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海外移住情報 タイ編 リタイアメント査証 |
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リタイアメント査証は1年更新の退職者用ノンイミグラントO-A査証、90日間年金査証の2種類がありま すが、他に優遇観光査証のエリートカード制度もあります。 いずれも就労は認められていません。リタイアメント査証での不法就労はタイ移民局でも問題化して います。また外国人名義での土地および土地付き住宅の取得は不可。コンドミニアムなどの共同ユニ ット住宅の購入登記は認められています。 ○リタイアメント査証 ■在日大使館での取得人数・推移 在日公館でリタイアメント関連査証を申請した人は、2002年以前は100人に満たなかったものの、 2003年は105人、2004年は200人を超えて約倍増。この数は在日公館での取得人数に限られます。 ■タイ国外で取得した人数(全国籍者) 2011年=16万2千人/2012年=19万6千人/2013年=18万4千人 ○タイ政府観光庁のリタイアメント促進 タイ政府観光庁はリタイアメント促進のため、2002年夏、TLM社(タイ・ロングステイ・マネージメント社) を設立。各種サポートサービスと関連企業の支援、誘致業務を実施していますが、リタイアメントをビジ ネスや産業として捉える営利企業の側面が強いため、存在価値はあまりありません。 TLM タイ・ロングステイマネージメント社 |
Non-immigrant O-A査証(退職者用) |
○概要 退職者用の長期滞在査証。 ノンイミグラント査証(非移民査証)の中の退職 者用カテゴリー。ノンイミグラントO-A査証取得 の時点で1年間の滞在許可が得られます。 <公式サイト> タイ大使館 ○申請資格 50歳以上で、タイ国内に80万バーツ以上の預 金がある人。 または月6万5千バーツ以上の年金収入などが ある人。 あるいは預金と年金の年間収入を合せて80万 バーツ以上ある人が対象。 ○滞在条件 初年度は15ケ月の滞在許可が得られ、以降は 1年毎の更新。入出国自由のマルチプル査証。 <外国人居住登録> 査証とは別に、90日毎の外国人居住登録の 更新手続きが必要です。 ○夫婦での申請運用 夫婦がともに50歳以上の場合は、それぞれが O-A査証を取得する必要があり、夫婦での申 請には160万バーツ(2人分)の資産条件が必 要となります。 尚、片方のみがO-A査証を取得した場合、配 偶者は滞在期間が90日の家族用ノンイミグラ ントO査証対象となり、延長・更新手続きが必 要となります。申請には夫婦関係を証明する 戸籍謄本、日本公館発行の戸籍記載事項証 明(現地手続き時)などが必要。 ○子供(20歳未満)の同伴 原則として家族用滞在許可の適用は不可。 通学年令の子供は留学用滞在許可の取得が 求められます。 ○在日公館での申請 在日公館での申請は、はじめから1年間の滞在 査証(O-A)が発給。現地での滞在査証切替の 必要はありません。1年毎の更新手続きは必要。 <申請書類> ・パスポートとコピー3通、写真4枚(4×6cm) ・申請書3通(大使館配布) ・航空券(片道可)または予約確認書とコピー2通 ・英文経歴書3通 (大使館所定用紙に記入) ・英文無犯罪証明書 (日本の警察本部発行) 厳封のまま提出) ・金融証明書とコピー2通 (英文預金残高証明、公証人役場の英文認証要) ・社会保険庁発行の年金証明書 (年金資格申請者のみ。公証人役場での英文認 証または日本公館の翻訳証明が必要) ・英文健康診断書とコピー2通 (国公立病院、赤十字病院) ・その他、場合によって、追加書類を要求された り審査を要する場合があります。 <備考> 本人申請のみ。郵送申請不可。 申請料22000円。郵送受領は手数料1000円。 申請から発給まで1ケ月前後が目安。場合に より数ケ月を要する場合があります。 |
