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海外移住情報 ジンバブエ査証編 Republic of Zimbabwe ![]() |
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○入国について 入国には査証が必要です。 ジンバブエ大使館 ○移民局 移民局はジンバブエ内務省が管轄しています。 ジンバブエ内務省(Ministry of Home Affairs) ■ジンバブエ移民局本部 1st Floor Liquenda House, Nelson Mandela Avenue, P. Bag 7717, CAUSEWAY,HARARE tel 791913 fax 735397 <査証関連機関> ジンバブエ外務省 ○観光査証 滞在期間は90日。在日大使館、または到着時に取得可能。査証発給料はシングル30ドル、 ダブル45ドル、マルチプル55ドル。写真2枚、ホテル予約証明、身分証明などが必要。 マルチプル査証は招聘状が必要となります。 <滞在延長> 観光査証の延長は、各都市の出入国管理事務所にて手続きすれば最高6ケ月まで可能。 ■在日大使館での取得 査証発給料とは別に2500円の査証管理料の支払いが必要。郵送申請可。 ■到着査証 空港・国境にて観光査証が取得可能。滞在費用のチェックがあります。必要書類については 在日大使館にて事前確認が必要。 モザンピークとの陸路国境ニャマパンダでは30日シングル査証が25ドル。 ○労働許可証(Work Permit) 就労には労働許可証が必要。雇用主が入国管理局に申請し取得しますが、国内では該当 する人材を確保できない旨を示した証明書の提出が必要です。また労働許可証を所持す る外国人の配偶者と未成年の子供は、同期間の居住が認められますが就労はできません。 ○学生許可証(Study Permit) 大学などの入学許可書類が必要となります。申請料60ドル〜。 ○一般永住権 ジンバブエに合法的に継続して5年以上居住している外国人が対象となります。 ○投資永住権 ジンバブエ投資センターに認可された事業に一定額を投資する人が対象となります。 ■100万ドルの投資 申請すれば、永住権を即時取得できます。 ■30万ドルの投資 3年間の居住が認められ、3年経過後に永住権が取得できます。 ■10万ドルの投資 専門分野に投資する専門職・技術職の人、または国民・永住者とのジョイントベンチャ−に 投資する人が対象。3年間の居住が認められ、3年経過後に永住権が取得できます。 ○外貨申告 2017年10月、国外持ち出し外貨の上限額が2000ドル相当へ引き上げられました。 |