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標準旅行業約款

・主催旅行契約の部 特別補償規程

・手配旅行契約の部

・旅行相談契約の部

・渡航手配代行契約の部


1総則

 1主催旅行と手配旅行

  1主催旅行

   ・当社があらかじめ旅行の目的地及び日程、旅行者が提供を受けることができる運送又は宿泊のサービスの内容並びに旅行者が当社に支払うべき旅行代金の額を定めた旅行に関する計画を作成し、これに参加する旅行者を広告その他の方法により募集して実施する旅行(主2条1項)。

  2手配旅行契約

   ・当社が旅行者の委託により、旅行者のために代理、媒介、又は取次をするなどにより旅行者が運送、宿泊機関等の提供する運送、宿泊その他の旅行に関するサービスの提供を受けることができるように、手配することを引き受ける契約(手2条1項)。

  3旅行相談契約

   ・当社が相談に対する旅行業務取扱料金を収受することを約して、旅行者の委託により、次に掲げる業務を行うことを引き受ける契約(相2条)

    1旅行者が旅行の計画を作成するために必要な助言

    2旅行の計画の作成

    3旅行に必要な経費の見積り

    4旅行地及び運送、宿泊機関等に関する情報提供

    5その他、旅行に必要な助言及び情報提供

 2国内旅行と海外旅行(主2条2項、手2条3項)

  1国内旅行

   ・本邦内の旅行のみ

  2海外旅行

   ・国内旅行以外の旅行

 3約款の適用範囲(主1条、手1条、相1条)

  1特約 1法令に反しないこと

      2旅行者に不利にならないこと

      3書面によること

  2約款

  3法令

  4一般に確立された慣習

 4旅行契約の内容(主3条、手なし)

  ・当社は、主催旅行契約において、旅行者が当社の定める旅行日程に従って運送、宿泊機関等の提供する運送、宿泊、その他の旅行に関するサービスの提供を受けることができるように手配し、旅程を管理することを引き受けます。

 5旅行代金(主なし、手2条4項)

  ・当社が旅行のサービスを手配するために、運賃、宿泊料、その他の運送、宿泊機関等に対して支払う費用及び当社所定の旅行業務取扱料金をいいます。

 6手配債務の終了(主なし、手3条)

  ・当社が善良な管理者の注意をもって旅行サービスの手配をしたとき

 7手配代行者(主4条、手4条)

  ・旅行業者に代わって手配の全部又は一部を代行するもの

   e.g.予約案内所、ツァーオペレーター、ランドオペレーター


2契約の成立

 1契約の申込み

  1主催旅行、手配旅行(主5条、手5条)

   ・当社所定の申込書に所定の事項を記入の上、当社が別に定める金額の申込金とともに、当社に提出。

   ・申込金は、旅行代金又は取消料若しくは違約料の一部として取り扱う。

   ・主催旅行の参加に際し、特別な配慮を必要とする旅行者は、契約の申込時に申し出て下さい。このとき当社は可能な範囲内でこれに応じます(主5条3項)。

  2旅行相談契約(相3条)

   ・当社と旅行相談契約を締結しようとする旅行者は、所定の事項を記入した申込書を当社に提出。

 2契約の成立時期

  1原則

   a主催旅行、手配旅行(主8条、手7条)

    ・当社が契約の締結を承諾し、申込金を受理した時

   b旅行相談契約(相3条2項)

    ・当社が契約の締結を承諾し、申込書を受理した時

  2特則

   a主催旅行

    →規定なし。

   b手配旅行

    1書面による特約(手8条)

     ・契約の締結の承諾のみにより成立、成立時期は書面において明らかにする。

    2乗車券、宿泊券の特則(手9条)

     ・口頭による申込を受けつけることがあり、成立時期は契約の締結を承諾した時。

    3団体、グループの特則(手19条)

     ・申込金の支払を受けることなく契約の締結を承諾することがあり、成立時期は契約書面の交付時。

   c旅行相談契約(相3条3項)

    ・申込書の提出を受けることなく電話による旅行相談契約の申込みを受け付けることがあり、成立時期は契約の締結を承諾した時。

 3電話等による予約(主6条、手なし)

  ・当社は、電話、郵便、ファクシミリその他の通信手段による主催旅行契約の予約を受け付けます。この場合、予約の時点では契約は成立しておらず、旅行者は当社が予約の承諾の旨を通知した後、当社が定める期間内に、当社に申込書と申込金を提出しなければなりません。

  ・申込書と申込金の提出があったときは、主催旅行契約の締結の順位は、当該予約の受付の順位によることとなります。

  ・旅行者が第1項の期間内に申込金を提出しない場合は、当社は予約はなかったものとして取り扱います。

 4契約締結の拒否

  1主催旅行(主7条)

   1当社があらかじめ明示した性別、年齢、資格、技能その他の参加旅行者の条件を満たしていないとき

   2応募旅行者数が募集予定数に達したとき

   3旅行者が他の旅行者に迷惑を及ぼし、又は団体行動の円滑な実施を妨げるおそれのあるとき

   4当社の業務上の都合があるとき

  2手配旅行(手6条)

