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憲法

1総論

1序論

2憲法

3憲法保障

憲法改正 1各議員の総議員の2/3以上の賛成

     2国会が発議し、国民の過半数の賛成

     3天皇が直ちに公布

4法の支配

5明治憲法と日本国憲法

6日本国憲法の基本理念

 1基本的人権の尊重

 2平和主義

 3国民主権


2人権総論

1人権総論

2人権の憲法的保障

☆国民の権利及び義務について述べよ。
1憲法第三章は、「国民の権利及び義務」を保障している。
2国民の権利である基本的人権とは、人間が人間たることに基づいて当然に享有する権利をいうが、その性質上、1自由権、2受益権、3社会権、4参政権に分類することが出来る。
3国民の義務は、1憲法尊重擁護義務、2教育を受ける権利、3勤労の義務、4参政権に分けることができる。

(注)解答例が簡単過ぎると思われる方もいるでしょうが、解答欄の大きさからこの程度で十分と思われます。

3人権の享有主体性

4私人間効力

5基本的人権と限界

☆憲法に規定されている基本的人権を制限することができるか。できるとすればその例を、できないとすればその理由を説明せよ。
1基本的人権は永久不可侵の権利である。
2そのため内心の自由は絶対無制約であると解されている。
3しかし、他人との関わりをもつ社会性を有する人権については、公共の福祉により制限しうる。なぜなら人間は共同の社会生活を行うものである以上、人権もその前提を破壊しない限度で保障されるものだからである。
4例として、名誉毀損罪などによる表現の自由の制限、職業の有資格制などの職業選択の自由の制限、独占禁止法などの財産権の制限がある。


3包括的基本権

1幸福追求権

2法の下の平等

☆法の下の平等
1個人主義の原理からは、個人は国政のあらゆる場において等しい価値を有するものとして扱われるものだとする、平等の原理が導かれる。
2そこで、憲法14条において法の下の平等が保障されている。
3ここに「法」とは、法律に限らず政令、条例、規則、その他の命令を含み、「平等」とは、実質的平等を意味し、法適用のみならず法内容の平等を意味するものと考える。


4精神的自由権

1内心の自由

2表現の自由

☆表現の自由
1表現の自由とは、人の内心における精神作用を外部に表明する精神的自由をいう。
2憲法は、21条で集会、結社、言論出版、その他一切の表現の自由を保障している。
3しかし、表現の自由は他人との関わりを有する社会性ある人権なので公共の福祉による制限は免れない。ただ、表現の自由には自己実現の価値のほか、自己統治の価値を有するので、他の人権に優越した地位を有し、その制約も目的が必要不可欠で、手段が必要最小限のものに限って認められるものと解される。


5経済的自由権

1居住移転の自由

☆職業選択の自由と公共の福祉について述べよ。
1職業選択の自由とは、国民がいかなる職業につくか選択する自由をいう。
2憲法22条で、居住移転の自由と並んで職業選択の自由を保障しているが、他人との関わりを有する社会的な人権なので、公共の福祉による制約を免れない。特に経済活動においては、経済的強者が経済的弱者を経済力にものを言わせて支配することを防止するため、内在的制約の他、福祉国家実現のための政策的規制も許されると解される。
3内在的制約としては、風俗営業の許可制、売春の禁止、医師等の有資格制等があり、政策的規制としては、専売事業の独占、独占禁止法上の種種の規制が挙げられる。

2財産権の保障


6人身的自由権

1奴隷的拘束及び苦役からの自由

2刑事手続における身体の自由

 1法定手続の保障

 2逮捕の要件等


7受益権

1裁判請求権

2刑事補償請求権

3国家賠償請求権

4請願権


8社会権

1生存権

☆社会権
1憲法は、社会権として、1生存権、2教育を受ける権利、3勤労権を保障している。
2これら社会権は、国家から干渉を受けないという点で自由権としての側面を有するが、国に対して国民の現実の生存に必要な諸条件の保障を要求するものである点で、他の人権と性格を異にする。
3社会権を単なるプログラムとする見解もあるが、法的権利性を有すると解すべきである。ただその内容は不明確であるから、抽象的権利にとどまり、立法を待って初めて具体化されると考える。

2教育を受ける権利

3労働基本権


9参政権

1参政権

2公務員の選定罷免権

3被選挙権

4選挙権


10国民の義務


11天皇

1天皇の地位

2天皇の権能

☆天皇の国事行為について記せ。
1天皇は日本国の象徴であり、日本国民統合の象徴とされる。憲法は、かかる天皇の象徴たる地位に鑑み天皇の権能について国事行為のみなし得るものとし、国政に関する権能を有しないものとしている。
2国事行為には、1「儀式を行うこと」のように本来的に形式的・儀礼的なもの、2「認証行為」のように既に有効に成立している国家行為に対し公の確認を与えるにすぎず、その意味で形式的・儀礼的なものの他、3内閣総理大臣の任命のようにそれ自体、国政行為とも言えるものがある。これも内閣の助言と承認の下でなされるので、実質的決定権が他機関にあるため、結果として国政行為とならないのである。


