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船舶安全法

1総則

1法の目的

 1堪航性の保持

 2人命の安全の保持

2適用

☆船舶安全法の目的及び適用範囲を述べよ。
1船舶安全法の目的は、堪航性を保持し、かつ人命の安全を保持することに求められる。そのために必要な施設を、同法は規定している。
2船舶安全法は、原則としてすべての日本船舶に適用され、外国船舶についても、次に掲げるものについては船舶安全法の全部又は一部が準用される。
 1船舶安全法の施行地の各港間又は湖川港湾のみを航行する船舶。
 2日本船舶を所有し得る者の借り入れた船舶で、船舶安全法の施行地とその他の地との間の航行に従事するもの。
 →これら1,2の船舶については、製造検査及び予備検査に関する規定(6条)を除く規定が準用される。
 3その他、船舶安全法の施行地にある船舶。
 →この船舶については、製造検査及び予備検査に関する規定(6条)及び船舶乗組員の不服申立に関する規定(13条)を除く規定が準用される。

3用語の意義

 1国際航海(一国と他の国との間の航海をいう。)

 2旅客船

☆旅客船
・旅客船とは、12人を超ゆる旅客定員を有する船舶をいう。

 3漁船

  1専ら漁ろうに従事する船舶。

  2漁ろうに従事する船舶であって漁獲物の保蔵又は製造の設備を有するもの。

  3専ら漁りょう場から漁獲物又はその加工品を運搬する船舶。

  4専ら漁業に関する試験、調査、指導、若しくは練習に従事する船舶又は漁業の取締に従事する船舶であって、漁ろう設備を有するもの。

 4危険物ばら積船

 5特殊船

 6小型遊漁兼用船

  ・専ら遊漁(旅客がつり等により魚類その他の水産動植物を採保することをいう)及び漁ろうに従事する総トン数20トン未満の船舶であって、遊漁と漁ろうを同時にしないものをいう。

 7国際条約との関係

  ・SOLAS条約(海上における人命の安全のための国際条約)

  ・LL条約(満載喫水線に関する国際条約)等


2安全施設

1構造及び設備

 1船舶の所要施設についての2条1項の適用のない船

  1ろかいのみをもって運転する舟で6人をこえる人の運送の用に供しないもの。

  2その他主務大臣が特に定める船舶

   1推進機関を有する小型船舶であって、一定のもの

   2長さ12m未満の帆船(人の運送の用に供するもの等を除く)

   3推進機関及び帆装を有しない船舶(沿海区域を超えて航行するもの等を除く)

   4災害発生時にのみ使用する救難用の船舶で国又は地方公共団体の所有するもの

   5係船中の船舶

   6告示で定める水域のみを航行する船舶

  3総トン数20トン未満の漁船であって、専ら本邦の海岸から12海里以内の海面又は内水面において従業するものは、当分の間、適用が猶予

  4海上自衛隊の使用する船舶

 2施設すべき事項

☆船舶安全法で船舶の所要な事項について施設することを義務づけられているが、5つ以上あげよ。
1船体、2機関、3帆装、4排水設備、5操舵、繋船及び揚錨の設備、6救命及び消防の設備、7居住設備、8衛生設備、9航海用具、10危険物その他の特殊貨物の積附設備、11荷役その他の作業の設備、12電気設備、13その他主務大臣において特に定める事項。

 3関係省令

  ・鋼船構造規程、木船構造規程等

2復原性

 1船舶復原性規則

 2復原性試験

 3復原性試験の執行

3無線電信及び無線電話

 1施設義務船舶の範囲

  ・船舶は命令の定めるところにより、その航行する水域に応じて電波法による無線電信又は無線電話にして船舶の堪航性及び人命の安全に関し、陸上との間において相互に行う無線通信に使用するものを施設することを要する。

