interQ OFFICE 会員規約

 

皆様により快適に、そして安心してご利用頂く為に、「interQ OFFICE会員規約」の内容をご案内させて頂きます。

インターキュー株式会社(以下、「インターキュー」といいます)は、interQ OFFICE会員規約(以下、「本規約」といいます)を、以下の通り定めます。  

 

第 1条(interQ OFFICE)

interQ OFFICEとは、インターキューが提供する「法人向 会員制 インターネットサービス」のことをいい、以下の各サービスがあります。

[1]「会社名.co.jp(会社名.com)」でインターネットメール・サービス

[2]「会社名.co.jp(会社名.com)」でホームページお預かりサービス

[3]「会社名.co.jp(会社名.com)」をリンクするサービス

[4]ホームページ制作サービス

[5]必要な時だけインターネット接続サービス

[6]常時インターネット接続サービス

[7]弊社サーバールーム場所貸しサービス

[8]「会社名.co.jp(会社名.com)」登録サービス

[9]登録ドメイン名移管サービス

[10]サーチエンジン登録サービス

[11]海外ローミングサービス

[12]ドメイン名パーキングサービス

[13]その他、interQ OFFICEとしてインターキューが定めるサービス  

 

第2条(本規約の範囲および変更)

  1. 本規約は、会員とインターキューに対し、interQ OFFICEの利用に関する一切のサービスに適用されるものとします。
  2. 前条に定める各サービスについては、インターキュー株式会社ホームページに記載された事項等に従うものとします。
  3. インターキューは会員の承諾を得ることなく本規約を変更できるものとし、この場合、料金その他の条件は変更後の会員規約に従うものとします。変更について、抜本的変更とインターキューが判断した場合に限りホームページおよびE-mail等で会員に告知するものとします。  

 

第3条 (会員資格・会員)

  1. 会員資格は、インターキューが定める手続きに従って入会の申込をし、インターキューが発行するアカウントを取得した時点で与えられます。
  2. 会員とは、前項の会員資格を与えられた[1]個人、[2]法人、[3]その他の団体、[4]法人およびその他の団体に所属する各個人、をいいます。  

 

第4条(サービスの提供)

  1. interQ OFFICEとして提供するサービスは、インターキューがその時点で合理的に提供可能なものとします。
  2. インターキューは、理由の如何を問わず、会員に事前の通知をすることなく、interQ OFFICEの内容の一部または全部の変更、追加および廃止、価格の変更等をすることができます。ただし、interQ OFFICEの全部を廃止する場合には、インターキューが提供する手段を通じ、事前に発表するものとします。
  3. interQ OFFICEの内容の一部または全部が廃止されたことにより、その時点において会員がインターキューより提供を受けているサービスの全部が利用できない場合は、第9条の規定は適用されないものとします。  

 

第5条(設備等)

会員はinterQ OFFICEを利用するために必要な通信機器、ソフトウェア、その他これらに付随して必要となる全ての機器、電話利用契約の締結、interQ OFFICEのアクセスポイントへの接続を自己の費用と責任において行うものとします。ただし、各サービスごとに別途の定めがある場合はこの限りではないものとします。  

 

第6条(アクセスポイント)

会員がinterQ OFFICEで利用できるアクセスポイントは、インターキューが別途に定めるところによるものとします。  

 

第7条(変更の届出)

  1. 会員はインターキューへの届出内容に変更があった場合には、速やかに所定の方法でインターキューに変更の届出をするものとします。
  2. 法人およびその他の団体の会員について、会員が合併その他の理由により、その地位の承継があったときは、合併後存続する法人およびその他の団体、もしくは合併により設立された法人およびその他の団体等は、承継したことを証明する書類を添えて、速やかに所定の方法でインターキューに変更の届出をするものとします。
  3. 前項の場合、地位を承継した者が2名以上あるときは、そのうちの1名をインターキューに対する代表者と定め、あわせて書面によりその旨をインターキューに届出をするものとします。これを変更したときも同様とします。
  4. インターキューは、前項の規定による通知があるまでの間、その地位を承継した者のうち1名を選択して代表者とみなします。
  5. 本条に定める変更の届出がなかったことで会員が不利益を被ったとしても、インターキューは一切その責任を負いません。  

 

第8条 (会員資格の取消)

