海外移住情報


インドネシア査証編
Republic of Indonesia

現地事情編






○入国について
2009年10月より、入国時の指紋採取・写真撮影が試験的に運用開始。採取はランダムに行われます。
尚、長期滞在者、既に指紋等を移民局に登録済の人は対象外。
インドネシア大使館
在大阪・インドネシア領事館

■査証区分
到着査証は213、訪問用はシングル211・マルチ212、長期滞在用は311〜319。
■在日大使館の査証発給料と申請規制など ※2017年1月〜値上げ
◇シングル査証(5700円)、マルチプル査証(12600円)、認証料金(14400円)
◇一時滞在1〜6ケ月(6300円)、一時滞在7〜12ケ月(12000円)、一時滞在13〜24ケ月(20700円)
◇2017年1月より出入国管理情報システム(SIMKIM)の試験運用開始のため、旅行会社を通じての査証
申請件数が1日15件までに制限されます。また2017年2月より、査証申請時に1500ドル相当以上の英文
預金残高証明が必要な場合があります。 ※2017年5月より通帳コピーは不可。
■入国管理局による滞在許可査察
2016年、KITAS・IMTAなど居住許可・就労許可のチェックが頻繁に行われています。入管職員が登録
された勤務先、居住先を訪れて査察を行うもので、登録内容と異なる場合は処罰対象となることもあり、
在外公館では注意を呼びかけています。
在インドネシア日本国大使館による注意喚起

○移民局
インドネシア入局管理総局
<査証関連機関>
インドネシア外務省


○査証免除
2015年6月より日本国籍者は30日間の観光目的の場合に限り査証免除。滞在延長不可。出国用の
航空券所持が必要。尚、観光以外の入国、指定国際空港以外からの入国には従来どおり到着査証
が必要となります。
インドネシア大使館の査証免除ガイド
<出入国カード・空港税>
主要国際空港では2015年より出入国カードの提出が段階的に廃止。また空港税は出国時の支払い
から日本での事前支払いに変更。

○到着査証(短期訪問査証)
入国時の空港、港にて30日間有効の短期訪問査証(VKSK/Visa Kunjungan Saat Kedatangan)が
取得できます。発給料金は35ドル、42の空港と港で取得可能。1回のみ30日間の延長可能。他の
査証への変更不可。
※2010年2月より、ガルーダ・インドネシア航空路線の一部にて、機内での到着査証の取得が可能。
※2017年7月、到着査証手続き時のトラブルが多発、日本国大使館でも注意を喚起しています。
■延長手続き
滞在地を管轄する移民局にて30 日間の延長が1回のみ可能。他の査証への切り替えは不可。
手続きは原則として本人が出頭。必要書類は旅券と到着査証のコピーなど、手数料25万ルピア。

○訪問査証
文化交流、知人訪問、商用の査証。就労不可。シングル査証とマルチプル査証があります。
現地のインビテーションレターと保証人(身分証明書KTPコピー提出)、英文経歴書(指定用紙)、
写真などが必要。2017年より状況により面接が行われる場合があります。
◆タイプA/シングル。滞在期間は60日。1回につき30日間、計4回までの滞在延長が可能。
◆タイプB/シングル。タイプAと同じですが、対象は主にビジネス関係者。
◆タイプC/シングル。タイプAと同じですが、対象は許可を得た記者・カメラマンなどが対象。
◆タイプD/マルチプル。1回の滞在期間は60日。ビジネス関係者が対象。滞在延長不可。申請に
は2016年10月より旅券の残存期間が36ケ月以上必要。また2017年1月より移民局本部の査証発給
許可証(VTT/VBS)が必要。