 2無線電信等の施設の免除

  ・航海の目的その他の事情により主務大臣においてやむことを得ない又は必要ないと認めたときは免除される。それは次の船舶で、管海官庁が許可したものとする。

   1臨時に短期間4条1項の適用を受けることとなる船舶

   2発航港から到達港までの距離が短い航路のみを航行する船舶

   3母船の周辺のみを航行する搭載船

   4推進機関及び帆装を有しない危険物ばら積船及び特殊船

   5潜水艦、水中翼船、エアクッション艇、その他特殊な構造を有する船舶であって、無線電信等を施設することがその構造上困難、又は不適当なもの

   6無線電信等に代わる有効な通信設備を有する船舶

☆無線設備の免除申請手続について述べよ。
1無線設備の免除申請を行い、管海官庁の許可を受けようとする船舶所有者は、無線施設免除申請書(第一号様式)に船舶検査証書及び船舶検査手帳を添えて管海官庁に提出する。
2許可は、船舶検査手帳に記入して行う。
3無線電信等の施設の強制の適用のない船舶
・2条2項に掲げる船舶
・その他無線電信等の施設を要しないものとして命令をもって定める船舶
 1臨時航行許可書を受有している船舶
 2試運転を行う場合の船舶
 3湖川港内の水域のみを航行する船舶
 4推進機関及び帆装を有しない船舶
・当分の間、適用されないもの
 1旅客船を除く、沿海区域を航行区域とする小型船舶
 2旅客船を除く、平水区域を航行区域とする船舶
 3総トン数20トン未満の漁船、その他これに類する船舶で政令で定めるもの


3航行上の条件

 1航行区域

☆航行区域とは何か。
1航行区域は、平水区域、沿海区域、近海区域、遠洋区域の4種に分かれる。
2平水l区域とは、湖、川、及び港内の水域並びに指定された51の水域をいう。
3沿海区域とは、本州、四国、九州、北海道、その他施行地における特定の島から距岸20海里以内の水域、朝鮮半島、旧樺太その他の特定の島から距岸20海里以内の水域、並びに指定された4つの水域をいう。
4近海区域とは、東経175度~94度、北緯63度~南緯11度の線に囲まれた水域をいう。
5遠洋区域とは、すべての水域をいう。
6これらの航行区域は、互いに排他的ではなく、広い区域はより狭い区域を包括する。
7航行区域は、管海官庁が、申請に基づく検査を行い決定する。

 2従業制限

☆従業制限について述べよ。
1従業制限は、漁船が一般船舶とその業態が異なることから、航行区域を限定する代わりに従業しうる漁業の種類を定めたものである。
2なお、漁船の従業制限は漁船特殊規則によって定められており、漁船に関し施設しなければならない事項及びその標準については、漁船特殊規程及び小型漁船安全規則に定められている。
3総トン数20トン以上の漁船にあっては、第1種従業制限、第2種従業制限、第3種従業制限の三種があり、総トン数20トン未満の漁船(小型漁船)にあっては、小型第1種従業制限、小型第2種従業制限の二種がある。
4第2種従業制限を有する漁船は、第1種従業制限に該当する業務に、小型第2種従業制限を有する漁船は、小型第1種従業制限に該当する業務に従事することができる。
5従業制限は、管海官庁が申請に基づく検査を行い決定する。

 3最大搭載人員

☆最大搭載人員について述べよ。
1最大搭載人員とは、船舶の安全性を確保するために搭載を許される最大限度の人員をいい、漁船以外の船舶にあっては、旅客、船員、その他の乗船者の別に、船舶設備規程、小型船舶安全規則の定めるところにより、漁船にあっては、船員、その他の乗船者の別に、漁船特殊規程、小型漁船安全規則の定めるところによる。
2最大搭載人員の算定にあたっては、1歳未満の者は算入せず、国際航海に従事しない船舶に限り、1歳以上12歳未満の者は、2人をもって1人に換算される。
3貨物を旅客室、船員室、その他の最大搭載人員を算定した場所に積載した場合は、これをその占める場所に対応する人員とみなす。

 4制限汽圧(船舶機関規則)

