海外移住情報


ブルガリア査証編
Republic of Bulgaria

現地事情編






○査証免除

90日間までの滞在は査証免除。初回入国時から6ケ月間の内、累積日数90日間の継続滞在
または複数回入国が可能。査証免除入国での滞在延長、滞在資格変更は原則不可。
ブルガリア大使館
<シェンゲン協定の発効見込み>
EU新加盟(2007年1月)によりシェンゲン協定の適用予定。但し発効は遅れ、2014年以降に発効
の見込み。
シェンゲン協定による滞在制限

○移民局
移民局は内務省が管轄しています。
■ブルガリア内務省移民局(本部)

48 MARIYA LUIZA BLVD
ブルガリア内務省

○査証関連機関
ブルガリア外務省

○長期滞在用入国査証(タイプD)と滞在許可証

業務その他の目的で90日を超える滞在をする場合、事前に長期滞在用の入国査証(タイブD)
を申請取得した上で、入国後に各地の「内務省移民局パスポートビューロー」にて目的に応じ
た滞在許可証を申請します。滞在期間は原則として1年毎の更新制。
<入国査証・タイプDの申請>
日本居住者は在日大使館、海外居住者は居住国の大使館での申請に限られ、査証免除入国
での現地申請および周辺国申請は不可。申請には滞在目的を証明する書類と正当な理由が
要求され、審査期間も長時間を要します。査証発給料は無料。

○労働許可
ブルガリアでの就労には労働省の労働許可が必要です。
ブルガリア労働省
<不法就労の罰則>
不法就労が発覚すると最高1万レバの罰金に加え、身柄拘束され強制退去処分となります。

ブルガリアのリタイアメント査証
年金受給者用と金利生活者用があります。

○旅行者の滞在先登録廃止と入国登録カード
EU加盟により、外国人旅行者が自ら届け出る滞在先登録は不要となりました。
ただし入国時に「登録カード/Registration Card of Foreigner」を提出することが必要。24時間
以内に出国する場合は不要。

○外貨申告
1万ユーロ相当額以上(現金・TC)の外貨、現地通貨の持ち込みには申告が必要。申告漏れ
が発覚した場合、超過額が没収される場合があります。

○入国時の滞在費証明
入国時に滞在費を証明する検査は日本人の場合あまり実施されませんが、仮に滞在費用を問
われた場合、1日当たりの宿泊費50ユーロ・滞在費50ユーロ、出国のための航空券費用などの
所持が必要となります。

○麻薬の罰則
薬物犯罪に関与すると多額の罰金に加え、最高20年の懲役刑となります。