  1. 会員が以下のいずれかの項目に該当する場合、インターキューは当該会員に事前に何等通知または催告することなく、サービスの提供の停止および会員資格の取消をすることができるものとします。
  2. 入会申込の際の申告事項に、虚偽の記載、誤記、または記入漏れがあった場合
  3. インターキューの規約等に違反があった等の理由により、インターキューが提供するいずれかのサービスの利用を停止させられているか、または過去に会員資格の取消処分を受けたことがある場合
  4. インターキューが提供するいずれかのサービスについて、その利用料金等その他の支払を怠っている場合、または過去に支払を怠ったことがある場合
  5. クレジットカード会社、金融機関等により会員の指定したクレジットカードや預金口座の利用が停止させられた場合
  6. 個人の会員、もしくは法人およびその他の団体の代表者である会員について、その会員の資産について差押や滞納処分を受けた場合
  7. 法人の会員について、破産、和議、会社更生手続、会社整理もしくは特別清算の申立の事由があった場合
  8. 法人の会員について、手形交換所の取引停止処分、もしくはその会員の資産について差押や滞納処分を受けた場合
  9. 個人の会員、もしくは法人およびその他の団体の代表者である会員が未成年者で、入会の日から1ヶ月以内に、保護者による記名押印がなされた同意書の提出がない場合
  10. 個人の会員、もしくは法人およびその他の団体の代表者である会員について、破産の申立があった場合、または準禁治産宣告もしくは禁治産宣告を受けた場合
  11. 第8条第1項に定める禁止行為を行った場合
  12. 本規約、インターキューが別途に定めるその他の規約、規程等およびその他の法令・通達等に違反した場合
  13. その他、インターキューが会員として不適当と判断した場合
  14. 前項の場合、個人、法人およびその他の団体の会員については、期限の利益を喪失し、当該時点で発生している利用料金等インターキューに対する債務の全額をインターキューの定める方法で一括して支払うものとし、当該支払についてはinterQ OFFICE料金規定(以下「料金規定」といいます)、および第9条(ただし第6項は除く)に基づいて行われるものとします。
  15. 前項の規定は、法人およびその他の団体に所属する各個人の会員が第1項に該当した場合は、その時点で当該法人およびその他の団体に所属しているか否かに関わらず、インターキューが提供する全てのサービスのいずれかの利用に起因する場合は、当該所属法人または当該団体の代表者がその義務を負うものとします。
  16. 第1項(3)の場合、インターキューが加盟する信用情報機関に通知し、登録された情報を、提携する信用情報機関の加盟会員が利用できるものとします。
  17. 第1項(4)の場合、会員はインターキューが加盟する信用情報機関に当該会員の支払能力に関する情報提供・調査に同意するものとします。  

 

第9条 (利用期間と退会手続)

  1. interQ OFFICEの最低利用期間は1年間とします。
  2. 会員が退会する場合は、インターキューの定める方法で届出をし、インターキューがその届出を受け付けた日から3ヶ月後の月の末日に退会できるものとします。ただし、3ヶ月後の月の末日が前項の最低利用期間を経過していない場合は、第3項の規定が適用されるものとします。
  3. 前項ただし書きに該当する会員は、インターキューがその届出を受け付けた日において利用しているサービスについて、本条第1項の最低利用期間の基本料金1年分を違約金として支払わなければならないものとします。なお、この場合、インターキューが会員に対して実施した無料、割引等のサービスは無効となり、かつ当該期間の各サービスの利用にかかる正規の料金全額を含めて支払わなければならないものとします。
  4. 前項の最低利用期間の基本料金1年分とは、料金規定に定める基本料金に(12ヶ月−入会後の経過利用月数)を乗じた金額とします。この場合、経過利用月数に1ヶ月に満たない月がある場合はその部分を切り上げるものとします。
  5. 会員が、第1条[8]の「会社名.co.jp」登録サービスを受けたにもかかわらず、その後半年以内に第1条に定めるその他のサービスを利用せずに退会する場合は、第3項に加えて、料金規定第10条1項ただし書きの規定が適用されるものとします。
  6. 会員が第2項ただし書きの規定に基づいて退会した場合は、違約金の支払が終了したか否かにかかわらず、インターキューが退会届を受付けた日をもって、当該サービスの提供を停止することができるものとします。
  7. 会員の退会にともない、インターキューは既に受領した利用料その他の債務の払い戻し等は一切行いません。
  8. 退会の場合、当該時点において発生している利用料金その他の債務(違約金を含む)の履行は料金規定に基づいてなされるものとします。なお、料金規定に定めのない事項については、会員はインターキューの請求に従うものとします。  

 

第10条(利用上の注意)

  1. 会員はinterQ OFFICEを通じて、会員が発信する情報につき一切の責任を負うものとし、インターキューに何等の迷惑または損害を与えないものとします。
  2. interQ OFFICEの利用に関連して、会員が他の会員もしくは第三者に対して損害を与えた場合、または会員が他の会員もしくは第三者と紛争を生じた場合、当該会員は自己の費用と責任で解決するものとし、インターキューに何等の迷惑または損害を与えないものとします。
  3. 会員はインターキューの求めに応じて、会員自らの属性等、会員に関する情報をインターキューに提供しなければならないものとします。  

 

第11条(禁止行為)

