海外移住情報


アメリカ査証編
United States of America(U.S.A)

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入国査証(非移民査証)


●入国査証

アメリカ入国査証一覧 (非移民査証)
査証免除、入国査証についての詳細を一覧紹介しています。



査証動向


移民法改正後、テロ対策を目的とした新しい規制、入国時や査証申請時の不法滞在や就労防止の
警戒強化などが実施。また滞在規定と運用はテロ対策状況などに応じて度々変更されます。


●米国査証の基礎知識
ニューヨーク・テロ事件の反省を背景に、2002年4月、米国移民局は移民法を改正しました。移民法
改正によって、日本人が査証を申請する場合、緊急時を除き、必ず日本で行なう必要があります。
(改正前はカナダやメキシコなどの在外米国大使館でも可能でした)
査証は入国許可申請証明を意味し、滞在期間は入国審査官が決定します。このために、有効な査
証を所持していても、入国審査官によって入国を拒否される場合があります。
また、入国後はI-94(出入国記録カード)に記載された期限までアメリカに滞在することができます。
有効なI-94を所持している場合は、査証の期限が切れていても合法的に滞在できますが、反対に
査証の期限は有効でも、1-94の期限が切れている場合は滞在できません。
■滞在資格の変更と更新、滞在延長
移民法管理強化によって、米国内での滞在資格変更と更新の手続きは原則不可。
住所地を管轄する移民局(CIS)の事務所、または地区サービスセンターにて申請することはできま
すが、移民局に認められた場合でも、日本に一時帰国し、原則的に在日公館で再申請する必要が
あります。また滞在延長は、正当な理由がある場合のみ移民局で手続きできますが、許可条件と成
否は滞在資格によって異なります。
■外国人登録
30日以上滞在する外国人は外国人登録が必要ですが、非移民(永住権を持たない滞在者)の場合
は出入国カード(I-94)が外国人登録と見なされます。また有効な査証所持者が転居する際は、転居
から10日以内に移民局への新住所届け出が必要です。

●不法滞在の罰則
180日間以上アメリカ国内に不法滞在した人は3年間の入国禁止。1年間以上の不法滞在者は10年
間の入国禁止、強制退去処分を受けた場合は20年間の入国禁止となります。

●査証申請と審査・面接
■査証申請
2004年2月より、全ての非移民査証の申請者は、「オンライン入力式申請書/EVAF DS-156」と「補
足申請書/DS-157」の提出が必要ですが、DS-157については2007年より16-45歳の男性のみの
提出義務に変更。尚、非移民用査証申請料は2008年より100ドルから131ドルに、移民査証の申請
料は335ドルから355ドルに改定。また査証申請手続き時の指紋採取は2007年より10本全ての指が
スキャンされます。
<新申請書DS-160への移行について>
2008年より一部の国で試用されている新申請書(日本では未導入)。試用期間を経て正式導入が図
られる見込み。
■健康診断
Tokyo British Clinicのアメリカビザ取得のための健康診断ガイド

■審査の強化
従来、書類の不備や疑問がある査証申請は、補足説明を求めたり追加書類の提出が求められまし
たが、2005年より原則却下する方針に変更。

■面接の義務化
2003年8月より、就労・学生・その他、ほとんどの米国査証申請に面接が義務づけられました。
また面接予約は、2004年2月より大使館ホームページでのオンライン受付に変更され、従来の電話
予約は廃止。面接は申請者のみ。通訳が必要な場合の同行は可能。審査期間は個々のケースに
より異なり、通常4週間以上を要します。尚、面接が免除される申請者は郵送にて査証更新手続き
などを行うことができます。
<面接が免除される人/一例>
・外交官、航空乗務員、査証免除ツーリスト、13歳以下および80歳以上の人
・現在有効な査証を所持している人、または査証失効から1年以内で同種の査証を更新する人
・HI-B査証、L査証の申請者とその家族
米国大使館の申請システムガイド


