![]() |
海外移住情報 アメリカ入国査証一覧 (非移民査証) 下記は非移民用の査証一覧。 移民査証(Immigrant Visa)は永住権=グリーンカードを意味します。 |
![]() ![]() |
VWP/ ビザウェイバープログラム(査証免除) |
|
90日間の観光・短期商用は査証不要。延長および滞在資格の変更不可。空路入国には出国用 航空券が必要。陸路入国の場合は所持金などにもよりますが、出国用のチケット類がないと入国 拒否される場合があります。 <入国拒否について> 異議申し立ては不可、任意退去となり出国を求められます。また一度入国を拒否されると、以降 のビザーウェイバー(査証免除)利用は不可。短期観光であっても査証取得が必要となります。 電子渡航認証システム・ESTA(Electronic System for Travel Authorization) 2009年1月12日正式実施の査証免除入国者用の事前認証システム。 従来の入国時提出の「I-94Wフォーム」をオンライン化するもので認証されると2年間有効(2年以 内に旅券失効する場合は旅券有効期限日まで)。期限内であれば何度でも渡航可能となります。 申請は渡航予定日の遅くとも72時間まで(緊急時を除く)。ESTA認証がないと米国行き航空機に 搭乗できません。 <備考> 事前に入国可否が判明することで入国拒否のリスクがなくなり、一度認証されると2年間何度でも 渡航できますが、最終的な入国決定の裁量権は入国審査官にあり、ESTA認証がそのまま入国 保証となることはありません。このためメキシコからの陸路越境が頻繁な場合、所持金が少ない場 合、就労の恐れがある場合、滞在背景が観光・短期商用から逸脱している場合などの入国拒否の 環境は導入前と変わりません。 <公式ガイド> 米国大使館のESTAガイド 米国国務省のESTA日本語ガイド 米国国土安全保障省のESTAガイド 日本国外務省のESTAガイド <公式申請サイト> 米国国土安全保障省DHS/ESTA 査証免除電子渡航認証システム ◆日本語ページが用意されています。 ◆2010年9月8日より有料化(14ドル)が実施。システム入力時にクレジットカードでの支払いが要 求されるため、クレジットカードが必要となります。 ◆入力項目は「I-94W」の内容と同じ。旅券番号、氏名、生年月日、滞在場所など20項目。 ◆必要項目入力後、数秒で「認証」「拒否」「保留」のいずれかの結果が表示。申請時に表示され る「トラッキング・ナンバー」は重要なので控えておくことが必要。保留の場合は72時間以内に判定 されるため再度WEBで確認。認証拒否された場合は大使館にて査証発給が必要。入力ミスによる 情報不一致がある場合は入国時に対処。 <旅行代理店の代行料金> 代行依頼する場合の手数料は旅行会社により異なります。 <申請詐欺に注意> 模倣サイトによる申請料の詐取、無認可業者の代行が横行。米国政府は注意喚起しています。 |
|
B/観光商用査証 |
|
B-1 商用査証 商談、市場調査等、短期のビジネス出張用。現地で報酬を受け取ることはできません。 日本人の場合は査証免除協定があるので短期商用査証は原則的に対象外。査証免除規定に該 当しない場合のみ申請することができますが、会社推薦状、出張命令書などの証明書類が必要。 有効期間は5年。滞在期間は以前の1年から短縮され、最長6ケ月。移民局に必要書類を提出し審 査を通過すると6ケ月の延長滞在が認められます。尚、偽装・不正申請や事後トラブルが増加して いるため、発給環境は厳しくなっています。 B-2 観光査証 日本人の場合は査証免除協定があるので観光査証は原則的に対象外。移民法改正により、観光 査証による滞在可能期間は6ケ月から30日に短縮。査証免除規定に該当しない場合のみ申請する ことができますが、正当な理由を記した英文説明書や短期滞在後に米国を出国することを証明する 書類の提出が必要となります。 |
|
E/商用条約査証 |
|
