海外移住情報


アメリカ査証編
United States of America(U.S.A)

現地事情編




入国査証(非移民査証)


○入国査証

アメリカ入国査証一覧 (非移民査証)
査証免除、入国査証についての詳細を一覧紹介しています。



○米国査証の基礎知識
2002年、米国移民局は移民法を改正。日本人が査証を申請する場合、緊急時を除き、必ず日本で
行なう必要があります。(改正前はカナダやメキシコなどの在外米国大使館でも可能でした)
査証は入国許可申請証明を意味し、滞在期間は入国審査官が決定します。このために、有効な査
証を所持していても、入国審査官によって入国を拒否される場合があります。
■SNSアカウント情報の提出
2019年6月より査証申請時にSNSアカウント情報の提出が義務付けられました。査証免除プログラ
ム(ESTA)は対象外。
■I-94W(出入国記録カード)のペーパーレス化
2013年、電子入国許可(ESTA)以外で渡航滞在する際に必要であった出入国カード(I-94W)が廃止。
廃止以降、入国後に滞在資格などを立証する場合はCBP(税関国境保護局)のHPから必要情報を
ダウンロードします。
■滞在資格の変更と更新、滞在延長
移民法管理強化によって、米国内での滞在資格変更と更新の手続きは原則不可。
住所地を管轄する移民局(CIS)の事務所、または地区サービスセンターにて申請することはできま
すが、移民局に認められた場合でも、日本に一時帰国し、原則的に在日公館で再申請する必要が
あります。また滞在延長は、正当な理由がある場合のみ移民局で手続きできますが、許可条件と
可否は滞在資格によって異なります。
■外国人登録
30日以上滞在する外国人は外国人登録が必要ですが、非移民(永住権を持たない滞在者)の場合
は出入国カード(I-94)が外国人登録と見なされます。また有効な査証所持者が転居する際は、転居
から10日以内に移民局への新住所届け出が必要です。

○不法滞在の罰則
180日間以上アメリカ国内に不法滞在した人は3年間の入国禁止。1年間以上の不法滞在者は10年
間の入国禁止、強制退去処分を受けた場合は20年間の入国禁止となります。

○フリーランス就労
米国ではフリーランス用の査証はありませんし認められていません。ジャーナリスト・カメラマン・アー
ティストなどフリーランサーとして活動している人は、必ず関係会社、プロモーションエージェントなど
との雇用契約やスポンサー契約が必要となります。



査証申請


○非移民査証の申請と面接
2012年3月、国務省のGSS(Global Support Strategy)によるオンライン申請と面接予約方式に変更。
査証申請料金は面接予約の前に支払います。在日公館での面接出席は申請者のみ。但し通訳が
必要な場合の同行は可能。審査期間は個々のケースにより異なります。また指紋採取は2007年よ
り10本全ての指がスキャンされます。
<公式サイト>
米国国務省・査証ガイド Travel State Gov
GSS/Apply foa a U,S. Visa (査証申請専用サイト) ※日本語ページ
在日アメリカ大使館

〇査証申請時の眼鏡着用顔写真は不可

2016年11月より眼鏡着用顔写真での申請は不可。ただし医療上の特別な事情がある場合は除外
されますが、大使館の許可が必要となります。

○査証更新時の「面接免除パイロットプログラム」
2012年2月より実施。前回と同じ査証の更新のみ。前回申請と同じ場所に申請。郵送手続き可能。
<対象となる人> ※下記以外の場合は面接が必要。
◆申請者本人が日本に滞在している人。またパスポートの氏名、生年月日、国籍が前回申請した査
証と同じで、10本指全ての指紋を採取されている人。
◆前回取得した査証がB、C、F、J、I、Mの場合は、査証が現在も有効または失効後48ケ月以内の人。
FとJは同じ学校、プログラムのみ。以外の査証の場合は前回取得した査証が現在も有効または失効
後12ケ月を超えていないこと。
◆査証に「Clearance Received」という記載がなく、パスポートと査証の紛失、盗難がないこと。