○主要査証
■一時滞在査証
1年以内に合計6ケ月以上滞在する場合の長期滞在査証。目的に応じた査証にて入国し、現地にて
居住許可証などを取得する必要があります。長期滞在用の査証区分は311〜319。
■学生査証
有効期間は1年、毎年更新できますが、手続きは煩雑で簡単に取得はできません(就労不可)。
■結婚査証
インドネシア男性と結婚した外国人女性のみに与えられます。就労は不可。申請は在日インドネシア
大使館に現地の婚姻証明書を提出。滞在許可は1年間。更新は現地入国管理局で手続きします。
発給料1万円、3〜4日で発給、子供がいる場合は戸籍謄本、追加書類が必要な場合もあります。
■オーナー査証
インドネシアで起業するビジネスオーナーが対象。PMAと呼ばれる外資系株式会社の株を保有する
権利を得ることが出来ます。尚、インドネシアの会社形態は、外国資本のPMAの他にインドネシア資
本の株式会社(PT)と有限会社(CV)があります。

■家族査証
在留日本人の家族用。

〇労働許可の簡略新制度
2018年7月より労働許可の新制度が施行。
従来の外国人労働者が取得する就労許可証(IMTA)は撤廃。雇用主である現地企業が取得する
外国人労働者雇用計画書(RPTKA)の承認と通知書(Notifikasi)のみで就労可能となります。
また在留手続きは居住許可(ITAS)のみとなります。
■外国人就労のオンラインシステム
TKA Online
■外国人従業員雇用計画書・RPTKA
外国人雇用を予定している企業が労働移住省に提出する計画書。申請内容に基づき審査が行われ、
外国人雇用枠などが決められます。申請を受け付けてから2日以内に承認。また雇用主による外国
人労働者データの労働省提出により各所にてデータ共有されます。
■居住許可・ITAS、一時滞在査証・VITAS
ITAS申請時に、在外公館で外国人労働者自身が取得する一時滞在査証(VITAS)を同時申請。
VITAS取得後、空港での入国審査時にITASが発行されます。

○滞在関連許可証、就労許可証、外国人登録など
インドネシアの滞在許可手続きは複雑怪奇。バリ島ではワイロ要求なども公然と行われているのが現
状ですが、複雑ながら個人で手続きしている人もいます。また現地の代行業者は様々で料金もいろい
ろ。信用に欠けるコンサルタント会社やブローカーも多く、比較検討と信頼性を吟味することが必要です。
※各種証明書類の有効期限は1〜2年間、更新可。
■居住許可・ITAS
一時滞在査証所持者が対象の居住許可証。入国後速やかに入国管理局にて外国人登録(PIO)を行い
ITASを取得。尚、ITASはマルチプルエントリー。有効期間は2年、更新可能。
※従来の居住許可証「KITAS」は、ITASの実施により段階的に廃止。
■外国人登録証明・RITAS (通称:ブルーブック)
90日以上滞在する場合は居住地域の地方移民局にて外国人登録(PIO)が必要です。事前に査証を
取得した場合は入国後7日以内の手続きが必要。またジャカルタ特別州の場合は外国人来訪者身分
証(KIP)の取得も必要となります。
■警察登録・STM
居住許可取得後30日以内に国家警察本部に届出登録した後、居住地を管轄する警察への届出が必要。
2014年、警察登録証明・SKLD (通称:イエローブック)は廃止されました。
■住民登録・SKTT
国家警察での登録後14 日以内に居住する州の住民局に届出を行い住民登録証(SKPPS/KIP)を取得。
次に居住地区の住民課にて届け出て住民登録書(SKTT)を取得。
■数次出入国許可・MERP
居住許可証を取得した場合は、移民局にて数次出入国許可の取得が必要。これを受けずに出国した
場合は、再入国時に入国できないケースもあります。
また居住許可満了時に出国する際は、出入国許
可証EPOの取得が必要となります。

○FISKAL(個人所得出国税)
滞在許可を所持する外国人、1年以内に184日以上滞在した外国人が出国する際は、毎回100万ルピ
ア(空路利用)または50万ルピア(海路利用)の個人所得出国税(フィジカル)がかかります。
但し12歳以下の子供、免除書類を所持する学生は対象外。滞在許可を所持している人でも滞在期間
が183日以内で既に所得税が源泉徴収されている場合などは免除されます。また併せて空港出国税
10万ルピアの支払いが必要です。

