査証更新の手続きはできません。尚、TM30申請は家主が住居登録証・IDカー
ドのコピー、宿泊者旅券情報などを提出し申請します。また2回目以降の手続きは、住所が変更
されていない場合、本人情報の確認のみで申請可能です。
■TM47/Form for Alien to Notfy of Staying Longe than90 Days
90日以上滞在する外国人は入国管理局に住居を届け出(TM47)すると共に、90日毎に報告する
必要があり、通称「90日レポート」と呼ばれています。申請時期の許容期限は90日満了日の前後
7日。届け出先はバンコクと周辺地域は入国管理局本部、他県の場合は地方入国管理局または
最寄りの警察署。必要書類はパスポートのみで、所定用紙に住所等を記入するだけ。代理人に
よる届出も可能。 届出すると次回の届出年月日が書かれた受領書「Receipt of Notification」が
発行されます。郵送届出は記入済届出用紙、旅券コピー、返信封筒(切手5バーツ貼付・宛先記
入)を同封し書留で郵送。尚、違反している場合は本人出頭が必要です。
■違反罰則
違反した場合は一律2000バーツの罰金。次回の届出期限は出頭した日から90日後。逮捕される
と4000バーツ以上の罰金と日数計算の追徴金支払い(1日200バーツ)となります。
■住所変更時の届出
住所変更時は新住所を管轄する移民局または警察署に変更後24時間以内の届出が必要です。
必要書類は旅券と変更届出用紙(TM28)。

○リ・エントリーパーミット(再入国許可)
タイのシングル査証は、種類を問わずに出国した時点で効力は失効しますので、所持する査証
効力を維持させるためには、出国前にリ・エントリーパーミットを取得しておく必要があります。
取得すると再入国した際に、出国前に保持していた査証および同期限の滞在許可が得られます。
リ・エントリパーミットを取るのを忘れていたために、有効な滞在査証を失効させてしまう人が
多くいるので注意が必要。また、いざという時のためにリ・エントリーパーミットを取得して備え
ておくこともできます。尚、マルチプル査証の場合は取得する必要はありません。
<手続き>
手続きは入国管理局で行い、複数回の出入国ができるマルチプル許可も取得可能。また一部
の陸路国境オフィス、または国際空港のリ・エントリーパーミット・カウンターでも取得できま
すが、時間がかかったり係官不在などの場合もあるので、事前に取得しておいた方が賢明。
<スワンナブーム空港申請の再開>
スワンナブーム空港の再入国申請カウンターは閉鎖されていましたが、2010年12月より再開。
<必要書類>
申請書、パスポート、写真1枚。発給料はシングル1000バーツ、マルチプル3800バーツ。

○外貨申告
タイの外貨管理は大幅緩和。外貨・バーツ共に持込制限はありません。但し現地通貨の持ち出し
は5万バーツまで。但しラオス、ミャンマー、ベトナム、カンボジア出国は50万バーツ。1万ドル
以上の外貨を持ち出す際は課税、没収される恐れがあるた
め、入国時に外貨申告する必要があります。