海外移住情報


イスラエル査証編
Islael

現地事情編






○入国について

3ケ月以内の観光滞在の場合は査証は不要。
イスラエル大使館

○公式滞在ガイド
イスラエル政府の入国・滞在ガイド

○査証関連機関
イスラエル移民統合省 Ministry of Immigrant Absorption
イスラエル外務省
イスラエル内務省
<保安>
NSC (National Security Council)
イスラエル国内保安省
イスラエル警察 

○入国スタンプとアラブ諸国の対応
イスラエルとアラブ諸国とは敵対していますので、パスポートにイスラエルの入国スタンプを押さ
れると、エジプト・ヨルダンなどを除くアラブ諸国で入国拒否される場合があります。
アラブ諸国に行く予定がある場合には、イスラエル入国時に<ノースタンプ・プリーズ>と言えば、
出入国カード(エントリーパーミットカード)にスタンプされて渡されますが、係員によってはパスポ
ートにスタンプしてしまう場合もあります。またエジプトまたはヨルダンからイスラエルに入国した
後、中東諸国へ陸路入国する場合は、イスラエルのスタンプがなくてもイスラエルへの入国事実
が分かるために入国を拒否される場合があります。詳細な状況は大使館または観光局にて事前
確認を。

○セキュリティチェック
セキュリティチェックは厳しく、飛行機のタラップを降りた段階でチェックを受ける場合もあります。
<立ち入り禁止区域>
国境・停戦ライン、軍事施設、原子力研究所付近、ゴラン高原地雷原に、立入禁止区域が設定
されています。


○滞在延長と在留資格の変更

滞在している街の内務省住民局に申請して手続きしますが、厳格な審査があります。提出書類
はケースにより異なるために事前の情報収集が必要。

○移住査証(永住権)
移住査証の審査はユダヤ人機構(The Jewish Agency)が扱い、ユダヤ人機構の調査と推薦が
必要となります。
The Jewish Agency

○労働許可証
外国人の就労は、雇用主が労働省に対して労働許可を申請。許可されるのは、原則的に特別
な技能や専門性を有する分野、または労働力が不足している分野に限られます。東南アジア
からの不法残留、不法就労が社会問題化しているため、就労査証の取得は厳しい環境。

○就労査証
労働省発行の労働許可証は入国前に取得することが必要。入国後、内務省に提出。承認され
ると1年有効の就労査証(B1)が発行されますが、更新の継続は最長5年が上限。申請から発
給まで約3ケ月。同時に再入国許可の申請取得を行う必要もあります。尚、以前に比べ手続き
方法は簡略・緩和化されています。また雇用主は職種別に定められた外国人労働者税などを
支払う必要があります。
<更新手続き>
期限切れ前に内務省にて更新手続きを行います。更新時の有効期間は最長2年。場合により
即日発給も可。
<外国人の労働可能な職種>
外国企業のマネジャー・代表者・幹部/外国航空会社・輸送会社の幹部/ 高等教育機関教
師・研究者/医療機関従事者(インターン、専門家)/ダイヤモンド商人/写真家、特派員/
アーティスト
外国人の就労が可能な職種など/イスラエル政府の就労ガイド

○イノベーション査証
外国人起業家がイスラエル企業と技術プロジェクトを行える2年有効の特定査証。2年終了
後はさらに最長5年間の滞在許可を申請することができます。尚、申請にはイノベーション庁
および移民局の承認が必要です。
イノベーション庁の査証ガイド

パレスチナ自治政府について