   ・当社の業務上の都合があるとき

  3旅行相談契約(相3条4項)

   1当社の業務上の都合があるとき

   2旅行者の相談内容が公序良俗に反し、若しくは旅行地において施行されている法令に違反するおそれがあるものであるとき。

 5契約書面の交付(主9条、手10条)

  ・当社は、契約の成立後、速やかに旅行者に旅行日程、旅行サービスの内容、その他の旅行条件及び当社の責任に関する事項を記載した書面を交付します。

  ・但し(手配旅行においては)、当社が手配するすべての旅行サービスについて、乗車券類、宿泊券その他の旅行サービスの提供を受ける権利を表示した書面を交付するときは、当該契約書面を交付しないことがあります。

 6確定書面(主10条、手なし)

  ・契約書面において、確定された旅行日程又は運送若しくは宿泊機関の名称を記載できない場合には、当該契約書面において利用予定の宿泊機関及び表示上重要な運送機関の名称を限定して列挙した上で、当該契約書面交付後、旅行開始日の前日(旅行開始日の前日から起算してさかのぼって7日目にあたる日以降に主催旅行契約の申込みがなされた場合にあっては、旅行開始日)までの当該契約書面の定める日までに、これらの確定状況を記載した書面を交付します。

  ・手配状況の確認を希望する旅行者から問い合わせがあったときは、確定書面の交付前であっても、当社は迅速かつ適切にこれに回答します。

  ・確定書面を交付した場合には、当社が手配し、旅程を管理する義務を負う旅行サービスの範囲は、当該確定書面に記載するところに特定されます。

 7旅行代金(主11条、手15条)、相談料金(相4条)

  ・当社の定める(主催旅行は契約書面に記載する)期日までに


3契約の変更

 1契約内容の変更

  1主催旅行(主12条)

   ・当社は、天災地変、戦乱、暴動、運送、宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令、当初の運行計画によらない運送サービスの提供その他の当社の関与し得ない事由が生じた場合において、旅行の安全かつ円滑な実施を図るためやむを得ないときは、旅行者があらかじめ速やかに当該事由が関与し得ないものである理由及び当該事由との因果関係を説明して、旅行日程、旅行サービスの内容、その他の主催旅行契約の内容を変更することがあります。ただし、緊急の場合においてやむを得ないときは、変更後に説明します。

    →変更内容が重要なものであるときには、旅行者は旅行開始前に取消料を支払わずに契約を解除できる(主15条2項1号)。

  2手配旅行(手11条)

   ・旅行者は、当社に対し、旅行日程、旅行サービスの内容その他の手配旅行契約の内容を変更するよう求めることができます。この場合において、当社は、可能な限り旅行者の求めに応じます。

   ・前項の旅行者の求めにより手配旅行契約の内容を変更する場合、既に完了した手配を取消す際に運送宿泊機関等に支払うべき取消料、違約料、その他の手配の変更に要する費用を負担するほか、当社に対し、当社所定の変更手続料金を支払わなければなりません。また、当該手配旅行契約の内容の変更によって生ずる旅行代金の増加又は減少は、旅行者に帰属するものとします。

 2旅行代金の額の変更

  1主催旅行(主13条)

   ・主催旅行を実施するに当たり利用する運送機関について適用を受ける運賃・料金が著しい経済情勢の変化等により、主催旅行の募集の際に明示した時点において有効なものとして公示されている適用運賃・料金に比べて、通常想定される程度を大幅に超えて増額又は減額される場合においては、当社はその増額又は減額される金額の範囲内で旅行代金の額を増加し、又は減少することができます。

   ・当社は、前項の定めるところにより旅行代金を増額するときは、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって15日目に当たる日より前に旅行者にその旨を通知します。

    →旅行代金の増額があった場合、旅行者は旅行開始前に、取消料を支払わずに契約を解除できる(主15条2項2号)。

   ・当社は、第1項の定める適用運賃、料金の減額がなされるときは、同項の定めるところにより、その減少額だけ旅行代金を減額します。

   ・当社は、旅行の実施に要する費用の減少を伴う契約内容の変更又は前条の規定に基づく旅行の実施に要する費用の増加を伴う変更がなされたときは、当該契約内容の変更の際にその範囲内において旅行代金の額を変更することがあります。

   ・当社は、運送・宿泊機関等の利用人員により旅行代金が異なる旨を契約書面に記載した場合において、主催旅行契約の成立後に当社の責に帰すべき事由によらず当該利用人員が変更となったときは、契約書面に記載されたところにより旅行代金の額を変更することがあります。

  2手配旅行(手15条、16条)

   ・旅行者は、旅行開始前の当社が定める期日までに、当社に対し、旅行代金を支払わなければなりません

   ・当社は、旅行開始前において、運送・宿泊機関等の運賃・料金の改訂、為替相場の変動その他の事由により旅行代金の変動が生じた場合は、当該旅行代金を変更することがあります。