○E ビザの企業登録
通商条約(E-1)または投資(E-2)査証の在日公館申請時には、郵送にて企業登録が必要となりま
すが、これは次回からの企業審査を簡易化するため。企業登録を維持させるためには、毎年、決算
報告書や納税申告書などを提出する必要があります。このため企業登録の有効期限(5年)内にこの
手続きを怠った場合は企業登録は失効し、新たに査証を申請する場合は再度の企業登録が必要と
なります。また登録時にE-1、E-2のいずれかを選択しますが、登録後に変更することも可能です。

○在日公館への査証審査問い合わせ
2018年9月21日より非移民査証・移民査証の審査状況に関する問合せに対しては、以下の条件を
満たしている場合に限り回答。
◇面接を受けてから、10営業日以上経過している場合
◇郵送で申請し、大使館が申請書類を受理してから、10営業日以上経過している場合
◇E1、E2査証の新規企業登録の書類を大使館が受理してから1ケ月以上経過している場合



移民局


○米国移民局体制

テロ対策などを背景に、移民局は司法省管轄から国土安全保障省に移管。三つの専門機関による
業務分担も行われています。
国土安全保障省 DHS/Department of Homeland Security
米国司法省

■移民サービス
米国移民局 CIS/Citizenship and Immigration Services
<米国移民局の審査体制>
移民局には全米各地の地方移民局と4つのサービスセンター、2つのロックボックス(2009年新設/
集中処理施設)があります。地方移民局は主に申請者の指紋採取やインタビュー審査などを要す
る申請を管轄。尚、サービスセンターはバーモント、カリフォルニア、ネブラスカ、テキサスに設置。
ロックボックスはダラス、フェニックスに設置。
<FDNS/Fraud Detection and National Security>
移民局CISの中にある移民法上の不正申請受給・監視取締部署。例えば国際結婚や就労の追跡
調査などを行い、その費用はグリーンカードや査証発給料に既に含まれています。

■国境警備、入国審査
CBP 税関国境保護局/Customs and Border Protection
■移民法取締り
ICE/Immigration and Customs Enforcement 



在留関連


○学生査証(F-1)(M-1)の就労

語学学校留学生の就労は認められていません。語学学校以外の留学生は一定条件下でのアルバイ
トが認められています。また卒業時に1年間の実習労働(OPT/Optional Practical Training)が認めら
れます。米国大学を卒業後、OPT就労後、就労査証(H-1B) の申請を行うケースは一般的方法。
■ F-1.M-1ビザで働ける場合
◆学校内でのアルバイト(週20時間)
◆学校外でのアルバイト(週20時間以内。休暇中は無制限)。
但しフルタイムで1年以上を履修した2年目以降の学生、および予期せぬ事態により経済的に困難に
なった学生に限ります。またアルバイトには学校への届け出が必要です。
■プラクティカル・トレーニングとして働ける場合
◆Curricular Practical Training
(フルタイムで9ケ月以上履修した成績優秀な大学生は4ケ月の履修に対して1ケ月の割合で働けます)
※専門学校生の場合は4ケ月の就学で1ケ月の割合で働けます。例:1年だと3ケ月。
◆Post-Completion Practical Training
(卒業単位を全て取得すると実務研修として働くことができます)
※働ける期間はフルタイムとして1年間、パートタイムは2年間。但し仕事内容は専攻内容に関係した
ものに限られます。
※専門学校の場合は最長6ケ月まで。
<H1-B査証への切り替え>
H1-Bの申請は、H1-Bビザの就労開始希望日の6ケ月前から可能。審査期間は約3ケ月程度。
通常はプラクティカルトレーニング中に申請しますが、もし査証有効期間中に結果が出ない場合は、
結果が出るまで滞在許可がでます。