 5満載喫水線

☆満載喫水線の標示を必要とする船舶の範囲を列挙せよ。
1満載喫水線とは、載貨による船体の海中沈下が許される最大限度を示す線をいう。
2満載喫水線の標示を必要とする船舶は次の通りである。
 1遠洋区域、又は近海区域を航行区域とする船舶
 2沿海区域を航行区域とする長さ24m以上の船舶
 3総トン数20トン以上の船舶
3満載喫水線の位置は満載喫水線規則又は船舶区画規程の定めるところによる。
4潜水艦、その他主務大臣において標示の必要のないと認める船舶は、施行規則3条に規定されている。
 1水中翼船、エアクッション艇、その他満載喫水線を標示することがその構造上困難又は不適当である船舶
 2引船、海難救助、しゅんせつ、測量、又は漁業の取締りにのみ使用する船舶、その他の旅客又は貨物の運送の用に供しない船舶であって、国際航海に従事しないもの
 3小型遊漁兼用船であって、漁ろうをしない間の航行区域が沿海区域又は平水区域であるもの
 4臨時変更証を受有している一定の船舶
 5臨時航行許可証を受有している船舶
 6試運転を行う場合の船舶
 7平水区域を航行区域とする旅客船であって、臨時に短期間沿海区域を航行区域とすることになるのもので、管海官庁が許可したもの


4船舶の検査

 1検査の種類及び時期

☆船舶安全法ではどのような種類の船舶検査を行っているか。
1強制検査としては、1定期検査、2中間検査、3臨時検査、4臨時航行検査、5特別検査、6本法施行地において製造する長さ30m以上の船舶に対する製造検査がある。
2任意検査としては、1本法施行地において製造する長さ30m未満の船舶に対する製造検査、2予備検査がある。

☆定期検査、中間検査、臨時検査、臨時航行検査は、それぞれどのような場合に受検しなければならないか。
1定期検査
・定期検査は、船舶の構造、設備等の全般にわたり行う精密な検査であり、合格した船舶に対して船舶検査証書、及び船舶検査済票(小型船舶のみ)が交付される。
・次の場合に受けなければならない。
 1初めて航行の用に供するとき
 2船舶検査証書の有効期間が満了したとき(満了前にも受けられる)
 3 2条1項の適用のない船舶が新たに適用を受けるものとなったとき
2中間検査
・中間検査は、定期検査と定期検査との中間において船舶の構造設備等の全般に渡り行う簡易な検査である。第一種中間検査と第二種中間検査とがある。
・旅客船を除く平水区域を航行区域とする船舶、又は総トン数20トン未満の船舶で命令をもって定めるもの以外の船舶の中間検査の時期は、次の通りである。
・旅客船(総トン数5トン未満のものを除く)、原子力船、潜水船、水中翼船、エアクッション艇
第一種中間検査 定期検査又は第一種中間検査に合格した日から起算して、12月を経過した日
・国際航海に従事する長さ24m以上の船舶で、上記以外のもの
第一種中間検査 定期検査又は第一種中間検査に合格した日から起算して、24月を経過した日
第二種中間検査 定期検査、第一種中間検査又は第二種中間検査に合格した日から起算して、12月を経過した日
・旅客船を除く平水区域を航行区域とする船舶、又は総トン数20トン未満の船舶で命令をもって定めるものの中間検査は、第一種中間検査とし、定期検査又は第一種中間検査に合格した日から、36月を経過した日

(参)☆中間検査の延期はいかなる条件のときに認められるか。
1日本の領事官は、中間検査の時期が経過する際、外国の港から本邦の港又は中間検査を受ける予定の外国の他の地の港に向け航海中となる船舶(原子力船を除く)について、申請により、当該時期から起算して5月(液化ガスばら積船等は3月)を超えない範囲内において、その指定する日まで中間検査の時期を延期することができる。
2その他の場合で、中間検査の時期が経過する際航海中となる船舶については、申請により、当該時期から起算して1月を超えない範囲内において、その指定する日まで中間検査の時期を延期することができる。

(参)☆中間検査の延期の手続は、外国で行う場合と本邦で行う場合とがあるが、その手続を述べよ。
1申請しようとする者は、中間検査期日指定申請書(第三号様式)に船舶検査手帳を添えて、管海官庁又は日本の領事館に提出する。
2指定は、船舶検査手帳に記入して行う。

