不当解雇に対する和解措置


「山さんに対する解雇が不当だったと会社が認めた場合、どういう結果になるんだい」
「解雇が不当だったと認められた場合の措置は、一般的に二通り考えられるようです。まず一つ目は本人が元の職場に戻ることを希望し、それが認められる場合。この場合には本人が解雇されて働かずにいた間の分の賃金も、会社は支払わなければなりません。そして二つ目は会社側が和解金を支払って、円満な退社が実現するという場合です。不当な解雇を企むような会社で働きつづけたくないというのは無理のない気持ちでしょうから、こちらが選ばれる場合は多いんじゃないでしょうか」
「するとどちらに転んだところで会社側は、いくらかの金額を支払わなければならないわけだね。してみると不当解雇って、会社側にとっても損になるだけみたいだなあ」
「そりゃあ法律に反することをしたわけですから、それなりの罰金を支払うのは当然のことでしょう。それに不当解雇された側にしてみれば生活を脅かされたわけですから、それに対して金銭的な補償が行なわれるのも理にかなったことだと思いますけど」
「その場合の和解金には何か、法律の上で規定があるんですか。だいたい大まかに言って、どれくらいの金額にしなければならないというような規定がですね。もちろん退職する前に受け取っていた給料の額や勤続年数、それから解雇の理由などによっても左右されるのでしょうけど」
「和解というのは法律に頼らずに当事者同士の話し合いで行なうものですから、その際の金額に関して法律上の規定はありません。ただし相場として最低でも給料の三か月分から、最も高い場合で二年分という範囲の中に収まる例が多いそうですよ。もちろんのこと、これは退職金を別にした上での金額ですが」




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