   ・前項の場合において旅行代金の増加又は減少は、旅行者に帰属するものとします。

   ・当社は、当社が旅行サービスを手配するために、運送・宿泊機関等に対して支払った費用で旅行者の負担に帰すべきもの及び取扱料金と旅行代金として既に収容した金額とが合致しない場合において、旅行終了後、次項及び第3項に定めるところにより速やかに旅行代金の精算をします。

   ・精算旅行代金が旅行代金として既に収受した金額を超えるときは、旅行者は当社に対し、その差額を支払わなければなりません。

   ・精算旅行代金が旅行代金として既に収受した金額に満たないときは、当社は、旅行者にその差額を払い戻します。

 3旅行者の交替(主14条、手なし)

  ・当社と主催旅行契約を締結した旅行者は、当社の承諾を得て、契約上の地位を第三者に譲り渡すことができます。

  ・旅行者は、前項に定める当社の承諾を求めようとするときは、当社所定の用紙に所定の事項を記入の上、所定の金額の手数料とともに、当社に提出しなければなりません。

  ・第1項の契約上の地位の譲渡は、当社の承諾があった時に効力を生ずるものとし、以後、旅行契約上の地位を譲り受けた第三者は、旅行者の当該主催旅行契約に関する一切の権利及び義務を承継するものとします。


4契約の解除

 1旅行者の解除権

  1主催旅行(主15条1項)

   ・旅行者は、いつでも別表第1に定める取消料を当社に支払って主催旅行契約を解除することができます。

   (国内旅行)

    1次項以外の主催旅行契約

     イ、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって20日目(日帰り旅行にあっては10日目)に当たる日以降に解除する場合(ロ~ホを除く)

       →旅行代金の20%以内

     ロ、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって7日目に当たる日以降に解除する場合(ハ~ホを除く)

       →旅行代金の30%以内

     ハ、旅行開始日の前日に解除する場合

       →旅行代金の40%以内

     ニ、旅行開始当日に解除する場合(ホを除く)

       →旅行代金の50%以内

     ホ、旅行開始後の解除又は無連絡不参加の場合

       →旅行代金の100%以内

    2貸切船舶を利用する主催旅行契約

     →当該船舶に係る取消料の規定による。

      *取消料の金額は契約書面に明示します。

   (海外旅行)

    1本邦出国時又は帰国時に航空機を利用する主催旅行契約(次項を除く)

     イ、旅行開始日がピーク時の旅行である場合であって、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって40日目にあたる日以降に解除するとき(ロ~ニを除く)

       →旅行代金の10%以内

     ロ、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって30日目に当たる日以降に解除する場合(ハ、ニを除く)

       →旅行代金の20%以内

     ハ、旅行開始日の前々日以降に解除する場合(ニを除く)

       →旅行代金の50%以内

     ニ、旅行開始後の解除又は無連絡不参加の場合

       →旅行代金の100%以内

    2貸切航空機を利用する主催旅行契約

     イ、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって90日目に当たる日以降に解除する場合(ロ~ニを除く)

       →旅行代金の20%以内

     ロ、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって30日目に当たる日以降に解除する場合(ハ、ニを除く)

       →旅行代金の50%以内

     ハ、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって20日目に当たる日以降に解除する場合(ニを除く)

       →旅行代金の80%以内

     ニ、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって3日目に当たる日以降の解除又は無連絡不参加の場合

       →旅行代金の100%以内

    3本邦出国時及び帰国時に船舶を利用する主催旅行契約

     →当該船舶に係る取消料の規定による。

     *取消料の金額は契約書面に明示します。

     *ピーク時とは、12月20日~1月7日まで、4月27日~5月6日まで、7月20日~8月31日まで。

  2手配旅行(手12条)

   ・旅行者は、いつでも手配旅行契約の全部又は一部を解除することができます。

   ・前項の規定に基づいて手配旅行契約が解除されたときは、旅行者は、既に旅行者が提供を受けた旅行サービスの対価として、又はいまだ提供を受けていない旅行サービスに係る取消料、違約料、その他の運送、宿泊機関等に対して既に支払い、又はこれから支払う費用を負担するほか、当社に対し、当社所定の取消手続料金及び当社が得るはずであった取扱料金を支払わなければなりません。

 2主催旅行の取消料が不要な場合(主15条2項、手なし)

  ・旅行者は、次に掲げる場合において、前項の規定にかかわらず、旅行開始前に取消料を支払うことなく主催旅行契約を解除することができます。

   1契約内容が変更されたとき。ただし、その変更が別表第二上段に掲げるもの、その他の重要なものであるときに限ります。

   2第13条第2項の規定に基づいて旅行代金が増額されたとき。

   3天災地変、戦乱、暴動、運送、宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令、その他の事由により、旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となり、又は不可能となるおそれが極めて大きいとき。

   4当社が旅行者に対し、第10条第1項の期日までに確定書面を交付しなかったとき。

   5当社の責に帰すべき事由により、契約書面に記載した旅行日程に従った旅行の実施が不可能となったとき。

 3旅行者の責に帰すべからざる事由による解除

  1主催旅行(主15条3項)