インドネシアのリタイアメント査証

○永住権

正当な滞在許可証を所持し、5年間継続居住した人は永住権(永久滞在許可証)を申請する資格が
得られます。取得後は5年毎の更新が必要。但し永住権を取得しても就労には労働許可が必要です。

○在外大使館での査証取得事情
発給する在外大使館によって審査の度合いや査証内容が異なる場合があります。例えばビジネス査
証は在日大使館では30日間の滞在許可しか得られない場合もありますが、最も査証が取得しやすい
といわれているシンガポールのインドネシア大使館では、査証規定に準じた60日査証が推薦状不要
で容易に発給されるといったこともあります。また就労査証、リタイアメント査証などの長期滞在用
査証もシンガポール大使館が最も取得が容易といわれています。



国際結婚手続き


■現地で結婚する場合
1.現地の日本大使館、領事館にて結婚具備証明書を発行してもらいます。申請の翌日発行。
<必要書類>
戸籍謄本または戸籍抄本(3ケ月以内のもの)3通/旅券/結婚相手の身分証明書/発行手数料
2.結婚具備証明書、入国管理局などの滞在許可書類などを結婚相手が所属する宗教事務所に
提出し、婚姻手続きを行ないます。
手続き終了後に婚姻証明書(AKTA PERKAWINAN または BUKU NIKAH)を交付してもらいます。
尚婚式は各宗教により異なり、実施する場合は宗教規定に応じて執り行います。
○結婚相手がイスラム教の場合
イスラム教の役場KUA(Kantor Agama Kecamatan)にて婚姻手続きを行ないます。
○非イスラム教、バリ島などヒンズー教などの場合
管轄の民事登録事務所(KANTOR CATATAN SIPIL)にて婚姻手続きを行ないます。
3.日本大使館、領事館にて婚姻届を提出します。
<必要書類>
◆インドネシアの婚姻証明書の原本と和訳したもの(翻訳者の氏名明記)
◆戸籍謄本または抄本2通(3ケ月以内のもの)
◆インドネシア人の国籍氏名の確認書類と和訳したもの(翻訳者の氏名明記)
(出生登録証明書AKTA KELAHIRAN.インドネシア旅券.身分証明書KTPのいずれか。
※日本公館で受理した婚姻届書は、後日外務省を経由後、本籍地役場(市区町村)へ回送されます。
送付処理にかかる日数は約1ヶ月半。


■イスラム改宗について

インドネシアで婚姻する場合は、イスラム教の宗派などによっては改宗を求められる場合があります。
○イスラム教への改宗方法
改宗には特別な書類は必要ありませんが、モスクに行って申請書類と写真を提出。誓いの言葉を
唱えれば改宗できるようです。

■日本で結婚する場合
居住地の市町村役場にインドネシア人の婚姻具備証明書などの必要書類を添えて婚姻届を提出
しますが、婚姻具備証明書は在日インドネシア大使館または領事館の発行したものに限られます。
また婚姻が受理されると婚姻受理証明書が発行されます。
日本での婚姻成立後は、在日公館に婚姻の届け出を行い、婚姻証明書を発行してもらいます。
○在日公館での婚姻具備証明書発行・必要書類
◆申請は本人出頭のみ。発給手数料2000円
◆インドネシア・役場発行の各種戸籍関連書類
独身証明書/出生証明書/家族登録簿/系統証明書/両親証明書
◆旅券とコピー、日本の滞在証明
◆婚姻相手(日本人)のパスポートコピー、戸籍抄本
○在日公館での婚姻証明書発行・必要書類
◆申請書/入籍後の戸籍謄本/婚姻受理証明書
◆夫婦それぞれの旅券コピー/夫婦が写った証明写真/発給料2000円。