海外移住情報 韓国・査証編 Republic of Korea 現地事情編 |
○入国について 90日以内の観光目的の場合は査証不要(30日から変更)。出国用のチケット所持が必要です。 入国時に30日間のスタンプが押された場合は移民局にて滞在延長の手続きが必要となります。 また査証免除では90日を超える滞在延長は原則不可。 ※2012年1月より入国時の指紋と顔画像提供の義務化が開始されました。 韓国大使館 ○移民局 韓国移民局(韓国法務省・出入国管理事務所) ソウル/319-2, Shinjeong 6-dong, Yangcheon-gu, Seoul tel (02)2650-6335 最寄駅は地下鉄5番線Omokkyo駅(7番出口) <移民局地方事務所> 韓国観光公社の移民局ガイド <公式滞在ガイド> ハイコリア/外国人のための滞在ガイド(日本語) <査証関連機関> 韓国法務省 韓国外務省 韓国警察庁 ○滞在延長 滞在延長が可能な査証を所持している場合は、滞在期限の切れる60日前〜30日前までに申請が必要。 手数料はF2査証は2万ウォン、その他の査証は3万ウォン。 ○滞在資格変更と滞在資格外活動 査証免除入国による査証切り替えは原則不可。査証所持者の場合は移民局にて他の査証への切り替 えが可能。手数料5万ウォン。異なる滞在資格の活動を行う場合は、「滞在資格外活動許可」の取得が 必要。手数料6万ウォン。但し資格外活動が中心となる場合は、滞在資格の変更が必要。 ○外国人登録 90日を越えて滞在する外国人は、滞在地を管轄する移民局での外国人登録が必要。必要書類はパス ポートと写真3枚、10本の指の指紋採取と顔情報(顔写真)を登録。手数料1万ウォン。1週間以内に外国 人登録証が発給され、旅券の査証欄に登録証明印が押されます。滞在地など登録事項が変わった場合 は14日以内に変更届けを提出。 ○再入国許可 外国人登録後に出国する時は、移民局にて再入国許可を取得することが必要。許可を取得せずに出国 すると査証は無効となりますが、査証の種類により免除措置があります。 許可証は1年シングルと2年マルチプルの2種類。必要書類はパスポート、外国人登録証、再入国許可申 請書。手数料はシングル3万、マルチ5万ウォン。 ○在留資格一覧 ■カテゴリーA A1・外交/A2・公務/A3・協定 ■カテゴリーB ◇1回の滞在期間上限=上記参照 B1・査証免除/B2・観光通過 ■カテゴリーC ※C2短期商用は廃止 ◇1回の滞在期間上限=90日 C1・一時取材/C3・短期総合/C4・短期就業 ■カテゴリーD ◇1回の滞在期間上限=2年(D7駐在は3年、D8企業投資の一部は2年・5年) D1・文化芸術/D2・留学/D3・技術研修/D4・一般研修/D5・取材/D6・宗教 D7・駐在/D8・企業投資/D9・貿易経営 ■カテゴリーE ※E8・研修就業は廃止 ◇1回の滞在期間上限=5年 E1・教授/E3・研究/E4・技術指導/E5・専門職業 ◇1回の滞在期間上限=3年 E7・特定活動/E9・非専門就業 ◇1回の滞在期間上限=2年 E2・会話指導/E6・芸術興行 ◇1回の滞在期間上限=1年 E10・船舶乗務(5トン以上) ■カテゴリーF ◇1回の滞在期間上限=2年 F1・訪問同居 ◇1回の滞在期間上限=3年 F4・在外同胞/F6・結婚移民 ◇1回の滞在期間上限=5年 F2・居住 ◇その他 F3・同伴/F5・永住 ■カテゴリーG カテゴリーA〜Fに該当しない人が対象 ※滞在上限は1年間 ■カテゴリーH ◇1回の滞在期間上限=1年 H1・ワーキングホリデー(観光就業) ◇1回の滞在期間上限=3年 H2・訪問就業 ○就労関連査証 企業で働く場合は<E-7/特定査証><E-9/非専門就業査証>などがあり、事前に企業が日本人 を採用しなければならない理由書を提出し許可を受ける必要があります。 <D-8/企業投資査証>は外資企業の経営者・技術者用。<E-5/専門職査証>は弁護士、公認会 計士などが対象。<D-7>は駐在員用。他に芸術活動対象の<E-6/芸術興行査証>などがあります。 ■不法就労の罰則 就労査証を所持せずに働いた場合は、3年以下の懲役または1000万ウォン(約100万円)以下の罰金。 ■就職時の申請手続き 先ず雇用主が必要書類を移民局に提出し<査証発給認定書>を申請します。 