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国際航空運送約款

1旅客

 1旅客の区分(1条)

  1大人 12歳以上

  2小児 2歳以上12歳未満(50%)

  3幼児 2歳未満(10%)

 2航空券(1条)

  ・旅客切符

  ・手荷物切符

 3有効期間(3条B項)

  1原則

   →旅行開始日から1年(旅行開始日は不算入)

  2特別運賃の航空券

   →当該運賃規則に定める期間

  3オープン航空券、MCO

   →発行日から1年(発行日は不算入)

 4失効(3条B項)

  ・最終区間を有効期間満了日の24時までに搭乗(開始)しないとき。

  ・失効航空券の払戻は可。

 5有効期間の延長(3条C項)

  1航空会社側の事由

   ・当初の有効期間満了日から30日以内の同じ等級に空席のある最初の便まで延長(運賃追徴なし)

  2予約が取れない場合

   ・7日以内の、同じ等級に空席のある最初の便まで延長(有効期間1年の航空券のみ)

  3旅行中の病気(除く妊娠)

   ・診断書の旅行再開可能日以降の同じ等級に空席のある最初の便まで(同行近親者にも適用)

   ・有効期間1年の航空券で、途中降機地が残っているときは、診断書の旅行再開可能日から3ヵ月まで

  4旅行中の死亡

   ・同行旅客の死亡日から1ヵ月まで

 6用片順序と提示(3条D項)

  1全未使用搭乗用片を旅客用片とともに提示

  2搭乗用片は、出発地からの旅程の順序に従って使用

 7不存在・滅失・不備(3条E項)

  1有効な航空券不提示の場合には、運送拒否

  2紛失の場合は、代替航空券を発行(無償)

 8非譲渡性(3条F項)

 9会社の都合による経路変更(6条B項)

  1空席のある他の便で運送

  2航空券の未使用部分を裏書し、経路変更のために他の運送人・運送機関に運送を依頼

  3旅客を経路変更して、到着地又は途中降機地まで航空会社の運送手段又は他の運送機関により、運送

  4払い戻す

 10航空券と予約(7条A・B項)

  1航空券は、予約便により、券面記載の区間に限り有効。

  2航空券の所持は、予約の優先権保証とはならない。

  3予約は、航空券購入により確約される。

  4機内の特定の座席の割当では保証しない。

 11予約が取り消される場合(7条B、C、E、G項、8条A項)

  1指定時刻までに予約席の航空券を購入しないとき

  2 72時間以上滞在する寄港地で、予約便出発の72時間前までに予約便搭乗予定の連絡をしないとき

  3書類不備や時間的理由で搭乗手続ができないとき

  4予約席を利用しないとき

  5運送が拒絶されるとき(8条)

 12運送拒絶(8条A項)

  1安全上必要な場合

  2関係国の法令、規則、命令に従う場合

  3旅客の行状、年齢、心身の状態が

   1特別の取扱いを要する

   2他の旅客に不快迷惑を及ぼす

   3自身や他の旅客又は物品に危険をもたらす

 13運送の選定(8条A項)

  ・許容搭載量を超えるおそれのある場合には、旅客、手荷物を選定して運送。

 14条件付運送(8条B項)

  ・自身に危険をもたらすおそれのある旅客は、条件付で運送(航空会社の免責)

 15非同伴小幼児(8条C項)

  ・3ヵ月未満の幼児を除き、下記の条件で運送。

   1成年の責任者の送迎する旨の誓約書、健康診断書、免責書の提出。

   2予約便に運航中止や目的地迂回のおそれのないこと。

   3 5歳未満は事前に取決めを行う。


2手荷物

 1無料手荷物計量対象外品目

 2受託手荷物

 3持込手荷物 2と3を合計して無料手荷物許容量まで→超過手荷物料金(9条)

  1運送拒絶品(9条E項)

   1危険品、易損品、法令上の運送禁止品

   2荷造りが不適切なもの

   3重量、寸法、性質上不適切なもの

   4銃砲刀剣類、生きている動物、可燃性液体類等の運送制限物品(特例あり)

  2受託手荷物対象外品目(9条A項)

   1~4上記に同じ。

   5変敗物、貨幣、宝石類、銀製品、証券類その他高価品、見本、書類。

   6米国、カナダ、メキシコ、ブラジル発着の場合には、3辺の和が203cm又は32kgを超える物品(事前承認を得れば可)。

  3無料手荷物計量対象外品目(9条G項)

   1ハンドバッグ類(1個)

   2外套類(1枚)

   3傘又はステッキ(1本)

   4小型カメラと双眼鏡(各1個)

   5読物

   6幼児用品(食物、携帯用揺篭)