株式の50%以上を日本企業または日本人が所有する企業(永住権を取得した日本人が経営する現 地会社は対象外)に限定されます。尚、米国勤務先の組織図(図表の中に勤務ポジションの職責・ 職能などを記載)、照会先を明示した詳細な履歴書の提出などが査証申請時に必要です。 <E-1・E-2の配偶者就労> 同伴配偶者の国籍は不問。2002年の移民法改正により配偶者の就労が可能です。移民局にて EADカード(就労許可証)の申請が必要なものの原則として無条件にて取得でき、カード発行後 は職種・職務内容などの制限が優遇免除される自由な就労が可能となります。 <発給所要期間> 審査に要する期間は通常2〜6週間。但し繁忙期などには8週間ほどかかるケース、企業登録を既 に行っている実績のある企業の場合は数日で発給されるケースもあります。 E-1/通商条約査証 日米間の通商条約を元に貿易・流通・サービス・観光などの日系企業に勤める幹部職・専門職・ 駐在員とその家族に発給される特定就労査証。移民局審査はなく、在日大使館の審査で発給され るので比較的迅速に処理されます。 <滞在許可期間> 通常は入国する毎に2年間の滞在許可が得られます。 E-2/投資条約査証 日米間の投資条約を元にしたアメリカに投資を行なった個人または企業のオーナー、管理職・専門 職社員とその家族に発給される特定就労査証。虚偽の申請が年々増加しているため審査は厳しく、 事業規模が維持されないと査証の継続はできません。また投資家は資金の支配管理権を有し、事 業経営と管理を目的に渡米することが求められます。日本人の場合は主に和食レストラン・旅行代 理店・IT・コンサルティング事業に携わる人が活用しています。また親会社が存在する場合は、その 実体がないと許可されません。 <滞在許可期間> 通常は5年間。5年毎の延長が無制限に可能であることからミニ・グリーンカードとも呼ばれています。 <投資規模> 投資の規模はケースバイケースですが、最低10万ドル、通常30万−50万ドルの実体ある投資が目 安となり、少なくともアメリカ人を雇用できる規模が必要となります。また雇用の少ない田舎地方で 投資する場合は、5万ドルの投資と5人以上のアメリカ人雇用に減免されます。 <申請書類> 申請書/パスポート/写真/渡航目的を明記したカバーレター/会社関係の証明(株券書類・登記 書類・決算書類・会社の推薦状・銀行証明・その他) 〇起業家のためのスタートアップ制度 (International Entrepreneur Rule) 2016年10月、移民局は米国で企業を設立した外国人起業家に、査証免除の形で最大5年間の一時 滞在を認める特別措置を施行。高い成長性が期待できる事業内容であることを条件に個別に審査。 オバマ政権による経済活性化促進策として2010年頃から議論されていました。 |
|
F/学生査証 |
|
F-1/大学・短大・大学院・研究機関、語学学校に週18時間以上通う学生用。 移民局公認の教育機関から<I-20>とよばれる入学認可証を取寄せ、在日アメリカ大使館に申請 し取得。有効期間は最長5年、延長可能。滞在期間はI-20に記載されている就学期間プラス30日間 が原則となりますが、最近は審査が厳しく1年未満の短期査証になる場合も多く、滞在期間は領事 判断となります。また査証申請はI-20記載の就学開始日の120日前より受付。 <申請書類> 申請書/パスポート/写真/入学許可書I-20(大学の場合はI-20AB)(以外の場合はI-20MN) /面接予約確認書/初年度分該当の預金残高証明書または親の保証書と財政能力証明 /最終学歴(直近3年分)の英文成績証明書/留学終了後の帰国宣誓書/その他 ※I-20は右上にバーコードが付いたSEVIS(Student and Exchange Visitor Information System)仕 様のもの。必要学費や英語力、習得する科目、就学期間などが記載。 <入学許可書の取得手順> 1>志望校の入学願書を取り寄せ。 2>TOFELを受験して要求されるスコアを取得。 3>必要な書類(全て英文)を学校に提出し、入学許可書を入手。 入学願書/最終学歴の卒業証明書と成績証明書/預金残高証明/他財政能力の証明書類/健 康診断書/その他、志望動機、教師の推薦状、TOFELのスコア証明など <滞在規定の注意点> ・I-20に記載された登録日の30日以前に米国へ入国することはできません。 ・査証の有功期間が残っていても、通学が終了した場合は60日以内に出国する必要があります。 ・査証の有効期間が残っていても、一時出国する場合は再入国許可を取得する必要があります。 (一時的に米国を出国し再入国する場合、米国外にいる期間は5ケ月以内に限定されます) ・転校する場合、新しい学校でI-20を取得すれば、査証の記載変更は必要ありません。 学生査証での就労については、査証編 F-2/F-1の配偶者と21歳未満の子供、 及び国際研究機関関係者用。 |
