海外移住情報


在留届・海外転出届・運転免許証
税金・死亡手続き




海外転出届


○海外転出届について

海外転出届は住民登録窓口にパスポート持参し移動届に記入するだけですが、届を出すと住民
登録がなくなり住民票が取得できなくなります。
帰国して住民登録を復活させるには、新住所地の住民登録窓口にてパスポートと戸籍抄本、免
許証など持参の上転入届に記入するだけ。
また転出届は出国予定の2週間前から届け出が受付され、転出先の住所が確定していない場
合は国名と都市名の記入のみとなっています。
<留意事項>
海外転出届の提出については法的に細かな規定がされていません。このため役所によって対応
が異なりますが、1年以上海外に滞在する場合が目安となっています。また住民税の対象となら
なくなることから、海外転出届提出をしないようにすすめる役所もあります。

○海外転出届と国民年金
海外転出届を出すと、国民年金の強制加入義務がなくなりますが、任意加入することができます。
尚、任意加入しない場合でも、その旨の届け出が必要です。

○海外転出届と国民保険
海外転出届を出すと、国民保険の加入は抹消されます。また保険証の返納が必要となります。



在留届


○在留届について

3ケ月以上海外に滞在する場合は、最寄の日本大使館・領事館に在留届を提出する必要があり
ます。届け出は郵送、ファックス、インターネットでも可能。届け出ない場合は各種証明書などの
発行が行なわれません。届け出用紙は在外公館窓口または日本のパスポート発行窓口、または
インターネットから入手できます。
尚、記載内容が変更した場合はその旨連絡。帰国する際は「帰国届」の提出が必要です。
外務省/在留届用紙のダウンロード
外務省/在留届・電子届出システムORP(Overseas Residential Registration)
※セキュリティ対策として「外務省認証局自己証明書」の登録手続きが必要となります。

○在留届提出の必要性
緊急事態発生時には、大使館・領事館員は在留届を元に在留邦人に連絡し、安否などの確認を
行います。安否の確認ができない場合は継続して捜索することになり、日本に住む家族にも連絡
がいきます。また在外公館で各種証明書の発給を申請する際、在留届の提出が条件となる場合
があります。中には在留届の提出を行わない人もいますが、その国に住んでいることを日本に示
す証明でもあるので届け出することが求められます。



年金


「海外生活時の年金ガイド」 のページをご覧ください。 



税金


○市民税の課税と免除

市民税は1月1日に居住している住所の役所に対して前年度収入に応じた税金を払いますので、
1月1日以前に海外転出届を出した場合は前年度収入に課税される市民税の支払いは免除され
ます。もちろん海外滞在期間の市民税の支払い義務はありません。

○税金避難地(租税回避地)
オフショアまたはタックスヘイブンとよばれています。税金非難地となっている国や地域では、企業
への課税を免除、または軽減を行っています。法人税など企業税は発生しませんが、その代わり
として、法人登記の更新を行う際に発生する納付金や手続き費用が国家の収入になるという仕組
みとなっています。パナマやパハマ、ケイマン諸島、バージンアイランド、セントクリストファーネイビ
ス、グレナダ、セーシェルなどが有名です。
<日本政府との租税協定、租税情報交換協定など>
国際的な脱税及び租税回避行為を防止するための2国間の協定が、日本とバミューダ、およびパ
ハマ、マン島、ケイマン諸島との間で締結。脱税などの防止に向けた国際的な情報交換ネットワー
クの拡充整備が進められています。

○海外不動産への課税
■海外居住者の場合
居住国の税務規定が適用されます。
■日本居住者の場合

日本に住所を有している国内居住者が海外不動産を所有している場合、日本の税率が適用され
申告する必要があります。このため当該国で外国人所有者への減税措置があってもその恩恵を
受けることは基本的にできません。つまり、どの国の税制が適用されるかは、居住者か非居住者
かによって分かれることとなります。
また海外不動産の当該国には課税権利が生じるため、日本居住者は二重課税となることがあり
ますが、所得税申告時に当該国に納付した税額を控除申告することができます。
ちなみに日本の場合、居住者とは日本に住所を有するか、1年以上居住している人をいい、以外
は非居住者として扱われます。

