HOME > 資格講座 > 国内旅行業務取扱主任者(現、国内旅行業務取扱管理者) > 運送約款 > 一般貸切旅客自動車運送事業標準約款

一般貸切旅客自動車運送事業標準約款

1総則


2運送の引受け及び乗車券

 1運送の引受け及び継続の拒絶(4条)

  1運送の引受け若しくは継続を拒絶し、又は制限することがある場合

   1当該運送の申込みがこの運送約款によらないものであるとき

   2当該運送に適する設備がないとき

   3当該運送に関し、申込者から特別な負担を求められたとき

   4当該運送が、法令の規定又は公の秩序若しくは善良の風俗に反するものであるとき

   5天災その他やむを得ない事由による運送上の支障があるとき

  2旅客の運送の引受け若しくは継続を拒絶し、又は制限することがある場合

   1乗務員が自動車運送事業等運輸規則の規定に基づいて行う措置に従わない者

   2自動車運送事業等運輸規則により持込を禁止された物品を携帯している者

   3泥酔した者又は不潔な服装をした者等であって、他の旅客の迷惑となるおそれのある者

   4監護者に伴われていない小児

   5付添人を伴わない重病者又は精神病者

   6伝染病予防法による伝来病患者

 2運送の申込み(5条)

  ・次の事項を記載した運送申込書を提出

   1申込者の氏名又は名称及び住所又は連絡先

   2当社と運送契約を結ぶ者の氏名又は名称及び住所

   3旅客の団体の名称

   4乗車申込人員

   5乗車定員別又は車種別の車両数

   6配車の日時及び場所

   7旅行の日程

   8運賃の支払方法

   9第12条に規定する運賃の割引の適用を受けるときは、その旨

  10特約事項があるときは、その内容

 3運送契約の成立(6条)

  1運送申込書の提出

  2当該運送の引受け

  3運賃・料金の20%以上の支払

  4乗車券の契約責任者への交付―成立

   *運賃・料金の残額は、配車の前日までに支払う。

    但し特別の定めをすることができる場合として

     1官公署

     2学校教育法第1条に規定する学校

     3児童福祉法第7条に規定する施設及び身体障害者

     4当社と常時取引のある者

 4運送契約の内容の変更等(7条)

  ・運送契約の成立後において、契約責任者が第5条第1項各号に掲げる事項を変更しようとするときは、予め書面により当社の承諾を求めなければならない。但し緊急の場合及び当社の認める場合には、書面の提出を要しない。

 5乗車券の所持等(8条)

  →乗車券を所持しなければ、乗車できない。但し当社が特に認めた場合にはこの限りではない。

 6乗車券の再発行(9条)

  →契約責任者の請求により、配車の日の前日において再発行。


3運賃及び料金

 1運賃及び料金(11条)

  →乗車時において地方運輸局長の認可を受けて実施しているもの。

 2運賃の割引及び割増し(12条)

  1地方運輸局長の認可により割引

   1学校教育法第1条に規定する学校に通学又は通園する者の団体で、当該学校の責任者が引率し、かつ当該学校の長が発行する証明書を提出したもの。

   2児童福祉法第7条又は身体障害者福祉法第5条若しくは精神薄弱者福祉法第5条の規定による施設に収容されている者の団体で、当該施設の責任者が引率し、かつ当該施設の長が発行する証明書を提出したもの。

   3自動車に車掌が乗務しない場合

   4その他、区間若しくは期間を限り又は一定の旅客に対し割引

  2地方運輸局長の認可により割増

   ・特別な設備を施した車両を使用する場合

 3運賃及び料金の支払時期(13条)

 4運送に関連する経費(14条)

  ・有料道路利用料、航送料、駐車料、乗務員の宿泊費等、当該運送に関連する費用

   →契約責任者の負担


4特殊な取扱い

 1配車日時に旅客が乗車しない場合(16条)

  →出発時刻から30分を経過しても旅客が乗車についての意思表示をしないときには、運送の全部が終了したものとみなす。

 2運送継続拒否の場合(17条)

 3異常気象時等における措置(18条)

 4運賃及び料金の精算(19条)

  *当社の責に帰すべき事由により運行を中止したとき

   1目的地の一部にも到達しなかった場合

    →すでに収容した運賃及び料金の全額の払戻

   2 1以外の場合

    →運行を中止した区間に係る運賃及び料金の額の払戻


5責任

 ・旅客に対する責任(20条)

  →その損害が車内において、又は旅客の乗降中に生じた場合に限る。


6旅行業者との関係

 1主催の場合の取扱い(25条)

  →当該旅行業者を契約責任者として運送契約を結ぶ。

 2手配の場合の取扱い(26条)

  →当該旅行業者に旅行の手配を依頼した者と運送契約を結ぶ。