海外移住情報


査証の基礎知識
無犯罪証明書・査証関連書類





査証の基礎知識


○査証について

査証はその国に入国したり滞在したりするための許可証のようなもので、滞在目的別にさまざまな種
類の査証があります。交通手段の発達によって自由に海外を移動できる環境にありますが、「査証と
いう名の国境」が現実的には存在しますので、「査証は海外滞在の最重要課題」ということができます。
但し観光目的の短期滞在(国によって異なり多くは3ケ月)の場合に限り、日本と相手国との査証免除
協定が締結されている場合が多く、事前の査証取得は免除されパスポートのみにて入国することが
できます。
また、入国時には国ごとに決められた入国カードや税関カードなどの記入提出が必要。国によっては
現地手続きにて滞在延長ができます。
尚、査証免除協定国以外の国に入国する場合、観光目的以外で入国する場合などは事前に在日大
使館または海外大使館にて目的に応じた査証を取得する必要があります。

○査証免除の相互協定と片方措置
2008年現在、日本は62の国・地域からの入国に査証免除措置を実施。また査証免除には互いの国
で特定条件下において査証免除が適用される相互査証免除協定と査証免除の片方措置と呼ばれる
ものがあります。片方措置とは観光客誘致などを目的に日本人の入国には査証免除が適用されるも
のの、該当国の国民が日本に入国するには査証が必要というものです。

○パスポート更新による査証の効力、査証の転記申請
パスポートの期限が切れて新しいパスポートに切り替えた際、旧パスポートに有効な査証が記載され
ている場合は、新・旧両方のパスポートを所持することで査証は有効となります。また、国によっては、
新しいパスポートへの査証転記を求める場合があります。この場合は在日大使館または現地移民局
などにて転記申請手続きをすれば問題ありません。

○入国審査官の裁量権
入国審査では入国審査官の判断の方が優先されるために、有効な査証を所持していても入国を拒否
されればその決定に従うこととなり、このことを入国審査官の裁量権といいます。

○不法滞在
査証の有無に関わらず、決められた滞在規定に違反すると不法滞在となります。処分内容は状況に
よって異なりますが、罰金を徴収され、強制退去処分となるのが一般的で、出国のための航空券費
用(正規運賃)の負担も求められます。また、強制退去処分となったり、要注意人物のブラックリスト
に登録されるとその国への再入国が極めて困難となるばかりか、他国への入国に支障が出る場合も
あります。

○不法就労と国外収入
不法就労は現地で金銭授受される全てについて適用されます。雇われて働くことはもちろん、口を利
いての斡旋料・謝礼なども含まれます。また、現地でビジネスを行い「日本の口座」に金銭が振り込ま
れる場合は、原則として国外収入となるため不法就労とはなりませんが、一般的なビジネス活動と認
められないために労働許可を取得することはできません。

○日本の出入国手続き
2001年7月1日よりEDカードは廃止。出国確認を受ける場合には旅券と航空券を、帰国時は旅券の
みをそれぞれ審査ブースに提示。出国・帰国を確認する証印(スタンプ)は旅券に押印。
また2007年11月より日本に入国する16歳以上の外国人に指紋採取、顔写真撮影を義務付けたもの
ですが、日本人は希望すれば指紋情報を提供でき、ICカードによって自動化ゲートを利用できます。
但し指紋情報が各国治安機関に提供されるなどの懸念もあります。

〇顔認証による出入国審査の無人化見込み

普及してきた指紋認証の次は顔認証の実用化。とくに空港ではハンズフリーで照合できることなどか
ら、日本では2020年までに全国の主要空港に顔認証システムを導入予定。日本人の出入国審査を
原則として無人化するとともに、訪日外国人の入国審査官を増員することで審査時間短縮やテロ対
策強化を図ることにしています。

○自由貿易協定は人の往来も自由化するため査証にも影響
2011年、TPP(環太平洋戦略的経済連携協定)への加盟について論議が沸騰したものの、自由貿易
協定は関税撤廃などによって物の流通が自由になる以外に、人の往来も対象となるのが常。このこ
とによって加盟国間の国境審査や査証規定が緩和されることもあり、EUや中米諸国の査証免除規定
の地域内共通化などもその一例となっています。



無犯罪証明書


○無犯罪証明書(警察証明)

各国の居住関連査証の申請時、多くの場合に必要となるのが無犯罪証明書。取得は警察本部(鑑
識課など)で申請しますが、各国査証申請書、戸籍抄本、住民票、パスポート、指紋採取が必要です。
取得まで3週間前後。在外公館での申請と受け取りも可能ですが、約2〜3ケ月ほどかかります。
■外国語版について
通常は日本語書類となりますが、査証申請のための証明書として申請すれば、外国語(英語・フラ
ンス語・ドイツ語・スペイン語)で伴記されたものを発行してもらうことができます。
■自己開封の禁止
取得した無犯罪証明書を自己開封することは禁止。自分の犯歴を確認したいために申請し中を確認
するのも禁止。使用しない場合は返納の義務があります。
■記載されない犯歴
以下の犯歴は無犯罪証明書に記載されません。
※警視庁確認情報。より詳細な内容は各警察本部まで問い合わせください。

