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海外移住情報 フィジー査証編 Republic of the Fiji Islands ![]() |
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○入国について 観光の場合は4ケ月以内は査証不要。但し出国用の航空券が必要。 フィジー大使館 ○移民局 フィジー移民局 Ministry of Home Affairs & Immigration/Fiji Immigration Department 移民局は内務省管轄。入国管理事務所はSuva、Nadi Airport、Lautoka、Nausori Airportの4ケ所。 本部/1st Floor New Wing Government Buildings, Suva tel (679) 3312622 fax (679) 3301653 ○査証関連機関 フィジー外務省 ○滞在延長 査証免除にて入国後、移民局にて手続きすると2ケ月の延長が可能です。手数料93F$。 ○滞在許可 就労や居住目的で長期滞在する場合は事前の査証取得が必要ですが、事前に取得しない場合 は、入国後に現地の移民局にて滞在許可を申請取得することもできます。 但し、この場合は出国保証金(Immigration Security Bond)の支払い(後日返還)が必要となります。 尚、住宅を買うと滞在許可取得審査が緩和される傾向にあるようです。 ○労働許可 通常、外国人就労者とその同伴家族には3年間の労働許可と滞在許可が得られますが、現地企 業に雇用されるには、現地住人にはできない仕事であることが必要。求人広告によってフィジー人 の該当者が見つからなかったという証明も必要です。更新可能、申請料138US$。発給には出国 保証金(Immigration Security Bond)の支払い(後日返還)が必要。 また雇用者側にはローカル従業員を教育訓練し、外国人従業員と交代できる用意をする義務が 生じます。大使館によれば、受け入れ企業があれば比較的容易に発給可能とのこと。 ※同伴家族が内縁の場合は個別の申請が必要。 ○投資家用査証 ■25万F$以上の投資の場合 25万F$以上(50万F$から引き下げ)を事業投資する外国人、またはその事業を担当する外国人と その家族には、7年間の滞在が認められる特別投資家査証が発給されます。以降、入国管理局 にて最長5〜6年毎の更新が可能。また、日本人の従業員を雇用する必要がある場合は3年更新 の就労査証が発給されます。 ■25万F$以下の投資の場合 投資額が少ない場合でも経済に利益をもたらすものと認められた場合は、3年間の滞在が認めら れる投資家用滞在査証が発給されます。 ○フィジーのリタイアメント査証 ○不法滞在と査証への影響 2002年、フィジーには不法滞在外国人が急増。移民局ではこれに対応するため、2002年に査証 免除の期間を1ケ月に短縮したほど。しかしこの措置は不評で、すぐに元の4ケ月に復活。 ○外貨の持ち込み制限 外貨の持ち込み制限はありません。 |