|
H/一般労働査証 |
|
アメリカで就職する場合、通常はH-1B査証、H-2Bの取得が一般的。更新する場合は雇用主を通じ ての移民局手続きとなります。また査証申請の前に米国労働局の労働許可証の取得が必要です。 労働許可については、現地事情編 H-1A/外国人看護師用 H-2A/農業短期季節労働者用 H-2B/2A以外の分野での短期労働者用 アメリカで不足している職種を補うため一時的に働く場合などに適用されますが、発給は1回限り。 有効期間は1年間、最長3年まで更新可能。不足している職種の経験者であれば特に資格は必要 ありません。 H-3/職業訓練や特殊教育または技能分野での研究・研修者用 研修トレーニング用で最長2年間有効。米国でしか受けられない米国企業研修に限られ、そのプロ グラムの範囲内での就労が認められます。特別な申請者資格(学位や実務経験など)は必要あり ません。以前は取得が容易でしたが、現在では移民局の優先順位が低くなっているために厳しくな っています。また査証期間終了後はただちに米国を出国する必要があります。 H-4/各種H査証の配偶者と21歳未満の子供用 H-1B/専門職用 H1-Bは優先労働者(特殊技能所持者)に発行される就労査証。 専門技能職として認められる職業は幅広く、建築、コンピュータ、医学、教育、法律、芸術、経営、 技術管理など多くの分野で認められますが、該当する専門職は会計士、コンピューターエンジニア など職種により優先順位がもうけられファッションモデルなどもH-1Bカテゴリーに分類されています。 取得しやすい職種はIT関連技術者、設計士、会計士。最も発給率が高いのはバイオテクノロジー 専門家。スポンサードしてくれる会社の他、学士以上の学位、またはそれに代わる実務経験が必 要です。また短大卒の場合は最低6年、高卒の場合は最低12年の実務経験が必要です。いずれに してもアメリカで就職を希望する日本人が最も多く申請する査証がH1-B査証。 ○有効期限 査証の有効期限は3年間。転職する場合は、新たに再申請が 必要。6年を経ると一度出国し、国外で1年以上経た後に再申請することになります。 また6年目以降に延長できる人は限られ、永住権申請から365日以上経過した審査中の人は1年毎 の延長、既に永住権申請が認可され発給保留中の人は3年毎の延長が認めらます。 <延長更新> 最長累積6年まで更新(1回のみ)可能。延長更新手続き後、審査結果がでるまで240日以内であれ ば継続しての滞在・就労が可能です。 ○配偶者就労 配偶者にはH-4査証が発給。配偶者の就労は従来認められていませんでしたが、2015年5月下旬 より就労許可証の申請が可能となりました。対象となるのはH1-B査証の配偶者のみ。 ○発給制限 <一般枠> 2003年より、H-1B ビザの発行上限が年間(10/1〜9/30)19万5000人から6万5000人に大幅削減。 ビザ発給の手続きと審査も年々厳しくなっています。受付開始は例年4月1日。また上限65000人の 内6800人は協定によってチリとシンガポール人に優先割り当てされるためこれを除くと58200人。 <上級・高学歴者枠> 2005年より修士号以上の申請者への発給は年間2万人の拡大措置が実施。毎年4月1日より受付。 <年間発給制限からの免除者> 以下に該当する人は上限に達した後も申請が可能です。 ◆H-1Bを既に所持し、延長や改正申請する人、転職または重複就労希望者。 ◆過去6年間にH-1B保持経験があり、1年以上米国から出国していない人。 ◆高等学校以上の教育機関、または関連提携関係のある非営利団体・非営利リサーチ組織、ある いは政府リサーチ組織がスポンサーの場合。 ◆2年間の母国居住条件から免除を得ているJ-1査証所持の医師。 ○申請手続き 申請には特殊技能を保持していることの証明、職務経験や学歴、アメリカ人と同等以上の給与額、 日本人を雇用する正当な理由などが必要です。雇用主は移民局へ雇用請願書I-129/PETITION を提出。許可されると、申請者の名前、就労期間が明記された請願許可通知書I-797/NOTICE OF APPROVALが発行されます。申請者は通知書と申請関連書類を添えて在日大使館・領事館 で査証を申請。申請から発給までの所要期間は通常数ケ月。選考が遅延している場合は理系の 学生に限り、卒業後の実習期間が延長される場合があります。年間制限発給数に達している場合 は次年度に持ち越されます。尚、雇用主が移民局に支払う審査費用は2000ドル、年々値上げ傾向 にあります。また労働査証取得を弁護士依頼する場合の費用目安は1500〜3500ドル。 <申請受付環境> 年々上限に達するまでの期間が早まり、2006年前後からは4月に受付開始後すぐに、一般枠・上 級枠ともに上限に達する環境となったため、コンピュータによる抽選選考も実施。上限数撤廃も検 討されていますが偽装申請などの増加懸念がネックとなっています。ちなみに2014年の受付開始 から5日間の申請数は約17万人(2013年は5日間で12万5千人)。 |
|
I/報道・特派員査証 |
|
アメリカで取材活動するために入国する新聞・雑誌・テレビ・その他報道関係の記者用。申請には プレスカードまたは英文のジャーナリスト経歴書、米国での取材活動内容を説明した所属報道機 関のレターなどが必要。外国報道機関と契約しているフリーの記者・カメラマンも対象となります。 外国報道機関が収入を保証する必要があり、米国企業から収入を得ることはできません。 また報道関係者が対象となるため、映画・テレビの娯楽番組・コマーシャルの撮影などの場合は 対象外となります。尚、当ビザ保持者の配偶者と21歳以下の子供は米国に滞在することはではま すが、就労は不可。 <滞在期間> 滞在期限に制限はありません。業務終了まで無期限に延長することができます。 |
|
J/交流訪問者査証 (交流プログラム参加用) |
|
米国国務省教育文化局によって指定を受けたオペア・インターンプログラム参加者、医師の研修、 客員教授、大学院生、企業研修(一部)などの交流訪問用。申請には受入機関が発行した交流訪 問者資格証明書(DS-2019)が必要。DS-2019には費用、プログラムのスポンサー名、プログラム 番号等が記載されています。またプログラム終了後は帰国準備期間として30日の追加滞在期間 が得られます。 <対象条件の強化と規定変更> ◆35歳以上の人、キャリアチェンジを目的とした学歴・経歴とは異なるインターンシップ参加希望者、 コミュニケーションがとれない英語力の人は、査証発給対象となりません。 ◆美容関連のサロン・教育機関でのインターンシップ、従業員10人以下の米国企業、複数の研修生 がすでに在籍している企業、受入規定に反する企業は査証発給対象となりません。 <2007年7月よりトレー二(Trainee)とインターン(Intern)の2つのカテゴリに分類> ◆トレーニ/職業専門分野。滞在期間は最長18ケ月(観光・ホスピタリティなど一部分野は12ケ月)。 ◆インターン/学業専門分野。滞在期間は最長12ケ月。学生または卒業後12ケ月以内の人が対象。 J-1査証/本人用 申請書/パスポート/写真/DS-2019/DS-7002(該当者のみ)/財政証明署/英文成績証明書 (直近3年)/米国留学時の成績証明書(該当者のみ、直近5年)/面接予約確認書が必要。 ◇申請前にSEVIS(学生・交流訪問者情報システム)費用180ドルを査証申請料とは別にオンライン システムによって支払い、受領書を査証申請時に添付。 SEVIS公式ガイド J-2査証/J-1所持者の配偶者と21歳未満の子供用 配偶者は移民局の労働許可証を取得すれば米国での就労が認められますが、J-1査証保持者の 生活援助を目的とした就労は認められません。 |
