海外移住情報


アイスランド査証編
Republic of Iceland

現地事情編






○査証免除

シェンゲン協定による滞在制限について
EU国を中心としたシェンゲン協定加盟国では滞在制限を共通化。アイスランドを含めた加盟国
地域の滞在は<6ケ月以内90日間>に制限されます。
アイスランド大使館

○移民局
アイスランド移民局/UTL Icelandic Directorate of Immigration

○公式滞在ガイド
アイスランド外務省
The Official Gateway to Iceland
Iceland Naturally

○滞在許可証

3ケ月を超える滞在は現地移民局にて滞在許可証の申請取得が必要です。
また一部の滞在許可証は、入国前に滞在許可証の発行が承認されている必要があり、この場
合は在日大使館にて目的に応じた査証を取得します。
<必要書類>
パスポートコピー/写真/滞在費用証明/住居・滞在先証明/健康保険加入証明/無犯罪証
明/滞在理由書と滞在目的を証明する書類/他・要求される書類
※北欧言語以外の書類は翻訳認証が原本と併せて必要。
<発行後の手続き>
滞在許可証発行後、アイスランド統計局(Hagstofa)の国民登録課(Tjodskra)にて住所登録を行
うと共に、国内の健康保健所にて健康診断を受ける必要があります。移民局に住所登録証明と
健康診断書を提出すると、滞在許可証申請に関する全ての過程が終了したという通知が送付。
また延長・更新が必要な場合は1ケ月前までの手続きが必要となります。

○滞在許可証のカテゴリー
■A/訪問

就労を伴わない滞在が対象。入国前に滞在許可証の発行が承認されている必要があります。
■B/正規就労
制限就労用滞在許可<C>を取得後、1年間継続して就労している人が対象。
■C/制限就労
対象期間は1年間。1年以上の就労は期限の切れる1ケ月前に正規就労用滞在許可への切り替
えが必要。また入国前に滞在許可証の発行が承認されている必要があります。
<就労査証>
入国前に在日大使館にて就労査証取得が必要。必要書類は現地勤務先の招聘状(職種・期間
・給与を明記)など。
■D/短期就労
1年以内の短期就労用。延長・更新・BCへの切り替え不可。入国前に滞在許可証の発行が承認
されている必要があり、在日大使館にて就労査証の取得が必要です。
■E/家族
24歳以上のアイスランド人・北欧国籍者・永住許可所持者などの配偶者・パートナーと18歳以下
の子供が対象。永住許可申請の対象となります。また入国前に滞在許可証の発行が承認され
ている必要があります。
<家族査証>
入国前に在日大使館にて家族査証取得が必要。必要書類は婚姻証明、家族証明など。
■F/就学
専門学校、大学、アイスランド学生支援機構(Lanasjodur islenskra namsmanna)で認められてい
るコースに通学する人が対象。英文預金残高証明(1ケ月当たりの滞在費10万円の預金残高が
必要)、受入学校の入学許可証、授業料払込証明などが必要です。
■K/永住
3年以上継続して居住している人が対象。アイスランド語能力証明またはアイスランド語学習コー
ス通学証明、3年間の税金支払い証明、給与証明などが必要となります。

○労働許可証のカテゴリー
労働許可証は滞在許可申請時に雇用契約書とアイスランド労働局への労働許可申請書を提出。
アイスランド労働局
■永久労働許可
無制限労働許可。一時労働許可を取得し3年間の居住実績を経ると申請資格が得られます。
■一時労働許可
時間と期間・労働内容を特定した一時的な雇用に限定されます。
■自営者用労働許可
自営にてビジネスする人のための労働許可証。
■学生用労働許可
留学生のための特別労働許可証。
■オペア用労働許可
アイスランド家庭でオペア(ハウスキーパー就労)をする場合の労働許可。対象は17〜30歳。