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海外移住情報 オーストリア査証編 Republic of Austria ![]() |
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○査証免除 シェンゲン協定による滞在制限について ■日本・オーストリアの2国間協定とシェンゲン協定運用 オーストリアはシェンゲン加盟国(6ケ月以内90日間の査証免除規定)ですが、日本とオーストリア の2国間の協定により、例外的に<1年間(1/1〜12/31)の内6ケ月間>の査証免除滞在が認めら れます。(例えば4月から6ケ月間オーストリアに滞在した場合、次年度の1月に再入国できます) ※在日大使館ではオーストリアに3ケ月を超えて滞在する際はシェンゲン協定運用のトラブルを避け るために「日本〜オーストリア直行航空便利用」をすすめています。 <オーストリアからシェンゲン加盟国への入国> オーストリア滞在が90日を超えた場合は隣国のドイツなどシェンゲン加盟国に入国することは不可。 ※在日大使館によれば、このことを知らずにドイツ入国を試み多くのトラブルが発生しています。 <シェンゲン加盟国からの入国> シェンゲン加盟国に90日間滞在後オーストリアに入国する場合、入国から6ケ月間滞在できますが、 入国後速やかに管轄の警察に滞在届を提出し滞在登録することが必要です。 ※在日大使館によれば、運用を知らない役人も多く、また一種のグレーゾーンとなっているため多く のトラブルが発生。ケースバイケースの対応であることを知っておく必要があります。 オーストリア大使館 〇査証申請 東京の在日大使館の他に、2015年12月より大阪・名古屋のVFSにて申請が可能。また2015年10月 より申請時の生態認証データ(指紋など)の登録が必要となります。 VFSビザ申請センター ○移民局 オーストリア移民局 ○査証関連機関 オーストリア外務省 オーストリア内務省 オーストリア警察 <公式滞在ガイド> オーストリア政府の外国人滞在ガイド オーストリア内務省の滞在ガイド Advantage Austria ○労働滞在許可制度/Red-White-Red-Card 2011年7月実施のポイント制労働滞在許可システム。高度資格保有者、人材不足の専門職、各種 キーワーカー、自営、外国人学位取得者、家族を対象としたもので、1年間の労働許可が得られます。 また1年経過後は「Red-White-Red-Card-Plus」(無制限カード)を申請取得する必要があります。 尚、審査は高度な資格、職務経験、言語習熟レベル、年齢、オーストリア留学の有無などがポイント 化され、労働内容別に合格ポイント数が決められています。 オーストリア移民局/The Red-White-Red-Card <労働関連機関> Arbeits Markt Service (AMS) オーストリア経済労働省 BMWA ○仮労働許可制度 季節労働者、芸術家、外国企業から派遣されるマネージャーなどは、雇用側がAMS/労働市場サ ービスに仮労働許可を申請・取得することで労働開始できますが、労働開始後、正規の労働許可を 取得することが必要です。 ○EUブルーカード制度/特別労働滞在許可 オーストリアでは高資格労働者を誘致するEUブルーカード制度の導入を推進。対象となるのは高度 な技術と適切な教育を要する職業で、年収約55000ユーロ以上の雇用が保証されている場合など。 2年間の労働と滞在許可が得られ、以降は「Red-White-Red-Card-Plus」(無制限カード)を申請取得 する必要があります。> EUブルーカードについて オーストリア移民局/EUブルーカードガイド ○滞在許可証 1年内(1/1〜12/31)に6ケ月以上オーストリアに滞在する場合は滞在許可証の取得が必要。以前 は現地申請が制限されていましたが、2006年よりオーストリア入国後の申請が原則となりました。 申請場所は滞在予定地の州政府・移民課。申請から取得まで所要3ケ月。 ■定住許可証 被雇用者、自営業、メディア関係従事者、およびその家族。他、個人的理由の長期滞在者が対象。 ■暫定許可証 学生、駐在員、およびその家族。ボランティア、国境往来者、定住をしない自営業者、研修生、人道 的理由による滞在者が対象。 <申請書類> ※ドイツ語以外の必要書類は全て認証訳文が必要です。但し無犯罪証明は除きます。 ・申請用紙、写真1枚、旅券コピー(白紙ページ以外の全ページ)。 ・戸籍抄本または戸籍謄本。 ・住民票(認証訳文が必要)、またはオーストリアのMeldezettel。 ・現地住居証明(契約書など)。 ・労働許可証または仮労働許可証、入学・在学証明、招聘状 (Invitationletterなど)、その他・滞在 目的に応じた証明書類。 ・経済的証明書(オーストリアの銀行の残高証明・奨学金証明・給与証明など)。 ・日本の無犯罪証明書(翻訳の必要なし)。 ・健康保険加入証明(オーストリアの保険、旅行保険など)。 ・申請料約13ユーロ。許可証受領時に発給料が別途必要。 <延長・更新> 特別な事情がない限り、オーストリア国内で延長・更新手続きを行なうことができます。 ■主な州政府 Wien Burgenland Karnten Noel Oberoesterreich Steiermark Tirol Vorarlberg ○ワーキングホリデー査証 2016年7月開始。 ○リタイアメント査証 ○投資査証 多額の預金または投資を行う人に居住権を供与。少なくとも数億円以上の資金が必要となります。 ○滞在届 ホテルなど登録された旅行者用施設以外に宿泊する全ての外国人は、入国後72時間以内に管轄 の警察に滞在届(Meldezettel)を提出する必要があります。 (シェンゲン国から入国し、オーストリアを含むシェンゲン国累積滞在期間が90日を超える場合は自 ら出頭し登録手続きを行うことが必要です) ○外国人同化協定 定住許可を取得した人が対象。定住許可交付後1年以内(延長・猶予有り)に、講習参加(100時 限程度)などによって、基礎的なドイツ語能力とオーストリアの知識の習得を行う必要があります。 <免除者> 滞在が2年以内、または免除の必要性が認められた管理職・専門職/滞在が3年以内の教職・ 研究者/免除対象者の家族/高齢者・健康上の理由がある人/ドイツ語能力の資格保持者 ○Dビザ(仮査証) 在日大使館で発給する仮査証。6ケ月以内の滞在で、査証が必要な場合が対象。 ○税関申告 6ケ月を超えて滞在する場合、パソコンや175ユーロ以上の物品持ち込みには申告が必要。違反 すると関税と罰金などが徴収されます。 |