海外移住情報


アメリカ抽選永住権
DVプログラム





○抽選査証(DV)プログラム
ある一定の国からの移民が大幅に増加している米国では、移民のバランスに不均衡が生じています。
このため米国政府は、移民数が比較的少ない国からの移民を促進させてバランスのとれた移民多様
化を図るDV(DiversityVisa)プログラムを1991年に施行。家族関係または雇用関係で永住権が取得
できない外国人や少数移民国で生まれた人に抽選で永住権を与えようという目的で設けられたプログ
ラムで、通常は毎年5万人(2000年〜)を募集。移民局の会計年度に合わせて、毎年秋頃、限られた
応募期間内にて受付。当選人数は移民率の低い国に多くの数が配分されるようになっているため、
日本人の当選枠数も毎年米国政府によって決められています。

<対象外の国々>
中国(香港・マカオで生まれた人、台湾を除く)、インド、パキスタン、フィリピン、ベトナム、韓国、
ロシア、イギリス(北アイルランドを除く)及び英国領、カナダ、 メキシコ、ハイチ、ジャマイカ、
エルサルバドル、コロンビア、ドミニカ共和国。
<関連窓口>
◆米国政府申請窓口/Kentucky Consular Center tel 606-526-7500 kccdv@state.gov
◆在日大使館の査証情報ダイアル/03-5354-4033

○制度変更の可能性について
米国政府は抽選のDVプログラムを廃止してポイント制の永住権システム導入を検討中。
移民数の低い国の場合は、国籍によって点数を調整し、国籍の不均衡を解消するなどの案が出され
ていますが導入実施については未定。



○米国永住権(グリーンカード)

外国籍の人が米国内に永続的(更新要)に居住し、就学或いは就労できる権利のことをいいます。
永住権は通常米国市民、既に永住権を保有する家族、または米国内の雇用主がスポンサーとなって
申請取得します。したがって家族に米国市民や永住権を持っている人がいない場合、永住権を申請し
てくれる雇用主がいない場合、グリーンカードを取得するのは非常に困難です。
参照/アメリカ査証編



応募規定 ※毎年9月〜10月頃、応募要項発表

当選後の手続きなど

○DV-2019 応募受付
2017年10月18日〜11月22日までの約1ケ月間。

○応募方法

応募受付期間のみ有効の「政府公式フォーム・
Electronic Diversity Visa Entry Form」から応
募するオンライン申請方式。
★Electronic Diversity Visa Entry Form
http://www.dvlottery.state.gov

<備考>
◇DV-2005より郵送応募は廃止。
◇DV-2012より受付期間が2ケ月から短縮化。

○国務省公式ガイド
記入項目、応募方法、システムの詳細は公式
ガイドを参照。
・Diversity Visa Program-Entry 
・Diversity Visa Instructions
・DV-2019ガイド (在日大使館日本語ガイド)
■応募の受付証明
エントリー完了時に公式的な受付証明・ElectronicConfirmationNotice(ECN)が発行。
メールにて通知されます。
■写真仕様
600×600ピクセル。240kb以下。JPEGファイルに
て添付。本人・配偶者・子供それぞれの写真が
必要。カラーのみ(単色不可)。規定様式外の写
真を添付した場合は失格。
※詳細は公式ガイドを参照。


○応募資格

◆本人または配偶者が対象国で生まれた人。
未成年の場合、両親のいずれかが対象国で生
まれた人。
◆高校卒業、あるいはそれ以上の学歴を持って
いること。高校卒業以上の学歴がない場合は、
過去5年間のうち最低2年間技能職に就いた経
験があること。
<その他>
◆応募は1人につき1エントリーのみ。
応募はコンピューター管理され複数エントリー
した際は失格。
◆当選した場合、21歳以下の未婚の子供も家
族として付随的に永住権が取得できます。

○選出と結果通知、抽選結果検索
当選者は地域別の6つのカテゴリー(アフリカ、
アジア、ヨーロッパ・北アメリカ、南アメリカ、
オセアニア)からコンピューターによって無作為
に選出され、永住権取得候補者として登録され
ます。当選して登録された応募者には、受付の
翌年3月から6月にかけて当選が郵送で通知。
当選しなかった人には何も通知されません。
<抽選結果検索>
DV2012抽選時よりWEBにて検索できるシステム
が開始。受付番号・苗字(英文)・出生年を入力
すると抽選結果が判明します。
http://www.dvlottery.state.gov/ESC/



○応募者総数
世界各地からの全有効応募者総数は、
DV2018/1470万人、DV2017/1240万人
DV2016/1140万人、DV2015/1440万人
DV2014/1460万人、DV2013/1260万人
DV2012/1470万人、DV2011/1210万人
DV2010/1360万人、DV2009/910万人

