HOME > 資格講座 > 海事代理士 > 船員法

船員法

1総則

1船員法の適用範囲

1船員(海上の労働者)

☆船員法上の「船員」となる場合を説明し、船員法がその要件を限定した理由を述べよ。
1船員法上の「船員」とは、日本船舶又は日本船舶以外の命令の定める船舶に乗り組む、船長及び海員並びに予備船員をいう。
2但し次の船舶は、船員法の適用を受けないものとされている。
 1総トン数5トン未満の船舶
 2湖、川、又は港のみを航行する船舶
 3政令で定める総トン数30トン未満の漁船
3これらの船舶が適用対象から除外され、船員法が「船員」の要件を限定しているのは、これらの船舶の実態が、海上労働よりは陸上労働に近く、海上労働の特殊性に着目して制定された船員法よりは、陸上労働者に適用される労働基準法を適用した方が適当であるからである。

☆船員法において海員とは、どのような者をいうか。
1海員とは、船内で使用される船長以外の乗組員で、労働の対償として給料、その他の報酬を支払われる者をいう。
2海員には、職員と部員とがあり、職員とは、航海士、機関長、機関士、通信長、通信士、及び命令で定るその他の海員(運航士、事務長及び事務員、医師、その他航海士、機関士、通信士と同等の待遇を受ける者)をいい、部員とは、職員以外の者をいう。

2船舶所有者(船員を使用する者)

・船舶所有者

・船舶管理人(船舶共有の場合)

・船舶借入人(船舶賃借の場合)裸傭船契約とも

・上記以外の者が船員を使用するときは、その者

2船員法の基本原則 労働基準法の適用(6条)

 1労働条件の原則

 2労働条件の決定

 3均等待遇・男女同一賃金の原則

 4強制労働の禁止

 5中間搾取の排除

 6公民権行使の保障


2船長・規律

1船長の公法上の権限

 1指揮命令権

 ・船長は海員を指揮監督し、且つ船内にある者に対して自己の職務を行うのに必要な命令をすることができる。

 2懲戒権

 3強制権

 4行政庁に対する援助の請求

 5司法警察員としての職務

 6船内死亡者に対する処置

 7戸籍吏の職務

2船長の公法上の義務

 1在船義務

 2甲板上の指揮

 3船舶に危険がある場合の処置

 4発航前の検査

 5航海の成就

 6船舶が衝突した場合の処置

 7遭難船舶等の救助

 8異常気象等の通報

 9非常配置表の作成、掲示

 10操練の実施、旅客に対する避難要領等の周知

 11航海当直の実施

 12巡視制度

 13水密の保持

 14非常通路・救命設備の点検整備

 15船上教育

 16操舵設備の作動

 17自動操舵装置の使用

 18船内遺留品の処置

 19在外国民の送還義務

 20船舶書類備置義務

☆船員法により船長が船内に備え置かなければならない書類をあげよ。
1船舶国籍証書、又は命令の定める証書(仮船舶国籍証書、航行認可書、船籍票、小型船舶臨時航行許可証)
2海員名簿
3航海日誌
4旅客名簿
5積荷に関する書類

☆旅客名簿を備え置くことを要しない船舶は、どのような船舶か。
1旅客船以外の船舶
2平水区域を航行区域とする船舶
3国内各港間において出港から次の入港までの時間が2時間以内である航海を行う船舶
4国内各港間を航海する船舶であって、当該船舶に関し、次に掲げる措置が講じられているもの
 1当該船舶の運航管理を行う事務所に前項に掲げる事項を記載した書類が備え置かれていること
 2 1の事務所と有効に更新できる通信設備が設置されていること
 3 1の事務所に必要な場合に直ちに前項に掲げる事項を連絡するための当直体制がとられていること