発行された認定書を日本に送り、被雇用者は認定書と必要書類を在日大使館または領事館に提出し て就労査証を申請します。審査は本国の法務部で行なわれ、通常は2〜3週間で査証が発給されます。 韓国入国後は移民局に出向き、外国人登録書と再入国許可書の申請取得も必要です。 <必要書類> 所定の申請用紙/雇用契約書 身元保証書/会社の登録証/履歴書/写真/資格証明書/管轄の 韓国中央行政機関長の雇用推薦書または雇用の必要性を証明する書類/その他 <転職> 雇用対象の就労査証所持者が転職する際は出入国管理局の許可が必要。手数料6万ウォン。 ○居住査証 F2 2003年施行の新制度。50万ドル以上を投資し、企業投資査証(D8)にて3年以上継続した人が対象。 雇用創出に貢献していることも審査対象となります。 ○永住査証 F5 2003年施行の新制度。本人と家族の生活を維持できる能力と基盤があることが必要。審査期間は1〜 2ケ月。自由な就労が認められ、外国人規制の多くが免除されます。 ■一般対象者 ・居住査証F2を取得後5年以上滞在実績がある人。 ・特別な貢献が法務当局によって認められる人。 ■投資対象者 ・50万ドル以上の投資実績と5人以上の韓国人雇用実績があり、D8査証にて3年以上滞在している人。 ・500万ドル以上の投資を行い、法務当局が適当と認められる人。 ○済州島・不動産投資移民制度 2010年2月施行の新制度。済州島に50万ドル以上の不動産投資する外国人が対象。 投資した外国人に居住資格を与え、5年以上韓国内に滞在すると永住権が付与されます。済州島振興 のための経済政策のひとつとなっています。 ■殺到する中国人富裕層 韓国政府が中国人の投資促進を図った結果、2010年5月〜7月にかけて中国人富裕層が殺到。 背景には中国政府のセカンドハウスへの投資規制や永住権付き不動産の販売などの要因があります。 ちなみに、済州島のイミグレーションでは富裕層中国人の入国を歓迎するのと同時に、富裕層以外の 中国人の入国を拒否するケースが増加しています。 ○日本語教師需要と該当査証 韓国での日本人の就職口として最も多いのは日本語教師。スキルアップのために日本語を学ぶ人が多 く、また昨今の日本文化ブームによって日本語教師の需要は常にあり日本語教師での就職はそれほど 難しくない環境です。また日本語教師の場合は<E-1/大学教授>や<E-2/会話指導>の就労査証 を取得。就職先との契約がしっかりしていれば問題なく取得できるようです。査証の有効期限は通常1年、 以降は毎年更新が必要。E2査証は会話指導は国の認可を受けた教育施設・機関・団体に限られます。 <E2査証の申請書類> パスポート/申請書/雇用契約書/学位・卒業証明書/雇用主証明/身元保証書/写真/他 ○留学用査証 大学などへの正規留学は<D2/留学査証>。90日を超える語学留学や研修の場合は<D4/一般研 修査証>、30日〜90日は<C3/短期総合査証>を取得します。 D4査証の滞在期限は現地延長を含め最長一年半まで。延長手続きには出席状況, 成績証明書 などが 求められる場合があります。またC3からD4の現地切り替えは可能です。いずれの査証もアルバイト不可。 ■D4の申請書類 パスポート/申請書/写真/入学許可証明/滞在費証明/身元保証書/その他 ■C3・D2の申請書類 パスポート/申請書/写真/入学許可証明/滞在費証明/その他 ○治療査証 疾病治療・療養目的に専門医療機関や療養施設に入院する人が対象。最長1年間の滞在が許可。 必要書類は診断書と治療施設の入院予約証明、治療・滞在費用証明など。 ○国籍取得 国籍取得は5年間継続(配偶者の場合は2年)して韓国に居住し、民法上の青年であり、生計を維持で きる人が対象。父や母が韓国籍の場合は、青年であることや居住実績、生計保証は不要となります。 ○韓国での出産 韓国で出産した際、生まれてきた子供は30日間無許可で滞在可能。30日を超える場合は、30日以内 に移民局にて届出する必要があります。手数料4万ウォン、F2査証所持者は2万ウォン。 ○ワーキングホリデー査証 2000年4月開始。定員に達しない状況で通年発給。H-1(観光就業査証)が発給されます。 在日韓国籍の方のワーキングホリデー手続き ○不法滞在の罰則 違反者は3年以下の収監、または2000万ウォン以下の罰金と強制退去処分。 ○外貨申告 1万ドル相当以上の外貨の持込には申告が必要。 |