フェリー標準運送約款
1旅客運送の部
1総則
1旅客
・徒歩客及び自動車航送を行う場合にあっては、自動車航送に係る自動車の運転者、乗務員、乗客その他の乗車人をいう(2条1項)。
2手回り品
・旅客が手荷物として自ら携帯して船室に持込む物であって、次の各号のいずれかに該当するもの。
1 3辺の長さの和が2メートル以下で、かつ重量が30キログラム以下の物品
2車いす(旅客が使用するものに限る)
3盲導犬(旅客が盲導犬協会の発行する証明書を呈示して添乗させるものに限る)
2運送の引受け
・原則
・使用船舶の輸送力の範囲内において、旅客及び手回り品の運送契約の申込みに応じる。
・例外
1第5条の規定による措置を取った場合
2旅客が次のいずれかに該当する者である場合
1伝染病予防法による伝染病患者
2泥酔者、薬品中毒者、その他他の乗船者の迷惑となるおそれのあるもの
3精神病者、重傷病者又は6歳未満の小児で付添人のない者
4年齢、健康上その他の理由によって生命が危険にさらされ、又は健康が著しく損なわれるおそれのある者
3旅客がこの運送約款の規定に違反する行為を行い又は行うおそれのある場合
4運送約款の申込みがこの運送約款と異なる運送条件によるものである場合
*手回り品の持込み等(4条)
・原則として2個
3運賃及び料金
1運賃及び料金の額等(6条)
・運輸大臣又は地方運輸局長の認可を受けたところによる。
・運賃及び料金には、旅客の食事代金は含まれない。
・重量の和が20キログラム以下の手回り品の料金は無料。
・次のいずれかに該当する小児の運賃及び料金は無料。但し小児が指定制の座席又は寝台を一人で使用する場合を除く。
1 1歳未満の小児
2 大人(12歳以上の者)に同伴されて乗船する1歳以上6歳未満の小児(団体として乗船する小児及び大人1人につき1人を超えて同伴されて乗船する小児を除く)。
2運賃及び料金の収受(8条)
→営業所において所定の運賃及び料金を収受し、これと引換えに乗船券を発行します。
→旅客が船長又は係員の承諾を得て運賃及び料金を支払わずに乗船した場合は、船内において乗船区間、等級、及び船室に対応する運賃及び料金を申し受け、これと引換えに補充乗船券を発行します。
3乗船券の効力(9条)
→券面記載の乗船区間、通用期間、指定便、等級及び船室に限り、使用することができる。
4運賃及び料金の変更の場合の取扱い(10条)
→その変更前に発行した乗船券は、その通用期間内に限り、有効とする。
5乗船券の通用期間(11条)
1片道券
1 100㎞未満 発売当日限り
2 100㎞以上200㎞未満 発売当日を含めて2日間
3 200㎞以上400㎞未満 発売当日を含めて4日間
4 400㎞以上 発売当日を含めて7日間
2往復券 片道券の2倍
3回数券 発売当日を含めて2ヶ月間
*通用期間の延長
1疾病その他旅客の一身に関する不可抗力又は当社が5条の規定による措置をとったことにより、旅客が乗船することを延期し、又は継続して乗船することができなくなった場合
→未使用区間について7日間を限度に延期
2旅客の乗船後に乗船券の通用期間が経過した場合
→そのまま継続して乗船する間に限り、延長
6乗船変更(12条)
→旅客が乗船券の通用期間内に変更を申出た場合には、1回に限り応じ、そのときの手数料は無料とする
7指定便発航後の乗船変更の特例(13条)
→旅客が指定便に係る乗船券について当該指定便の発航後に乗船船便の変更を申出た場合には、当該乗船券の券面記載の当該乗船券による2等船室への乗船変更の取扱いに応じる。
8乗越し等(14条)
→旅客が乗船後に…変更を申出た場合には、その輸送力に余裕があり、かつ、乗越し又は上位の等級、若しくは船室への変更となる場合に限り、その変更の取扱いに応じる。
→運賃及び料金の差額の収受
9乗船券の紛失(15条)
→旅客が乗船券を紛失したときには、改めて購入しなければならないが、「紛失したための再購入」である旨の証明書を取得しておけば、紛失した乗船券を発見したときは、その通用期間の経過後1年以内に限り、払戻を請求しうる。
10不正乗船等(16条)
→当該運賃及び料金の他に、その2倍に相当する額の増運賃及び増料金を請求しうる。
11払戻し及び払戻し手数料(17条)
1旅客が入鋏前の船便の指定のない乗船券について、その通用期間内に払戻しの請求をした場合
→券面記載金額
2旅客が入鋏前の指定便に係る乗船券について、当該指定便の発航前に払戻しの請求をした場合
→券面記載金額