3臨時検査

・臨時検査は、定期検査又は中間検査の時期以外に行う検査であり、次の場合に受けなければならない。

 1 2条1項各号に掲げる事項又は無線電信等につき、命令をもって定める改造又は修理を行うとき

 2 9条1項の規定により定められた満載喫水線の位置、又は船舶検査証明書に記載された条件(航行区域、(従業制限)、最大搭載人員、制限汽圧等)の変更を受けようとするとき

 3その他命令の定めるとき

・臨時検査を受けるべき場合に、定期検査、第一種中間検査、又は第二種中間検査(臨時検査を受けるべき事項が検査事項であるときに限る)を受けるときは、臨時検査を受けることを要しない。

4臨時航行検査

・臨時航行検査とは、船舶検査証書を受有しない船舶を臨時に航行の用に供するとき行う検査をいい、次の場合に行う。

 1日本船舶を所有することができない者に譲渡する目的で、これを外国に回航するとき

 2改造、解撤、検査、総トン数の測度等のため、船舶を所要の場所に回航するとき

 3その他、船舶検査証書を受有しない船舶を、やむを得ない理由によって臨時の航行の用に供するとき

5特別検査

 ・特別検査とは、一定の範囲の船舶について、2条1項の命令に適合しない虞があることにより、主務大臣が特に必要ありと認めたときに行う検査をいう。

6製造検査

☆製造検査が義務付けられている者は誰か。
1製造検査とは、船舶の製造に着手した時から完成に至るまでの間その工程に応じて行う検査をいう。
2製造検査は、次にあげる船舶を除き、長さ30m以上の船舶の製造者に義務付けられている。
(製造検査の免除)
 1平水区域のみを航行する船舶であって、旅客船、危険物ばら積船、及び特殊船以外のもの
 2推進機関及び帆装を有しない船舶
 3外国の国籍を取得する目的で製造に着手した後、日本の国籍を取得する目的で製造することとなった船舶であって、管海官庁が製造検査を行うことが困難であると認めるもの
3本法施行地において、長さ30m未満の船舶については、製造者の申請により製造検査が行われる。

7予備検査

☆予備検査について説明せよ。
予備検査とは、2条1項各号に掲げる事項に係る物件で、命令をもって定めるものについて、これを備え付ける船舶が特定する前でも、製造者の申請によって当該物件の製造、改造、修理、整備について受ける検査をいう。

8コンテナ船に関する検査の特例

2検査の執行

 1検査の執行機関

  1定期検査、中間検査、臨時検査、臨時航行検査、特別検査、製造検査は、

   →主務大臣の特に定める場合を除く他、船舶の所在地を管轄する管海官庁が行う。

   →法5条又は6条の検査の申請者は、当該船舶又は物件が当該検査申請をした地方運輸局長の管轄する区域外に移転した場合は、その地方運輸局長に検査引継申請書(第二号様式)を提出して、新たな所在地を管轄する地方運輸局長への検査の引継ぎを受けることができる。

  2小型船舶に係る検査事務は、

   →小型船舶検査機構、又は政令で指定された都道府県知事が行う。

  3予備検査は、

   →当該物件の所在地を管轄する管海官庁が行う。

☆管海官庁とはどこを指すか。
1原子力船 運輸大臣
2本邦にある船舶、予備検査物件  所在地を管轄する地方運輸局長
3本邦外にある船舶、予備検査物件 関東運輸局長
*船舶の検査は、主務大臣の命じた船舶検査官が行う。

 2検査の申請義務者

  1定期検査、中間検査、臨時検査、臨時航行検査、特別検査は、

   →船舶所有者

    船舶管理人(船舶共有の場合) 

    船舶借入人(船舶賃借の場合)

  2製造検査は、

   →船舶の製造者

  3予備検査は、

   →限定はない。

 3検査申請の手続

☆新造の船舶について海上試運転をするための手続について述べよ。
☆内航貨物船の第一種中間検査を申請する際、船舶検査申請書と共に管海官庁に提出すべき書類を2つ挙げよ。
(一覧にした)

