港則法
1目的・定義(1条-3条)
1目的
1港内における船舶交通の安全
2港内の整とんを図る
2適用港
1政令で定める 2港則法施行令1条別表第1 3 500港程度
3定義
1雑種船とは、汽艇、はしけ、及び端船、その他、ろかいのみをもって運転し、又は主としてろかいをもって運転する船舶をいう。
2特定港とは、きっ水の深い船舶が出入りできる港又は外国船舶が常時出入りする港であって、政令で定めるものをいう(→港則法施行令2条、別表2)
根室、釧路、苫小牧、室蘭、函館、小樽、留萌、稚内
青森、むつ小川原、八戸
釜石
石巻、塩釜
秋田船川
酒田
小名浜
鹿島
木更津、千葉
京浜
横須賀
直江津、新潟、両津
伏山富山
七尾、金沢
敦賀、福井
田子の浦、清水
布浦、名古屋
四日市
宮津、舞鶴
阪南、大阪
尼崎西宮芦屋、神戸、東播磨、姫路
田辺、和歌山下津
境
浜田
宇野、水島
福山、尾道糸崎、呉、広島
岩国、柳井、徳山下松、三田尻中関、宇部、萩
関門
徳島小松島
坂出、高松
松山、今治、新居浜、三島川之江
高知
博多、三池
唐津
伊万里
長崎、佐世保、厳原
三角
大分
細島
鹿児島、喜入、名瀬
金武中城、那覇
2入出港・停泊(4条-11条)
1入出港の届出
☆港則法上、船舶が特定港に入港したとき、港長に届け出なければならない入港届に記載する事項及び届出を必要としない船舶について記せ。
1特定港に入港・出港するときは港長に届出るのが原則である。
2入港届の記載事項
1船舶の名称、種類、国籍、船籍港
2船舶の総トン数、長さ、喫水、航行速力
3船舶所有者の氏名、名称、住所
4仕出港、直前の寄港地
5入港の日時、目的、停泊場所
6積載貨物の種類、数量
7航行中の異変その他
3出港時の記載事項(参考)
前述の1~3の他、4出港の日時、次の仕向港、最終仕向港
*特定港に入港した場合で、出港の日時が定まっているときは、入港届でもよい。
4届出を必要としない船舶
1総トン数が20トン未満の船舶、及び端舟、その他ろかいのみをもって運転し、又は主としてろかいをもって運転する船舶
2平水区域を航行区域とする船舶
3その他予め港長の許可を受けた船舶
2停泊
1特定港では、一定の区域内に停泊。
2函館、京浜、大阪、神戸、関門、長崎、佐世保では、一定の船舶は、港長からびょう地の指定を受けなければならない。
3けい留施設の管理者は、けい留施設を船舶のけい留の用に供するときは、港長に届出。
3夜間入港の制限
1函館等7港では、2港長の許可、海難を避ける場合等の他、3日没から日出までの間、入港できない。
4移動の制限
1特定港では、2雑種船以外の船舶は、3港長の許可がなければ、停泊した区域外へ指定されたびょう地から移動してはならない。4例外的に移動したときは遅滞なく港長に届出。
5修繕及びけい船
・特定港内においては、雑種船以外の船舶を修繕し、又はけい船しようとする者は、その旨を港長に届け出なければならない。
6けい船の制限
7移動命令
8停泊の制限
3航路・航法(12条-19条)
1航路の使用
2航路内における行為の制限
3航路に関する航法
1航路航行船に対する避航義務
2並列航行の禁止
3右側航行
4追越し禁止
4防波堤入口付近の航法
5速力の制限、帆船の航法(帆船は港内では、減船し又は引船)
6突出物付近の航法
7雑種船等の航法
1雑種船
2小型船(京浜港等、総トン数500トン・関門、300トン)
3その他の航法
4危険物(21条-23条)
☆港則法上、危険物を積載している船舶について規定されている事項を列挙せよ。
1危険物積載船の入港
1危険物積載船が、2特定港に入港するときは、3港の境界外で、港長の指揮を受けなければならない。4港則法施行規則の危険物の種類を定める告示。
2危険物積載船の停泊
1危険物積載船は、2特定港では、3港長の許可がある場合の他は、4指定された場所に停泊しなければならない。
3危険物の荷役・運搬
1特定港で危険物の積込、積替、荷卸をするには港長の許可。
2港長は、港の境界外において適当の場所を指定して許可することも。
3船舶は、特定港内又は特定港の境界付近において危険物を運搬しようとするときは、港長の許可を受なければならない。
5水路の保全(24条-26条)
1廃物の処理
1港内又は港の境界外1万メートル以内の水面において、廃物を捨ててはならない。
2港内又は港の境界付近での石炭等の散乱性廃棄物の荷役の場合には、貨物の脱落を防止しなければない。
2海難発生時の措置
3障害物の除去命令
6灯火・信号(27条-30条の2)
1小型船の灯火
2汽笛吹鳴の制限
3私設信号の設定
1特定港において、2私設信号を定めようとする者は、3港長の許可。 →特定港以外の港でも準用
4火災警報
7雑則(31条-37条の3)
1工事・作業の実施
1特定港内又は特定港の境界付近で、2工事又は作業、3港長の許可
→特定港以外の港でも準用
*許可の申請は、工事又は作業の目的、方法、期間及び場所を具してする。
2行事の施行
1特定港内 2端艇競争その他の行事 3港長の許可
3進水等
1特定港の運輸省令で定める区域内、 2一定の長さ以上の船舶、 3進水又はドックに出入、4港長に届出
4筏作業等
1特定港内、2竹木材を船舶から水上に卸そうとする者、3いかだをけい留し、又は運航しようとする者は、4港長の許可
5漁ろうの制限
船舶交通の妨となる虞のある港内の場所において、みだりに漁ろうをしてはならない。
6灯火の制限
港内又は港の境界付近における船舶交通の妨となる虞のある強力な灯火を、みだりに使用してはならない
7喫煙等の制限
8船舶交通の制限等
9原子力船に対する規制
1特定港又は特定港の境界、 2港長は航路・停泊場所等の指定、航法の指示、移動の制限、退去の命令をなし得る。
10特定港以外の港に対する規定の準用
移動命令
障害物の除去命令
私設信号の設定 所轄の海上保安(監)部又は海上保安署(中城海上保安署)の長の許可
工事・作業の実施 所轄の海上保安(監)部又は海上保安署(中城海上保安署)の長の許可
灯火の減光・被覆の命令
喫煙・火気取扱の制限・禁止
船舶交通の制限等
原子力船の対する規制
8罰則
9まとめ
1港長の許可
1夜間入港(6条)、2移動の制限(7条)、3危険物停泊(22条)、4危険物荷役等(23条)、5私設信号の設定(29条)、6工事・作業の実施(31条)、7行事の施行(32条)、8筏作業等(34条)
2港長への届出
1入出港の届出(4条)、2けい留私設の使用(5条)、3やむを得ない移動(7条)、4雑種船以外の船舶の修繕及びけい船(8条)、5進水等(33条)
3雑種船
1けい留の制限(9条)、2雑種船等の航法(18条)
4雑種船以外の船舶
1移動の制限(7条)、2修繕及びけい船(8条)、3航路の使用(12条)