○エキスプレス審査制度
■RIR制度
RIRは労働許可や永住権の申請に要する期間を短縮するために設けられた連邦労働省の特別制度。
人材が不足している職種に従事する人、従事している人が対象になります。
またRIRは最低2年間の職務経験があれば、年齢、学歴を問わずに申請が可能となっています。
■プレミアム・プロセリング(プレミアム・プロセス)
米国移民局ではビジネス・就労関連査証の発給審査を<15日間>で行なうエキスプレスサービスを
2001年6月より開始。それぞれの申請発給料金に1225ドル(1000ドルから値上)をプラスすることが必
要です。また2002年4月より雇用スポンサーの永住権申請も対象となりました。家族関連査証は対象
になりません。尚、15日以内に審査が終了しなかった場合は全額返金されます。
<同伴家族の審査>
15日以内の審査は保証されていませんが、移民局ではプレミアムプロセリング申請当人と一緒に処
理できるように努めています。

○E-Verify
オンライン就労許可確認システム。移民局と社会保障庁の協力によって運営され、応募者の就労許
可が移民局発行のものかどうかをオンラインでチェックすることができ、40万社以上の雇用主が活用。



永住権・市民権


○永住権
アメリカ永住権申請の条件と優先順位 (家族永住権・雇用永住権・投資永住権)
婚姻による永住権取得
アメリカ永住権の抽選プログラム

○アメリカ永住権・グリーンカード

移民帰化局から永住権を認められると発給されるのがGREEN CARD(通称)。10年毎に更新する必
要があり、正式名称はALIEN REGISTRATION CARD(外国人登録証)。また永住権保持者のことを
Permanent Residentといいます。
<新カードと発行遅延スタンプ>
2010年5月、グリーンカードのデザインが一新。不正防止のための最先端技術も各種採用。
またカード発行が遅延傾向にあるため、移民局では婚姻の場合はインタビュー審査終了時、雇用の
場合は移民局にて「一時的なグリーンカードスタンプ」をパスポートに記載する対策を実施。
■渡航
永住権を国外取得した場合は、 6ケ月以内にアメリカへ渡航することが義務付けられています。
また入国時に指紋押捺が必要。グリーンカードは入国後1〜4週間で米国の住所に送られてきます。
その後、米国生活に不可欠なSOCIAL SECURITY NUMBER (社会保険番号)を申請取得します。
■グリーンカードの維持規定
GREEN CARD保持者は米国に居住することが前提。年間何日以上米国に滞在しないといけないとい
う法律はありませんが、6ケ月以上国外に出る場合は再入国時にチェックされ、永住の意思を失ったと
みなされると永住権を没収されることもあります。このため再入国時に米国に生活基盤があることを証
明できる書類を準備しておく必要があり、米国内で納税しているかどうかによってもチェックの度合いや
内容が異なります。通常、グリーンカード所持者が米国外で生活する場合は、6ケ月〜1年に1度は米
国に入国し、米国居住の意志を示す事が必要だといわれています。
■再入国許可
1年以上米国外に出国する場合は、事前に再入国許可証 (Resident Re-Entry Permit)の申請取得
が必要です。再入国許可証の有効期間は発行日から2年間。申請は米国内のみ。
尚、再入国許可は自動的に再入国を認めるものではないので、申請時に永住の意志を証明できる書
類を求められる場合があります。申請受理後の受け取りは国外も可能。また再入国許可の更新も可
能ですが、申請は米国内のみとなるため再入国許可の有効期間内に米国に再入国して更新手続き
を行う必要があります。
<再入国許可申請時の指紋採取>
2008年3月、申請時の指紋採取・義務付けが開始。指紋採取は米国内にて申請日から1〜数ケ月
後に実施。このため米国を離れる数ケ月前には申請書類を提出したほうが無難ですが、急に米国を
出国する必要がある場合は郵送申請(返信用のプリペイド宛名ラベル同封)も認められます。
<帰省永住査証>
再入国許可証の申請を忘れ出国から1年以上が経つ場合は、米国に再入国する前に、米国大使館
にて帰省永住ビザを取得する必要があります。