1定期検査  船舶検査申請書  製造仕様書(初めて)、その他図面等

2中間検査  船舶検査申請書  船舶検査証書、船舶検査手帳、その他の図面等

3臨時検査  船舶検査申請書  船舶検査証書、船舶検査手帳、その他の図面等

4特別検査  船舶検査申請書  船舶検査証書、船舶検査手帳、他

5臨時航行検査 臨時航行検査申請書  その他の図面等

6製造検査  製造検査申請書  製造仕様書、  その他の図面等

7予備検査  予備検査申請書  製造仕様書、  その他の図面等

8船級船の定期・中間検査 さらに船級協会の船級登録を受けている旨の証明書を管海官庁に提示

9揚貨装置に係る5条の検査   荷役設備検査記録簿を管海官庁に提示

10昇降設備に係る5条の検査   昇降設備検査記録簿を管海官庁に提示

11焼却設備に係る5条の検査   焼却設備検査記録簿を管海官庁に提示

*なお、船舶検査証書、又は臨時航行許可証を受有しないで航行できる場合としては、5条の検査又は、型式承認試験の執行として旅客及び貨物を搭載せずに試運転を行う場合がある。

3検査の準備

4検査の省略

 1製造検査又は予備検査の省略

 2製造認定事業場及び改造修理認定事業場

 3整備認定事業場

☆認定事業場について説明せよ。
1認定事業場とは、運輸大臣の認定を受けた事業場が一定の工事等を行い、かつその工事等につき一定の基準に適合していることを確認したときは、5条、6条の検査が省略される場合のその事業場のことをいう。
2認定事業場には、製造認定事業場、改造認定事業場、整備認定事業場がある。
3製造認定事業場・改造認定事業場
 ・船舶又は2条1項各号に掲げる事項に係る物件の製造工事又は改造修理工事の能力について、事業場ごとに行う運輸大臣の認定を受けた者が当該認定に係る製造工事又は改造修理工事を行い、かつ命令で定められた技術上の基準に適合していることを確認したときは、その製造工事又は改造修理工事について5条、6条の検査が省略される(但し特別検査を除く)。
 ・認定の対象となる船舶又は物件は、小型船舶、ボイラー等である。
 ・認定の有効期間は5年以内である。
4整備認定事業場
 ・船舶又は2条1項各号に掲げる事項に係る物件の製造者が、その船舶又は物件の整備について整備規程を定め、運輸大臣の認可を受けた場合に、当該整備規程に従い、整備を行う能力について事業場ごとに行う運輸大臣の認定を受けた者が、その船舶又は物件の整備を行い、かつ当該整備規程に適合してされたことを確認したときは、その後30日以内に行う定期検査又は中間検査が省略される。(但し臨時検査を除く)。
 ・整備規程の認可は、長さが5m未満の船舶で連続最大出力50馬力未満のエンジンを備えるもの等についてなされる。
 ・認定の有効期間は2年以内である。

 4型式承認制度

☆検定とは何か。
1船舶又は、2条1項各号に掲げる事項に係る物件について運輸大臣の型式承認を受けた製造者が、当該型式承認に係る船舶又は物件を製造し、検定を受け、これに合格したときは、その後最初に行う5条、6条の検査が省略される(但し特別検査を除く)。
2検定の業務は、当該船舶又は物件を製造する事業場の所在地を管轄する管海官庁、運輸大臣の指定した指定検定機関、小型船舶検査機構の三者で区分してなされる。
3型式承認を受け、かつ製造工事の能力につき運輸大臣の認定を受けた者が、船舶又は物件を製造し、かつ承認を受けた型式に適合したものであることを確認したときは、検定に合格したものとみなされる。
4検定に合格した船舶に対しては、検定合格証明書を交付し、証印を付し、物件に対しては証印を付す。
5型式承認の対象となる船舶、物件は、船舶等型式承認規則別表に定められている。
6型式承認に有効期限はない。

