海外移住情報


リタイアメント査証制度一覧
ヨーロッパ編





海外のリタイアメント制度は世界44ケ国で実施されています。内、欧州地域の実施国は13ケ国。

中米編 南米編 オセアニア編 アフリカ編 アジア編


イタリア


○リタイアメント査証

◆イタリアで住居を購入する意思と購入資金があり、住宅購入後、自分で家を維持できる環境
と資金がある人に発給される、リタイアメント向け長期滞在査証。年令制限はありませんが、イ
タリアでの就労や副業は禁止。収入がなくても生活できる経済力の証明が必要になります。資
金額の規定は特にありません。
◆在日大使館で1年間の長期滞在査証を取得後、入国して現地で1年間の滞在許可証を取得。
以降、1年毎に、滞在許可証の更新を現地で行います。
◆大使館では「希望者は先ず申請書に記入の上、来館していろいろ相談してください」とのこと。
細かな規定はないものの、個々の事情に応じた審査があります。
参照 イタリア査証編
問い合わせ先/イタリア大使館 03-3582-1518



マルタ


○特別永住制度/HNWI (High Net Worth Individuals)Residence Schemes
◆2011年開始の新しい富裕層向け移住制度
○資産生活者・年金受給者向け永住制度/Permanent Residence Scheme
◆2011年、特別永住制度HNWIの開始によって条件が一部変更となっています。

詳細は マルタ査証編
問い合わせ先/在日大使館未設置のため、現地移民局での申請・審査となります。



スペイン


○リタイアメント査証

◆スペインのリタイアメント査証の発給条件は年金生活者であることとスペイン国内に住む場
所があること。これ以外にも複雑な規定がありますが、年に何回も規定が変わることから、大
使館では情報の錯綜を防ぐために情報の公開を避けています。希望者は大使館へ直接問い
合わせをしてほしいとのこと。
◆外国人名義での土地購入は可能。
参照 スペイン査証編

問い合わせ先/スペイン大使館・領事部 03-3583-8531

※参考/スペインのリタイアメント査証基本要項
■Visado para Jubilados o Pensionistas

年間1万ドル(同居家族がいる場合一人あたり1700ドルが増額)以上の年金受給者が対象。
申請後135日以内に大使館より通知が届き、通知より2ケ月以内に査証を受領します。
また査証発給日より90日以内の入国が必要です。
<必要書類>
申請書・写真4枚/パスポートとコピー/無犯罪証明書/健康診断書とコピー/年金受給を
証明する書類(外務省認証必要)とコピー/医療保険加入証書/返信用定型封筒2通/スペ
インでの住居確保証明書



ポルトガル


○リタイアメント査証

◆定年退職者、年金生活者に発給される居住査証。他国と違うところは滞在年数が本人の
希望年数を申請する点と、ポルトガルに何故住みたいかという理由や意志が重視される点。
◆申請書類は申請書、写真1枚、旅券コピー、渡航目的および経済的生活能力の証明書類、
無犯罪証明書、健康保険加入証明、現地てせの居住先証明など。定年退職者は退職証明
・退職金証明・退職金の現地保有証明。年金生活者は年金証明と金額を証明する書類・ポ
ルトガルでの受給継続の証明が必要です。審査期間は約60日。
◆現地銀行の預金残高条件は特にありません。外国人名義での土地購入可能。
ポルトガル大使館の申請ガイド
参照 ポルトガル査証編

問い合わせ先/ポルトガル大使館 03-5212-7322 領事部 03-5226-0614



イギリス


○リタイアメント査証/Retired person of independent means
◆60歳以上で、年金収入など2万5千ポンド(約350万円)の年収がある人が対象。入国許可
証(エントリー・クリアランス)の申請にはIM2A.IM2Cの申請書と銀行証明などの各種証明書、
申請料85ポンド、パスポート、写真などが必要。
◆サポーティングレターの提出が必要なため、イギリスに家族や親戚がいたり、以前に生活
経験があってコネクションがある場合は審査が有利になります。
◆最初の滞在許可は1年、以降毎年現地延長することになりますが、4年を経過すると永住権
の申請が可能となります。
◆英国内にはリタイアメント入国者をサポートする公的アドバイザリー機関完備。
◆外国人名義での土地購入は可能。
参照 イギリス査証編
問い合わせ先/英国大使館・領事部査証課 03-5211-1100



スイス


○リタイアメント査証

◆55歳以上の退職者で何らかのスイスとのつながり(スイスで働いていた、家族が住んでい
る、その他)がある人に発給されます。有効期間は最長1年、更新可能。発給まで約3ケ月。

◆申請は在日大使館に<申請書3通・写真3枚・スイスとのつながりを明記した履歴書・銀行
口座明細書>を提出。年金の年間取得額や貯蓄額などの金額規定はありませんが、審査は
各州で行なわれ州によって判断基準が異なります。
◆外国人名義での土地購入は可能。
参照 スイス査証編