○EAD/Employment Authorization Document
永住権申請中などに申し込むことのことできるカード形式の就労許可証。

○永住権所持者の親の呼び寄せ制限
永住権所持者がその親の永住権スポンサーになることは不可。米国市民権を取得すればスポンサ
ーになることができます。尚、国際結婚で配偶者が米国人であっても義理の父母のスポンサーにな
ることはできません。


○米国出産と国籍

米国は生地主義を取っているため、外国人の子供が米国で出生した場合は外国人の国籍に関わり
なく生まれてきた子供は米国籍を取得することができます。但し米国席を授与されるのは子供だけで、
外国人の両親が永住権を自動的に授与されるようなことはありません。
また日本は二重国籍を認めていないので、いずれかの国籍を選択する必要がありますが、出生後90
日以内に日本公館に<出生届>と<国籍留保>の手続きがを行なえば、子供が20歳になるまでは
国籍選択を保留にできます。90日を過ぎると在外公館での事務処理が不可能となり、日本の家庭裁
判所で国籍留保の申し立てとなります。
尚、米国での出生後、決められた手続きにしたがって出生届を出せば、ソーシャル・セキリュティ・ナン
バーが自動的に1ケ月前後で発行されます。
<米国での出産事情>
最近は子供に米国籍を取らせたい人が急増。 米国移民局では出産目的の入国を拒否するケースが
増えています。また米国出産すると両親も米国に住めるものと誤解している人も多くいます。
尚、アメリカの医療費はとても高く、アメリカの健康保険に入っていない人の出産(米国市民は出産に
保険が適用)は安い病院で2500ドル程度から、高い病院は1万ドル前後はかかるようです。また始め
に聞いた料金の何倍もの金額を請求される場合があり、抗議すれば元の料金請求になります。


○宗教関係者の永住権特別枠
聖職者・牧師・神父・僧侶などの宗教関係者にはグリーンカード申請の特別枠が設定されています。

○市民権の取得

永住権(グリーンカード)を取得してから5年、またはアメリカ人と結婚して3年が経つとアメリカ市民権
の申請ができますが、対象居住年数の半分以上は実際に米国に居住していることが必要となります。
市民権を取得すると国籍は米国となり、選挙権が得られると共にSSIなどの補助的年金の受給などが
可能となります。また家族(親・兄弟など)の永住権を申請し呼び寄せることもできます。
<米国市民権テスト>
所定の書類にて申請した後、帰化試験を受け合格する必要があります。帰化試験は面接(英語での
アメリカの歴史や政治についての質問等)、英語筆記テストなど。2007年10月、20年ぶりに内容が改
訂されましたが、理由は毎年50万人を超える市民権取得者を「愛国者」にすること。受験者の合格率
を改訂前の84%に維持させるために講座や問題集の導入も実施しています。
<養子と国籍>
16歳以上の者を養子に迎える場合、国籍の変更は適応されません。



関連情報


○査証申請料金
米国査証の申請料金は数年に一度改定され、値上げされる査証と値下げされる査証があります。
※2011年度料金、( )内は改定前の料金。
■非移民査証
GSS/非移民査証申請料金一覧
■永住査証
◆家族関連/330ドル(355ドル)
◆雇用関連/720ドル(355ドル)
◆上記以外/305ドル(355ドル)
■その他
◆永住査証セキュリティ特別費/74ドル(45ドル)
◆ディバーシティ特別費/440ドル(375ドル)
◆扶養宣誓供述書審査費/86ドル(70ドル)

