海外移住情報


オーストラリア
ワーキングホリデー査証




概要


WH査証を取得すると1年間の多目的滞在と就労許可が得られます。

●制度開始年/1980年12月
●発給制限/人数制限があることになっていますが、実際は制限が無いのと同じ状況。
●対象年齢/18〜30歳(申請時の年令)
●申請開始時期/毎年7月1日から次年6月まで通年受付。サブクラス417。
査証規定
●発給日から1年以内に入国、滞在期間は入国日から1年。
●政府公認施設での就学・研修は16週間のみ可能。以外は留学査証を取得。
●同一雇用主の元で6ケ月以上は働けません。6ケ月毎に雇用先を変更する必要があります。
※同一雇用主の別地域支店などで就労する場合は1年間の就労が可能となる見込み。
●扶養家族のいる人の申請不可。
●他の査証への切替、及び暫定移住査証(Skilled Independent Regional Visa/SIRビザ)の
滞在時申請が可能。
再発給制度
●2005年11月1日、特定条件下での再発給制度(2度目のワーキングホリデー)が開始。
発給者動向
2014年度の日本人発給数は10579人(通常発給8539人、2度目の発給2040人)。国籍別発給者
は1位イギリス人45208人、2位台湾人29366人、3位韓国人26893人、4位ドイツ人、
5位フランス人、6位イタリア人。日本人は9位。
対象年齢の引き上げについて
2018年11月よりカナダとアイルランド国籍者に限り対象年齢が35歳に引き上げられました。
日本国籍者は対象外。



詳細規定


○公式ガイド
オーストラリア大使館のワーキングホリデーガイド
オーストラリア移民局のワーキングホリデーガイド

○e-VISA 申請手順
◆2003年よりワーキングホリデー査証の申請はインターネットでのe-visa申請。
◆e-VISA申請にはパスポートとクレジットカードが必要。申請料金(440豪ドル/2015年7月改
定)はカード引き落とし。了承済みの家族名義のカードでも可。
※e-VISAは電子ビザ。シールやスタンプとは異なります。
◆上記公式サイト・e-VISAオンラインサービスを読んだ後、ワーキングホリデーガイドにアクセス
し記載要領に従いWEB上にて申請。
◆申請には健康診断の受診は不要。
健康診断の必要がある人にはWEB手続き中に表示がありますので、その場合は指示された用
紙をダウンロード・印刷し、大使館指定病院にて用紙とパスポートを持参し受診。
大使館指定医一覧
◆申請後、健康診断の必要のない人は2〜7日でVGN・ビザ発給許可通知書が発給。
■VGN・ビザ発給許可通知書
ビザ発給許可通知書VGN(Visa Grant Notification)には、滞在許可期限や守らなければならな
い諸条件等が記載。届いたVGNをプリントしオーストラリアへ持参。オーストラリア入国後、最寄
りの移民局に出向き、パスポートに就労許可付きのビザシールを貼ってもらう必要があります。
料金は無料。尚、シドニー空港利用者は、入国審査の後、空港内の「ビザラベルデスク」にてビ
ザシールをパスポートに貼ってもらえます。

○備考
◆査証申請に預金証明などは必要ありませんが、査証発給条件に「オーストラリア出国後の次
の目的地までの渡航費用、およびワーキングホリデー期間中の滞在費として十分な資金を有す
ること」という規定があり、帰国用の航空券費用+5000豪ドルの所持が目安となっています。
◆子供がいない夫婦の申請は、それぞれ別々に申請します。
◆過去にオーストラリアの学生ビザを取得した場合、現地学校の出席率証明書・コース終了証
明書・卒業証明書などの書類提出を求められる場合があります。
◆航空券の手配は、基本的に査証が発給されてから行なうこと。
◆6月の申請は、7月からの新年度分扱いされるため、発給が1ケ月遅れる場合があります。

○問い合わせ先
オーストラリア大使館

東京都港区三田 2-1-14  tel 03-5232-4111代表



査証取得後の手続き、各種事項


○査証取得後の注意事項

◆滞在期間中の入出国は、何度でも自由に出来ます。(以前の一部制限が廃止されました)
但しオーストラリアを一時出国する場合は、その期間も滞在期間に含まれます。
◆ワーキングホリデー査証を取得後、観光を含む他の査証を取得した場合はWH査証は失効。

○入国後の必要手続き
仕事をする場合は納税者番号(TAX FILE NUMBER)の取得義務が生じます。
オーストラリアは7月〜6月が会計年度となり、この期間に払った税金は還付申告(タックスリタ
ーン)により一部が戻ってきますが、面倒なため還付請求する人は現実には少ないようです。
尚、ワーキングホリデー査証保持者は所得税が高い非居住者扱いとなり、税率は29%。
タックスファイルナンバーの手続き方法は、オーストラリア現地事情編 を参照

