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海外移住情報 台湾 ワーキングホリデー査証 |
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概要 |
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WH査証を取得すると、1年間(延長を含む)の多目的滞在と就労許可が得られます。 ●制度開始年/2009年6月1日 ●発給制限/年間5000人(2014年10月27日実施。2000人から変更) ●対象年齢/18〜30歳(申請時の年令) ●日本居住者のみの申請。海外居住者の申請不可。 査証規定 ●発給日から1年間有効のマルチプル査証。入出国は自由。 ●滞在期間は査証発給日から6ケ月間。更に6ケ月間の延長手続きが可能。 ●他の査証への切り替え不可。滞在期限終了後は出国。 ●就学は3ケ月以内のみ可能。以外は留学査証を取得。 ●扶養家族の同伴は不可。扶養家族のWH査証申請は可。 |
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詳細規定 |
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○公式ガイド 中華民国駐日代表処・ワーキングホリデーガイド ○人数制限 年間5000人を1月〜5月、6月〜12月の2期(各2500人)に分け、定員に達すると終了となります。 ○就労 就労制限はとくにありません。 ○滞在期間 180日間の滞在許可が得られます。更新手続きを行えば更に180日間、合わせて最長1年間 の滞在が認められます。但し1年間を超える滞在は認められません。 ※滞在期間は入国日ではなく、査証の発給日から計算されます。このため入国が遅れると 延長滞在期間が減ることになります。 ■更新(延長)手続き 滞在期限の切れる15日前より移民局(居住地の内政部入出国移民署サービスステーション) にて更新手続きを行います。手続きには旅券と申請書に記入する定住所が必要。申請無料。 台湾移民局 中華民国駐日代表処/内政部入出国移民署サービスステーション一覧 ○申請書類 ◆ワーキングホリデー査証専用申請書 ※WH査証は停留査証(visitor visa)のカテゴリー扱いとなります。 ◆履歴書および台湾での行動予定書(所定用紙) ◆健康診断書(所定用紙) ◆パスポート(6ケ月以上、1年の滞在予定者は1年以上の有効期間のあるもの) ◆カラー写真(縦5×横4)2枚。 ◆滞在期間をカバーする海外旅行保険加入証明 ◆20万円相当額以上の滞在資金証明(銀行預金残高証明書、トラベラーズチェックなど) ◆帰国用の航空券、または購入費用の所持証明 ◆査証発行手数料/無料 ※2014年12月8日、10600円から変更。 ○申請手続き ◆本人による窓口申請のみ。代理申請、郵送申請は不可。 ◆中国語の語学力不問 ◆必要に応じて追加書類、および担当審査官による面接を求められる場合があります。 ■発給所要期間 原則として翌日発給(午前に申請、翌日午前に発給)。諸事情により遅れる場合があります。 ■申請先 中華民国駐日代表処、および分処・弁時処 東京の他、横浜・大阪・福岡・沖縄にオフィスがあります。 ○関連情報 <相互協定国> オーストラリア、ニュージーランドに次ぎ、日本との協定締結は3ケ国目。 <旅行情報> 行政院青年輔導委員会/台湾ユーストラベル <参照> 海外移住情報 台湾編 |