|
K/婚姻査証 (婚約者用・配偶者用) |
|
K-1/婚約者用 K-2/K-1の子供用 アメリカ国籍の人と米国で結婚する場合、婚約者は婚約者ビザにて一回だけの入国が可能。 結婚相手が査証の請願(Petition)を米国内で行った後に、婚約者は大使館に査証を申請。入国 後90日以内に合法的に結婚し永住権の申請を行なう必要があります。査証の有効期間は6ケ月。 取得手続きは、国際結婚手続きマニュアル・アメリカ編を K-3/既に米国人と結婚している配偶者。永住権申請中に入国する配偶者。 K-4/K-3の子供用(21歳未満の未婚者) |
|
L/管理職査証 |
|
アメリカにある同系企業(親会社/子会社/関連会社)に勤務する役員・管理職・専門職とその家 族が対象。申請直前3年間の内、1年以上の役員・管理職・専門職としての勤務が必要で、転勤者 査証とも呼ばれています。滞在許可期間は通常3年。延長は1回につき2年。L-1A(役員・管理職) は累積7年、L-1B(専門職)は累積5年まで延長できます。申請には日本の会社の決算書、納税証 明書、源泉徴収票、雇用契約書などが必要。将来グリーンカードを申請する際には、プライオリテ ィワーカー枠を利用できるため有利となり、短期取得が可能になるというメリットがあります。 L-1A/アメリカにある親・子会社、関連会社に転勤する役員・管理職用 L-1B/アメリカにある親・子会社、関連会社に転勤する専門職用 L-2/L-1の配偶者と21歳未満の子供 <配偶者就労> 同伴配偶者の国籍は不問。2002年の移民法改正により配偶者の就労が可能です。移民局にて EADカード(就労許可証)の申請が必要なものの原則として無条件にて取得でき、カード発行後 は職種・職務内容などの制限が優遇免除される自由な就労が可能となります。 <会社を新規設立する場合> 設立から1年未満の企業は当初1年間の滞在許可。また、1年後に正当な営業活動が順調に推 移している証明ができなければ、査証更新できません。判断はケースバイケースとなりますが、 規模が小さい、L査証保持者以外の従業員がいない、黒字化していない、などの場合は更新の障 害となります。 <審査費用> 雇用主が移民局に支払う審査費用は2250ドル、年々値上げ傾向にあります。 <I-129Sについて> I-129Sはブランケット資格と呼ばれるもので、大企業が持っているL1査証枠を使用する際に提出す る包括嘆願書。 |
|
M/専門学校生査証 |
|
学生査証(F-1)と同様にプラクトティカル・トレーニングとして卒業時に最長1年間の実習労働が 可能。申請の必要書類と手続きも学生査証と同じです。 M-1/美容、ホテル学校など専門学校の留学生用 M-2/M-1の配偶者と21歳未満の子供 |
|
O/専門家査証、P/文化・芸能・専門家査証 |
|
滞在期間は最長1年間。延長は1回につき1年間、公演・指導などが終了するまで無制限に延長す ることができます。 芸術、芸能、科学、教育、スポーツ、ビジネスの分野で卓越した能力を有する専門家。収入実績、 活動実績、作品実績、芸術的評価、推薦状などが必要。 O-1/上記該当者 O-2/該当者の助演者、補助者 O-3/家族と21歳未満の子供 国際的に認められている芸能人、スポーツ選手、芸術家など。 P1〜P3/上記該当者 P4/該当者の家族と21歳未満の子供 |
|
その他の査証 |
|
Q 歴史・哲学・芸能・社会文化などの文化訪問者査証。米国検事総長が認定する国際的文化交流プ ログラム参加者が対象。 A1〜A3 外交官用。国王・大臣・政府高官・大使・領事など外交官と関係政府職員。およびその家族。 C-1 査証免除に該当しない人が対象の一時通過査証。 C-2.C-3 国交のない国の国連職員とその家族など。 D-1.D-2 船舶・航空機の乗員用。 G-1〜5 国連など国際機関関係者用査証。 N NATO関連の団体関係者用査証。 R-1、R-2 宗教関係の就業者用とその家族用。 S 国際テロリスト通告者用。 TN NAFTA協定国の市民用。北大西洋自由貿易条約(NAFTA)による特定技能業務に従事するカナダ 人、メキシコ人用。1回1年が上限。 |