   ・旅行者は、旅行開始後において、当該旅行者の責に帰すべき事由によらず契約書面に記載した旅行サービスを受領することができなくなったとき、又は当社がその旨を告げたときは、第1項の規定にかかわらず取消料を支払うことなく、旅行サービスの当該受領することができなくなった部分の契約を解除することができます。この場合において、当社は、旅行代金のうち当該受領することができなくなった部分に係る金額を旅行者に払い戻します。

  2手配旅行(手14条)

   ・旅行者は、当社の責に帰すべき事由により旅行サービスの手配が不可能となったときは、手配旅行契約を解除することができます。

   ・前項の規定に基づいて手配旅行契約が解除されたときは、当社は、旅行者が既にその提供を受けた旅行サービスの対価として、運送、宿泊機関等に対して既に支払い、又はこれから支払わなければならない費用を除いて、既に収受した旅行代金を旅行者に払い戻します。

   ・前項の規定は、旅行者の当社に対する損害賠償の請求を妨げるものではありません。

 4旅行業者の解除権

  1主催旅行

   a)旅行開始前の解除(主16条)

    1旅行者が当社があらかじめ明示した性別、年齢、資格、技能その他の参加旅行者の条件を満たしていないことが判明したとき。

    2旅行者が病気その他の事由により、当該旅行に耐えられないと認めるとき。

    3旅行者が他の旅行者に迷惑を及ぼし、又は団体旅行の円滑な実施を妨げるおそれがあると認められるとき。

    4旅行者の数が契約書面に記載した最小催行人員に達しなかったとき。

    5スキーを目的とする旅行における必要な降雪量などの旅行実施条件であって契約の締結の際に明示したものが成就しないおそれが極めて大きいとき。

    6天災地変、戦乱、暴動、運送、宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の当社の関与し得ない事由により、契約書面に記載した旅行日程に従った旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となり、又は不可能となるおそれが極めて大きいとき。

     →収受済の旅行代金の金額を返金

    *催行最小人員に達しなかったときの旅行中止の通知(主16条3項)

     1国内旅行

      ・旅行開始日の前日から起算してさかのぼって、13日目(日帰り旅行は3日目)に当たる日より前に

     2海外旅行

      ・旅行開始日の前日から起算してさかのぼって、23日目(ピーク時は33日目)に当たる日より前に

    7旅行者が契約書面に記載する期日までに旅行代金を支払わないとき。

     →取消料に相当する額の違約料を旅行者が支払う。

   b)旅行開始後の解除(主17条)

    1旅行者が病気その他の事由により旅行の継続に耐えられないとき。

    2旅行者が旅行を安全かつ円滑に実施するための添乗員の指示に従わないなど、団体行動の規律を乱し、当該旅行の安全かつ円滑な実施を妨げるとき。

    3天災地変、戦乱、暴動、運送、宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令、その他の当社の関与し得ない事由により、旅行の継続が不可能となったとき。

     ・契約関係は将来に向かってのみ消滅

     ・既に提供を受けた旅行サービスに関する当社の債務については有効な弁済がなされたものとする

      →旅行代金のうち旅行者がいまだその提供を受けていない旅行サービスに係る部分を払い戻す。

    *旅行代金の払戻し(主18条)

     1旅行開始前の解除による払戻し

      →解除の翌日から起算して7日以内

     2減額又は旅行開始後の解除による払戻し

      →契約書面に記載した旅行終了日の翌日から起算して30日以内

    *契約解除後の帰路手配(主19条)

     ・1,3の理由により主催旅行契約を解除した場合に旅行者の求めに応じて、旅行者が当該旅行の出発地に戻るために必要な旅行サービスの手配を引き受ける。  ×2の理由

     ・費用は旅行者の負担。

  2手配旅行(手13条)

   ・旅行者が所定の期日までに旅行代金を支払わないとき。

    →取消料、違約金等を負担し、取消手続料金、旅行業務取扱料金を支払う。


5企画手配旅行

 1企画手配旅行(手2条2項)

  ・企画手配旅行とは、手配旅行契約のうち、当社が旅行者から企画及び手配に対する旅行業務取扱料金を収受することを約し、又は第26条第1項の特約を結んで、旅行者の委託により、旅行に関する企画を行い、旅行者が当該企画に従った旅行サービスの提供を受けることができるように、手配をすることを引き受けるものをいう。

 2契約書面と企画書面(手23条)

  1契約書面

   ・企画手配旅行契約の成立後、速やかに交付

  2企画書面

   ・契約書面に記載された期日までに交付

 3企画の承諾(手24条)

  1旅行業者が企画書面を交付した場合

   →旅行者は、企画書面に記載された期日までに企画の承諾又は不承諾の旨を通知。

  2通知がない場合

   →旅行業者は、一定の期間を定めて旅行者に対し通知をするように求める。

  3それでも通知がない場合

   →旅行業者は、企画書面を交付した時に旅行者が不承諾通知を行ったものとみなす。

  4旅行者が承諾通知を行った場合

   →旅行者が企画料金を支払う。この場合、企画手配旅行契約により手配する義務を負う旅行サービスの範囲は、当該企画書面に記載するところによる。

  5旅行者が不承諾通知を行った場合(3を含む)