○健康診断
Tokyo British Clinicのアメリカビザ取得のための健康診断ガイド

○新入国管理制度の経緯

移民法改正後、テロ対策を目的とした新しい規制、入国時や査証申請時の不法滞在や就労防止の
警戒強化などが実施。また滞在規定と運用はテロ対策状況などに応じて度々変更されます。
■査証免除プログラム/電子渡航認証システム・ESTAの義務化
米国・国土安全保障省(DHS)は2008年6月3日、日本など査証免除協定国(27ケ国)からの渡航者に
対して、「電子渡航認証システム・ESTA」による渡航者情報のオンライン登録と事前認証の義務付け
を発表。2008年8月試験導入開始、2009年1月12日正式実施。 また米国議会にESTA(申請無料)の
申請有料化法案が提出。2010年9月8日より有料化(14ドル)が実施。内訳は運営費4ドル、旅行促進
法による徴収10ドル(観光振興の公社設立財源確保が目的)。尚、米国への査証免除入国者は年間
1500万人以上。日本人はイギリス人に次いで第2位。
詳細は 米国非移民査証一覧の査証免除 を参照
■その他
2004年1月、米国入国時の「指紋・顔写真を採取するUS-VISIT制度」が開始。また出国時の指紋・顔
写真採取の本格的試験運用も開始。入国および出国する外国人情報を照合させ、オーバーステイし
ている外国人を割り出すのが目的。また米国が査証免除対象国(日本を含む27ケ国)に要求していた
「ICチップ搭載の新旅券」がスタート。
米国国土安全保障省 US-VISIT
日本の新電子旅券について
外務省のガイドページ


○不法滞在者対策
2014年11月、オバマ大統領は不法滞在者への対策を発表。<米国での5年以上の滞在/子供が
米国籍・永住権を所持/犯罪歴調査に通過/税金納付への同意>といった条件を満たす人には
3年間の強制退去免除と就労許可を認めることを発表。ちなみに該当者は約400万人。


○移民と徴兵制

米国永住権を取得した18-26歳の男性は、実際に従軍するかどうかは別にして、徴兵登録を行う必要
があります。希望者も徴兵登録を行うことができますが、従軍できるのは永住権者の場合、最長6年ま
で。また従来は、3年の従軍期間で市民権申請資格が得られたのが、9.11テロ以降は入隊後すぐの
市民権申請が可能に。ちなみにイラク戦争に参加した兵士20万人の内、約4万人は米国国籍を持たな
い永住権兵士。つまり、市民権を餌に前線送りしたことになります。
米国選抜徴兵局 SSS (Selective Service System)

○保安体制の強化
■メキシコ国境
2005年に成立したリアルID法によって、メキシコ国境の入国管理がさらに厳重となり、テロリストや不
法滞在者の侵入防止、麻薬取引の防止などの保安政策が強化されています。
■航空機・空港
2003年より、アメリカ入国、または乗り換えする旅行者のチェクインした荷物は全て開けられて検査さ
れます。このため、預ける荷物には鍵をかけないように注意されますが、鍵をかけた場合は鍵を壊し
て荷物の中身をチェック。また荷物検査が優先されるため、荷物の搭載が間に合わずに別便搭載の
場合も出てきますが、この場合の配送費は航空会社が負担。
尚、2005年4月よりライターの持込禁止がグァム・サイパンを含む米国線の航空機に適用。2005年12
月より10センチ未満のはさみ、工具類などの機内持ち込みは可能になりました。
米国連邦運輸保安局
■情報局・保安機関
CIA  FBI

○入国管理法関連情報
■移民弁護士事情
アメリカは弁護士社会。このため弁護士の多くはビジネスに熱心で、お金儲けが主目的。
弁護士とひと口にいってもいろいろなので、依頼する時は信頼できる良質な弁護士探しが必要です。
アメリカ移民弁護士協会(AILA)

<弁護士関連団体サイト>
全米法律家協会
ALL LOW
■入国管理法情報サイト
ILW.com
米国移民法関連出版社の情報サイト。



婚姻関連

現地で結婚する場合

日本で結婚する場合

○概要

アメリカには日本のような戸籍はありません。
アメリカでの婚姻は先ず結婚許可(ライセンス)
を取得し、次に結婚式を行い、そして報告すると
いうプロセスを経ますが細かい規定は州により
異なります。また査証免除でアメリカ入国し60
日以内に婚姻する場合は、移民法上、違法性
を問われる場合がありますので、事前に婚約者
査証を取得して入国するのがより望まれます。