問い合わせ先/スイス大使館 03-3473-0121



フランス


○リタイアメント査証/Long Stay Visitor Visa

◆フランスで生活するのに充分な年金または金利収入などの国外定収がある人が対象。
年令不問。金額規定はとくにありません。審査当局の判断に依ります。
◆査証の有効期限は3ケ月のため、入国後8日以内に県庁または警察にて臨時滞在許可
証を申請取得します。滞在期間は1年毎の更新が必要。
◆滞在期間をカバーする医療保険加入が必要。
◆在日大使館申請。現地申請不可。発給まで所要2〜3ケ月、手数料35ユーロ。
◆外国人名義での土地購入は可能。
参照 フランス査証編
<海外領土適用>
フランスの海外領土についてもリタイアメント査証が適用されますが、対象地域を特定して
申請。査証取得後、入国から8日以内にフランス海外県事務所で滞在許可証を取得します。
※南米/仏領ギアナ
※中米/グァドループ、マルチニーク、セント・マーチン
※北米/サンピエール&ミクロン(カナダ東部沖)
※アフリカ/レ・ユニオン、マヨット島
※太平洋/フレンチポリネシア、ニューカレドニア、ワリス&フツナ諸島
<必要書類>
申請書と写真5枚/パスポート/日本の住民票と出生証明/無犯罪証明書/年金受給者
証明または銀行証明、財務保証/無犯罪証明書/医療保険加入誓約書/就労しない旨
の誓約書/婚姻証明(配偶者同伴の場合のみ)/現地不動産所有権・賃貸契約書など住
居の確保を示す書類/他、要求される書類
問い合わせ先/フランス大使館 03-5420-8800


 
オーストリア
 

○リタイアメント査証
年間定員が定められている割り当て制。定住許可の資産生活者カテゴリーとなり、毎年1月
2日から申請日時の順番で割り当てられます。就労は不可。申請は在日大使館で受け付け
られますが、申請者本人および同伴する家族の出頭が必要。尚、前年の11月より大使館へ
の申請予約(電話またはメール)が可能。尚、資産生活者の金額規定はとくに定められてい
ないため、個別状況による審査当局の判断となります。

オーストリア大使館の申請ガイド
問い合わせ先/オーストリア大使館 03-3451-8281



モナコ


○リタイアメント査証

◆働かなくても生活が維持できる年金受給者、または生活に充分な金利収入や資産などを
所持している人が対象。年令不問。年金受給額は決められていません。また金利収入で申
請する場合の銀行預金証明は最低4000万円〜1億円が目安。審査と許可は移民局の判断
によります。
◆入国後、所管機関にて滞在許可証を取得。滞在期間は1年毎の更新制。
◆在日大使館未設置のため、フランス大使館が査証代行業務を行います。
◆外国人名義での土地購入は可能。
<必要書類>
申請書と写真9枚/パスポート/無犯罪証明書/宣誓誓約書/健康診断書/年金受給者
証明または銀行証明、財務保証/現地不動産の所有権証明・賃貸契約書など住居の確保
を示す書類/その他、要求される書類
参照 モナコ編
問い合わせ先/フランス大使館 03-5420-8800



アンドラ


○リタイアメント査証

◆アンドラ国内銀行への36万ユーロ以上の無利子貯蓄に加え、年間2万ユーロの年金収入
または金利収入などがある人が対象。年令不問。
◆在日大使館未設置のため、フランス大使館が査証代行業務を行います。
◆入国後、所管機関にて滞在許可証を取得。滞在期間は1年毎の更新制。
◆外国人名義での土地購入は可能。
<必要書類>
申請書と写真/パスポート/無犯罪証明書/宣誓誓約書/健康診断書/年金受給者証明
または銀行証明、財務保証/その他、要求される書類
参照 アンドラ編
問い合わせ先/フランス大使館 03-5420-8800



キプロス


○リタイアメント用滞在許可証/カテゴリーF

年間、最低5600キプロスポンド(約12000ドル)以上の安定収入を得られる金利生活者・年金
生活者。同伴者がいる場合は1人当たり2700キプロスポンド(約6000ドル)が追加されます。
参照 キプロス査証編
問い合わせ先/
在日大使館は設置されていないため、現地移民局での申請・審査となります。




ブルガリア


○リタイアメント査証

◆金利生活者用、年金受給者用があり、いずれも年令規定はありません。滞在期間および
更新については現地移民局の裁量によって決められますが、通常、1年毎の更新。
◆年金受給者の場合は、在日大使館に年金受給者証明と現地銀行の年金振込受諾証明
などを提出し、年金受給者用の入国査証を取得。入国後、移民局にて滞在許可証を申請取
得します。
◆金利生活者の場合は、働かなくても生活ができる額の現地銀行預金の金利収入が必要。
移民局にて滞在許可証を申請取得しますが、預金額の規定がないために、個別状況に応じ
た移民局審査があります。
参照 ブルガリア査証編
問い合わせ先/ブルガリア大使館・領事部 03-3465-1021 ※日本語不可



ドイツ


○滞在許可証・退職者カテゴリー
専従の「特定制度」はありませんが、通常の「滞在許可申請」において年金受給などの退職
者として申請可能。申請は現地滞在先の外国人管理局。個別ケースに応じた審査が実施。
詳細は ドイツ査証編