   →通知の時に企画手配旅行契約を解除したものとみなす。

 4契約の変更と解除の特則(手25条)

  1旅行者が承諾通知を行う前に企画手配旅行契約の内容の変更を求めた場合

   →変更手続料金等を支払う必要はない。このとき内容変更に伴う旅行代金の増加又は減少は、旅行者に帰属する。

  2旅行者が承諾前に行う前に企画手配旅行契約が解除された場合

   →取消手続料金等を支払う必要はない。このとき企画料金は支払わなければならないが、旅行業者が企画に着手していない場合は支払う必要がない。

  3旅行業者が契約書面に記載した期日までに企画書面を交付しなかった場合

   →旅行者は企画手配旅行を解除できる。このとき既に収受の旅行代金は払戻す。

  4企画書面に従った旅行サービスの手配ができなかった場合

   →速やかに代替の企画書面を交付する。

  5旅行者が代替企画書面に記載された企画を承諾した場合

   →旅行サービスの範囲は、代替企画書面に記載するところにより変更される。このとき内容変更に伴う旅行代金の増加又は減少は、旅行者に帰属する。

  6旅行者が代替企画書面に記載された企画を承諾しなかった場合

   →旅行者が企画手配旅行契約を解除したものともみなす。このとき既に収受した旅行代金は払戻す。

 5包括料金の特約(手26条)

  1企画手配旅行契約について、旅行代金をその内訳を明示することなく一定額とし、旅行代金の精算をしない旨の特約を書面により結ぶ。

  2包括料金特約を結んだ場合に企画旅行契約が解除された場合は、取消料を支払うが、手配に着手していないときは支払わなくてよい。

   →別表、取消料(ほぼ契約解除の取消料と同じ)

  3旅行者が所定の期日までに旅行代金を支払わないときは、当該期日の翌日において契約が解除されたものとして、2の取消料に相当する額の違約料を適用する。

  4包括料金特約を結んだ場合の旅行代金の変更等は、主催旅行の場合に準ずる。

  5旅行業者は、運送機関の適用運賃、料金が改訂された場合のみ、包括料金の額を変更することができる。

   1増額時

    ・旅行開始日の前日から起算してさかのぼって15日目に当たる日より前に旅行者に通知する。

    ・旅行者は、旅行開始前に取消料を支払うことなく企画手配旅行契約を解除しうる。

   2減額時

    ・その減額だけ包括料金を減額する。


6団体・グループ手配

 1団体・グループ手配(手17条)

  ・同じ行程を同時に旅行する複数の旅行者が、その責任ある代表者を定めて申しこんだ手配旅行契約。

 2契約責任者(手18条)

  1当社は、特約を結んだ場合を除き、契約責任者はその団体、グループを構成する旅行者の手配旅行契約の締結に関する一切の代理権を有しているものとみなし、当該団体、グループに係る旅行業務に関する取引及び添乗業務は、当該責任者との間で行います。

  2契約責任者は、当社が定める日までに構成者の名簿を当社に提出し、又は人員を当社に通知しなければなりません。

  3当社は、契約責任者が構成者に対して現に負い、又は将来負うことが予測される債務又は義務については何らの責任を負うものではありません。

  4当社は、契約責任者が団体、グループに同行しない場合、旅行開始後においては、あらかじめ契約責任者が選任した構成者を契約責任者とみなします。

 3契約成立の特則及び契約書面の交付(手19条)

  →契約の成立

 4構成者の変更(手20条)

  1当社は、契約責任者から構成者の変更の申出があったときは、可能な限りこれに応じます。

  2前項の変更によって生ずる旅行代金の増加又は減少及び当該変更に要する費用は、構成員に帰属するものとします。


7旅程管理

 1主催旅行

  a)旅程管理(主20条)

   ・当社は、旅行者の安全かつ円滑な旅行の実施を確保することに努力し、旅行者に対し次に掲げる業務を行います。ただし、当社が旅行者とこれと異なる特約を結んだ場合には、この限りではありません。

   1旅行者が旅行中旅行サービスを受けることができないおそれがあると認められるときは、主催旅行契約に従った旅行サービスの提供を確実に受けられるために必要な措置を講ずること。

   2前号の措置を講じたにもかからず、契約内容を変更せざるを得ないときは、代替サービスの手配を行うこと。この際、旅行日程を変更するときは、変更後の旅行日程が当社の旅行日程の趣旨にかなうものとなるよう努めることなど、契約内容の変更を最小限にとどめるよう努力すること。

  b)当社の指示(主21条)

   ・旅行者は、旅行開始後、旅行終了までの間において、団体で行動するときは、旅行を安全かつ円滑に実施するための当社の指示に従わなければなりません。

  c)添乗員等の業務(主22条)

   ・当社は、旅行の内容により添乗員その他の者を同行させて旅程管理業務、その他当該主催旅行に付随して当社が必要と認める業務の全部又は一部を行わせることがあります。

   ・前項の添乗員その他の者が同項の業務に従事する時間帯は、原則として8時から20時までとします。

 2手配旅行

  *添乗サービス(手21条)