◆各種行政処分

青切符の交通違反、免許停止と取り消しなど。
◆5年を経過した罰金刑
赤切符による交通違反などの刑事罰。罰金納付から5年間を経ると記載されません。
◆執行猶予終了の刑事罰
執行猶予が終了した時点で犯歴は無くなり記載されません。
◆10年を経過した懲役刑・禁固刑
刑期が満了してから10年を経たものについては記載されません。
◆その他
逮捕されても裁判で無罪となった犯罪、無効となった有罪判決、恩赦は記載されません。
■外務省の特別発給手続きが必要な場合
無犯罪照明の発行申請には、確かな申請理由が必要です。ケースによっては海外の該当機関から
提出を求められているという証明が必要なこともありますが、そうした物的証明が得られないこもあり
ます。この場合、または該当機関からの提出要求の正当性が認められない場合は、日本の外務省
に連絡し「特別発給」の手続きが必要となります。
■各国移民局の運用
無犯罪証明に犯歴が記載された場合の移民局の判断は国によって異なるため、犯歴が記載されて
いるから入国や居住が認められないとは限りません。また各国の運用について日本政府は一切関
知していません。
■備考(本籍地役場の犯歴記載)
犯歴は司法当局の他には、本籍記載役場の「犯歴カード・犯歴名簿」に記載されますが、役場記録
については、無犯罪証明と同様に上記所定期間を終了した犯歴は抹消されます。



その他、査証関連書類


○戸籍謄本の海外からの取り寄せ

海外で戸籍謄本が必要になった時は、本籍地の役所から郵送で取り寄せることができます。
請求書はインターネットからダウンロード。必要事項を記入し、発行手数料は郵便局の郵便小為替で
購入し、返信切手を貼った返信用封筒とともに同封します。また海外郵送に対応していない役所があ
ったり、郵便小為替の代わりに切手、国際為替などでもいい場合もあるので、事前に本籍地の役所に
て確認と準備が必要です。

○文書の翻訳と認証
査証取得、その他の目的で在日大使館や現地移民局に各種証明書などの日本語書類を提出する
際は、翻訳を行った上で、外務省や在日公館の認証が必要となる場合が多くあります。対象となる文
書は、戸籍謄本などの公文書から卒業証明書などの私文書まで様々ですが、翻訳と認証の形式な
どは国によって異なり、在日大使館などによっても、本人翻訳でいい場合、公証人による公証と地方
法務局長による公証人押印証明が必要な場合、外務省の認証を必要とする場合、翻訳業者が指定
されている場合などさまざまです。このため、文書の翻訳と認証が必要な場合は、その国が要求す
る翻訳・認証の形式と手続きの手順を知ることが先ず必要。
■外務省の公印認証
外務省における証明業務は、日本の公文書に押印された公印の確認証明のみ。但しハーグ条約対
象国についてはアポステーユと呼ばれる「付箋による証明」も実施しています。公印証明は、公的機
関発行書類を認証する場合、公証人による公証および地方法務局長の公証人押印証明を証明する
場合などに分かれ、文書の種類(戸籍謄本、住民票、婚姻要件具備証明などの公文書、卒業証明書
や健康診断書、その他の私文書)によって認証プロセスは異なってきます。尚、外務省では翻訳文書
の認証は行っていても翻訳そのものは行っていません。
◆外務省領事局・政策課証明班(外務省1F)/03-3580-3311
◆外務省大阪分室(大阪府庁内)/06-6941-4700
外務省・各種証明ガイド
■戸籍謄本の認証について
一部自治体では英文版戸籍謄本の交付を行っていますが、実施している自治体は限られます。
また日本語の戸籍謄本は、公印証明という形で外務省が認証できますが、英訳認証は、英訳した
ものを公証人役場で認証するという形となります。
<翻訳サービス会社一例>
翻訳のサムライ

○イエローカード(予防接種証明)
中南米やアフリカなどの一部の国に渡航する場合は、「イエローカード」とよばれる黄熱病予防接種
証明書を事前取得しないと入国することができません。

○査証取得の健康診断
国や査証によっては健康診断書の提出が必要です。また大使館によっては受診病院が指定されて
いる場合があります。

<病院一例>
Tokyo British Clinicの査証取得のための健康診断ガイド 

○亡命とは
亡命といえば政治的な迫害や国益の取引といったことをイメージしますが、日本国籍者の場合は、
生命に関わるよほどの理由や相手国の政治上の特別な利益がなければ事実上、亡命は不可能。
亡命=人権保護でもあるため、日本人の亡命受け入れは、日本が人権を守っていないことの証明
にもなります。亡命ではありませんが、その国に貢献できる事由があれば、永住権や市民権取得
という形で亡命の代替策となっている一面もあります。