●新入国管理制度
■査証免除プログラム/電子渡航認証システム・ESTAの義務化
米国・国土安全保障省(DHS)は2008年6月3日、日本など査証免除協定国(27ケ国)からの渡航者に
対して、「電子渡航認証システム・ESTA」による渡航者情報のオンライン登録と事前認証の義務付け
を発表。2008年8月試験導入開始、2009年1月12日正式実施。尚、米国への査証免除入国者は年間
1500万人以上。日本人はイギリス人に次いで第2位。
詳細は 米国非移民査証一覧の査証免除 を参照 
<手数料有料化の見込み>
2009年、米国議会にESTA(申請無料)の申請有料化法案が提出。観光振興の公社設立財源の確保
がその目的といわれています。
■US-VISITプログラム(指紋と顔写真採取)
2004年1月より、米国入国時に「指紋・顔写真を採取するUS-VISIT制度」が開始されました。当初は
米国査証所持者のみ対象でしたが、2004年9月末より、査証免除で入国する日本人を含めた27ケ国
の入国者も対象に。また、2004年8月より、米国査証申請時にも同様の措置が実施。
尚、2004年夏より、出国時の指紋・顔写真採取の本格的試験運用が開始。入国および出国する外国
人情報を照合させ、オーバーステイしている外国人を割り出すのが目的となっています。
米国国土安全保障省 US-VISIT
■ICチップ付き旅券制度(生体識別バイオメトリック・パスポート)
米国が査証免除対象国(日本を含む27ケ国)に要求していた「ICチップ搭載旅券」の早期実施には各
国が反発。実施時期が延期されていたものの、2006年10月26日の実施開始に決定。 日本の外務省
は電子旅券発給を2006年3月20日開始。希望すれば有効期限にかかわらず新パスポートに切り替え
可能。また2006年10月26日までに発行されたMRP・機械読み取り式の日本旅券も、有効期限が切れ
るまで査証免除対象旅券となります。
日本の新電子旅券について
外務省のガイドページ 



移民局


●米国移民局体制

テロ対策などを背景に、移民局は司法省管轄から国土安全保障省に移管。三つの専門機関による
業務分担も行われています。
国土安全保障省 DHS/Department of Homeland Security
米国司法省

■移民サービス
米国移民局 CIS/Citizenship and Immigration Services
<米国移民局の審査体制>
移民局には全米各地の地方移民局と4つのサービスセンターがあります。地方移民局は申請者の
指紋採取やインタビュー審査などを要する申請を扱い、サービスセンターは書類審査のみの申請
を扱います。またサービスセンターはバーモント、カリフォルニア、ネブラスカ、テキサスに設置され、
2006年4月より査証種類によって担当センターに振り分けられて審査されます。

■移民法取締り
ICE/Immigration and Customs Enforcement
■国境警備
CBP/Customs and Border Protection

●イミグレーション関連公式サイト
■在日公館
在日アメリカ大使館
・査証インフォメーションダイアル

tel 03-5354-4033

・査証インフォメーションサービス
在日大使館では、有料の電話・Eメールサービスを実施。電話(1件1500円)、Eメール(1件1200円)
にてビザ情報の提供サービスを実施しています。
■その他
米国大使館の査証インフォメーションサービス
米国移民局 Forms, Fees and Fingerprints (査証申請書類ガイド)
アメリカ国務省領事部・査証情報
アメリカ国務省
米国連邦政府ポータルサイト
DISTINATION USA 



在留関連


●学生査証(F-1)(M-1)の就労

語学学校留学生の就労は認められていません。語学学校以外のフルタイム就学者は、一定の条件
の下、アルバイトと卒業時に1年間の実習労働(OPT.プラクティカルトレーニング)が認められます。
■ F-1.M-1ビザで働ける場合
◆学校内でのアルバイト(週20時間)
◆学校外でのアルバイト(週20時間以内。休暇中は無制限)。
但しフルタイムで1年以上を履修した2年目以降の学生、および予期せぬ事態により経済的に困難に
なった学生に限ります。またアルバイトには学校への届け出が必要です。
■プラクティカル・トレーニングとして働ける場合
◆Curricular Practical Training
(フルタイムで9ケ月以上履修した成績優秀な大学生は4ケ月の履修に対して1ケ月の割合で働けます)
※専門学校生の場合は4ケ月の就学で1ケ月の割合で働けます。例:1年だと3ケ月。
◆Post-Completion Practical Training
(卒業単位を全て取得すると実務研修として働くことができます)
※働ける期間はフルタイムとして1年間、パートタイムは2年間。但し仕事内容は専攻内容に関係した
ものに限られます。
※専門学校の場合は最長6ケ月まで。
<H1-B査証への切り替え>
H1-Bの申請は、H1-Bビザの就労開始希望日の6ケ月前から可能。審査期間は約3ケ月程度。
通常はプラクティカルトレーニング中に申請しますが、もし査証有効期間中に結果が出ない場合は、
結果が出るまで滞在許可がでます。