2航行に関する報告

☆船長が行政官庁に対し航行に関する報告をする場合の手続を述べ、報告しなければならない場合を3つ挙げよ。
1船長が航行に関する報告をする場合には、遅滞なく最寄の地方運輸局等の事務所において、地方運輸局長又は指定市町村長に対し、第四号書式による報告書を2通提出し、かつ航海日誌を提示することとされる。但し滅失その他やむを得ない事由があるときは航海日誌の提示を要しない。
2報告しなければならない場合としては、次の場合がある。
 1船舶の衝突、乗揚、沈没、滅失、火災、機関の損傷その他の海難が発生したとき。
 2人命又は船舶の救助に従事したとき。
 3無線電信によって知ったときを除いて、航行中他の船舶の遭難を知ったとき。
 4船内にある者が死亡し、又は行方不明となったとき。
 5予定の航路を変更したとき。
 6船舶が抑留され、又は捕獲されたとき、その船舶に関し著しい事故があったとき。
3船長が報告した事実については、船長又は船舶所有者は、航海日誌を提示して地方運輸局長に対し当該報告書の写しに証明を求めることができる。

3船長の職務の代行(代行船長)

4船内規律

5争議行為の制限


3雇入契約

1雇入契約の意義・当事者

2雇入契約の効力

☆船員法で定める基準に達しない労働条件を定める雇入契約の効力如何。
1船員法で定める基準に達しない労働条件を定める雇入契約の効力は、その部分について無効とする。
2この場合には、雇入契約はその無効部分については、船員法で定める基準に達する労働条件を定めたものとみなされる。

3雇入契約の締結に関する保護

 1労働条件の明示

 2賠償予定の禁止

 3強制預金の禁止

 4相殺の制限

 ・船舶所有者は、船員に対する債権と給料の支払の債務とを相殺してはならない。但し、相殺の額が給料の額の1/3を超えないとき、及び船員の犯罪行為による損害賠償の請求権をもってするときはこの限りでない。

4雇入契約の終了

 1雇入契約の法律上当然終了

  1沈没又は滅失したとき(存否が1ヶ月間不明時は、滅失と推定)

  2全く運航に堪えなくなったとき

  3相続その他の包括承継の場合を除いて、船舶所有者の変更があったとき(但し、新船舶所有者との間に従前と同一条件の雇入契約が存するものとみなされ、船員は24時間以上の期間を定めて書面で解除しうる)。

 2雇入契約の解除

  1船舶所有者が解除する場合

   1船員が著しく職務に不適任であるとき

   2船員が著しく職務を怠ったとき、又は職務に関し船員に重大な過失のあったとき

   3海員が船長の指定する時までに船舶に乗り込まないとき

   4海員が著しく船内の秩序をみだしたとき

   5船員が負傷又は疫病のため職務に堪えないとき

   6前各号の場合を除いて、やむを得ない事情があるとき

  2船員が解除する場合

   1船舶が雇入契約の成立の時における国籍を失ったとき

   2雇入契約により定められた労働条件と事実とが著しく相違するとき

   3船員が負傷又は疫病のため職務に堪えないとき

   4船員が命令を定めるところにより教育を受けようとするとき

   5船員が外国の港からの航海を終了した場合において、その船舶に乗り組む船員が、24時間以上の期間を定めて書面で雇入契約の解除の申入れをし、その期間が満了したとき

   6海員が、船長の適当と認める自己の後任者を提供したときは、解除しうる。

 3期間の定めのない雇入契約

☆期間の定めがない雇入契約を船舶所有者又は船員が解除する場合
1解除の方法如何。
2解除の効力が発生するのはいつか。
 1期間の定めがない雇入契約は、船舶所有者又は船員が24時間以上の期間を定めて書面で解除の申入をする。
 2その期間の満了した時に、解除の効力が発生する。

3雇入契約の延長

☆航海中のa丸(日本船舶)がA会社(日本法人)からB会社(日本法人)に譲渡された。この場合において、a丸の船員は、A会社及びB会社に対し、船員法上どのような法律関係に立つか。
1a丸の船舶所有者がA会社からB会社に変更しているので、A会社とa丸の船員との間の雇入契約は、当然に終了することとなるのが原則である。
2しかし、本件a丸は航海中であるので、次の港に入港してその港における荷物の陸揚及び旅客の上陸が終わる時まで、雇入契約が存続するものとみなされる。
3したがってa丸の船員は、A会社との間に雇入契約が存続しているとみなされる。