☆指定検定機関
1ここに指定検定機関は、民法の財団法人でなければならないとともに、検定以外の業務により検定を公正に実施することができないおそれのないものでなければならない。
2役員の選任・解任については、運輸大臣の認可を必要とする。
3検定業務を行う場合、型式承認を受けた型式に適合するかどうかの判定は、検定員に行わせなければならない。

5船級船の検査

☆日本船級協会の検査を受け、船級を取得している一般貨物船の検査で管海官庁が行う検査はどのような事項か。
1運輸大臣の認定した日本の船級協会の検査を受け、船級の登録をなした船舶で、旅客船以外のものは、その船級を有する間、2条1項各号に掲げる事項、及び満載喫水線に関し、特別検査以外の管海官庁の検査に合格したものとみなされる。
2したがって、管海官庁が行う検査は、それ以外の事項、すなわち救命、消防の設備、居住設備、衛生設備、航海用具である。
3船級を取得している船舶が、旅客船となり、又は船級の登録が抹消されたときは、船舶検査証書の有効期間は満了し、新たに管海官庁の検査を受ける必要がある。

6再検査


5検査関係書類

 1船舶検査証書及び船舶検査済票

  1船舶検査証書

   1定期検査に合格した船舶に対して管海官庁が交付するもの。

   2航行上の条件を示す。

☆管海官庁が定期検査に合格した船舶に対して定める航行上の条件を4つ挙げよ。
 1航行区域(漁船については従業制限)
 2最大搭載人員
 3制限汽圧
 4満載喫水線の位置

3証書の効力

 ・原則 4年

 ・旅客船を除き、平水区域を航行区域とする船舶、又は総トン数が20トン未満の船舶にして命令で定めるもの 6年

(期間満了とされる場合)

 1有効期間満了前の定期検査を受検

 2有効期間4年の船舶が6年となったり、その逆

4中間検査、臨時検査、特別検査を受けて合格しない場合には、合格するまで効力は停止される。

5有効期間が延長される場合

☆船舶検査証書の有効期間が満了する際に、外国の港から定期検査を受けるため外国の他の港へ向け航行しようとする場合は、いかなる手続が必要であるかを述べよ。
1有効期間が満了する際、外国の港から日本の港又は定期検査を受ける予定の外国の他の港に向け航海中となる船舶
 →日本の領事官は、申請により有効期間が満了する日から起算して5月(液化ガスばら積船等は3月)を超えない範囲内において、その指定する日まで延長することができる。
2その他、有効期間が満了する際、航海中となる船舶
 →管海官庁、又は日本の領事官は、申請により有効期間が満了する日から起算して1月を超えない範囲内においてその指定する日まで延長することができる。
3本問は、1の場合であるので、有効期間延長申請書(第11号様式)に船舶検査証書、及び船舶検査手帳を添えて、日本の領事官に提出する。
4指定は、船舶検査証書、及び船舶検査手帳に記入して行われる。

1船舶検査済票

 1定期検査に合格した小型船舶に対して、船舶検査証書と共に交付されるもの。

 2小型船舶の所有者は、船舶検査済票を滅失・毀損した場合は、船舶検査証書等再交付申請書に船舶検査証書及び船舶検査手帳を添えて、管海官庁に提出し、再交付を受けることができる。

 3小型船舶の所有者は、船舶検査済票を両船側の船外から見やすい場所に張りつけておかなければならない。

 4次の場合には、船舶検査済票を取り除かなければならない。

  1小型船舶が2条1項の規定の適用を受けないこととなったとき。

  2船舶検査証書の有効期間が満了したとき。

  3船舶検査済票を毀損した場合において再交付を受けたとき。

2臨時航行許可証

3合格証明書

 1製造検査合格証明書、2予備検査合格証明書、3検定合格証明書、4整備合格証明書

4船舶検査手帳

 ・管海官庁は船舶の検査に関する事項を記録するため、最初の定期検査に合格した船舶に対して船舶検査手帳を交付する。

5揚貨装置制限荷重等指定書

6昇降機制限荷重等指定書

7焼却炉制限荷重等指定書

8コンテナの安全承認板

9検査関係書類の取扱い

 1書換え

  ・船舶所有者は、船舶検査証書の記載事項を変更しようとする場合、又はその記載事項に変更が生じた場合には、すみやかに書換申請書(第12号様式)に船舶検査証書及び船舶検査手帳を添えて管海官庁に提出し、その書換えを受けなければならない。