○一般的な流れ
1/役所(シテイホール内にある担当部署など)
にてマリッジライセンスを取得します。
申請にはパスポートや戸籍謄本などの書類、
血液検査、待機期間が必要な州もありますの
で事前に確認が必要です。

2/教会の神父・牧師、裁判所の裁判官、また
は資格のある司式者のもとで結婚式を行い結
婚を宣誓。マリッジライセンスに司式者の署名
をしてもらいます。

3/署名入りのマリッジライセンスを期限内にラ
イセンスを取得した役所に提出して婚姻を登録。
マリッジライセンスのサーティフィケートコピーを
発行してもらいます。
登録に英訳した戸籍謄本やパスポートなどの書
類が必要な場合があり、州により異なります。
尚、婚姻証明はサーティフィケートコピーが使用
される場合が一般的です。


詳細は米国大使館サイトに案内説明が掲載。
また大使館では案内説明書を配布しています。

○概要
1/アメリカ市民が大使館にて婚姻要件具備
証明書を発行してもらいます。
<請求先>
アメリカ大使館 アメリカ市民課
tel 03-3224-5000
fax 03−3224−5856
パスポート持参で所定の用紙に記入。
発行手数料55ドル。

2/婚姻要件具備証明書を和訳。サンプルは
在日大使館で用意しています。

3/日本の市町村窓口で和訳書類と共に婚
姻届を提出します。

4/婚姻届受理証明書、または新しい戸籍謄
本を取得します。(受理証明や新しい戸籍謄
本が婚姻証明として使用されます)

5/>婚姻証明を英訳し在日アメリカ大使館・
領事館で公証してもらいます。
公証された婚姻証明はアメリカのマリッジライ
センスおよびサーティフィケートコピーに代わる
ものとして通用します。




婚約者査証

米国軍人との婚姻、同性婚

○婚約者査証について

非移民査証の婚約者カテゴリーはK。
・K-1は婚約者用
・K-2は婚約者の子供用
・K-3は既に結婚している場合
・K-4はその子供用。
アメリカ国籍の人と米国で結婚する場合、婚約者
は婚約者ビザにて一回だけ入国することが可能。
米国籍の結婚相手が査証の請願(Petition)を米
国内で行った後、婚約者は大使館に査証を申請。
入国後90日以内に合法的に結婚し永住権の申
請を行なう必要があります。

<手続き方法>
1/結婚相手の米国人が管轄の米国移民局CIS
に婚約者査証請願書類<I-129F>を提出。
2/在日アメリカ大使館に書類が送られます。
(書類送付に数ケ月を要する場合もあります)
3/在日アメリカ大使館より、申請書類一式が配
布されます。
4/日本の警察本部発行の無犯罪証明書、健康
診断書、記入済各種申請書類を用意します。
5/米国大使館に面接の申込をし、面接を受けま
す。必要書類は面接時に提出。面接後に婚約者
査証が発給されます。




○米国軍人との婚姻

米国軍人及び駐留軍人との婚姻手続きは上
記とは異なり、日本との条約が締結されてい
るために基地のリーガルオフィスの指示に従
って手続きを進めます。
尚、婚姻要件具備証明書は軍から発行されま
す。また軍から発行された婚姻要件具備証明
書はアメリカ大使館で公証が必要な場合があ
ります。

○同性婚について
米国で初めて同性婚を認めたのはマサチュー
セッツ州。2008年、コネチカット州、カリフォル
ニア州でも同性婚が解禁され、米国で同性婚
を認める州は3州に増加。カリフォルニア州で
は州外のカップルの結婚を認めるため、今後
3年間の挙式は10万件を超えるものと推定され
ています。
また2011年7月、ニューヨーク州では州の法律
によって同姓婚が正式に認可。2012年にはワ
シントン州のグレゴア知事が同性婚を認める法
律に署名。2012年11月には、住民投票の結果、
ワシントン州で同性婚が認められました。
<同性婚の永住権申請>
参照/米国婚姻永住権