3死亡、疾病、その他旅客の一身に関する不可抗力により、旅客が乗船することを取り止め、又は継続して乗船することができなくなったことを証明した場合において、乗船券の通用期間の経過後30日以内に払戻しの請求をしたとき
→券面記載金額と既使用区間に対応する運賃及び料金の額との差額
4旅客が入鋏前の回数乗船券について、その通用期間内に払戻しの請求をした場合
→券面記載の乗船区間の回数割引前の運賃及び料金の額に使用済券片数を乗じて得た額を券面記載金額から控除した額
5旅客が定期乗船券について、その通用期間内に払戻しの請求をした場合
→券面記載の乗船区間の往復の運賃及び料金の額に使用開始日以降の経過日数を乗じて得た額を券面記載金額から控除した額
6特別急行料金又は急行料金を収受する船便が、当該急行便の所定の所要時間以内の時間で当社が定める時間以上遅延して到着した場合において、当該急行便の旅客が払戻しの請求をした場合
→収受した特別急行料金又は急行料金の額
7当社が第5条の規定による措置をとった場合において、旅客が運送契約を解除し、払戻しの請求をした場合
→券面記載金額と既使用区間に対応する運賃及び料金の額との差額
8当社が第3条第2項の規定により、運送契約を解除した場合
→券面記載金額と既使用区間に対応する運賃及び料金の額との差額
9旅客が第15条第2項の規定による払戻しを請求した場合
→券面記載金額
4旅客の義務
5賠償責任(20条)
・乗船港の乗降施設に達した時から下船港の乗降施設を離れた時まで。
6連絡運輸等(22条)
・当社と連絡運輸に関する取決めのある運送事業者が発行する連絡乗車船券
→当社の運送区間については当社の乗船券とみなす。
・当社が連絡運輸に係る運送を引き受ける場合
→当社は全運送区間の運送に対する運賃及び料金その他の費用を収受し、これと引き換えに全運送区間の運賃に対する連絡乗車船券を発行。
・連絡運輸に係る旅客及び手回り品の運送
→当社の運送区間に関しては、その運送約款が適用。
2受託手荷物及び小荷物運送の部
1総則
1受託手荷物
・旅客がその乗船区間について運送を委託する物であって、次の各号のいずれかに該当するもの
1 3辺の長さの和が2メートル以下で、かつ重量が30キログラム以下の物品
2車いす(旅客が使用するものに限る)
3盲導犬(旅客が盲導犬協会の発行する証明書を呈示して運送を委託するものに限る)
2小荷物
・3辺の長さの和が2メートル以下で、かつ重量が30キログラム以下の物であって、当社が運送の委託を受けるもの
2運送の引受け
3運賃
1運賃の額等(7条)
→運賃には受託手荷物又は小荷物の積卸し料が含まれる。
→運賃には受託手荷物又は小荷物の集荷配達料は含まれていない。
→車いすと盲導犬の運賃は無料。
2払戻し及び払戻し手数料(10条)
→手数料は100円以内
4受取り、引渡し等
5賠償責任
・運送申込人の損害賠償請求権(13条)
・留保せずに引渡を受けたものについては、損害賠償請求権を放棄したものとみなされるが、直ちに発見できないもので、引渡の日より14日以内に文書で通知したときは、この限りではない。
6連絡運輸
→連帯して責任を負う(15条)
3特殊手荷物運送の部
1総則
1特殊手荷物
・旅客がその乗船区間について運送を委託する物であって、次に掲げるもの及びその積載物品
1道路運送車両法第2条第2項に規定する自動車であって、二輪のもの。
2道路運送車両法第2条第3項に規定する原動機付自転車。
3自転車、乳母車、荷車、その他の道路運送車両法第2条第4項に規定する軽車両であって、人力により移動するもの(手回り品及び受託手荷物として取り扱われるものを除く)。
2運送の引受け
3運賃
4運送申込人の義務
5賠償責任
6共通特殊手荷物券
4自動車航送の部
1総則
1適用範囲(1条)
・この運送約款は、当社が経営する航路で行う自動車航送に係る自動車並びにその運転者及び積載貨物の運送に適用されます。
2自動車
・道路運送車両法第2条第2項に規定する自動車であって、二輪のもの以外のものをいう。
3運送申込人
・自動車航送に係る自動車並びにその運転者及び積載貨物について当社と運送契約を締結する者をいう。
2運送の引受け
3運賃
・運賃の額等(8条)
→自動車の運転者1名が2等船室に乗船する場合の、当該運転者の運送の運賃が含まれている。
4自動車の運転者の義務
・積込み及び陸揚げ(18条)
→自動車の運転者が行う。
5賠償責任
6共通自動車航送券