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国内航空運送約款

1総則

 1定義(1条)

  ・航空券

   →この運送約款に基づいて航空会社の国内航空路線上の旅客運送のために発行される証ひょう。

  ・航空引換証

   →航空会社の事業所で発行される証ひょうで、本証に記名されている人に対して航空券を交換発行するためのもの。

  ・普通旅客運賃

   →航空会社の公示運賃で、特別の規定がない限り、通常の片道の大人運賃および小児運賃。

  ・途中降機

   →出発地から目的地の間の地点における旅客の予定する旅行中断で、航空会社が前もって承諾したもの

  ・受託手荷物

   →航空会社が引渡を受け、かつこれに対し手荷物合符(引換証)を発行した手荷物。

  ・持込手荷物

   →受託手荷物以外の手荷物で航空会社が機内への持込を認めたもの。

  ・手荷物合符

   →受託手荷物の識別のためにのみ航空会社が発行する証ひょうで、その一部は手荷物添付用として受託手荷物の個々のものにとりつけ、他の部分は引換証として旅客に渡すもの。


2旅客

 1航空券の発行と効力(9条)

  1会社は、会社の事務所において、別に定める運賃又は料金を申し受けて、航空券又は航空券引換証を発行します。発行に際して旅客は氏名、年齢および連絡先を申出なければなりません。

  2航空券又は航空引換証は記名式とし、第三者に譲渡することはできません。

  3航空券は券面に記載された事項の通り使用しなければ無効になります。

  4航空券を不正に使用した場合は、会社は一切の損害を賠償する責に任じません。

 2有効期間(10条、57条)

  1搭乗予定便の記載のある航空券(予約済航空券)

   →当該搭乗予定便に限り有効

  2搭乗予定便の記載のない航空券(オープン券)又は航空引換証

   →発行日から90日間有効(発行日は不算入)

  3回数航空券

   →発行日から90日間有効(発行日は不算入)

 3有効期間の延長(11条)

  ・次の場合に航空券又は航空券引換証の有効期間満了日より30日を限度に延長。

   1旅客が病気その他の事由で旅行不能の場合

   2会社が予約した座席を提供できない場合

   3座席を予約できない場合

 4航空券の紛失(12条)

  1航空券又は航空引換証を紛失した場合

   →改めて購入する。

  2紛失の届出が払戻期間内に行われ、払戻期間満了の日の翌日から起算して1年以内に当該紛失航空券の呈示がなされた場合は払戻す。

 5適用運賃・料金(15条)

  ・適用する運賃・料金は、最初の搭乗用片によって行う旅行の開始当日に有効な旅客運賃・料金とする。

  ・収受した運賃・料金が適用運賃・料金と異なる場合には、その差額を払戻し又は追徴する。但し値上げの実施日前に購入した場合で、値上げ実施後2ヶ月以内に旅行を開始するときには、値上げ前の運賃・料金でよい。

 6小児運賃・料金(16条)

  ・12歳未満の小児の運賃・料金は大人の半額とする。

  ・大人旅客に同伴され、座席を使用しない3歳未満の小児は同伴者1人につき1人に限り無賃となる。

 7払戻期間(22条)

  ・航空券又は航空引換証と引換にその有効期間満了後10日以内に限り行う。

 8旅客の都合以外の事由による取消変更(23条)

  ・旅客の都合以外の事由によって運航できなくなった場合は次の方法のうち、なるべく旅客の希望にそう取扱いをする。

   1後続便、乗継便、他社便等により運送

   2解除して運賃・料金を払戻

   3航空券の有効期間の延長

 9座席の予約(24条)

  ・座席の予約は、搭乗希望日の2ヶ月前の同日の午前9時30分から受け付けられる。

  ・予約には航空券の呈示を要するが、航空会社が定める航空券購入期限までに購入する旅客には電話などによる予約も受け付ける。

 10搭乗の制限(26条)

  1運航の安全のために必要な場合

  2法令又は官公署の要求に従うために必要な場合

  3旅客が次のいずれかに該当する場合

   1精神病者、伝染病者、薬品中毒者、泥酔者

   2重傷病者又は8歳未満の小児で付添人のない者

   3その他年齢又は健康上の事由によって旅客自身の生命が危険にさらされ、又は健康が著しくそこなわれるおそれのある者

   4次に掲げるものを携帯する者(武器、火薬…)

   5旅客又は旅客の財産に不快、不便、迷惑又は危険を与えるおそれがある者

   6 30条4項又は5項に該当する者

   7会社係員の指示に従わない者

 11不正搭乗(27条)

  →普通大人旅客運賃の2倍相当額を申し受ける。


3手荷物

 1無料手荷物許容量(36条)

  1無料扱身回品

  2身体障害旅客が自身で使用する完全折畳式車椅子

  3受託手荷物

  4持込手荷物  3と4を合計して15キログラムまで→超過手荷物料金(40条)

 2小児運賃・料金を支払った小児も同額となるが、無賃で搭乗する3歳未満の小児には無料手荷物許容量の適用はない。

 3無料扱身回品(37条)

  1ハンドバッグ(1個)

  2外套・毛布などの羽織るもの(1枚)

  3傘又はステッキ(1本)

  4小型写真機及び小型望遠鏡(1個)

  5飛行中の読物

  6飛行中の小児用食物

  7身体障害旅客が自身で使用する松葉杖、添え木、その他の義手、義足類

  8盲目の旅客に同伴される盲導犬

  9適当な容器に入れた昆虫類

 4機内持込手荷物(38条)

  1~9 上記に同じ

  10身回品、書類、土産品類を入れたカバン類(1個)

  11小型タイプライター

  12携帯ラジオ

  13帽子箱

  14小児の携帯揺篭

  15旅客の膝に置ける壊れやすい物および高価品

  16飛行中に必要な小児用品を入れたカバン類

  17婦人用化粧箱(1個)

  18会社が機内持込みを認めた物品

 5愛玩動物(39条)

  ・愛玩動物は、受託手荷物とされるが、無料手荷物許容量の適用はない。

 6手荷物の賠償責任限度額と従価料金(41条、47条)

  ・旅客1名につき15万円が限度。

  ・15万円をこえる部分につき1万円ごとに10円の従価料金を支払うことにより、価格を申告できる。しかし、当該手荷物の実際の価額をこえて責任を負うことはない。


4責任

 1手荷物に係る賠償請求期間(48条)

  1引渡がある場合

   →受取の日から3日以内に文書で

  2引渡がない場合

   →受取るはずであった日から14日以内に文書で

 2相次運送(48条の3)

  ・その損害を生ぜしめた運送を行った運送人に対してのみ賠償請求


5団体及び包括旅行

 1団体

  ・15名以上の公示運賃支払旅客によりなり、責任ある代表者によって引率され、同時に同一区間を旅行する集団。

 2包括旅行

  ・旅行業者が企画、販売する宿泊、観光等のサービスを含む旅行(主催旅行にあたる)。

  *座席の予約(51条)

   →旅行開始予定日の1ヵ年前より受付

  *航空券の購入期限(52条)

   →搭乗予定日の14日前までに

  *団体航空券の紛失(54条)

   →原券を無効として、団体航空券を再交付