   7身障者用車椅子・松葉杖類

  4機内持込手荷物(9条H項)

   1~7

   8化粧箱類(1個)

   9オーバーナイト・バッグ類(45cm×35cm×20cmで和が115cm)

   10小型タイプライター

   11携帯ラジオ

   12帽子箱

   13易損高価品

   14搭乗手続後購入の免税品(1袋)

   15ペット

   16幼児用品収納鞄(1個)

   17会社が特に認めた物

  5無料手荷物許容量(9条F項)

  重量制 個数制
・ファースト大人

運賃支払

40kg 2個

(3辺の和158cm)

・ビジネス大人

運賃支払

30kg 2個

(3辺の和158cm)

(但し2個分の和273cm)

・エコノミー大人

運賃支払

20kg 2個

(3辺の和158cm)

(但し2個分の和273cm)

上記に加えて 持込手荷物1個

(3辺の和115cm)

持込手荷物1個

(3辺の和115cm)

(115cm以内なら2個以上可)

幼児

(無料又は大人の10%)

受託扱いの折畳式乳母車 

又は手押し車1台

受託扱いの折畳式乳母車又は

手押し車1台

受託手荷物1個(3辺の和115cm) 

   *受託手荷物と持込手荷物を合計して計量。

   *同行旅客分は合算できる。

   *大人の半額を支払う小幼児は大人と同等。

   *米国、カナダ、メキシコ、ブラジル発着路線は個数制。その他は重量制。

  6盲導犬、聾導犬(9条G項2号)

   1事前の承認が必要

   2運送引受け時は無料

  7ペット(9条G項3号)

   1事前の承認が必要

   2運送引受け時は、容器とペットに超過手荷物料金

   3機内持込は可。

  8超過手荷物料金(9条I項)

重量制 個数制
超過1kgあたり

エコノミークラス普通直行片道

運賃の1.5%

1許容個数超過1個につき1基本料金

2許容サイズ超過1個につき1基本料金

3個数、サイズともに超過する場合は、2倍の基本料金


3その他

 1スケジュール(10条A項)

  ・予定であり、責任は負わない。

 2取消し(10条B項)

  1予告なしに航空会社、航空機を変更する。

  2次の事由により、予告なしに航空機、運送、予約の取消し、打切り、迂回、遅延等を行う。

   1管理不能な事実

   2予測、予期、予知しえない事実

   3官公署の規制、命令、要求、指示

   4労働力、燃料、設備の不足や、会社その他の者の労働問題

  3旅客が運賃、料金を支払わない場合は、運送の権利を取消す。

 3払戻請求期限(11条A項)

  ・航空券、MCOの有効期間満了日から30日以内

 4払戻先(11条A項)

  ・原則               旅客

  ・例外 1運賃元払通知(PTA)    元払人

      2UATP           カード加入者

      3クレジット        クレジット会社

      4購入時に払戻受取者を指定 払戻受取者

 5払戻手続(11条C項)

  ・払戻請求書の作成

 6紛失航空券の払戻(11条F項)

  ・紛失航空券の有効期間満了日から30日以内に文書により請求。

 7地上連絡運送(12条)

  ・空港内、空港間、空港と市内間の地上運送に対する責任。

   1航空会社が直接行う場合  航空会社

   2請負運送業者が行う場合  その業者

 8出入国手続(15条)

  ・必要書類の取得、関係国の法令等の遵守は、旅客本人の責任。

 9旅客に対する責任限度(16条C項)

  ・会社が行うすべての国際運送に関し、旅客が死亡、又は負傷その他の身体の障害を受けた場合の限度は無制限。

 10受託手荷物の責任限度(16条C項)

  1 1kgあたり250フランス金フラン又はその相当額(約20米国ドル)

  2従価料金を支払って申告している場合は、その申告額。

  3個数制の場合は、1個につき32kg分が限度。

 11持込手荷物その他の責任限度(16条C項)

  1旅客1人あたり5000フランス金フラン又はその相当額(約400米国ドル)

  2従価料金を支払って申告している場合はその申告額

 12従価料金(9条J項)

  ・責任限度額をこえる部分につき、100米国ドルごとに50米国セントの従価料金を支払えば、限度以上の賠償を受けられる。ただし1人あたり2500米国ドルまで。

 13損害賠償の請求期限と出訴期限(17条)

  1損害賠償請求期限

   1手荷物の毀損の場合

    ・毀損の発見後直ちに遅くとも受取りの日から7日以内に書面で

   2手荷物の遅延、紛失、滅失の場合

    ・処分することのできた日から21日以内に書面で

  2出訴期限

   ・到達地への到達の日

    航空機が到達すべきであった日

    運送の中止の日から起算して2年以内に書面で