●エキスプレス審査制度
■RIR制度
RIRは労働許可や永住権の申請に要する期間を短縮するために設けられた連邦労働省の特別制度。
人材が不足している職種に従事する人、従事している人が対象になります。
またRIRは最低2年間の職務経験があれば、年齢、学歴を問わずに申請が可能となっています。
■プレミアム・プロセリング(プレミアム・プロセス)
米国移民局ではビジネス・就労関連査証の発給審査を<15日間>で行なうエキスプレスサービスを
2001年6月より開始。それぞれの申請発給料金に1000ドルをプラスすることが必要です。また2002年
4月より雇用スポンサーの永住権申請も対象となりました。家族関連査証は対象になりません。
尚、15日以内に審査が終了しなかった場合は1000ドルの追加料金は返却されます。
<同伴家族の審査>
15日以内の審査は保証されていませんが、移民局ではプレミアムプロセリング申請当人と一緒に処
理できるように努めています。



永住権・市民権


●永住権
アメリカ永住権申請の条件と優先順位
投資による永住権 
婚姻による永住権取得
アメリカ永住権の抽選プログラム
■アメリカ永住権・グリーンカード
移民帰化局から永住権を認められると発給されるのがGREEN CARD(通称)。10年毎に更新する必
要があり、正式名称はALIEN REGISTRATION CARD(外国人登録証)。また永住権保持者のことを
Permanent Residentといいます。
<渡航>
永住権を国外取得した場合は、 6ケ月以内にアメリカへ渡航することが義務付けられています。
また入国時に指紋押捺が必要。グリーンカードは入国後1〜4週間で米国の住所に送られてきます。
その後、米国生活に不可欠なSOCIAL SECURITY NUMBER (社会保険番号)を申請取得します。
<グリーンカードの維持規定>
GREEN CARD保持者は米国に居住することが前提。年間何日以上米国に滞在しないといけないとい
う法律はありませんが、6ケ月以上国外に出る場合は再入国時にチェックされ、永住の意思を失ったと
みなされると永住権を没収されることもあります。このため再入国時に米国に生活基盤があることを証
明できる書類を準備しておく必要があり、米国内で納税しているかどうかによってもチェックの度合いや
内容が異なります。通常、グリーンカード所持者が米国外で生活する場合は、6ケ月〜1年に1度は米
国に入国し、米国居住の意志を示す事が必要だといわれています。
<再入国許可>
1年以上米国外に出国する場合は、事前に再入国許可証 (Resident Re-Entry Permit)の申請取得
が必要です。再入国許可証の有効期間は発行日から2年間。申請は米国内のみ。
尚、再入国許可は自動的に再入国を認めるものではないので、申請時に永住の意志を証明できる書
類を求められる場合があります。申請受理後の受け取りは国外も可能。また再入国許可の更新も可
能ですが、申請は米国内のみとなるため再入国許可の有効期間内に米国に再入国して更新手続き
を行う必要があります。
<再入国許可申請時の指紋採取>
2008年3月、申請時の指紋採取・義務付けが開始。指紋採取は米国内にて申請日から1〜数ケ月
後に実施。このため米国を離れる数ケ月前には申請書類を提出したほうが無難ですが、急に米国を
出国する必要がある場合は郵送申請(返信用のプリペイド宛名ラベル同封)も認められます。
<帰省永住査証>
再入国許可証の申請を忘れ出国から1年以上が経つ場合は、米国に再入国する前に、米国大使館
にて帰省永住ビザを取得する必要があります。
<不法滞在者への永住権供与動向>
数々の入国管理強化政策の一方で、2005年、不法滞在者の永住権獲得を可能にする法案の検討が
議会で始まっています。