○日本人の当選実績(初回〜)
DV2018=263人
DV2017=204人  DV2016=302人
DV2015=636人  DV2014=861人
DV2013=440人  DV2012=435人
DV2011=298人  DV2010=302人
DV2009=320人  DV2008=382人
DV2007=336人  DV2006=336人
DV2005=373人(オンライン申請開始)
DV2004=1291人  DV2003=1024人
DV2002=687人  DV2001=408人
DV2000=367人  DV1999=448人
DV1998=440人  DV1997=428人
DV1996=358人  DV1995=279人
DV1994=1084人  DV1993=970人
DV1992=6413人(初実施)



○抽選永住権補欠当選の体験談

現地留学中に抽選永住権に補欠当選した女性A
さん。弁護士を雇ったものの当選番号が末尾だっ
ため結局グリーンカードの入手はできずじまい。
<Aさんのアドバイス>
アメリカ滞在中に抽選に当たった場合は、日本で
手続きした方が早くて確実。米国での手続は手間
や時間、お金もかかり、挙句にもらえないことも。
また、アメリカで弁護士を雇う場合は、最初に報
酬を払ってしまわないこと。成功報酬にしたほう
が得策。はじめに全額請求してくる弁護士は優
秀ではないのでやめたほうが無難。


○当選通知
当選の通知があった人は、最寄りのアメリカ領
事館でグリーンカード取得の手続きを始めます。
既に米国内にいる人は、米国内の移民局にて
手続きを行います。
ケンタッキー・コンシュラー・センターは、当選
しても実際に永住権申請手続きを行わない人
数を見越して、約10万人近くの応募者を当選者
として登録しますが、取得できるのは5万〜5万
5千人だけです。このため、当選の知らせを受け
取ってからできるだけ迅速に手続きを始めるこ
とが最も重要。
尚、当選した翌年の9月30日までに査証発給を
受けていなければ当選は無効となります。
<当選通知の内容>
・DVシステムの重要事項の説明書
・必要書類の説明書
・申請書DS-230、DSP-122など

○手続き方法
1/当選通知に同封の申請書類と証明書類を
できるだけ早く送付。(書類は全て英文記入)

・OF-169 (移民査証申請のための説明書)
・移民査証申請書
・外国人登録申請書
・経歴書
・戸籍抄本
・警察の無犯罪証明書
・高校の卒業証明書
・預金残高証明書
・雇用確約書または米国在住保証人の宣誓書
・パスポートコピー/写真/その他
◆雇用先や保証人が確保できない場合は弁
護士保証などで代用できます。
◆申請書には米国での住所を記入する必要が
ありますが、弁護士事務所の住所で代用可能。
◆過去の米国入国記録を全て記入する必要が
あります。
◆過去(16歳〜現在)の住所履歴(6ケ月以上
居住)を記入する必要があります。
2/指定のアメリカ大使館・領事館にて面接。
◆面接日の2ケ月ほど前に面接日が通知。
◆面接は英語力不問、健康診断書を持参。申
請者以外は面接室に入ることはできません。
◆面接に通過すると、米国永住VISA渡航許可
証が原則的に即日発給されます。
3/米国永住VISA渡航許可証が発給されると、
6ケ月以内に渡米する必要があります。

◆移民査証申請料は1人当たり755ドル。
◆渡米は一時的な滞在も含まれます。
◆グリーンカードは米国入国後1〜4週間後に
米国内の住所に送られてきます。またグリーン
カード発給前の入国時には1年間の滞在許可
が得られます。


○当選通知を受け取った後に出生した場合
先ず親がグリーンカードを取得し、取得後に出生
した子供の申請を行います。時間的なズレが生
じますが、子供の永住権は取得できます。
また当選通知を受け取った時点ですでに出生し
ている場合は、子供の情報を追加で申請し親と
同時にグリーンカードを取得することができます。



○代行会社を利用する場合は、誇大広告と
料金に注意

手続き代行会社や弁護士によっては、その
会社や弁護士を通して応募すると当選の確
率が増すと宣伝している業者がありますが、
ケンタッキー・コンシュラー・センターが無作
為に当選者を選出しますので、全員に同じ
チャンスがあります。また応募代行や申請書
類等の準備を行う仲介サービスは、米国政
府の許可や同意を得ていないため、米国国
務省では、偽の宣伝に騙されないよう注意を
促しています。
尚、民間サービスを利用する場合でも、代行
料金は3〜5千円が一般的。コンサルタント会
社や弁護士事務所の中には、2万円前後も
の料金を設定している場合があります。

○国務省サイトを真似た業者サイトにご用心

抽選永住権の業者サイトの中には、アメリカ
国務省サイトのデザインを真似た「模倣サイト」
がありますが、これは国務省公式サイトとは
まったく関係ありません。米国政府機関であ
るかのように装い、「年に2回、特別な選考が
ある」などのメールを出したり電話をかけたり
する手口による被害談も届いていますので、
ご注意ください。