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国内航空運送約款

1総則

 1定義(1条)

  ・国内航空運送

   →有償であるか無償であるかを問わず会社が航空機により行う運送で、運送契約による出発地及び到着地、その他すべての着陸地が日本国内の地点にある運送。

  ・会社の事務所

   →会社の事務所並びに会社の指定した総代理店および代理店の営業所。

  ・航空券

   →この運送約款に基づいて会社国内航空路線上の旅客運送のために発行される証ひょう。

  ・航空引換証

   →会社の事務所において発行する証ひょうで、本証に記名されている人に対し航空券を交換発行するためのもの。

  ・普通旅客運賃

   →会社の公示運賃で特別の規定がない限り、通常の片道の大人運賃および小児運賃。

  ・往復旅行

   →一地点より旅行を開始し、その出発地点へ戻る旅行。

  ・途中降機

   →出発地から目的地の間の地点における旅客の予定する旅行中断で、会社が前もって承諾したもの。

  ・手荷物

   →他に特別の規定がない限り、旅客の所持するもので、受託手荷物および持込手荷物。

  ・受託手荷物

   →会社が引受を受け、かつこれに対し手荷物合符(引換証)を発行した手荷物。

  ・持込手荷物

   →受託手荷物の識別のためにのみ会社が発行する証ひょうで、その一部は、手荷物添付用として受託手荷物の個々のものにとりつけ、他の部分は引換証として旅客に渡すもの。

  ・超過手荷物切符

   →会社が定める無料手荷物許容量を超過した手荷物の運送のために発行する証ひょう。

 2約款の適用(2条)

  ・航空券の最初の搭乗用片によって行う旅行の開始当日において有効な運送約款が適用。

 3約款等の変更(3条)

  ・予告なしに変更されることがある。

 4公示(4条)

  ・会社の事務所には、旅客運賃、超過手荷物料金、および諸料金並びに運航時刻表、その他必要な事項を公示します。


2旅客

 1航空券の発行と効力(9条)

  1会社は会社の事業所において、別に定める運賃または料金を申し受けて、航空券または航空引換証を発行します。

  2航空券または航空引換証は記名式とし、第三者に譲渡することはできません。

  3航空券は、券面に記載された事項のとおり使用しなければ無効になります。

  4航空券を不正に使用した場合は、会社は一切の損害を賠償する責めに任じません。

 2有効期間(10条、57条)

  1搭乗予定便の記載のある航空券(予約済航空券)

   →当該搭乗予定便に限り有効

  2搭乗予定便の記載のない航空券(オープン券)、航空引換証

   →発効日から60日間(発効日は算入しない)

  3回数航空券

   →発効日から90日間(発効日は算入しない)

 3有効期間の延長(11条)

  ・航空券または航空引換証の有効期間満了日より30日を限度。

   1旅客が病気その他の事由で旅行が不可能の場合

   2会社が予約した座席を提供できない場合

   3会社が座席を予約できない場合

 4航空券の紛失(12条)

  ・航空券または航空引換証を紛失した場合

   →改めて購入する。

  ・紛失の届出が払戻期間内に行われ、払戻期間満了の日の翌日から起算して、1年以内に当該紛失航空券の呈示がなされた場合は払戻す。

 5適用運賃・料金(15条)

  ・適用する運賃・料金は、最初の搭乗用片によって行う旅行開始当日に有効な旅客運賃・料金とする。

  ・収受した運賃・料金が適用運賃・料金と異なる場合には、その差額を払戻し又は追徴する。但し値上げの実施日前に購入した場合で、値上げ前の運賃・料金でよい。

 6旅客の都合による変更(20条)

  1変更による全区間運賃が収受運賃より大であるときは、

   →差額を収受

  2変更による全区間運賃が収受運賃より小であるときは、

   →差額を払戻

    *変更された航空券の有効期間は、最初に購入された航空券の発行日に適用される有効期間。

    *予約の変更のみで区間が変わらない場合は、取消手数料は収受しないが、変更により一部区間が取消しとなる場合は、当該区間については取消手数料を収受する。

 7払戻期間(22条)

  ・航空券又は航空引換証と引換にその有効期間満了後、10日以内に限り行う。

 8座席の予約(24条)

  ・会社の事務所において搭乗希望日の1ヶ月前の同日の午前9時30分から受け付けられる。

  ・原則として航空券又は航空引換証を呈示して行うが、航空会社が定める航空券購入期限までに購入する旅客には電話などによる予約も受け付ける。

 9搭乗の制限(26条)

  1運航の安全のために必要な場合

  2法令または官公署の要求に従うために必要な場合

  3旅客が次のいずれかに該当する場合

   1精神病者、伝染病者、薬品中毒者、泥酔者

   2重傷病者または8才未満の小児で付添人のない者

   3その他年齢または健康上の事由によって旅客自身の生命が危険にさらされまたは健康が著しく損なわれるおそれのある者

   4次に掲げるものを携帯する者(武器、火薬、爆発物…)

   5旅客または旅客の財産に不快、不便、迷惑または危険を与えるおそれがある者

   6 30条4項または5項に該当する者

   7会社係員の指示に従わない者

 10不正搭乗(27条)

   →普通大人旅客運賃の2倍相当額を申し受ける。


3手荷物

 1受託手荷物の搭載(29条)

  ・原則としてその旅客の搭乗する航空機で運送

 2引渡不能手荷物の処分(33条)

  →手荷物の到着後1週間を経過しても引取りがない場合処分することがある。

 3手荷物の禁止制限品目(34条)

 4高価品(35条)

 5無料手荷物許容量(36条)

  1無料扱身回品(37条)

  2身体障害旅客が自身で使用する完全折畳式車椅子

  3受託手荷物(15キログラムまで)

  4持込手荷物(15キログラムまで) *超過手荷物料金

   *小児運賃・料金を支払った小児も同様とするが、無賃で搭乗する3歳未満の小児には適用はない。

   *航空機出発時刻の20分前までに当該手荷物の運送を取消したときは収受超過手荷物料金の全額を払戻します(40条の2)

   *愛玩動物は受託手荷物とされるが、無料手荷物許容量の適用は受けない(39条)。

 6手荷物の賠償責任限度額と従価料金(41条、47条)

  1旅客1名につき15万円を限度

  2 15万円を超える部分につき1万円ごとに10円の従価料金を支払うことにより、価額を申告できる。しかし、当該手荷物の実際の価額を超えて責任を負うことはない。


4責任

 1会社の責任(43条)

 2手荷物の固有の欠陥等による免責(44条)

 3過失相殺(45条)

 4旅客の賠償責任(46条)

 5会社の責任限度額(47条)

 6手荷物に係る賠償請求・期間(48条)

  1引渡がある場合

   →受取の日から3日以内に文書で賠償請求

  2引渡がない場合

   →受取るはずであった日から14日以内に文書で賠償請求

 7責任限度額の不適用(48条の2)

 8相次運送(48条の3)

  →その損害を生ぜしめた運送を行った運送人に対してのみ賠償請求


5団体および包括旅行

 1団体

  ・15名以上の公示運賃支払旅客によりなり、責任ある代表者によって引率され、同時に同一区間を旅行する集団をいう。

 2包括旅行

  ・旅行業者が企画、販売する宿泊・観光等のサービスを含む旅行をいう。

   *座席の予約(51条)

     →旅行開始予定日の1ヵ年前より受付

   *航空券の購入期限(52条)

     →搭乗予定日の14日前までに

   *会社は原券を無効として、当該団体に対して団体航空券を再交付


6回数旅行


7特別席