5雇入契約の公認

☆雇入契約の公認の趣旨及び内容について述べよ。
1船長は、雇入契約の成立、終了、更新又は変更があったときは、命令の定めるところにより、遅滞なく、海員名簿を提示して行政官庁に雇入契約の公認を申請しなければならないものとされている。
2このように雇入契約の公認とは、雇入契約の内容が適法なものであり、かつ、その成立、終了、更新、変更が適法に行われたものであることを、行政官庁が公に証明する公証行為をいう。
3これは、船員は一般に一旦乗船すれば長期間航海に従事するものであるので、その雇入契約の内容が適法なものか否か、国に審査させることにより船員を保護しようとするところに、制度趣旨がある。

☆雇入契約の公認の申請義務者は、誰か。
1船長
2船舶所有者(船長が公認を申請することができないとき)

☆雇入契約の公認の申請先について述べよ。
・最寄の地方運輸局等の事務所において、地方運輸局長又は指定市町村長(及び日本の領事官)に対して行う。

☆提出書類及び提示書類を述べよ。
1提出書類
・雇入契約公認申請書
2提示書類
 1海員名簿
 2船員手帳
 3海技免状その他の資格証明書を受有することを要する船員については海技免状、その他の資格証明書

☆雇入契約の公認に際しての行政官庁による審査はどのような観点からなされるか。2点述べよ。
1その雇入契約が航海安全又は船員の労働関係に関する法令の規定に違反することがないか否か。
2当事者の合意が充分であったか否か。

☆一括公認、特に許可を申請すべき要件について簡略に述べよ。
1 2以上の船舶を短距離の航路に頻繁に就航させ、集団的に漁業に従事させる等の事由により、船員の乗組みを同一船舶所有者に属する船舶相互の間において頻繁に変更させる必要がある場合に、
2船舶所有者が所轄地方運輸局長の一括公認の許可を受けたときは、
3当該許可に係る船舶に乗組む船員の雇入契約は、これらの船舶のすべてについて存するものとして、その公認を申請するものとされる。
4この場合の公認は、所轄地方運輸局長が指定した地方運輸局等の事務所に対して申請すべきものとされ、また海員名簿は、船内に備え置かず、所轄地方運輸局長が指定した場所に備え置くこととなる。

6雇入契約の終了に伴う保護

 1失業手当(2ヶ月)

 2雇入手当(1ヶ月)

 3送還

 4送還手当(送還に要する日数に応じて)

7雇用契約(予備船員)

 1雇用契約の締結に関する保護

 2傷病船員等の解雇制限

 3解雇の予告

☆予備船員を解雇する場合における船員法上船舶所有者のとるべき措置について述べよ。
1船舶所有者は、予備船員を解雇しようとする場合においては、少なくとも30日前にその予告をしなければならない。
2 30日前に予告をしない船舶所有者は、1ヶ月分の給料の額と同額の予告手当を支払わなければならない。
3その予告の日数は、1日について命令の定めるところにより算定する給料の額と同額の予告手当を支払った場合においては、その日数を短縮することができる。
4但し、天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となった場合、又は予備船員の責めに帰すべき事由に基づいて解雇する場合においては、この限りではない。この場合は、その事由について行政官庁の認定を受けなければならない。

8船員手帳

☆船員手帳について知るところを記せ。
1船員手帳とは、船員の身分証明書であって、船員の履歴関係、有給休暇の付与関係、船員保険関係、健康証明等の事項が記載される書類である。
2船員は船員手帳を受有しなければならない。
3船長は海員の乗船中、その船員手帳を保管しなければならない。
4船員手帳の交付、訂正、書換、及び返還に関し必要な事項は、命令でこれを定める。

