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JR旅客営業規則

1用語の意義(規3条)

 1列車等

  →列車・連絡船・自動車(JRバス)

 2急行列車

  →特別急行列車(特急)、普通急行列車(急行)

 3特別車両

  →グリーン車・A寝台

 4乗車券類

  →乗車券・急行券・特別車両券・寝台券・コンパートメント券・座席指定券

 5旅行開始

  →旅客が旅行を開始する駅で乗車券の改札を受けて入場すること


2契約の成立時期(規5条)

 ・所定の運賃・料金を支払、乗車券類の交付を受けた時。


3運行不能時の取扱い

 1旅行を取りやめる場合

  →無手数料で全額払い戻す

 2旅行の途中で前途の旅行をとりやめる場合

  →無手数料で前途の不乗区間の運賃・料金を払い戻す

 3旅行を中止して旅行開始駅まで戻る場合

  →無賃で旅行開始駅まで運送し(無賃運送)、かつ無手数料で全額払い戻す


4事故などによる列車遅滞時の取扱い

 1急行列車(特急・急行)が到着時刻より2時間以上遅れたとき

  →急行料金を全額払い戻す

 2指定席・グリーン・寝台を目的地まで使用できなかったとき

  →指定席料金を全額払い戻す(但し寝台は午前6時まで使用時は除く)

 3急行列車が途中で運転をとりやめた場合は、後続の急行列車に急行料金を支払うことなく乗車できる。


5旅客の年齢区分

 1大人 12歳以上の者

 2小児 6歳以上12歳未満の者

 3幼児 1歳以上6歳未満の者

 4乳児 1歳未満の者


6乗車券類の発売日

 1普通乗車券 旅客の乗車日(但し指定券類と共に購入する場合は、1ヶ月前の同日午前10時より)

 2指定券類  1ヶ月前の午前10時より

 3団体乗車券 1ヶ月前より


7乗車券類の有効日数

 1普通乗車券

営業キロ   

100キロまで   

200キロまで  

400キロまで  

200キロごとに  
有効日数

発売当日のみ

2日

3日

1日ずつ加える

  1東京、大阪、福岡の各近郊区間内発着の乗車券は、キロ数に関わりなく発売当日のみ。

  2すべて営業キロに基づく。

  3東京山の手線内、特定都区市内発着の乗車券は、東京駅・中心駅からのキロ数に基づく。

  4鉄道とJRバスにまたがる乗車券の場合は、鉄道区間の営業キロに基づいて定めた有効日数に1日を加える。但しバスを含めても100キロ以下の場合は、有効日数は1日とする。

  5往復乗車券の場合は、片道の有効日数の2倍とする。

  6連続乗車券の場合は、打切区間毎に計算した有効日数の合計とする。

  7旅行の途中で、有効日数が切れる場合でも、途中下車しなければ乗車券に表示された駅まで乗車できる。

 2指定券類

  ・指定券に表示された日時の列車等のみ

 3普通急行券

  ・発売日とその翌日

 4自由席特急県

  ・発売日とその翌日

 5JRバス

  ・発売当日のみ(ハイウエイバスは、発売当日とその翌日)


8途中下車

 ・乗車券に表示された区間内の駅の改札口を出ること。

 ・原則として何回でも途中下車できる。

 ・例外としてできない場合

  1 100キロまでの乗車券

  2大都市近郊区間内(東京・大阪・福岡)を発着駅とする乗車券

  3途中下車する駅を指定した特殊な乗車券

  4JRバスの乗車券

  5回数乗車券

  6特定都区市内駅(東京都23区内、札幌、仙台、横浜、名古屋、京都、大阪、神戸、広島、北九州、福岡)又は東京山手線内発着の乗車券で、これらの都区・市内駅・東京山手線内の駅での途中下車


9一般周遊券

 ・JR線を営業キロで201キロ以上利用できることが必要で有効期間は1ヶ月。

  1鉄道、航路 一般2割引 学生3割引

  2JRバス   一般1割引 学生2割引


10乗車整理料金

 ・一人当たり300円(団体の場合は、1人当たり100円)


11団体の種別

大口団体      専用臨時列車を一つの団体だけで利用する場合の団体旅客   
A小口団体 31人以上の団体で大口団体に至らない団体
B小口団体 15人以上30人までの団体

12団体の受付

利用列車別 申込受付期間 記事
大口団体 始発駅出発日の属する月の9ヶ月前の日から

2ヶ月前の日まで

所定の申込受付期間外であっても、受付

をする場合がある。

小口団体 始発駅出発日の属する月の9ヶ月前の日から

14日前の日まで(一部12日前の日まで)

所定の申込受付期間外であっても、受付

をする場合がある。

JRバスを利用する団体 出発日の属する月の12ヶ月前の日から14日

前の日まで

バス路線内の駅相互発着の場合には申

込書の省略可


13保証金・指定保証金

 ・団体輸送の承認が得られると、旅客はJRに対し、一定の保証金又は指定保証金を支払う。


14責任人員

 ・大口団体や、特別な手配を行う団体等の場合には、申込人員の9割相当の人員を責任人員とする。