   ・当社は、契約責任者からの求めにより、団体、グループに添乗員を同行させ、添乗サービスを提供することがあります。

   ・添乗サービス料  原則として8時から20時まで


8渡航手続代行契約

 1渡航手続代行契約(渡3条)

  ・当社が渡航手続の代行に対する旅行業務取扱料金を収受することを約して、旅行者の委託により、次に掲げる業務を行うことを引き受ける契約をいう。

   1旅券、査証、再入国許可及び各種証明書の取得に関する手続。

   2出入国手続書類の作成。

   3その他前各号に関連する業務

 2渡航手続代行契約を締結する旅行者(渡2条)

  1当社と主催旅行契約若しくは手配旅行契約を締結した旅行者

  2当社が受託している他の旅行業務者の主催旅行について当社が代理して契約を締結した旅行者

 3契約の成立(渡4条)

  1当社と渡航手続代行契約を締結しようとする旅行者は、当社所定の申込書に所定の事項を記入の上、当社に提出しなければなりません。

  2渡航手続代行契約は、当社が契約の締結を承諾し、前項の申込書を受理した時に成立するものとします。

  3当社は、業務上の都合があるときは、渡航手続代行契約の締結に応じないことがあります。

  4当社は、渡航手続代行契約の成立後速やかに、旅行者に、当該渡航手続代行契約により引き受けた代行業務の内容、渡航手続代行料金の額、その収受の方法、当社の責任、その他必要な事項を記載した書面を交付します。

 4守秘義務(渡5条)

  ・当社は、受託業務を行うに当たって知り得た情報を他に漏らすことのないようにいたします。

 5旅行者の義務(渡6条)

  1旅行者は、当社が定める期日までに、渡航手続代行料金を支払わなければなりません。

  2旅行者は、当社が定める期日までに受託業務に必要な書類、資料、その他の物を当社に提出しなければなりません。

  3当社が、受託業務を行うに当たって、本邦の官公署、在日外国公館、その他の者に、手数料、査証料、委託料、その他の料金を支払わなければならないときは、旅行者は、当社が定める期日までに当社に対して当該費用を支払わなければなりません。

  4受託業務を行うに当たって、郵送費、交通費、その他の費用が生じたときは、旅行者は、当社が定める期日までに当社に対して当該費用を支払わなければなりません。

 6契約の解除(渡7条)

  1旅行者は、いつでも渡航手続代行契約の全部又は一部を解除することができます。

  2当社は、次に掲げる場合において、渡航手続代行契約を解除することがあります。

   1旅行者が、所定の期日までに渡航手続書類等を提出しないとき

   2当社が旅行者から提出された渡航手続書類等に不備があると認めたとき

   3旅行者が、渡航手続代行料金、査証料等又は前条第4項の費用を、所定の期日までに支払わないとき

   4第3条第1号の代行業務を引き受けた場合において、旅行者が当社の責に帰すべき事由によらず、旅券査証、又は再入国許可を取得できないおそれが極めて大きいと当社が認めるとき

  3前2項の規定に基づいて渡航手続代行契約が解除されたときは、旅行者は、既に支払った査証料等及び前条第4項の費用を負担するほか、当社に対し、当社が既に行った受託業務に係る渡航手続代行料金を支払わなければなりません。

 7当社の責任(渡8条)

  1当社は、渡航手続代行契約の履行に当たって、当社が故意又は過失により旅行者に損害をあたえたときは、その損害を賠償する責に任じます。ただし、損害発生の翌日から起算して6月以内に当社に対して通知があったときに限ります。

  2当社は、渡航手続代行契約により、実際に旅行者が旅券等を取得できること、及び関係国への出入国が許可されることを保証するものではありません。したがって、当社の責に帰すべき事由によらず、旅行者が旅券等の取得ができず、又は関係国への出入国が許可されなかったとしても、当社はその責任を負うものではありません。


9旅行業者の責任

 1旅行業者の責任

  1主催旅行・手配旅行(主23条、手27条)

   1旅行業者は、契約の履行に当たって、自己又は手配代行者が故意又は過失により旅行者に損害を与えたときは、損害を賠償する。ただし、損害発生の翌日から起算して2年以内に通知があったときに限る。

   2手荷物について生じた損害については、

    ・国内旅行  14日以内に通知があったときに限り、1名につき15万円まで

    ・海外旅行  21日以内に通知があったときに限り、1名につき15万円まで

  2旅行相談(相5条)

   1当社は、旅行相談契約の履行に当たって、当社が故意又は過失により旅行者に損害を与えたときは、その損害を賠償する責に任じます。ただし、損害発生の翌日から起算して6月以内に当社に対して通知があったときに限ります。

   2当社は、当社が作成した旅行の計画に記載した運送、宿泊機関等について、実際に手配が可能であることを保証するものではありません。したがって、満員等の事由により、運送、宿泊機関等との間で当該機関が提供する運送、宿泊、その他の旅行に関するサービスの提供をする契約を締結できなかったとしても、当社はその責任を負うものではありません。

 2特別補償(主24条、手28条)