●アメリカ人との婚姻手続き
国際結婚手続きマニュアル・アメリカ編

●米国出産と国籍

米国は生地主義を取っているため、外国人の子供が米国で出生した場合は外国人の国籍に関わり
なく生まれてきた子供は米国籍を取得することができます。但し米国席を授与されるのは子供だけで、
外国人の両親が永住権を自動的に授与されるようなことはありません。
また日本は二重国籍を認めていないので、いずれかの国籍を選択する必要がありますが、出生後90
日以内に日本公館に<出生届>と<国籍留保>の手続きがを行なえば、子供が20歳になるまでは
国籍選択を保留にできます。90日を過ぎると在外公館での事務処理が不可能となり、日本の家庭裁
判所で国籍留保の申し立てとなります。
尚、米国での出生後、決められた手続きにしたがって出生届を出せば、ソーシャル・セキリュティ・ナン
バーが自動的に1ケ月前後で発行されます。
<米国での出産事情>
最近は子供に米国籍を取らせたい人が急増。 米国移民局では出産目的の入国を拒否するケースが
増えています。また米国出産すると両親も米国に住めるものと誤解している人も多くいます。
尚、アメリカの医療費はとても高く、アメリカの健康保険に入っていない人の出産(米国市民は出産に
保険が適用)は安い病院で2500ドル程度から、高い病院は1万ドル前後はかかるようです。また始め
に聞いた料金の何倍もの金額を請求される場合があり、抗議すれば元の料金請求になります。


●市民権の取得
永住権(グリーンカード)を取得してから5年、またはアメリカ人と結婚して3年が経つとアメリカ市民権
の申請ができますが、対象居住年数の半分以上は実際に米国に居住していることが必要となります。
市民権を取得すると国籍は米国となり、選挙権が得られると共にSSIなどの補助的年金の受給などが
可能となります。また家族(親・兄弟など)の永住権を申請し呼び寄せることもできます。
<米国市民権テスト>
所定の書類にて申請した後、帰化試験を受け合格する必要があります。帰化試験は面接(英語での
アメリカの歴史や政治についての質問等)、英語筆記テストなど。2007年10月、20年ぶりに内容が改
訂されましたが、理由は毎年50万人を超える市民権取得者を「愛国者」にすること。受験者の合格率
を改訂前の84%に維持させるために講座や問題集の導入も実施しています。
<養子と国籍>
16歳以上の者を養子に迎える場合、国籍の変更は適応されません。



関連情報


●移民と徴兵制

米国永住権を取得した18-26歳の男性は、実際に従軍するかどうかは別にして、徴兵登録を行う必要
があります。希望者も徴兵登録を行うことができますが、従軍できるのは永住権者の場合、最長6年ま
で。また従来は、3年の従軍期間で市民権申請資格が得られたのが、9.11テロ以降は入隊後すぐの
市民権申請が可能に。ちなみにイラク戦争に参加した兵士20万人の内、約4万人は米国国籍を持たな
い永住権兵士。つまり、市民権を餌に前線送りしたことになります。
米国選抜徴兵局 SSS (Selective Service System)

●保安体制の強化
■メキシコ国境
2005年に成立したリアルID法によって、メキシコ国境の入国管理がさらに厳重となり、テロリストや不
法滞在者の侵入防止、麻薬取引の防止などの保安政策が強化されています。
■航空機・空港
2003年より、アメリカ入国、または乗り換えする旅行者のチェクインした荷物は全て開けられて検査さ
れます。このため、預ける荷物には鍵をかけないように注意されますが、鍵をかけた場合は鍵を壊し
て荷物の中身をチェック。また荷物検査が優先されるため、荷物の搭載が間に合わずに別便搭載の
場合も出てきますが、この場合の配送費は航空会社が負担。
尚、2005年4月よりライターの持込禁止がグァム・サイパンを含む米国線の航空機に適用。2005年12
月より10センチ未満のはさみ、工具類などの機内持ち込みは可能になりました。
米国連邦運輸保安局
■情報局・保安機関
CIA  FBI

●入国管理法関連情報
■移民弁護士事情
アメリカは弁護士社会。このため弁護士の多くはビジネスに熱心で、お金儲けが主目的。
弁護士とひと口にいってもいろいろなので、依頼する時は信頼できる良質な弁護士探しが必要です。
アメリカ移民弁護士協会(AILA)

<弁護士関連団体サイト>
全米法律家協会
ALL LOW
■入国管理法情報サイト
ILW.com
米国移民法関連出版社の情報サイト。