海外移住情報


アラブ首長国連邦・査証編
United Arab Emirates(UAE)

現地事情編






○入国について

観光目的の30日までの滞在は査証不要。但し出国用航空券と充分な滞在費の証明が必要。
商用目的の短期滞在、2ケ月以上の長期滞在は滞在査証が必要です。
<査証免除の入出国について>
2016年3月より、初回入国時に有効期限30日間のマルチプル査証(従来はシングル査証)が発給
されます。初回入国時から30日間が有効期間となり、同期間内の再入国時には新たな査証は
発給されません。このため再入国時の滞在期間が初回入国日から30日間を超えている場合は
超過滞在となります。尚、初回入国から30日以降に再入国する場合は入国時に新たなマルチプ
ル査証が発給されます。
<査証免除の滞在延長>
移民局にて30日間の延長手続きが可能。パスポートと手数料620ディルハムが必要。即日発給。
UAE大使館

○移民局
移民局(Naturalization & Residency Administration)は内務省が管轄しています。
ドバイでは移民局・DNR本部が居住関連許可の申請窓口となります。他の都市ではDNR支局、
または内務省支局が申請窓口となります。
内務省移民局
<窓口拠点>
ドバイ/DNR本部
・Abu Dhabi
Saeed bin Tahnoon St. Abu Dhabi  tel 02-4462244
・Al Ain
Aditaba Road (near Dubai Islamic Bank, opposite Carrefour supermarket) tel 03-7625555
・Dubai(Department of Naturalization and Residency)
Trade Centre Road (near Bur Dubai Police Station) tel 04-3980000
・Sharjah(Department for Naturalization and Residence)
(near General Post Office) tel 06-5726777
・Umm al-Qaiwain
tel 06-7666419
・Ajman
tel 06-7422255
・Ra's as-Khaimah
tel 07-2273333
<関連機関>
UAE内務省
UAE外務省
ドバイ政府/居住滞在ガイド 


○滞在許可証(residencepermit)
長期滞在する外国人は移民局にて滞在許可証を取得。有効期間は2年毎の更新(2011年、3年
から短縮。フリーゾーン進出企業該当者は3年)。また企業代表者、事業責任者などの投資家は、
滞在許可証申請前に投資家査証と労働許可を取得する必要があります。
必要書類は申請書、パスポート、健康証明書、写真、滞在目的の証明書類、手数料300ディリハ
ム。配偶者の場合は在日大使館が認証した婚姻証明書などが別途必要。また入国後、血液検
査等の健康診断を受け、保健省または各首長国保健局から健康証明書を取得。
■不動産取得者の特例措置
外国人の購入が認められるフリーホールドの不動産を購入した人とその家族は、自動的に滞在
許可証を取得することができます。

○特定居住許可プログラム

2018年実施の特定プログラム。5年または10年の居住許可が得られます。
■投資家用
UAE内にて500万ディルハム(約1.5億円)の資産を有する者は5年、1000万デイルハム(約3億円)
の資産を有する者は10年間の居住許可が得られます。
■起業家用
50万ディルハム以上のプロジェクトまたは政府認可事業のパートナーと役員(3人まで)、家族は
5年間の居住許可が得られます。
■特定学生用
指定大学の博士号取得者など優秀な学力を有する者は5年間の居住許可対象者となります。
■医療・科学技術者用
該当するスペシャリストとその家族は10年間の許可が得られます。

○労働許可証(Employment Permit)、雇用査証(employment visa)
就労する場合は入国前に労働許可と雇用査証を取得し、入国後に滞在許可証などを取得します。
外国人就労を制限する法律はないものの、雇用される場合は専門職に限られています。労働許
可証の有効期限は2年または3年、更新可能。尚、労働許可証はレイバーカードと呼ばれています。
UAE労働省
<取得手順>
1>雇用主が労働局に外国人雇用許可を申請。
2>在日大使館にて労働局管轄の雇用査証(employment visa)を申請。
3>雇用査証にて入国後、労働省発行の労働許可証(レイバーカード)を申請。
4>労働許可証取得後に滞在許可証を申請。
<査証免除入国での現地申請>
査証免除滞在での労働許可申請は専門的な業種に従事する場合に限られます。
<労働許可証対象の職種例>
エンジニア、医療関係者、教師、税理士・会計士、石油従事者、農業技術者、研究者、その他。
<申請書類>
パスポートコピー/写真/大学卒業証明書(在日大使館認証要)/雇用主の外国人雇用許可
<配偶者の申請>
月額4000ディリハム以上の雇用契約を結ぶ労働許可所持者の配偶者であることが必要です。
<健康保険の加入義務>
2016年よりドバイでは健康保険加入が義務化。加入しないと雇用査証の加入・更新は不可。
<求職用査証の導入>
失職した場合、従来は即時出国する必要がありましたが、2018年、6ケ月有効の求職用査証
が新設されたため、現地に留まり就職活動をすることが可能となりました。

○不法滞在の罰則
2003年よりインド、パキスタン、フィリピン人などの不法滞在就労者対策として、恩赦キャンペーン
を実施しているものの効果はあまりない様子。これは期間中に出頭した人は罰せずに帰国できる
というもので、出頭しない場合は「禁固6ケ月〜数年」の刑罰を課すというもの。
また以外の国籍の不法就労・不法滞在外国人は、逮捕の上、国外追放処分に科せられます。

○外貨申告
持ち込みと持ち出しに制限はありません。但し4万ディルハム相当額以上は申告が必要です。