☆船員手帳の交付を受けようとするとき必要な船員法上の手続を簡略に述べよ。
1交付申請先
・日本人 最寄の地方運輸局等の事務所に出頭し、地方運輸局長等
・外国人 最寄の地方運輸局又は海運監理部に出頭し、地方運輸局長
2交付申請書に添付すべき書類
・成人
  1船舶所有者の発行する船員としての雇用関係を証する書類
2戸籍謄本、抄本、住民票の写し
3自己の写真2葉(6ヶ月以内に撮影)
・未成年者 1,2,3の他、
4法定代理人の記名押印した書類
・外国人   1,2,3であるが、2に代えて外国人登録証明書又は旅券を提示し、且つ氏名、国籍、及び生年月日を証する当該国の領事官の証明書

☆船員手帳の有効期間を述べよ。
1日本人  交付・再交付・書換えを受けたときから、10年間(航海終了時まで)
2外国人 2年間(航海終了時まで)

☆船員手帳の書換えについて説明せよ。
1船員は、船員手帳に余白がなくなったとき、又は船員手帳の有効期間が経過したときは、遅滞なく、最寄りの地方運輸局等の事務所に出頭して地方運輸局長等にその書換えを申請しなければならない。
2日本国外において船舶に乗り組む者及び本邦外の地域に赴く航海に従事する船舶に乗り組まない外国人に対して交付される出入国に係る当該者の身分証明を行うものではない旨の表示されている船員手帳を受有している者は、地方運輸局等の事務所に出頭する必要がない。
3申請に当たっては、写真2葉を添付して申請書を提出する。この場合、余白がなくなった船員手帳又は有効期間が経過した船員手帳を返還し、かつ外国人にあっては外国人登録証明書又は旅券を提示しなければならない。
4出入国に係る当該者の身分証明を行うものではない旨の表示が付されている船員手帳を受有する船員は、出入国に係る当該者の身分証明を希望する場合は,最寄の地方運輸局等の事務所に出頭して、地方運輸局長等にその書換えを申請することができる。

☆船員手帳の再交付と書換えの相違について述べよ。
1訂正
・船員手帳に記載した本人の氏名又は本籍に変更があったとき
2再交付
・船員手帳が滅失し若しくはき損したとき、又は船員手帳の写真が本人であることを認めがたくなった場合において、写真欄の右横に余白のないとき
3書換え
・船員手帳に余白がなくなったとき、又は船員手帳の有効期間が経過したとき

9勤務成績証明書


4労働条件

1給料

☆給料
1船員法で給料とは、船舶所有者が船員に対し一定の金額により定期に支払う報酬のうち、基本となるべき固定給をいう。
2船員の給料その他の報酬は、船員労務の特殊性に基づき、かつ船員の経験、能力、及び職務の内容に応じて、これを定めなければならない。
3給料の原則には、1通貨払いの原則、2全額払いの原則、3直接払いの原則、4毎月1回以上一定払いの原則がある。
 1通貨払いの原則    例外(1法令、労働協約、2命令で定める給料で確実な支払の方法)
 2全額払いの原則    例外(1法令、労使協定)
 3直接払いの原則    例外(船員からの請求時 *労働基準法では例外はない)
 4毎月1回以上一定払いの原則 例外(命令の定める報酬)

2労働時間・休日・定員

3有給休暇

☆有給休暇について法律の条文にそって簡略に述べよ。
1船員法は、一定の期間勤務した船員に対し船舶所有者は一定の期間有給休暇を与えるべきものとして船員の保護を図っている。但し、1漁船、2船舶所有者と同一の家庭に属する者のみを使用する船舶については、有給休暇の制度を強制することが適当でないので適用されない。
2有給休暇の付与は、船員が同一の事業に属する船舶において、1年間連続して勤務に従事したときに、その1年の経過後1年以内に与えるものとされている。但し、1船舶が航海の途中にあるとき、2船舶の工事のため特に必要がある場合において行政官庁の許可を受けたときは、当該航海、又は工事に必要な期間(3ヶ月以内)、付与を延期しうる。
3船舶における勤務が中断した場合において、その中断の事由が船員の故意又は過失によるものではなくかつ、その中断の期間の合計が6週間を超えないときは、その中断の期間は、船員が当該期間の前後の勤務と連続して勤務に従事したものとみなされる。
4有給休暇の日数は、連続した勤務1年につき25日とし、連続した勤務3ヶ月を増す毎に5日を加える(延期したときは延期1ヶ月増す毎に2日)。
5沿海区域又は平水区域を航行区域とする船舶で、国内各港間のみを航海するものの船長は、連続した勤務1年につき15日とし、連続した勤務3ヶ月を増す毎に3日を加える(延期したときは延期1ヵ月増す毎に1日)。
6有給休暇の与え方、有給休暇中の報酬