○タイ入国管理局での申請 2004年より査証免除入国からの切替取得が 認められています。観光査証からの切替も 可能。申請場所は居住地を管轄する入国管 理局。申請すると先ず90日間のノンイミグラ ントO査証が発給されます。 次に90日が満了するまでの間にノンイミグラ ントO-A査証(滞在査証)への切替手続きを 行うと、入国日から1年間の滞在許可が即日 発給されます。 以降は1年毎の更新手続きが必要となります。 <申請書類> ※無犯罪証明書、英文経歴書は不要。 在日大使館申請よりも簡単に取得できます。 ・申請書/Application for Change of Visa TM87(査証免除からの申請用) TM86(観光査証からの切替申請用) ・パスポートと全ページコピー ・写真(4×6cm/申請書貼付) ・健康診断書(タイの病院のもの) ・金融証明または年金証明 ※送金証明、申請月の預金残高証明、1週 間以内の預金通帳の原本と全ページコピー。 ※年金受給者の場合は年金証明の原本と英 訳(日本公館の翻訳証明要) ・手数料2000バーツ。 ※コピーは全ページにサインが必要。 <滞在査証(O-A)への切替書類> ・申請書 TM7(Extension of Temporary Stay) ・上記のO査証必要書類から銀行送金証明 を除いた全書類。 ・手数料1900バーツ。 <O査証・O-A査証の発給所要期間> 2006年3月よりO査証とO-A査証の即日発給 の措置が実施。但し担当官の裁量により左右 されるため、確実に即日発給されるとはかぎり ません。従来は申請〜発給まで21日間を要し、 申請時点での滞在残存期限が21日以上残っ ていることが必要。査証免除の場合は入国か ら9日以内の申請が必要となっていました。 ○滞在査証(O-A)の更新申請 更新時には資格条件の維持が必要です。 <必要書類> ・申請書/TM7 (Extension of Temporary Stay) ・パスポートと全ページコピー ・写真(4×6cm/申請書貼付) ・健康診断書(タイの病院のもの) ・金融証明または年金証明 ※申請月の預金残高証明、1週間以内の預 金通帳の原本と全ページコピー。 ※年金受給者の場合は年金証明の原本と英 訳(日本公館の翻訳証明要) ・手数料1900バーツ。 ※コピーは全ページにサインが必要。 ○マルチプル査証の運用 入出国自由のマルチプル査証の場合、出国 し再入国する度に、入国から1年間の滞在許 が得られる場合があります。つまり滞在期限 が切れる前に出国し再入国すると、現地で更 新手続きをしないで1年間の滞在許可が得ら れることになります。但しこのケースは入国 係官の裁量により左右されます。 |
年金査証(カテゴリーO) |
○年金査証の申請資格 60歳以上で、月に年金受給額が15万円以上 ある人が対象。 在日大使館、またはタイ入国管理局にて申請。 本人申請のみ。代理申請不可。 ○滞在条件 滞在期間は1回90日以内。 1回のみの入国ができるシングル査証と1年間 入出国自由なマルチプル査証が選択できます。 90日以上滞在したい場合は現地入国管理局に て延長申請が必要。但し許可は移民局の判断 次第となります。 |
○公式サイト タイ大使館/年金査証ガイド ○在日大使館での申請書類 ・申請書3通/写真4枚 ・パスポートとコピー3通 ・航空券(片道可)または予約確認書 ・英文経歴書3通(大使館所定用紙記入) ・年金証書とコピー(公証人役場英文認証) ・英文健康診断書(国立病院) ・英文無犯罪証明書 ・その他、要求される書類 ・シングル9000円、マルチプル22000円。 |
エリートカード制度/Elite Card |
○概要と特典 観光産業促進のためタイ政府(前タクシン首相) が考案したメンバー制の優遇制度。 2008年に起こった政変(タクシン首相の退陣など) によってエリートカード制度は流動的。制度廃止、 新規募集停止などの場合もあります。 <優遇査証> 会員になると5年間有効の優遇観光査証が取得 でき継続して5年間滞在することが認められます。 査証タイプは入出国自由のマルチプル査証。 査証発給は、エリートカードを提示の上、在日東 京大使館、または入国時の空港にて申請。 5年経過後は自動更新可。但し90日毎の外国人 居住登録は必要となります。 <同行家族適用> 5年間の優遇観光査証は適用されません。 <その他> 優遇査証の他に各種特典が付与されます。 |
○資格条件 ◆年令不問 ◆経済的に問題なく、犯罪歴がないこと。 ◆入会金150万バーツ (2008年、100万バーツから引き上げ) ※入会金の返還不可。他人名義への書き換 え可。書き換え手数料は10万バーツ。 <必要書類> ◆エリートカード申請書 ◆パスポートの写真ページコピー ◆写真2枚 (2.5cm×2,5cm) <申し込み> エリートカード事務局、または認可代理店。 事務局はタイ政府観光庁TATの全額出資子会 社・TPC(Thailand Privilege Card)が運営。 エリートカード・タイランド事務局 |