海外移住情報


ジンバブエ査証編
Republic of Zimbabwe

現地事情編






○入国について

入国には査証が必要です。
ジンバブエ大使館

○移民局
移民局はジンバブエ内務省が管轄しています。
ジンバブエ内務省(Ministry of Home Affairs)
■ジンバブエ移民局本部
1st Floor Liquenda House, Nelson Mandela Avenue, P. Bag 7717, CAUSEWAY,HARARE
tel 791913  fax 735397
<査証関連機関>
ジンバブエ外務省

○観光査証
滞在期間は90日。在日大使館、または到着時に取得可能。査証発給料はシングル30ドル、
ダブル45ドル、マルチプル55ドル。写真2枚、ホテル予約証明、身分証明などが必要。
マルチプル査証は招聘状が必要となります。
<滞在延長>
観光査証の延長は、各都市の出入国管理事務所にて手続きすれば最高6ケ月まで可能。
■在日大使館での取得
査証発給料とは別に2500円の査証管理料の支払いが必要。郵送申請可。
■到着査証
空港・国境にて観光査証が取得可能。滞在費用のチェックがあります。必要書類については
在日大使館にて事前確認が必要。
モザンピークとの陸路国境ニャマパンダでは30日シングル査証が25ドル。

○労働許可証(Work Permit)
就労には労働許可証が必要。雇用主が入国管理局に申請し取得しますが、国内では該当
する人材を確保できない旨を示した証明書の提出が必要です。また労働許可証を所持す
る外国人の配偶者と未成年の子供は、同期間の居住が認められますが就労はできません。

○学生許可証(Study Permit)
大学などの入学許可書類が必要となります。申請料60ドル〜。

○一般永住権
ジンバブエに合法的に継続して5年以上居住している外国人が対象となります。

○投資永住権
ジンバブエ投資センターに認可された事業に一定額を投資する人が対象となります。
■100万ドルの投資
申請すれば、永住権を即時取得できます。
■30万ドルの投資
3年間の居住が認められ、3年経過後に永住権が取得できます。
■10万ドルの投資
専門分野に投資する専門職・技術職の人、または国民・永住者とのジョイントベンチャ−に
投資する人が対象。3年間の居住が認められ、3年経過後に永住権が取得できます。



○外貨申告
2017年10月、国外持ち出し外貨の上限額が2000ドル相当へ引き上げられました。