  ・主催旅行、企画手配旅行においては、旅行業者の故意、過失の有無にかかわらず、旅行者が旅行参加中に、その生命、身体、又は手荷物の上に被った一定の損害について、一定額の補償金及び見舞金を支払う。

   →特別補償規程

    ×企画手配旅行の手荷物

 3旅程保証(主25条)

  1当社は、別表第2上欄に掲げる契約内容の重要な変更が生じた場合は、旅行代金に同表下欄に記載する率を乗じた額以上の変更補償金を旅行終了日の翌日から起算して30日以内に支払います。ただし、当該変更について当社に第23条第1項の規定に基づく責任が発生することが明らかである場合には、この限りではありません。

   (変更補償金の支払われない場合) ただし、オーバーブッキングの場合を除く

    1天災地変

    2戦乱

    3暴動

    4官公署の命令

    5運送、宿泊機関等の旅行サービス提供の中止

    6当初の運行計画によらない運送サービスの提供        ×翌日の観光

    7旅行参加者の生命又は身体の安全確保のため必要な措置

    8主催旅行契約が解除されたときの当該解除された部分に係る変更

  2当社が支払うべき変更補償金の額は、旅行者1名に対して1主催旅行につき旅行代金に15%以上の当社が定める率を乗じた額をもって限度とします。また、旅行者1名に対して1主催旅行につき支払うべき変更補償金の額が千円未満であるときは、当社は、変更補償金を支払いません。

  3当社が第1項の規定に基づき変更補償金を支払った後に、当該変更について当社に第23条第1項の規定に基づく責任が発生することが明らかになった場合には、旅行者は、当該変更に係る変更補償金を当社に返還しなければなりません。この場合、当社は、同項の規定に基づき当社が支払うべき損害賠償金の額と、旅行者が返還すべき変更補償金の額とを相殺した残額を支払います。

   (変更補償金)

  1件当たりの率 1件当たりの率
変更補償金の支払が必要となる変更  旅行開始前     旅行開始後    
1契約書面に記載した旅行開始日又は

 旅行終了日の変更

1.5%

3.0%

2契約書面に記載した入場する観光地

 又は観光施設(含むレストラン)その他

 の旅行目的地の変更

1.0%

2.0%

3契約書面に記載した運送機関の等級

 又は設備のより低い料金のものへの

 変更

1.0%

2.0%

4契約書面に記載した運送機関の種類

 又は名称の変更

1.0%

2.0%

5契約書面に記載した宿泊機関の種類

 又は名称の変更

1.0%

2.0%

6契約書面に記載した宿泊機関の客室

 の種類、設備又は景観の変更

1.0%

2.0%

7前各号に掲げる変更のうち契約書面

 のツァー・タイトル中に記載があった

 事項の変更

2.5%

5.0%

 *注1

  ・「旅行開始前」とは、当該変更について旅行開始日の前日までに旅行者に通知した場合をいい、

  ・「旅行開始後」とは、当該変更について旅行開始当日以降に旅行者に通知した場合をいいます。

 *注2

  4,6に掲げる変更が、1乗車船等又は1泊の中で複数生じた場合であっても、1乗車船等又は1泊につき1変更として取り扱います。

 *注3

  7に掲げる変更については、1~6までを適用せず、7によります。


10特別補償規程

 1旅行業者の支払責任(特1条、14条)

  1主催旅行(企画手配旅行も含む)参加中の急激かつ偶然な外来の事故により、旅行者が傷害を被った場合

   (補償金等)、又は身の回り品に損害を受けた場合(損害補償金)。

  2「傷害」には、有毒ガス等の中毒症状は含むが、細菌性食物中毒は含まれない。

   ・補償金等 死亡補償金 ×家族の出迎えの費用

         後遺傷害補償金

         入院見舞金

   ・携帯品損害補償金

 2主催旅行参加中(特2条)

  ・旅行者が主催旅行に参加する目的をもって当社があらかじめ手配した乗車券類等によって提供される当該主催旅行日程に定める最初の運送、宿泊機関等のサービスの提供を受けることを開始した時から、最後の運送、宿泊機関等のサービスの提供を受けることを完了した時までの期間をいいます。

  (例外)

   1旅行者があらかじめ定められた主催旅行の行程から離脱する場合において、離脱および復帰の予定日時をあらかじめ当社に届け出ていたとき

    →離脱の時から復帰の予定の時までの間は、「主催旅行参加中」とする。

   2旅行者が離脱及び復帰の予定日時をあらかじめ当社に届け出でることなく離脱したとき、又は復帰の予定なく離脱したとき

    →離脱の時から復帰の時までの間、又はその離脱した時から後は、「主催旅行参加中」としない。

  *「サービスの提供を受けることを開始した時」(3項)

   1添乗員、当社の使用人又は代理人が受付を行う場合は、その受付完了時

   2受付が行われない場合

    1航空機    搭乗手続の完了時

    2船舶     乗船手続の完了時

    3鉄道     改札の終了時又は改札のないときは列車乗車時

    4車両     乗車時

    5宿泊機関   施設からの退場時

    6宿泊機関以外 施設からの退場時

 3補償金等

  1死亡補償金(特6条)