  1. 会員はinterQ OFFICEの利用にあたり、以下の行為を行ってはならないものとします。
  2. 他の会員、第三者もしくはインターキューの工業所有権著作権等の知的所有権、およびその他の権利を侵害する行為、また侵害するおそれのある行為
  3. 他の会員、第三者もしくはインターキューの財産もしくはプライバシーを侵害する行為、または侵害するおそれのある行為
  4. 他の会員、第三者もしくはインターキューに不利益もしくは損害を与える行為、またはそれらのおそれのある行為
  5. 公序良俗に反する行為もしくはそのおそれのある行為、あるいはそれを助長する行為
  6. 公序良俗に反する情報を他の会員もしくは第三者に提供する行為
  7. 法令に違反する行為や犯罪的行為、もしくはそのおそれのある行為、あるいはそれを幇助する行為
  8. 事実に反する、またはそのおそれのある情報を提供する行為
  9. インターネット上で、他の会員、第三者もしくはインターキューが入力した情報を不正に改竄した場合
  10. 他人になりすまして情報を送信、受信または表示する行為
  11. IPアドレス、アカウント、パスワード、およびドメイン名を不正に使用する行為
  12. コンピューターウィルス等有害なプログラムをinterQ OFFICEを通じて、またはinterQ OFFICEに関連して使用し、もしくは提供する行為
  13. interQ OFFICEおよびその他インターキューが提供するサービスの運営を妨げる行為
  14. インターキュー、interQ OFFICEおよびその他インターキューが提供するサービスの信用・名誉等を傷つける行為
  15. 選挙期間中であるか否かを問わず、選挙運動またはこれに類似する行為
  16. 会員がinterQ OFFICEを利用して、インターキューの承諾なしに本規約第1条に定めるサービスと同様のサービス、あるいはその他インターネットに関連するサービスを第三者に提供あるいは再販売する行為
  17. その他、インターキューが不適切と判断する行為 2. 会員は前項各号のいずれかに該当する行為により、他の会員もしくは第三者に対して損害を与えた場合は、自己の責任と費用をもって解決し、インターキューに損害を与えることのないものとします。  

 

第12条(ドメイン名)

  1. 第1条[8]に定める「会社名.co.jp(会社名.com)」登録サービスにより割り当てられたドメイン名は社団法人日本ネットワークインフォメーションセンター(以下、JPNICといいます)および The InterNIC(以下InterNICといいます)がそれぞれ割当てるものであり、会員はドメイン名の利用について、JPNICおよびInterNICが定める規程等に従うものとします。
  2. 会員はドメイン名の申請・管理に関して、インターキュー、JPNICおよびInterNICが要求する全ての書類をインターキューに提出しなければならないものとします。
  3. 会員は第1条[8]に定める「会社名.co.jp(会社名.com)」登録サービスにより割当てられたドメイン名でインターキュー以外のネットワークに接続する場合は、第1条[9]のサービスの対象となります。
  4. 会員はJPNICによるドメイン名の割当後6ヶ月を経過しても、第1条[1]〜[7]および[9]、[12]に定めるいずれのサービスも利用していない場合は、ドメイン名の廃止申請の代理をインターキューに委任しているものとみなし、これにともないJPNICが要求するすべての書類をインターキューに提出しなければならないものとします。
  5. 会員はInterNICによるドメイン名の割当後3ヶ月を経過しても、第1条[1]〜[7]および[9]、[12]に定めるいずれのサービスも利用していない場合は、ドメイン名の廃止申請の代理をインターキューに委任しているものとみなし、これにともないInterNICが要求するすべての書類をインターキューに提出しなければならないものとします。
  6. JPNICおよびInterNICによりドメイン名が取り消されたことをもってインターキューにその存在を主張することはできないものとします。  

 

第13条 (IPアドレス、ID、パスワードおよびドメイン名の管理責任)

  1. 会員はインターキューより一時的に付与されたIPアドレス、ID、パスワード、および第1条[8]に定める「会社名.co.jp(会社名.com)」登録サービスにより割当てられたドメイン名について、管理責任を負うものとします。
  2. 前項に定めるIPアドレス、ID、パスワードおよびドメイン名の管理不十分、使用上の過誤、およびその他の理由により、インターキュー、インターネットワークおよび第三者に与えた損害の責任は会員が負うものとし、インターキューは一切責任を負いません。
  3. 第1項に定めるIPアドレス、ID、パスワードおよびドメイン名を忘れた場合もしくは盗用された場合は、速やかにインターキューに連絡するものとします。  

 

第14条(情報の取扱)

  1. 会員は権利者の許諾を得ないで、いかなる方法においても、interQ OFFICEを通じて提供されるいかなる情報も、著作権法で定める私的使用の範囲外の使用をすることはできません。
  2. 会員は権利者の許諾を得ないで、いかなる方法においても、interQ OFFICEを通じて提供されるいかなる情報も使用させたり、公開させたりすることはできません。
  3. 本条の規定に違反して問題が発生した場合、会員は、自己の費用と責任で解決するものとし、インターキューに何等の迷惑または損害を与えないものとします。  

