海外移住情報 タイ編

リタイアメント査証






リタイアメント査証は1年更新の退職者用ノンイミグラントO-A査証、90日間年金査証の2種類がありま
すが、他に優遇観光査証のエリートカード制度もあります。
いずれも就労は認められていません。リタイアメント査証での不法就労はタイ移民局でも問題化して
います。また外国人名義での土地および土地付き住宅の取得は不可。コンドミニアムなどの共同ユニ
ット住宅の購入登記は認められています。

○リタイアメント査証
■在日大使館での取得人数・推移
在日公館でリタイアメント関連査証を申請した人は、2002年以前は100人に満たなかったものの、
2003年は105人、2004年は200人を超えて約倍増。この数は在日公館での取得人数に限られます。
■タイ国外で取得した人数(全国籍者)
2011年=16万2千人/2012年=19万6千人/2013年=18万4千人

○タイ政府観光庁のリタイアメント促進
タイ政府観光庁はリタイアメント促進のため、2002年夏、TLM社(タイ・ロングステイ・マネージメント社)
を設立。各種サポートサービスと関連企業の支援、誘致業務を実施していますが、リタイアメントをビジ
ネスや産業として捉える営利企業の側面が強いため、存在価値はあまりありません。
TLM タイ・ロングステイマネージメント社


Non-immigrant O-A査証(退職者用)

○概要

退職者用の長期滞在査証。
ノンイミグラント査証(非移民査証)の中の退職
者用カテゴリー。ノンイミグラントO-A査証取得
の時点で1年間の滞在許可が得られます。
<公式サイト>
タイ大使館

○申請資格
50歳以上で、タイ国内に80万バーツ以上の預
金がある人。
または月6万5千バーツ以上の年金収入などが
ある人。
あるいは預金と年金の年間収入を合せて80万
バーツ以上ある人が対象。

○滞在条件
初年度は15ケ月の滞在許可が得られ、以降は
1年毎の更新。入出国自由のマルチプル査証。
<外国人居住登録>
査証とは別に、90日毎の外国人居住登録の
更新手続きが必要です。

○夫婦での申請運用
夫婦がともに50歳以上の場合は、それぞれが
O-A査証を取得する必要があり、夫婦での申
請には160万バーツ(2人分)の資産条件が必
要となります。
尚、片方のみがO-A査証を取得した場合、配
偶者は滞在期間が90日の家族用ノンイミグラ
ントO査証対象となり、延長・更新手続きが必
要となります。申請には夫婦関係を証明する
戸籍謄本、日本公館発行の戸籍記載事項証
明(現地手続き時)などが必要。

○子供(20歳未満)の同伴
原則として家族用滞在許可の適用は不可。
通学年令の子供は留学用滞在許可の取得が
求められます。

○在日公館での申請
在日公館での申請は、はじめから1年間の滞在
査証(O-A)が発給。現地での滞在査証切替の
必要はありません。1年毎の更新手続きは必要。
<申請書類>
・パスポートとコピー3通、写真4枚(4×6cm)
・申請書3通(大使館配布)
・航空券(片道可)または予約確認書とコピー2通
・英文経歴書3通
(大使館所定用紙に記入)
・英文無犯罪証明書
(日本の警察本部発行)
厳封のまま提出)
・金融証明書とコピー2通
(英文預金残高証明、公証人役場の英文認証要)
・社会保険庁発行の年金証明書
(年金資格申請者のみ。公証人役場での英文認
証または日本公館の翻訳証明が必要)
・英文健康診断書とコピー2通
(国公立病院、赤十字病院)
・その他、場合によって、追加書類を要求された
り審査を要する場合があります。
<備考>
本人申請のみ。郵送申請不可。
申請料22000円。郵送受領は手数料1000円。
申請から発給まで1ケ月前後が目安。場合に
より数ケ月を要する場合があります。


○タイ入国管理局での申請
2004年より査証免除入国からの切替取得が
認められています。観光査証からの切替も
可能。申請場所は居住地を管轄する入国管
理局。申請すると先ず90日間のノンイミグラ
ントO査証が発給されます。
次に90日が満了するまでの間にノンイミグラ
ントO-A査証(滞在査証)への切替手続きを
行うと、入国日から1年間の滞在許可が即日
発給されます。
以降は1年毎の更新手続きが必要となります。
<申請書類>
※無犯罪証明書、英文経歴書は不要。
在日大使館申請よりも簡単に取得できます。