   ・旅行者が事故の日から180日以内に死亡した場合

     海外旅行   2000万円

     国内旅行   1000万円

   ・既に支払った後遺障害補償金がある場合は、補償金額から控除して支払う。

  2後遺障害補償金(特7条)

   ・旅行者が事故の日から180日以内に後遺障害が生じた場合

     死亡補償金額の3%~100%

  3入院見舞金(特8条)

   ・旅行者が傷害を被り、その直接の結果として生活機能又は業務能力の滅失をきたし、医師の治療を受けた場合

     入院期間6ヶ月以上       20万円

     入院期間3ヶ月以上6ヶ月未満 10万円

     入院期間1週間以上3ヶ月未満  5万円

     入院期間1週間未満       2万円

   *死亡の推定(特9条)

    ・旅行者が搭乗する航空機若しくは船舶が行方不明となってから、又は遭難してから30日を経過してもなお旅行者が発見されないとき

     →航空機若しくは船舶が行方不明となった日又は遭難した日に、旅行者が第1条の傷害によって死亡したものと推定する。

   *補償金等を支払わない場合(特3条、4条、5条)

    1旅行者の故意

    2死亡補償金を受取るべき者の故意

    3旅行者の自殺行為、犯罪行為又は闘争行為

    4旅行者が法令に定められた運転資格を持たないで、又は酒に酔って正常な運転ができないおそれがある状態で自動車又は原動機付自転車を運転している間に生じた事故

    5旅行者の脳疾患、疾病、又は心神喪失

    6旅行者の妊娠、出産、早産、流産又は外科的手術その他の医療処置

    7旅行者の刑の執行、又は拘留、若しくは入監中に生じた事故

    8戦争、外国の武力行使、革命、政権奪還、内乱、武装反乱、その他これらに類似の事変又は暴動

    9核燃料物質の放射性、爆発性その他の有害な特性、又はこれらの特性による事故

    10前2号の事由に随伴して生じた事故又はこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故

    11第9号以外の放射線照射、又は放射能汚染

    12頚部症候群又は腰痛で他覚症状のないもの

    (国内旅行の場合)

    13地震、噴火、又は津波

    14前号の事由に随伴して生じた事故又はこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故

    (主催旅行の旅行日程に含まれていない場合)

    15旅行者が別表第1に定める運動を行っている間に生じた傷害

    16旅行者が自動車、原動機付自転車、又はモーターボートによる競技、競争、興業、又は試運転をしている間に生じた傷害

    17航空運送事業者が路線を定めて運行する航空機以外の航空機を旅行者が操縦している間に生じた傷害

  4損害補償金

   ・補償対象品は、旅行者が主催旅行参加中に携行するその所有の身の回り品に限ります(特16条)

    *例外(2項)

    1現金、小切手、その他の有価証券、印紙、切手、その他これらに準じるもの

    2クレジットカード、クーポン券、航空券、パスポート、その他これらに準ずるもの

    3稿本、設計書、図案、帳簿、その他これに準ずるもの

    4船舶、及び自動車、原動機付自転車、及びこれらの付属品

    5山岳登はん用具、探検用具、その他これらに類するもの

    6義歯、義肢、コンタクトレンズ、その他これらに類するもの

    7動物、及び植物

    8その他当社があらかじめ指定するもの

   *支払額(特17条)

    ・次のいずれか低い方の金額を基準として定める。

     1その損害が生じた地、及び時における補償対象品の価額

     2補償対象品を損害発生の直前の状態に復するに必要な修繕費及び次条第3項の費用の合計額

    ・補償対象品の1個又は一対についての損害額が10万円を超えるときは、損害額は10万円とみなす。

    ・損害補償金の支払額は、旅行者1名に対して1主催旅行につき15万円を限度とする。ただし、損害額が

    旅行者1名について1回の事故につき3000万円を超えない場合は、支払わない。

   *保険契約がある場合は、減額することがある(特20条)。

   *代位は生じる(特21条)。

   *特別補償と損害賠償の関係(主24条、手28条)

    →補償金は損害賠償金に充当される。

   *損害補償金を支払わない場合(特15条)

    1旅行者の故意

    2旅行者と世帯を同じくする親族の故意

    3旅行者の自殺行為、犯罪行為又は闘争行為

    4旅行者が法令に定められた運転資格を持たないで又は酒に酔って正常な運転ができないおそれがある状態で自動車又は原動機付自動車を運転している間に生じた事故

    5差押え、徴発、没収、破壊等、国又は公共団体の公権力の行使

    6補償対象品の瑕疵

    7補償対象品の自然の消耗、さび、かび、変色、ねずみ食い、虫食い等

    8単なる外観の損傷であって補償対象品の機能に支障をきたさない損害

    9補償対象品である液体の流出

    10補償対象品の置き忘れ又は紛失

    11第3条第1項第8号から第11号までに掲げる事由

    (国内旅行の場合)

    12地震、噴火、又は津波

    13前号の事由に随伴して生じた事故又はこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故