HOME > 資格講座 > 海事代理士 > 船舶の総トン数の測度に関する法律

船舶の総トン数の測度に関する法律

1趣旨・定義(1条-3条)

1趣旨

 1 1969年「船舶のトン数の測度に関する国際条約」の実施

 2海事に関する制度の適正な運営を確保するため(イ 船舶のトン数の測度、ロ 国際トン数証書の交付)

2他の法令との関係

3定義

 1閉囲場所

 2上甲板

 3貨物積載場所

 4基準喫水線

 5国際トン数証書

☆国際トン数証書
国際トン数証書とは、国際総トン数及び純トン数を記載した証書であって、この法律の規定に基き国際航海に従事する長さ24m以上の日本船舶について交付されるものをいう。


2トン数の測度基準(4条-7条)

1国際総トン数

☆国際総トン数
1国際総トン数とは、条約及び条約の附属書の規定に従い、主として国際航海に従事する船舶について、その大きさを表すための指標として用いられる指標をいう。
2これは、閉囲場所の合計容積を立方メートルで表した数値から、除外場所の合計容積を立方メートルで表した数値を除外して得た数値に、運輸省令で定める係数を乗じて得た数値にトン数を付して表す。

2総トン数

☆総トン数
1総トン数とは、わが国における海事に関する制度において、船舶の大きさを表すための主たる指標として用いられる指標をいう。
2これは閉囲場所の合計容積を立方メートルで表した数値から、除外場所の合計容積を立方メートルで表した数値を控除して得た数値に運輸省令で定める係数を乗じて得た数値にトン数を付して表す。

3純トン数

☆純トン数
1純トン数とは、旅客又は貨物の運送の用に供する場所とされる船舶内の場所の大きさを表すための指標として用いられる指標をいう。
2これは、貨物積載場所の合計容積を立方メートルで表した数値から、除外場所の合計容積を立方メートルで表した数値を除外して得た数値に、運輸省令で定める係数を乗じて得た数値(あるいは国際総トン数の25/100のいずれか大きい方)、旅客定員の数、及び国際総トン数を基準に、運輸省令で定めた数値にトンを付して表すが、国際総トン数の30/100に満たない場合は国際総トン数の30/100とする。

4載貨重量トン数

船舶の航行の安全を確保することができる限度内の貨物等の最大積載量


3国際トン数証書等の事務(8条-9条)

1国際トン数証書等

 1長さ24m以上の日本船舶の船舶所有者(当該船舶が共有されているときは船舶管理人、当該船舶が貸し出されているときは船舶借入人、以下同じ)は、運輸大臣から国際トン数証書の交付を受け、これを船舶内に備え置かなければ、当該船舶を国際航海に従事させてはならない。

 2長さ24m未満の日本船舶の船舶所有者は、当該船舶を国際航海に従事させようとするときは、運輸大臣から国際総トン数及び純トン数を記載した書面(以下「国際トン数確認書」という)の交付を受けることができる。

2外国における事務


4その他(10条‐16条、附則)

1手数料

2運輸省令への委任

3立入検査

4権限の委任

5罰則

6附則

 1船舶積量測定法は廃止する。

 2油濁損害賠償保障法第7条の規定の適用については、旧測定法は、この法律の施行後も、なおその効力を有する。

 3経過措置

  イ 現存船の総トン数、純トン数は、原則として従前の例による。

  ロ 長さ24m以上の現存船については、この法律の施行後、条約第17条(1)の規定により、条約が効力を生ずる日(その日前に特定修繕が行われた船舶については当初改測日)までの間(次項において「猶予期間」という)は、第8条1項の規定は適用しない。

  ハ 前項の規定に関わらず、同項の船舶の船舶所有者は、猶予期間内においても国際トン数証書の交付を受けることができる。