12戦争の放棄


13国会

1国民主権

2国権の最高機関

☆三権分立
1憲法は権力の濫用により国民の人権が侵害されることを防止すべく、国家権力を立法権、行政権、司法権の三権に分離し、それぞれ国会、内閣、裁判所の権限としている。これを三権分立という。
2三権分立の趣旨は、国の権力を分類するところにあるのではなく、権力を分離し、相互に牽制させることにより、国民の自由を保障するところにある。その点で、自由主義的な制度といえる。

☆国会の地位及び権限について述べよ。
1憲法41条は、国会を国権の最高機関であるとともに、国の唯一の立法機関であるとする。これは、国会が国民の代表機関であることに鑑みて規定したものである。
2国会の権限としては、立法権の他、予算、条約、内閣総理大臣の指名、憲法改正の発議、弾劾裁判所の設置、財政の監督等が挙げられる。

3唯一の立法機関

4国会の組織

☆両院制について述べよ。
1国会は衆議院と参議院とで構成されるものとされ、いわゆる両院制が採られている。両院制は一院による暴走を抑止し、より理性的合理的な政治を行うために採用されたものである。
2しかし、常に両院の一致を要求すると審議が渋滞し、国政の円滑な運営が困難となる。そこで、法律、予算、条約、内閣総理大臣の指名につき衆議院の優越を認め、国会の意思形成を容易にしている。

5国会の活動

☆常会〈通常国会)及び特別会(特別国会)。
1常会とは、年1回定期に召集される国会の会をいい、毎年1月に召集され、会期は150日である。
2特別会とは、衆議院の解散による総選挙後30日以内に召集されなければならない国会の会をいう。ちなみに衆議院の任期満了による総選挙や参議院の通常選挙後に召集される国会は臨時会である。

6国会の権能

7議院の権能

8議員の地位・権能


14内閣

1行政権

2議院内閣制

☆議院内閣制
1憲法は国民主権を採用し、これを受けて行政権を行使する内閣は国民代表たる国会を通じて国民に責任を負うべきものとしている。このように内閣の成立と存続とが国会の意思にかからしめられている制度を議院内閣制という。
2かかる責任体制を確立するためには、責任の所在が分散することがあってはならず、内閣の一体性が要請される。そこで、内閣の一体性を確保し、国会に対する連帯責任の原則を貫くため、1内閣総理大臣は、内閣の首長とされ、2国会議員であること。3他の国務大臣の過半数も国会議員であること。4衆議院の内閣不信任決議等の規定がある。

☆衆議院の解散
1衆議院の解散とは、衆議院議員の全員について任期満了前にその資格を失わせる行為をいう。
2解散権は、内閣にあるものと解され、国会を構成する衆議院に対抗する手段である点で権力抑制を図る目的を有し、一方解散後の選挙で民意を問う点で民主主義の実現を図る目的を有するものである。
3明文のある衆議院の内閣不信任決議時の他、国民に対して信を問う必要性があるときに任意的解散をすることも認められる。
4衆議院が解散すると、参議院は同時に閉会となる。

4内閣の権能


15裁判所

1司法権

☆司法権について述べよ。
1憲法はすべて司法権は裁判所に属する旨、規定する。
2ここに司法権とは、具体的な争訟について法を適用して解決する国家作用をいう。そして具体的な争訟とは、裁判所法3条の「法律上の争訟」と同義であり、対立する当事者間の具体的権利義務関係を確認するものであり、裁判所が終局的解決をなしうるものと解される。
3したがって裁判所が終局的解決をなしえないものについては、司法権が及ばず、限界が存する。

1国際法上

2憲法が明文で(資格争訟・弾劾裁判)

3性質上(本質上・自由裁量・自律権・統治行為)

2司法権の限界

☆統治行為について論ぜよ。
1統治行為とは、高度に政治性を有する行為であって、法的判断は可能であっても、高度の政治性故に一切の司法審査を許さないものをいう。
2高度に政治性を有する行為については、国民に対して政治的な責任を負わない裁判所の判断よりは政治部門の判断に委ねるべきである。
3ただ、統治行為論の根拠が国民の意思の尊重にある以上、国民の意思の表明自体が制約されている場合には、統治行為論を適用すべきではなく、司法審査の対象とすべきである。

3違憲審査権

☆違憲審査権について述べよ。
1憲法は、違憲審査権が裁判所に存する旨、規定している。
2これは、憲法の最高法規性を実現するには、多数決の論理が支配する立法府よりは、司法府の方がふさわしいと考えられることから、人権保障の実現を図るべく、裁判所に認められたものである。
3司法裁判所の権限であるから、付随的違憲審査制と考えるべきであり、違憲判決の効力は、当該事件についてのみ及ぶと考えるべきである。

4司法権の独立

5司法権に対する民主的統制


16財政

1財政一般

2公金支出の制限


17地方自治

1地方自治の本旨

2条例