・申請書/Application for Change of Visa
TM87(査証免除からの申請用)
TM86(観光査証からの切替申請用)
・パスポートと全ページコピー
・写真(4×6cm/申請書貼付)
・健康診断書(タイの病院のもの)
・金融証明または年金証明
※送金証明、申請月の預金残高証明、1週
間以内の預金通帳の原本と全ページコピー。
※年金受給者の場合は年金証明の原本と英
訳(日本公館の翻訳証明要)
・手数料2000バーツ。
※コピーは全ページにサインが必要。
<滞在査証(O-A)への切替書類>
・申請書
TM7(Extension of Temporary Stay)
・上記のO査証必要書類から銀行送金証明
を除いた全書類。
・手数料1900バーツ。
<O査証・O-A査証の発給所要期間>
2006年3月よりO査証とO-A査証の即日発給
の措置が実施。但し担当官の裁量により左右
されるため、確実に即日発給されるとはかぎり
ません。従来は申請〜発給まで21日間を要し、
申請時点での滞在残存期限が21日以上残っ
ていることが必要。査証免除の場合は入国か
ら9日以内の申請が必要となっていました。

○滞在査証(O-A)の更新申請
更新時には資格条件の維持が必要です。
<必要書類>
・申請書/TM7
(Extension of Temporary Stay)
・パスポートと全ページコピー
・写真(4×6cm/申請書貼付)
・健康診断書(タイの病院のもの)
・金融証明または年金証明
※申請月の預金残高証明、1週間以内の預
金通帳の原本と全ページコピー。
※年金受給者の場合は年金証明の原本と英
訳(日本公館の翻訳証明要)
・手数料1900バーツ。
※コピーは全ページにサインが必要。

○マルチプル査証の運用
入出国自由のマルチプル査証の場合、出国
し再入国する度に、入国から1年間の滞在許
が得られる場合があります。つまり滞在期限
が切れる前に出国し再入国すると、現地で更
新手続きをしないで1年間の滞在許可が得ら
れることになります。但しこのケースは入国
係官の裁量により左右されます。



年金査証(カテゴリーO)

○年金査証の申請資格

60歳以上で、月に年金受給額が15万円以上
ある人が対象。
在日大使館、またはタイ入国管理局にて申請。
本人申請のみ。代理申請不可。

○滞在条件
滞在期間は1回90日以内。
1回のみの入国ができるシングル査証と1年間
入出国自由なマルチプル査証が選択できます。
90日以上滞在したい場合は現地入国管理局に
て延長申請が必要。但し許可は移民局の判断
次第となります。


○公式サイト
タイ大使館/年金査証ガイド

○在日大使館での申請書類

・申請書3通/写真4枚
・パスポートとコピー3通
・航空券(片道可)または予約確認書
・英文経歴書3通(大使館所定用紙記入)
・年金証書とコピー(公証人役場英文認証)
・英文健康診断書(国立病院)
・英文無犯罪証明書
・その他、要求される書類
・シングル9000円、マルチプル22000円。


エリートカード制度/Elite Card

○概要と特典

観光産業促進のためタイ政府(前タクシン首相)
が考案したメンバー制の優遇制度。
2008年に起こった政変(タクシン首相の退陣など)
によってエリートカード制度は流動的。制度廃止、
新規募集停止などの場合もあります。
<優遇査証>
会員になると5年間有効の優遇観光査証が取得
でき継続して5年間滞在することが認められます。
査証タイプは入出国自由のマルチプル査証。
査証発給は、エリートカードを提示の上、在日東
京大使館、または入国時の空港にて申請。
5年経過後は自動更新可。但し90日毎の外国人
居住登録は必要となります。
<同行家族適用>
5年間の優遇観光査証は適用されません。
<その他>
優遇査証の他に各種特典が付与されます。



○資格条件
◆年令不問
◆経済的に問題なく、犯罪歴がないこと。
◆入会金150万バーツ
(2008年、100万バーツから引き上げ)
※入会金の返還不可。他人名義への書き換
え可。書き換え手数料は10万バーツ。
<必要書類>
◆エリートカード申請書
◆パスポートの写真ページコピー
◆写真2枚 (2.5cm×2,5cm)
<申し込み>
エリートカード事務局、または認可代理店。
事務局はタイ政府観光庁TATの全額出資子会
社・TPC(Thailand Privilege Card)が運営。
エリートカード・タイランド事務局