  ・書換えを受けようとする事項が、船舶国籍証書、仮船舶国籍証書又は船籍票に記載された事項に係るものである場合には、管海官庁に提示しなければならない。

☆臨時変更証はどんな場合に交付されるか。
船舶検査証書の書換えの申請があった場合において、その変更が臨時的なものであるときに、書換えに代えて交付される。

2再交付

3返納

☆証書を返納する場合について述べよ。
1船舶所有者は、次の場合、すみやかに船舶検査証書を管海官庁に返納しなければならない。
 1船舶の滅失、沈没、解撤
 2 2条1項の適用を受けないこととなったとき
 3船舶検査証書の有効期間が満了したとき
 4船舶検査証書の再交付を受けた後、失った証書を発見したとき
2同時に臨時変更証についても、1、2、3、4、に該当する場合、返納しなければならない。

4掲示・備置き

 ・小型船舶以外の船長 船舶検査証書、臨時変更証の掲示

 ・小型船舶の船長   船舶検査証書、臨時変更証の備置き

 ・すべての船長    船舶検査手帳の備置き

10条約証書

☆条約証書の種類について述べよ。
1SOLAS条約関係(海上における人命の安全のための国際条約)
 1旅客船安全証書(旅客船)
 2原子力旅客船安全証書(原子力旅客船)
 3貨物船安全構造証書、貨物船安全設備証書、貨物船安全無線証書(総トン数500トン以上の貨物船)
 4貨物船安全無線証書(総トン数300トン以上500トン未満の貨物船)
 5国際液化ガスばら積船適合証書(液化ばら積船)
 6国際液化化学薬品ばら積船適合証書(液化化学薬品ばら積船)
 7免除証書
2LL条約関係(満載喫水線に関する国際条約)
 1国際満載喫水線証書(旅客船又は貨物船であって、国際航海に従事する長さ24m以上のもの)
 2国際満載喫水線免除証書(潜水船等)

☆国際満載喫水線証書
1国際満載喫水線証書とは、LL条約上の証書であり、旅客船又は貨物船であって、国際航海に従事する長さ24m以上の船舶所有者が管海官庁から交付を受けなければならないとされているものをいう。
2日本の船級協会が運輸大臣の認可を受けて交付した証書は、管海官庁が交付したものとみなされる。
3有効期間は、その交付の日からその交付の日後、最初に行われる定期検査の時期から起算して5月を経過した日。
4船長は、見やすい場所に掲げておかなければならない。


6小型船舶検査機構

☆小型船舶検査機構
1船舶の安全のための検査が小型船舶にまで拡張されたため、検査対象船舶は膨大な数となった。そこで国とは別に小型船舶検査機構を設立し、小型船舶の検査事務等を代行させることとしたのである。
2小型船舶検査機構は、小型船舶検査事務等を行うことにより、小型船舶の堪航性及び人命の安全の保持に資することを目的とする。
3検査を行う船舶は、小型船舶、すなわち長さが12m未満の船舶で、命令の定める小型船舶を除く。
4小型船舶検査機構は、運輸大臣が小型船舶検査事務を行わせることとして、政令で指定した都道府県知事の管轄する区域については、業務を行わない。


7船舶乗組員の不服申立


8航行上の危険防止


9危険物の運送及び貯蔵


10特殊貨物の運送

・危険物その他の特殊貨物の運送及び貯蔵に関する事項並びに危険及び気象の通報その他の船舶航行上の危険防止に関し必要な事項は命令をもってこれを定める。


11監督

☆船舶検査等の手数料の額はどの法令のどこに定められているか。また管海官庁に対する手数料の納付方法は何か。
1船舶安全法施行規則166条別表第1
2納付方法は、機構、指定検定機関に納める場合を除いて、手数料納付書に収入印紙を貼って納める。