4食料並びに安全及び衛生

 1食料の支給

 2労働安全及び衛生

 3医師の乗組み

  1遠洋区域又は近海区域を航行区域とする総トン数3000トン以上の船舶で、最大搭載人員100以上のもの

  2 1以外の遠洋区域を航行区域とする命令で定める船舶で主務大臣の指定する航路に就航するもの

  3命令の定める母船式漁業に従事する漁船

 4衛生管理者の選任

 5健康証明書

 ・船舶所有者は、行政官庁の指定する医師が船内労働に適することを証明した健康証明書を持たない者を船舶に乗組ませてはならない。但し、やむを得ない事由があるときはこの限りではない。

5年少船員

☆未成年者が船員となるため、船員手帳の交付を受けるには、どういう手続が必要か。
1成人が船員手帳の交付を受けるには、最寄の地方運輸局等の事務所に出頭し、地方運輸局長等に対し交付申請書を提出しなければならず、その際、添付すべき書類として次のようなものが要求されている。
 1船舶所有者の発行する船員としての雇用関係を証する書類
 2戸籍の謄本、抄本、若しくは記載事項証明書又は住民基本台帳法に基づく住民票の写しであって、氏名、性別、本籍及び生年月日を証明するもの
 3申請の日前6月以内に撮影した自己の写真2葉
2しかし、未成年者が船員となるためには法定代理人の許可が必要である。
3そこで、未成年者が船員手帳の交付を受けるには、次の事項を記載し、法定代理人の記名押印した書類をさらに添付しなければならない。
 1未成年者の氏名及び本籍
 2船員となることを許可した旨
 3船員となることを許可した年月日
 4法定代理人の本籍及び住所並びに本人との続柄

1最低年齢

・船舶所有者は、年齢15年未満の者を船員として使用してはならない。但し、同一の家庭に属する者のみを使用する船舶については、この限りではない。

・船舶所有者は、年齢18年未満の者を船員として使用しようとするときは、その者の船員手帳に行政官庁の認証を受けなければならない。

2夜間労働の禁止

・船舶所有者は、年齢18年未満の船員を午後8時から翌日の午前5時までの間において、作業に従事させはならない。但し命令の定める場合において、これと異なる時刻の間において午前零時前後にわたり、連続して9時間休息させるときは、この限りではない。

・次の場合には、適用がない。

 1人命、船舶、若しくは積荷の安全を図るため又は人命若しくは他の船舶を救助するため緊急を要する作業

 2漁船、及び船舶所有者と同一の家庭に属する者のみを使用する船舶

3就業制限

・船舶所有者は、年齢18年未満の船員を危険な船内作業又は安全衛生上有害な作業に従事させてはならない。

6女子船員

 1妊産婦の就業制限

 2妊産婦の労働時間及び休日の特例

 3妊産婦の夜間労働の制限

 ・船舶所有者は、妊産婦の船員を午後8時から翌日の午前5時までの間において作業に従事させてはならない。但し命令の定める場合において、これと異なる時刻の…

 ・次の場合には適用がない。

  1人命、船舶、若しくは積荷の安全を図るため、又は人命若しくは他の船舶を救助するため緊急を要する作業

  2出産後8週間を経過した妊産婦の船員が午後8時から翌日の午前5時までの間において作業すること、又は但書の休息時間を短縮することを申出た場合において、その者の母性保護上支障がないと医師が認めたとき