 

第15条(情報の削除)

  1. インターキューは以下の場合、会員に通知することなく、会員の書き込んだ情報を削除することができるものとします。
  2. 書き込み内容が第11条第1項各号に定める禁止行為に該当するとインターキューが判断した場合
  3. 登録された情報が所定の容量を超過した場合
  4. その他インターキューが情報の削除が必要と判断する場合
  5. 前項に関して、インターキューは情報の監視・削除義務を負うものではありません。インターキューが削除しなかったことにより会員あるいは第三者が被った損害について、インターキューは一切責任を負わないものとします。  

 

第16条(サービスの停止)

  1. インターキューは次に該当する場合には、インターキューの判断により会員に事前に連絡することなく、interQ OFFICEの運用の全部または一部を停止することができるものとします。
  2. 天災、事変、その他の非常事態が発生し、または発生するおそれがあり、「電気通信事業法」第8条にさだめる処置を取る場合
  3. 上記(1)の法律上の要請の如何に拘らず、天災、事変、その他の非常事態が発生し、もしくは発生するおそれがある場合
  4. インターキューの電気通信設備の保守上または工事上やむを得ない事由が生じた場合
  5. インターキューの電気通信設備の障害その他やむを得ない事由が生じた場合
  6. 法令による規制、司法命令等が適用された場合
  7. NTTとの契約変更
  8. インターキューは前項に基づくinterQ OFFICEの提供の中止によって生じた会員の損害につき一切責任を負いません。  

 

第17条(インターキュー設備の修理または復旧)

  1. interQ OFFICEの利用中に会員がインターキューの設備またはサービスに異常を発見したときは、会員は会員自身の設備等に故障がないことを確認の上、インターキューに修理または復旧の旨請求するものとします。
  2. インターキューの設備もしくはサービスに障害を生じ、またはその設備が滅失したことをインターキューが知ったときは速やかにその設備を修理・復旧するものとします。

 

第18条(譲渡の禁止)

会員はinterQ OFFICEの会員として有する権利を第三者に譲渡若しくは使用させたり、売買、名義変更、質権の設定その他の担保に供する等の行為はできないものとします。  

 

第19条(損害賠償)

  1. インターキューは、会員に対して発生した全ての損害に対しいかなる責任をも負わないものとし、一切の損害賠償をする義務はないものとします。
  2. 会員が第8条第1項各号のいずれかに該当することにより、インターキューが損害を被った場合、インターキューが当該会員の会員資格の取消をしたか否かににかかわらず、当該会員はインターキューに対して損害賠償の義務を負うものとします。
  3. 前項の規定は、法人およびその他の団体に所属する各個人の会員が、第8条第1項に該当した場合は、その時点で当該法人およびその他の団体に所属しているか否かに関わらずインターキューが提供する全てのサービスのいずれかの利用に起因する場合は、当該所属法人または当該団体の代表者がその義務を負うものとします。  

 

第20条(免責事項)

  1. インターキューはinterQ OFFICEの内容、および会員がinterQ OFFICEを通じて得る情報等について、その完全性、正確性、確実性、有用性等いかなる保証も行いません。
  2. interQ OFFICEの提供、遅滞、変更、中止もしくは廃止、interQ OFFICEを通じて登録、提供される情報等の流失もしくは消失等、またはその他interQ OFFICEに関連して発生した会員の損害について、インターキューは本規約にて明示的に定める以外一切責任を負いません。  

 

第21条(interQ OFFICEの利用料金等)

第1条に定める各サービスごとの利用料金およびその計算方法・支払方法等は別途に定めるinterQ OFFICE料金規定、およびインターキューのホームページ上の記載等に従うものとします。  

 

第22条(準拠法) 本規約の成立、効力、履行および解釈に関しては、日本法が適用されるものとします。  

 

第23条(協議および管轄裁判所)

  1. interQ OFFICEに関連して会員とインターキューとの間で問題が生じた場合には、会員とインターキューで誠意をもって協議するものとします。
  2. 協議によっても解決しない場合、東京地方裁判所を専属管轄裁判所とします。

 

(附則)

本規約は1997年11月10日から実施します。
本規約は1997年12月11日から改訂実施します。
本規約は1997年12月22日から改訂実施します。
本規約は1998年 1月20日から改訂実施します。
本規約は1998年 3月 2日から改訂実施します。
本規約は1998年 4月14日から改訂実施します。
本規約は1998年 5月29日から改訂実施します。
本規約は1998年 10月1日から改訂実施します。
本規約は1999年2月4日から改訂実施します。


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