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宿泊約款

1適用範囲(1条)

 ・特約→約款→法令→慣習

2宿泊契約の成立等(3条)

 ・ホテルが宿泊契約の申込みを承諾したときに成立する。

  →宿泊客は、宿泊契約が成立したときには、宿泊期間(3日を超えるときには3日間)の基本宿泊料を限度として、申込金を支払う。

  →申込金充当の順序

   1宿泊料金の一部

   2違約金

   3賠償金

   *残額があれば返還する。

3宿泊契約締結の拒否

 1宿泊の申込がこの約款によらないとき

 2満室により客室の余裕がないとき

 3宿泊しようとする者が宿泊に関し、法令の規定、公の秩序、若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき

 4宿泊しようとする者が伝染病者であると明らかに認められるとき

 5宿泊に関し、合理的な範囲を超える負担を求められたとき

 6天災、施設の故障、その他やむを得ない事由により宿泊させることができないとき

 7都道府県条例に規定する場合に該当するとき

  *契約成立後に3~7をなったときは解除しうる。

  *宿泊客が連絡をしないで宿泊日当日の午後8時になっても到着しないときには、その宿泊契約は宿泊客により解除されたものとみなして処理されることがある。

4客室の使用時間(9条)

  ・宿泊客がホテルの客室を連続して使用する場合においては、到着日及び出発日を除き、終日使用することができる。

5料金の支払(12条)

  ・通貨又は当ホテルが認めた旅行小切手、宿泊券、クレジットカード等、これに代わり得る方法により、宿泊客の出発の際又は当ホテルが請求した時、フロントにおいて行っていただく。

  ・当ホテルが宿泊客に客室を提供し、使用が可能になったのち、宿泊客が任意に宿泊しなかった場合においても、宿泊料金は申し受けます。

6契約した客室の提供ができないときの取扱い(14条)

  ・宿泊客の了解を得て、できる限り同一の条件による他の宿泊施設を斡旋。

  ・斡旋ができないときは、違約金相当額の補償金を支払う。

7寄託物等の取扱い(15条)

 1フロントに預けた物品、現金、貴重品

  →不可抗力である場合を除いて、損害を賠償する。

 2フロントに預けなかったもの

  →故意・過失のある場合に限って、損害を賠償する。

8宿泊客の手荷物又は携帯品の保管(16条)

  ・チェックアウトした後置き忘れた場合

   1所有者の判明時

     →所有者に連絡し指示を求める。

   2所有者の指示のない時、判明しない時

     →発見者を含めて7日間保管し、最寄の警察署に届ける。

9駐車の責任(17条)

  ・場所を貸すものであり、車両の管理責任までは負わない。

  ・ただし駐車場の管理にあたり、故意・過失によって損害を与えたときは、賠償の責めに任ずる。