 4妊産婦以外の女子船員の就業制限

 5生理日における就業制限

7災害補償

☆船員法に定められている災害補償にはどのようなものがあるか、4つあげよ。
1療養補償
2傷病手当、予後手当
3障害手当
4行方不明手当
5遺族手当
6葬祭料


5就業規則

1就業規則の作成及び届出

☆就業規則の作成及び届出
1常時10人以上の船員を使用する船舶所有者は、命令の定めるところにより就業規則を作成し、これを行政官庁(所轄地方運輸局長)に届出なければならない。これを変更しようとするときも同様である。
2しかし、船舶所有者を構成員とする団体で法人たるものは、その構成員たる船舶所有者について適用される就業規則を作成して、その作成・変更につき行政官庁に届け出ることができ、この場合には、船舶所有者は、就業規則の作成及び作成・変更の届出義務を免れる。

2記載事項

☆記載事項
1絶対的記載事項
 1給料その他の報酬
 2労働時間
 3休日及び休暇
 4定員
2相対的記載事項
 1食料並びに安全及び衛生
 2被服及び日用品
 3陸上における宿泊、休養、医療、慰安の施設
 4災害補償
 5失業手当、雇止手当、及び退職手当
 6送還
 7教育
 8賞罰
 9その他の労働条件

3作成の手続

☆就業規則の作成の手続き
1船舶所有者又は船舶所有者を構成員とする法人たる団体は、就業規則を作成し、又は変更するには、その就業規則の適用される船舶所有者の使用する船員の過半数で組織する労働組合があるときは、その労働組合、船員の過半数で組織する労働組合がないときは、船員の過半数を代表者とする者の意見を聴かなければならない。
2そして行政官庁に届出るにあたっては、聴いた船員の意見を記載した書面を添付しなければならない。

4監督

1行政官庁は、法令又は労働協約に違反する就業規則の変更を命ずることができる。

2行政官庁は、就業規則が不当であると認めるときは、船員労働委員会(船員中央労働委員会又は船員地方労働委員会)の議を経て、その変更を命ずることができる。

5効力

☆就業規則に定める基準に達しない労働条件を定める雇入(雇用)契約の効力。
1就業規則で定める基準に達しない労働条件を雇入契約は、その部分について無効とする。
2この場合には、雇入契約は、その無効の部分については就業規則で定める基準に達する労働条件を定めたものとみなす。


6監督

1行政官庁

 1外国における行政官庁の事務   日本の領事官

 ・船員手帳の交付・訂正、書換え、返還等に関するものを除き、地方運輸局長の行うべき事務

2行政官庁の事務を行うべき市町村長

☆運輸大臣の指定する市町村長の行う船員法事務は何か。
1海難報告の受理
2雇入契約の公認
3船員手帳の交付、訂正、書換え、返還(外国人を除く)
4満18歳未満の者を船員として使用する場合の認証

2船員労務官

3船員労働委員会

4船舶所有者の報告義務

☆船員法の規定により、船舶所有者が行う事業状況に関する報告とその手続について、知るところを記せ。
1船舶所有者は、命令の定めるところにより、次の事項について行政官庁に報告しなければならないものとされている。
 1使用船員の数
 2給料その他の報酬の支払状況
 3災害補償の実施状況
 4その他命令の定める事項
2具体的には、所轄地方運輸局長に対して、次の期日までに報告する。
 1毎年10月1日現在の事業状況(事業状況報告書、19号書式)  毎年10月末
 2前年4月1日以降1年間に発生した災害又は疾病のために船員が引き続き3日以上休養したときは、その内容、原因、その他参考事項(災害疾病発生状況報告書、20号書式) 毎年4月末

5船員の申告(行政官庁、船員労務官、船員労働委員会)


7雑則

1就業規則等の公示

2報酬・補償すべき手当の調整

・船舶所有者は給料その他の報酬、失業手当、送還手当、傷病手当又は行方不明手当のうち、その2つ以上を共に支払うべき期間については…いずれか一の多額のものを支払うをもって足りる。

3譲渡又は差押の禁止

4付加金の支払

5時効の特則

・船員の船舶所有者に対する債権 2年

・退職手当の債権 5年

6当直部員の要件

7タンカー乗組員の要件

8救命艇手の選任

・平水区域を航行区域とする船舶以外の船舶であって、旅客船、及び旅客船以外の最大搭載人員100人以上の船舶

9戸籍証明

10外国船舶の監督

11命令の制定