○現地事情
オーストラリアのワーホリ人気の要因は日本語の仕事確保と事実上人数制限が無いという点。
ただし日本人観光客が減っているため観光関連の仕事確保は、ピーク時より減少傾向。
また学生査証ではアルバイト制限があるため、多くの人はワーキングホリデー査証を取得し、
アルバイトしながら多目的滞在をしています。
シドニー・ゴールドコースト・ケアンズがアルバイト滞在の中心となり、各都市には日本人向け
店舗が集中しているエリアがありますので、直接売り込むのが仕事確保の一番の早道。
日本にはワーホリサポート会社が多数ありますが現地でのトラブル多発状態ですので、業者
を安易に頼るのは好ましくありません。情報収集は現地日本語新聞、その他主要都市には日
本食料品店などに掲示板が設置されていて<ルームシェア・ワーホリ向けの求人情報・個人
売買(家具や車、日用品)>など、生活に必要な情報が無料で容易に入手できます。
またサポート会社とは異なる安価なワーキングホリデー向け情報サービスが現地にあります。

○発給事情
ワーホリ参加者がオーストラリア人の職を奪うという抗議活動が行われていたために、政府は
労働組合対策として人数制限措置を発表。しかし実際は制限された例はありません。
<ワーキングホリデー相互協定国>
オーストラリアは英国(海外領を含む)・アイルランド・カナダ・日本・オランダ・韓国・マルタ・
キプロス・ドイツ・スウェーデン・ノルウェー・デンマーク・フィンランド・フランス・イタリア・
ベルギー・エストニア・中国・香港と政府間協定を締結。
<参加人数>
2013年の約26万人をピークに査証発給数が年々、減少傾向。国籍別では1位英国人、2位ア
イルランド人、3位は日本人。
全協定国からオーストラリアにワーキングホリデーで滞在する人の総数は、約10万人。
内、日本人は約1割を占める年間1万人。2003年までの8000人前後と比べ増加しています。
ちなみに最も多いのはイギリス人の35000人。次いでアイルランドの12000人。日本は第3位。

○参照
海外移住情報.オーストラリア編



2度目のワーキングホリデー


★セカンドワーキングホリデーの滞在期間延長見込み
2019年7月よりセカンドワーキングホリデー滞在期間を1年間からさらに1年間延長する見込
み。ただしセカンドWH滞在期間中、指定地域での6ケ月以上の就労が条件となります。
これはオーストラリア地方部での深刻な労働者不足に対応するための施策となり、対象条
件を満たせば最長3年間のワーキングホリデー滞在が可能となります。

○2005年11月1日、特定条件下での再発給が開始。通称・セカンドワーキングホリデー
■概要
特定条件を満たす人に対しては、もう1回発給できる新制度が開始。
これにより既に現地滞在している場合は再取得によってもう1年間(計2年間)滞在でき、日本
に帰国している人も再度の申請が可能。尚、オーストラリア滞在中の人は有効な査証の失効
前、または失効後28日以内の申請が必要。また2度目の申請年令は初回と同様、申請時に
30歳までであることが必要です。その他の査証規定についても初回と同様となります。
■資格対象者
※2008年7月、季節労働から特定職に定義が変更。
ワーキングホリデー滞在時に対象特定職にて3ケ月以上の労働経験がある人。
■対象特定職
地方などの特定地域、労働力不足産業であることが必要となります。
◆2006年〜2008年/追加特定職
畜産、酪農、水産、真珠採取、林業、建設産業、採鉱産業の一部業務が対象となりました。
◆農園

地方農園での農作物・果実などの収穫・農務・加工作業などの就労。WWOOFなどの農業ボ
ランティア参加も経験として認められます。背景には収穫時の人手が足りない地方農園主の
支援があり、ワーホリ滞在者を果実などの収穫作業に動員するのがその狙い。
オーストラリア政府の農園情報
WWOOF オーストラリア 
■申請方法
2度目の審査は全てHobart Global Processing Centre(HGPC)で行われます。申請はインター
ネット、またはHGBCに申請書(Form 1263)を提出します。日本以外の国外申請も可能。申請
書には雇用主による就労期間・就労場所・署名などの記入欄があり、これにより証明されます。
ワーキングホリデーを既に終え、Form1263の提出が困難な人の場合は、滞在時の給与証明
・源泉徴収票・納税申告書・雇用主による証明レターを揃えることで、再発給申請ができます。
オーストラリア移民局/Form 1263
<審査の強化>
2010年7月、不正行為が行われているため審査時のチェック行為を強化。雇用主に証拠の提
出を求める場合があります。