○相続税について
国税庁/相続人が外国に居住している場合

■日本での相続税

相続人の住所または生活拠点が日本にある場合は、国内外の全財産が相続税対象となります。
(留学や出張など一時滞在の場合は日本に住所があるものとみなされます)
但し、相続人の住所が死亡より5年以前に日本にない場合は、日本国内の財産のみが対象に
なります。
■相続税の回避
日本の相続税を回避するには以下のいずれかの場合のみが要件となります。
◆親と子が共に5年以上海外に居住し、親が海外で死亡した場合。
◆子が海外に居住し、かつ日本国籍ではない場合
■相続税と贈与税が無い国(一例)
中国、香港、シンガポール、オーストラリア、スウェーデン、モナコ、リヒテンシュタイン、ロシア、
メキシコ



運転免許関連


○国外運転免許証

有効期間は所持免許証の有効期間内、申請発給日より一年間のみ。更新不可。
<申請方法>
免許証・写真(5×4センチ)・パスポート・手数料2600円。免許センターまたは指定の警察署に
て、その場で発給。
<国外免許が通用する国>
ジュネーブ条約加盟国一覧
国外運転免許はジュネーブ協定に加盟している国のみとなります。また協定国の中には、日本
の免許証と国外運転免許証の両方を携行する必要がある国もあります。2種免許適用は日本の
み。海外では適用されません。


○海外での運転規定
ジュネーブ加盟国以外の国、または加盟国であっても日本の免許証がそのまま通用する国が
あります。但し、その国の規定によって通用範囲は異なり、旅行者のレンタカー利用のみにに
限定されていたり、居住者には適用されないなどの違いもあります。現地免許の取得は、旅行
者でも取得できる国、居住用の査証が必要な国などさまざまです。
また国によっては日本の免許証を現地免許証に書き換えすることができ(2種免許は不可)、
通常1年以上長期滞在する場合は書き換え取得します。日本の運転免許を所持している場合
は、一部の試験が免除される場合が一般的です。

○運転免許証の事前更新
国外免許申請時に有効期間が1年に満たない場合や、海外渡航中に有効期間が失効する場合
は、通常の更新手続き(1ケ月前より)以外に事前更新が可能です。
但しこの場合は運転免許証の有効期間が通常更新より1年間短くなります。事前更新手続きは
通常更新の場合と同一。日本の運転免許証は在外公館での更新ができません。

○海外渡航中に運転免許証が失効した場合
帰国後、海外滞在期間を証明するパスポート持参の上、更新手続きを行ないます。
(失効後3年以上経過している場合は学科試験の受験が必要)

○外国の運転免許証から日本の免許証への書き換え
日本人が外国で取得した運転免許証は、日本の運転免許証に書き換えすることができますが、
免許取得後、現地に通算して3ケ月以上滞在していることが条件となります。
また、書き換えができる外国運転免許証は、ジュネーブ条約国など、日本と同等レベルの運転
知識・技能が認められた国に限られます。手続きは各県の運転免許センターにて本人が申請。
尚、外国の2種免許は日本の2種免許に書き換えすることはできません。
<必要書類>
申請書/免許用写真/本籍記載の住民票/外国の運転免許証(コピー・国際免許証不可)/
運転免許証と翻訳文(外国行政庁または在外日本公館、もしくはJAFが作成したもの)/
免許取得後、通算して3ケ月間以上滞在していたことが確認できるパスポートなど/手数料



海外での死亡時の諸問題


○在外公館に死亡届を提出する場合の留意事項

死亡届を在外公館に提出するには死亡証明書類(死亡診断書、死体検案書など)が必要となり
ます。また死亡届けを在外公館に提出した場合は戸籍に死亡事実が記載されるのに1〜2ケ月
を要し、記載されるまでは日本での火葬・改葬・埋葬は許可されません。

○日本での埋葬・火葬する場合の留意事項
日本で埋葬・改葬・火葬する場合は、現地の医師または当局発行の死亡証明書類(死亡診断
書、死体検案書等)を少なくとも4〜5通携行して帰国する必要があります。

○現地での葬儀
葬儀は滞在国の法規と習慣により行い、日本寺がある場合は日本式の葬儀が可能となります。

○遺骨証明について
在外公館で発給する遺骨証明は、壺・箱・棺等の中身が遺骨や遺体のみであることの証明です。
海外で死亡した人の遺骨などを日本に持ち帰る際、または送付時の現地通関手続きに必要とな
ります。日本での通関手続きには必要ありません

○査証関連機関への届出
国によっては入国管理局などにて滞在関連登録の抹消手続きを行う必要があります。