海外移住情報


リタイアメント査証制度一覧
オセアニア編





海外のリタイアメント制度は世界44ケ国で実施。内、オセアニア地域の実施国は6ケ国。

ヨーロッパ編
 中米編 南米編 アフリカ編 アジア編


フィジー


○リタイアメント査証

◆45歳以上の人が対象。3年毎の査証更新となります。
◆単身または夫婦の場合は、年間3万F$(約210万円)の年金または金利収入など。未成年の
子供がいる場合は年間4万F$(約280万円)の収入証明が必要。但し在日大使館によれば、上
記金額は厳密な規定ではなく、ひとつの目安になっているとのことです。
◆入国後、現地銀行に保証金10万F$(約700万円)の預金が求められます。預金は無利子で、
査証を解除する際に返金されます。また許可を得れば保証金で家を購入できる場合もあります。
◆外国人の土地購入は借地権同様のリース売買が中心となり、国が認めたフリーホールドに
ついては所有権の売買が可能となっています。
参照/フィジー査証編
問い合わせ先/フィジー大使館  03-3587-2038



北マリアナ連邦(サイパン島・ロタ島・テニアン島)


○リタイアメント査証/Foreign Retiree Investor Certificate

◆55歳以上で規定額の現地投資(コンドミニアム購入、土地リースと家屋建築)を行う人が対象。
規定額はサイパン島では10万ドル以上、ロタ・テニアン島では7万5千ドル以上。以前の一律15万
ドルから減額。
◆5年間の居住許可が得られ、更新は5年毎。出入国は自由。更新時には条件の維持が必要。
◆外国人名義での土地購入は認められていません。
◆現地就労およびビジネスは認められていません。
◆申請書類は出生証明書(戸籍謄本)、健康診断書(指定様式。日本または現地の医療機関)、
無犯罪証明書(日本の警察本部発行)、投資証明(借地契約と家屋建築契約、またはコンドミニ
アム購入証明)。申請費用は本人1000ドル、配偶者・家族は一人に500ドル。
◆在日大使館がないため現地の入国管理事務所(Department of immigration)での申請とな
ります。発給は申請から数ケ月程度。許可されない場合、書類に不備がある場合は1ケ月以内
に申請書類が返却されます。1999年2月、北マリアナ連邦法令11-60により制度開始。

○特定ロングステイ査証
◆月1500ドル以上の賃貸物件に住むことを条件に、2年間の居住許可が得られます。主にリタイ
アメント査証申請希望者の居住試行期間として運用されます。

参照/北マリアナ査証編
問い合わせ先/北マリアナ政府観光局 tel 03-3225-0263



バヌアツ


○リタイアメント査証/Retirement Permits
政府の指定するウォーターフロント地域の不動産物件を購入・賃貸し、毎月最低30万ヴァツ
(約2500ドル)の年金・金利収入などがある人が対象。リタイアメント用の居住許可証が発給
されます。原則として1年毎の更新制。必要書類はパスポートコピー、写真2枚、出生証明、
健康診断書、無犯罪証明、収入証明など。
参照/バヌアツ査証編
問い合わせ先/在日大使館は設置されていないため、現地移民局での申請・審査となります。



トンガ


○リタイアメント査証/Retirement with assured income

年金受給者・金利生活者など確実な定期収入がある人が対象となります。
参照/トンガ査証編
問い合わせ先/在日大使館は設置されていないため、現地移民局での申請・審査となります。



オーストラリア


○投資家リタイアメント査証
Investor Retirement Visa/サブクラス 405

廃止された旧制度に代わる新制度。2005年7月1日実施。55歳以上で、求められる投資を行
うことができる人を対象にした一時滞在査証。滞在期間は4年毎の更新制。更新時には資格
条件承認が必要です。また、週20時間以内の就労が認められます。
<対象資格>
◆55歳以上で、配偶者を除く扶養家族がいないこと。配偶者は年令不問。
◆州または準州のスポンサードが得られること。
◆投資は、州または準州の州債を購入する方法で行うこと。
◆滞在期間をカバーする民間健康保険に加入すること。
◆充分な資力などを有し、規定の年収が維持できること。
◆無犯罪であること。健康診断規定にパスすること。
◆申請料と更新料は8千豪ドル、互助費用として充当。申請用紙はFORM 1249。
<資産・投資条件>
地方都市・人口増加率の低い地域に居住する場合
●50万豪ドル以上の資産提示と5万豪ドル以上の年間所得証明(資産提示・年間所得証明
は配偶者との合算可能)
●50万豪ドル以上の債権投資
●査証更新時は25万豪ドルの州債維持
上記以外の都市・地域に居住する場合
●75万豪ドル以上の資産提示と6万5千豪ドル以上の年間所得証明(資産提示・年間所得
証明は配偶者との合算可能)
●75万豪ドル以上の債権投資
●査証更新時は50万豪ドルの州債維持
参照/オーストラリア査証編
<公式サイト>
オーストラリア移民局/投資家リタイアメント査証ガイド
Regional Australia/Low Population Growth Metropolitan Areas
問い合わせ先/オーストラリア大使館 03-5232-4111



■リタイアメント査証条件の変遷
オーストラリアの旧リタイアメント査証は経済条件が年々引き上げられていましたが、2005年
に投資家・富裕層向けのリタイアメント査証として新制度化されました。大きな資産がない人
はオーストラリアに来るな・・・といった趣旨が読み取れます。
尚、既に旧リタイアメント査証を所持している人は、2年毎の更新が4年毎に変更、更新時の
資格維持審査(年収・資金・健康診断など)が不要、週20時間以内の就労許可がフルタイムに
拡大といった優遇措置が図られています。
<2005年時点の主な旧制度資格条件>
年間5万2千豪ドルの年金・投資収入とオーストラリアに送金できる35万豪ドルの資金を有す
る人。またはオーストラリアに送金可能な87万豪ドルの資金を保有する人。



ニュージーランド


○投資家リタイアメント査証
一時滞在査証のリタイアメントカテゴリーとして、2010年4月、新たに実施。
長い間リタイアメント査証の実現が望まれていましたが、オーストラリア型の投資方式を採用し、
経済条件のハードルが高い富裕層向けの制度となってしまいました。
<公式サイト>
ニュージーランド移民局/Temporary Retirement Category requirements
<滞在期間>
2年間。更新可能。
<発給条件>
●66歳以上
●滞在期間をカバーする医療保険に加入。
●ニュージーランド国内に75万NZドル(約5000万円)の投資(居住用不動産は含まれません。
査証発給後3ケ月以内に実行)を2年間行なうと共に、年間不労収入(年金・利子・配当など)が
6万NZドル(約500万円)以上あり、かつ50万NZドル(約3500万円)の生活資金を保有している人。
参照/ニュージーランド査証編
問い合わせ先/ニュージーランド大使館 03-3467-2271